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◆未施行の施行日

令和元年10月1日



○福井県児童科学館の設置および管理に関する条例
平成十一年三月十六日福井県条例第五号
福井県児童科学館の設置および管理に関する条例を公布する。
福井県児童科学館の設置および管理に関する条例
(設置)
第一条 児童に遊びを体験させてその健康を増進し、および情操をはぐくむとともに、児童に科学に関する知識を提供して科学に対する児童の関心および理解を深め、もって児童の健全な育成を図るため、福井県児童科学館(以下「児童科学館」という。)を設置する。
(位置)
第二条 児童科学館は、坂井市に置く。
一部改正〔平成一七年条例六五号〕
(業務)
第三条 児童科学館は、次に掲げる業務を行う。
一 児童の遊びの体験および科学に関する知識の修得に必要な施設および設備の提供
二 児童の遊びの体験および科学に関する知識の修得に必要な指導および助言
三 児童の健全な育成に必要な人材の養成
四 児童の健全な育成に必要な情報の収集および提供
五 前各号に掲げるもののほか、第一条に規定する児童科学館の設置の目的(以下「設置目的」という。)にふさわしい業務
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理者による管理)
第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき、児童科学館の管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
3 知事は、児童科学館の管理上特別の事由がある場合として規則で定める場合にあっては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理者の指定の基準)
第五条 知事は、前条第二項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち設置目的を最も効果的に達成することができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
一 県民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 児童科学館の効用を最大限に発揮するとともに管理の経費の縮減が図られるものであること。
三 児童科学館の管理を安定して行う能力を有するものであること。
四 前三号に掲げるもののほか、児童科学館の管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして規則で定める基準
追加〔平成一七年条例五五号〕
(指定の公示等)
第六条 知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。
2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。
3 知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第七条 指定管理者が行う児童科学館の管理の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一 利用の許可、利用の許可の取消し、利用の制限その他の利用に関する業務
二 利用料金(第十二条第一項に規定する利用料金をいう。以下この号において同じ。)の徴収、利用料金の還付、利用料金の免除その他の利用料金に関する業務
三 児童科学館の維持管理に関する業務
四 第三条第二号から第四号までに掲げる業務
五 前各号に掲げるもののほか、児童科学館の管理に関し知事が必要と認める業務
追加〔平成一七年条例五五号〕
(開館時間)
第八条 児童科学館の開館時間は、午前九時三十分から午後五時までとする。ただし、七月一日から八月三十一日までの間にあっては、午前九時三十分から午後六時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の開館時間を変更することができる。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(休館日)
第九条 児童科学館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、第一号または第二号に掲げる日が七月二十一日から八月三十一日までの日である場合には、休館日としないものとする。
一 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日(以下「休日」という。)に該当する場合を除く。)
二 休日の翌日(土曜日、日曜日または休日に該当する場合を除く。)
三 十二月二十八日から翌年の一月四日までの日(前二号に該当する場合を除く。)
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の休館日を変更することができる。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(利用の許可)
第十条 児童科学館において展示エリアの利用(展示物の観覧に限る。以下同じ。)またはスペースシアターの利用(プラネタリウムの投影または映画の観覧に限る。以下同じ。)(以下「展示エリア等の利用」という。)をしようとする者は、指定管理者に展示エリア等の利用の申請をし、その許可を受けなければならない。
2 前項の展示エリア等の利用の申請を受けた指定管理者は、当該展示エリア等の利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該展示エリア等の利用の許可をしなければならない。
一 第十六条に規定する禁止行為に該当するおそれがある場合
二 前号に掲げるもののほか、児童科学館の管理上支障があると認められる場合
3 指定管理者は、第一項の許可に児童科学館の管理上必要な限度において条件を付することができる。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(施設等の損傷または滅失の届出)
第十一条 施設または設備(以下「施設等」という。)を損傷し、または滅失させた者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(利用料金)
第十二条 展示エリア等の利用をしようとする者(以下「利用者」という。)は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める限度額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について知事の承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(利用料金の不還付)
第十三条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しないものとする。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
一 災害その他やむを得ない理由により展示エリア等の利用をすることができなくなったとき。
二 前号に掲げるもののほか、利用者の責めに帰することができない理由により展示エリア等の利用をすることができなくなったとき。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(利用料金の免除)
第十四条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全部または一部を免除することができる。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(行為の制限)
第十五条 児童科学館において次に掲げる行為(設置目的に添ったものに限る。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
一 物品等の販売、寄附金の募集その他これらに類する行為
二 業として写真または映画の撮影をする行為
三 興行をする行為
四 集会、展示会その他これらに類する催しをする行為
2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為が他の者の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。
3 第十条第三項の規定は、第一項の許可について準用する。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(禁止行為)
第十六条 児童科学館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
一 施設または設備を損傷し、または滅失させる行為
二 秩序または風俗を乱す行為
三 竹木を伐採し、もしくは植物を採取し、またはこれらを損傷する行為
四 鳥獣類を捕獲し、または殺傷する行為
五 指定された場所以外の場所に汚物または廃物を捨て、または放置する行為
六 指定された場所以外の場所で火気を使用する行為
七 立入禁止区域に立ち入る行為
八 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、または駐車する行為
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(許可の取消し等)
第十七条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第十条第一項の許可もしくは第十五条第一項の許可(当該許可に係る事項の変更の許可を含む。以下この条において同じ。)を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは施設等を原状に回復することその他必要な措置をとることを命ずることができる。
一 この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反している者
二 第十条第一項の許可または第十五条第一項の許可に付された条件に違反している者
三 偽りその他不正の手段により第十条第一項の許可または第十五条第一項の許可を受けた者
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(規則への委任)
第十八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
附 則
この条例は、平成十一年六月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第五五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(以下この項および次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後のそれぞれの条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のそれぞれの条例の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例中これに相当する規定がある場合には、改正後のそれぞれの条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県漁港管理条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例の規定により使用または利用の許可を受けている者に係る使用料または利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から五まで 略
六 第七条中福井県立学校設置条例第一条の表の一の表の改正規定および同条の表の二の表の改正規定(「坂井郡丸岡町熊堂」を「坂井市丸岡町熊堂」に改める部分に限る。)、第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分に限る。)、同表福井県丸岡警察署の項を削る改正規定、同表福井県あわら警察署の項の改正規定、同表に福井県坂井警察署の項を加える改正規定および同表福井県三国警察署の項の改正規定、第十条中福井県県税事務所の設置に関する条例第二条の表福井県坂井県税事務所の項の改正規定、第十八条中福井県屋外広告物条例別表第一の改正規定(「三国町 丸岡町 春江町 坂井町 南越前町」を「南越前町」に改める部分に限る。)、第二十条の規定、第二十二条中福井県公営企業の設置等に関する条例第二条第二項の表山口発電所の項、同条第三項の表福井臨海工業用水道の項および同条第四項の表坂井地区水道の項の改正規定、第二十八条中福井県工業用水道条例第三条の表福井臨海工業用水道の項の改正規定、第二十九条、第三十条、第三十二条、第三十七条および第四十条の規定、第四十五条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第二条第一項の表福井県坂井健康福祉センターの項および第四条の表福井県坂井保健所の項の改正規定、第四十六条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第二条第二項の改正規定(「越前市」の下に「、坂井市」を加える部分および「、坂井郡」を削る部分に限る。)、第四十七条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第二条の表福井県坂井農林総合事務所の項の改正規定、第四十八条中福井県土木事務所の設置に関する条例第二条の表福井県三国土木事務所の項の改正規定ならびに第五十条中福井県警察署協議会条例第一条第六号を削り、同条第七号を同条第六号とし、同号の次に一号を加える改正規定および同条第八号の改正規定ならびに第五条の表丸岡警察署協議会の項を削る改正規定、同表に坂井警察署協議会の項を加える改正規定および同表三国警察署協議会の項の改正規定 平成十八年三月二十日
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
別表(第十二条関係)

区分

算定基礎

限度額(単位 円)

展示エリアの利用

個人

一般

一人一回

一〇〇

団体

一般

一人一回

八〇

スペースシアターの利用

個人

一般

一人一回

五一〇

学生

一人一回

二六〇

幼児

一人一回

一〇〇

団体

一般

一人一回

四一〇

学生

一人一回

二一〇

幼児

一人一回

八〇

スペースシアターの利用

個人

一般

一人一回

五二〇

学生

一人一回

二六〇

幼児

一人一回

一〇〇

団体

一般

一人一回

四二〇

学生

一人一回

二一〇

幼児

一人一回

八〇

備考
一 「学生」とは、小学生、中学生、高校生その他これらに類する者をいう。
二 「幼児」とは、三歳以上の者のうち小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
三 「団体」とは、一団の利用者の数が二十人以上のものをいう。
四 三歳未満の者については、無料とする。
五 七十歳以上の者については、展示エリアの利用に限り、無料とする。
一部改正〔平成一七年条例五五号・二六年一号〕
一部改正〔平成一七年条例五五号・二六年一号・令和元年四号〕



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