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○福井県教育委員会の委員の定数を定める条例
平成十一年十二月二十四日福井県条例第四十三号
福井県教育委員会の委員の定数を定める条例を公布する。
福井県教育委員会の委員の定数を定める条例
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三条ただし書の規定により、福井県教育委員会の委員の定数は、五人とする。
附 則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第一条の規定による改正前の福井県教育委員会の委員の定数を定める条例本則、第二条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第一条および第九条、第三条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例第一条、第七条および別表第三、第四条の規定による改正前の福井県職員定数条例第一条ならびに第五条の規定による改正前の福井県指定管理者制度基本条例第四条第二号の規定は、なおその効力を有する。



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