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○福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例
平成十一年十二月二十四日福井県条例第四十四号
福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例を公布する。
福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定に基づき、知事の権限に属する事務の一部を市町が処理することとすることに関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成一七年条例六五号〕
(市町が処理する事務の範囲等)
第二条 別表の上欄に掲げる事務は、それぞれ同表の下欄に掲げる市町が処理することとする。
一部改正〔平成一七年条例六五号〕
(所管市町の指定)
第三条 知事は、前条の規定により市町が処理することとなる事務で二以上の市町の区域に係るものについては、当該事務を処理すべき市町を指定する。
一部改正〔平成一七年条例六五号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
2 この条例の施行の際別表の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例または規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては別表の下欄に掲げる市町村の長が管理しおよび執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の長がした処分その他の行為または当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成一二年条例第一一〇号)
この条例は、平成十二年十一月一日から施行する。
附 則(平成一三年条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
2 この条例の施行の際この条例による改正後の福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令(以下「法令」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては改正後の条例別表の下欄に掲げる市町村の長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令の適用については、当該市町村の長がした処分その他の行為または当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
(土地改良法の規定に基づく事務に関する経過措置)
3 改正後の条例の規定中別表十二の項第十六号から第二十五号までに掲げる事務(以下「事務」という。)に関する部分は、施行日以後に土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十五条第一項の認可(以下「認可」という。)を受けた土地改良事業に係る事務について適用し、施行日前に認可を受けた土地改良事業に係る事務については、なお従前の例による。
4 前項の規定により従前の例によることとされる事務に係る知事がした処分その他の行為は、当該行為があった日以後においては、施行日以後に事務を管理し、および執行することとなる市町村の長がした処分その他の行為とみなす。
附 則(平成一三年条例第六一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)の施行日から施行する。
附 則(平成一五年条例第四号)
この条例は、平成十五年四月十六日から施行する。
附 則(平成一五年条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、別表二の項の改正規定および同表二十の項の改正規定(同項を二十二の項とする改正規定を除く。)は公布の日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
2 この条例の施行の際この条例による改正後の福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令(以下「法令」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては改正後の条例別表の下欄に掲げる市町村の長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令の適用については、当該市町村の長がした処分その他の行為または当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成一五年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年条例第五〇号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年条例第五五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成一六年規則第一号で平成一六年一月二九日から施行)
附 則(平成一六年条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年条例第五七号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成一六年規則第八二号で平成一六年一二月一七日から施行)
附 則(平成一七年条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表二の項の改正規定(同項を同表四の項とする部分を除く。)、同表六の二の項の改正規定(同項を同表九の項とする部分を除く。)、同表十三の項の改正規定(同項を同表二十一の項とする部分を除く。)、同表十六の項の改正規定(同項を同表二十四の項とする部分を除く。)および同表二十一の項の改正規定(「福井市」の下に「、大野市および勝山市」を加え、同項を同表三十の項とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正後の別表二十九の項の上欄に掲げる事務に係る法令の規定により知事(知事の権限に属する事務の委任を受けた者を含む。以下同じ。)に対してなされた申請その他の行為に係る事務については、改正後の別表の規定にかかわらず、知事が当該申請その他の行為に係る処分その他の行為をするまでの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定により従前の例によることとされる事務に係る知事がした処分その他の行為は、当該行為があった日以後においては、大野市長がした処分その他の行為とみなす。
4 前二項に規定するもののほか、この条例の施行の際改正後の別表の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令(以下この項において「法令」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたは施行日前に法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては改正後の別表の下欄に掲げる市の長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令の適用については、当該市の長がした処分その他の行為または当該市の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成一七年条例第五七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際第九条の規定による改正後の福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令(以下「法令」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現のその効力を有するものまたはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては越前市長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令の適用については、越前市長がした処分その他の行為または越前市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
附 則(平成一七年条例第七七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正後の別表第三号の表一の項および三の項、第五号の表五の項ならびに第六号の表十の項の上欄に掲げる事務に係る法令の規定により知事(知事の権限に属する事務の委任を受けた者を含む。以下同じ。)に対してなされた申請その他の行為に係る事務については、改正後の別表の規定にかかわらず、知事が当該申請その他の行為に係る処分その他の行為をするまでの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定により従前の例によることとされる事務に係る知事がした処分その他の行為は、当該行為があった日以後においては、改正後の別表の上欄に掲げる当該事務の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる市または町の長がした処分その他の行為とみなす。
4 前二項に規定するもののほか、この条例の施行の際改正後の別表第一号の表一の項および二の項、別表第二号の表三の項、四の項、六の項、七の項および十の項、別表第三号の表一の項から四の項までおよび七の項、別表第五号の表一の項、三の項および五の項から八の項までならびに別表第六号の表三の項、五の項および十の項の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令(以下この項において「法令」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたは施行日前に法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては当該改正後の別表のそれぞれの項の下欄に掲げる市または町が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令の適用については、当該市または町の長がした処分その他の行為または当該市または町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成一九年条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第七条および第十一条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)附則第一条第二号に掲げる規定のうち地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四の改正規定の施行の日またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成一九年条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 別表第二号の表八の項第八号の改正規定 平成十九年四月十六日
二 別表第二号の表五の項の改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日(平成一九年規則第一九号で平成一九年五月一四日から施行)
三 別表第六号の表十の項の改正規定(「大野市」を「小浜市、大野市」に改める部分を除く。) 平成十九年十一月三十日
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正後の別表第六号の表十の項の上欄に掲げる事務に係る法令の規定により知事(知事の権限に属する事務の委任を受けた者を含む。以下同じ。)に対してなされた申請その他の行為に係る事務については、改正後の別表の規定にかかわらず、知事が当該申請その他の行為に係る処分その他の行為をするまでの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定により従前の例によることとされる事務に係る知事がした処分その他の行為は、当該行為があった日以後においては、小浜市長がした処分その他の行為とみなす。
4 前二項に規定するもののほか、この条例の施行の際改正後の別表の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令(以下この項において「法令」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたは施行日前に法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては当該改正後の別表の下欄に掲げる市または町の長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令の適用については、当該市または町の長がした処分その他の行為または当該市または町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成一九年条例第五二号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成一九年規則第七五号で平成一九年九月二八日から施行)
附 則(平成二〇年条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正後の別表第六号の表十の項の上欄に掲げる事務に係る法令の規定により知事(知事の権限に属する事務の委任を受けた者を含む。以下同じ。)に対してなされた申請その他の行為に係る事務については、改正後の別表の規定にかかわらず、知事が当該申請その他の行為に係る処分その他の行為をするまでの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定により従前の例によることとされる事務に係る知事がした処分その他の行為は、当該行為があった日以後においては、改正後の別表第六号の表十の項の下欄に掲げる市の長がした処分その他の行為とみなす。
4 前二項に規定するもののほか、この条例の施行の際知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたは施行日前に知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては市または町の長が処理することとなる事務に係るものは、当該市または町の長がした処分その他の行為または当該市または町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成二〇年条例第四九号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年条例第一三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年条例第三二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年一月一日から施行する。
(福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
8 この条例の施行前にされた前項の規定による改正前の福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第七号の表一の項の上欄に掲げる事務に係る法令の規定により大野市長に対してなされた申請その他の行為に係る事務であって、この条例の施行の際大野市長が当該申請その他の行為に係る処分その他の行為をしていないものについては、なお従前の例による。
附 則(平成二一年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二一年条例第三八号)
この条例中別表第五号の表の改正規定は公布の日から、別表第六号の表の改正規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成二一年規則第五〇号で平成二一年一二月一五日から施行)
附 則(平成二二年条例第四号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年条例第二〇号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正後の別表第六号の表六の項から八の項までの上欄に掲げる事務に係る法令の規定により知事(知事の権限に属する事務の委任を受けた者を含む。以下同じ。)に対してなされた申請その他の行為に係る事務については、改正後の別表の規定にかかわらず、知事が当該申請その他の行為に係る処分その他の行為をするまでの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定により従前の例によることとされる事務に係る知事がした処分その他の行為は、当該行為があった日以後においては、改正後の別表第六号の表六の項から八の項までの下欄に掲げる市または町の長がした処分その他の行為とみなす。
4 前二項に規定するもののほか、この条例の施行の際知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたは施行日前に知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては市または町の長が処理することとなる事務に係るものは、当該市もしくは町の長がした処分その他の行為または当該市もしくは町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成二四年条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第一号の表ならびに第三号の表五の項および六の項の規定、第五号の表一の項の規定(第四号から第六号までに規定するものに限る。)ならびに第七号の表十一の項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる申請その他の行為に係る事務について適用し、同日前にされた申請その他の行為に係る事務については、なお従前の例による。
3 前項に規定するもののほか、この条例の施行の際知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたは施行日前に知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては市または町の長が処理することとなる事務に係るものは、当該市もしくは町の長がした処分その他の行為または当該市もしくは町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成二五年条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては市または町の長が処理することとなる事務に係るものは、当該市もしくは町の長がした処分その他の行為または当該市もしくは町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成二六年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正後の別表第七号の表十の項の上欄に掲げる事務に係る法令の規定により知事(知事の権限に属する事務の委任を受けた者を含む。以下同じ。)に対してなされた申請その他の行為に係る事務については、改正後の別表の規定にかかわらず、知事が当該申請その他の行為に係る処分その他の行為をするまでの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定により従前の例によることとされる事務に係る知事がした処分その他の行為は、当該行為があった日以後においては、改正後の別表第七号の表十の項の下欄に掲げる市の長がした処分その他の行為とみなす。
4 前二項に規定するもののほか、この条例の施行の際知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたは施行日前に知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては市または町の長が処理することとなる事務に係るものは、当該市もしくは町の長がした処分その他の行為または当該市もしくは町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成二六年条例第五五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二七年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたは施行日前に知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては市または町の長が処理することとなる事務に係るものは、当該市もしくは町の長がした処分その他の行為または当該市もしくは町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成二七年条例第六号)
この条例は、平成二十七年五月二十九日から施行する。
附 則(平成二七年条例第四六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。
附 則(平成二八年条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては市または町の長が処理することとなる事務に係るものは、当該市もしくは町の長がした処分その他の行為または当該市もしくは町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成二八年条例第一六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年十月一日から施行する。
附 則(平成二九年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正後の別表第六号の表六の項から八の項までの上欄に掲げる事務に係る法令の規定により知事(知事の権限に属する事務の委任を受けた者を含む。以下同じ。)に対してなされた申請その他の行為に係る事務については、改正後の別表の規定にかかわらず、知事が当該申請その他の行為に係る処分その他の行為をするまでの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定により従前の例によることとされる事務に係る知事がした処分その他の行為は、当該行為があった日以後においては、改正後の別表第六号の表六の項から八の項までの下欄に掲げる市の長がした処分その他の行為とみなす。
附 則(平成三〇年三月二二日条例第五号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月二二日条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成三〇年三月二二日条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成三〇年一二月二七日条例第三九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
(福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては市または町の長が処理することとなる事務に係るものは、当該市もしくは町の長がした処分その他の行為または当該市もしくは町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附 則(令和元年五月二一日条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年六月一日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、別表第四号の表十の項の改正規定は、令和二年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては市または町の長が処理することとなる事務に係るものは、当該市もしくは町の長がした処分その他の行為または当該市もしくは町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附 則(令和三年三月二二日条例第三号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月二二日条例第一二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年六月一日から施行する。
(福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 附則第四項から第六項までの規定によりなお従前の例によることとされる第四条の規定による改正前の福井県ふぐの処理に関する条例(以下「旧ふぐ処理条例」という。)および第五条の規定による廃止前の福井県食品衛生条例(以下「旧食品衛生条例」という。)の規定に関する事務で第一条の規定による改正前の福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第四号の表三十の項および三十二の項の上欄に掲げる事務については、なお従前の例による。
附 則(令和四年三月二二日条例第一〇号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和四年三月二二日条例第一二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
(福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧ふぐ処理条例の規定に関する事務で前項の規定による改正前の福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第四号の表三十二の項の上欄に掲げる事務については、なお従前の例による。
附 則(令和五年五月一五日条例第二八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年五月二十二日から施行する。
別表(第二条関係)
一 総務部関係

事務

市町

一 地方自治法(以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

各市町

1 法第九条の五第一項の規定による新たに生じた土地の確認の届出の受理に関する事務

2 法第九条の五第二項の規定による告示に関する事務

二 防災安全部関係

事務

市町

一 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下この項中「法」という。)および法の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務

各市町

1 法第十七条第一項の規定による火薬類(空包に限る。次号から第七号までおよび第二十一号において同じ。)の譲渡または譲受の許可に関する事務

2 法第十七条第三項の規定による火薬類の譲渡または譲受の許可の取消しに関する事務

3 法第十七条第四項の規定による火薬類の譲渡許可証等の交付に関する事務

4 法第十七条第六項の規定による火薬類の譲渡許可証等の有効期間の決定に関する事務

5 法第十七条第七項の規定による火薬類の譲渡許可証等の書換えに関する事務

6 法第十七条第八項の規定による火薬類の譲渡許可証等の再交付に関する事務

7 法第十七条第九項の規定による返納に係る火薬類の譲渡許可証等の受理に関する事務

8 法第二十五条第一項の規定による火薬類(空包および煙火に限る。次号から第十四号まで、第十九号および第二十号において同じ。)の消費の許可に関する事務

9 法第二十五条第三項の規定による火薬類の消費の許可の取消しに関する事務

10 法第四十三条第一項の規定による火薬類の消費場所および消費者の保管場所(知事が指示する安全な場所以外の安全な場所に限る。次号から第十四号までおよび第十九号において同じ。)の立入検査および質問に関する事務

11 法第四十五条第二号の規定による火薬類の貯蔵または消費の一時禁止および制限(消費場所および消費者の保管場所にある火薬類に係るものに限る。)に関する事務

12 法第四十五条第三号の規定による火薬類の所在場所の変更および廃棄の命令(消費場所および消費者の保管場所にある火薬類に係るものに限る。)に関する事務

13 法第四十六条第二項の規定による火薬類に係る災害発生の報告の徴収(消費場所および消費者の保管場所にある火薬類に係るものに限る。)に関する事務

14 法第四十七条の規定による火薬類に係る災害発生時の指示(消費場所および消費者の保管場所にある火薬類に係るものに限る。)に関する事務

15 法第四十八条第一項の規定による火薬類の許可の条件の付加(第一号および第八号に係るものに限る。)に関する事務

16 法第五十二条第一項の規定による県公安委員会の意見の聴取(第一号および第八号に係るものに限る。)に関する事務

17 法第五十二条第二項の規定による県公安委員会等への通報(第一号、第二号、第八号、第九号、第十一号および第十二号に係るものに限る。)に関する事務

18 法第五十二条第四項の規定による県公安委員会等からの措置要請の受理(第二号、第九号、第十一号および第十二号に係るものに限る。)に関する事務

19 法第五十二条第五項の規定による通報の受理(消費場所および消費者の保管場所にある火薬類に係るものに限る。)に関する事務

20 火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号。以下この項中「省令」という。)第八十一条の十四の表十一の項の規定による火薬類の消費の許可申請書の記載事項の変更の届出の受理に関する事務

21 省令第八十一条の十四の表十五の項の規定による火薬類の所有権の取得の届出の受理に関する事務

二 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

各市町

1 法第十六条の二第二項の規定による供給設備(特定供給設備以外のものに限る。)の修理等の命令に関する事務

2 法第三十八条の三の規定による液化石油ガス設備工事の届出の受理に関する事務

3 法第八十三条第三項の規定による特定液化石油ガス設備工事の施工場所の立入検査(施工場所にある物件に係るものに限る。)および質問に関する事務(第一号に係るものに限る。)

4 法第八十七条第一項の規定による通報(第二号に係るものに限る。)に関する事務

三 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務(法第二条第七項に規定する液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するものに限る。)

永平寺町、池田町、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町および若狭町

1 法第八十二条第一項の規定による業務等の状況に係る報告の徴収に関する事務

2 法第八十三条第一項の規定による事務所等に係る立入検査および質問に関する事務

3 法第八十三条の二第一項の規定による液化石油ガス器具等の提出命令に関する事務

4 法第八十三条の二第二項の規定による損失補償に関する事務

四 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

各町

1 法第四十条第一項の規定による業務の状況に関する報告の徴収に関する事務

2 法第四十一条第一項の規定による事務所等への立入検査に関する事務

3 法第四十二条第一項の規定による消費生活用製品の提出命令に関する事務

五 福井県青少年愛護条例(昭和三十九年福井県条例第十五号。以下この項中「条例」という。)および条例の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務

各市町

1 条例第十五条第一項の規定による自動販売機等の設置等の届出の受理に関する事務

2 条例第十五条第二項の規定による届出事項の変更の届出および自動販売機等の設置の廃止の届出の受理に関する事務

3 条例第十六条第一項の規定による自動販売機等による販売または貸付け等の届出の受理に関する事務

4 条例第十六条第二項の規定による届出事項の変更の届出および自動販売機等による販売または貸付けの廃止の届出の受理に関する事務

5 条例第十八条第一項または第二項の規定による届出済証の交付または再交付に関する事務

6 条例第二十二条の二第一項の規定による利用カード販売業の届出の受理に関する事務

7 条例第二十二条の二第二項の規定による届出事項の変更の届出および利用カード販売業の廃止の届出の受理に関する事務

三 エネルギー環境部関係

事務

市町

一 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

あわら市、坂井市、永平寺町、池田町、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町および若狭町

1 法第十八条第一項の規定による一般粉じん発生施設(法第二条第九項に規定する一般粉じん発生施設をいう。以下この項において同じ。)の設置の届出の受理に関する事務

2 法第十八条第三項の規定による一般粉じん発生施設の構造等の変更の届出の受理に関する事務

3 法第十八条の二第一項の規定による現に設置している一般粉じん発生施設の届出の受理に関する事務

4 法第十八条の四の規定による一般粉じん発生施設についての基準適合命令等に関する事務

5 法第十八条の十三第二項において準用する法第十一条の規定による氏名の変更等の届出の受理(第一号および第三号の届出をした者に係るものに限る。)に関する事務

6 法第十八条の十三第二項において準用する法第十二条第三項の規定による地位の承継の届出の受理(第一号および第三号の届出をした者に係るものに限る。)に関する事務

7 法第二十六条第一項の規定による報告書の徴収および立入検査(前各号ならびに次号、第九号および第十号に係るものに限る。)に関する事務

8 法第二十七条第二項の規定による通知の受理(一般粉じん発生施設に係るものに限る。)に関する事務

9 法第二十七条第五項の規定による協議(一般粉じん発生施設に係るものに限る。)に関する事務

10 法第二十八条第二項の規定による協力の要求および意見の陳述(前各号に係るものに限る。)に関する事務

二 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

永平寺町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町および若狭町

1 法第三条第一項の規定による騒音について規制する地域の指定に関する事務

2 法第三条第二項の規定による意見の聴取に関する事務

3 法第三条第三項の規定による公示に関する事務

4 法第四条第一項の規定による規制基準の設定に関する事務

5 法第四条第三項において準用する法第三条第三項の規定による公示に関する事務

6 法第二十二条の規定による協力の要求および意見の陳述(前各号に係るものに限る。)に関する事務

7 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成十二年総理府令第十五号。以下この項中「省令」という。)第四条の規定による自動車騒音の限度の設定に関する事務

8 省令別表備考の規定による区域の指定に関する事務

9 特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準(昭和四十三年厚生省・建設省告示第一号)別表第一号の規定による区域の指定に関する事務

三 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

永平寺町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町および若狭町

1 法第三条の規定による悪臭原因物の排出について規制する地域の指定に関する事務

2 法第四条第一項または第二項の規定による規制基準の設定に関する事務

3 法第五条第一項の規定による規制地域を管轄する市町長の意見の聴取に関する事務

4 法第五条第二項の規定による規制地域の周辺地域を管轄する市町長の意見の聴取に関する事務

5 法第六条の規定による公示に関する事務

6 法第二十一条第一項の規定による協力の要求(前各号に係るものに限る。)に関する事務

四 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務(法第二条第五号に規定する一般粉じん発生施設(以下この項中「一般粉じん発生施設」という。)のみが設置されている工場または一般粉じん発生施設と同条第三号に規定する騒音発生施設もしくは同条第六号に規定する振動発生施設が併設されている工場に関するものに限る。)

あわら市、坂井市、永平寺町、池田町、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町および若狭町

1 法第三条第三項の規定による公害防止統括者の選任等の届出の受理に関する事務

2 法第四条第三項において準用する法第三条第三項の規定による公害防止管理者の選任等の届出の受理に関する事務

3 法第六条第二項において準用する法第三条第三項の規定による公害防止管理者の代理者選任等の届出の受理に関する事務

4 法第六条の二第二項の規定による地位の承継の届出の受理に関する事務

5 法第十条の規定による公害防止統括者等の解任命令に関する事務

6 法第十一条第一項の規定による報告の徴収および立入検査に関する事務

五 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

永平寺町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町および若狭町

1 法第三条第一項の規定による振動を防止することにより生活環境を保全する必要があると認める地域の指定に関する事務

2 法第三条第二項の規定による意見の聴取に関する事務

3 法第三条第三項の規定による公示に関する事務

4 法第四条第一項の規定による規制基準の設定に関する事務

5 法第四条第三項において準用する法第三条第三項の規定による公示に関する事務

6 法第二十条の規定による協力の要求および意見の陳述(前各号に係るものに限る。)に関する事務

7 振動規制法施行規則(昭和五十一年総理府令第五十八号。以下この項中「省令」という。)第十二条ただし書の規定による道路交通振動の限度の設定に関する事務

8 省令別表第一付表第一号の規定による区域の指定に関する事務

9 省令別表第二備考一の規定による区域の指定および同表備考二の規定による時間の設定に関する事務

六 環境基本法(平成五年法律第九十一号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

永平寺町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町および若狭町

1 法第十六条第二項の規定による地域の指定(騒音に係る環境基準について(平成十年環境庁告示第六十四号)に基づく地域の指定に限る。)に関する事務

七 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

鯖江市

1 法第三条第一項本文の規定による汚染の状況についての調査の結果の報告の受理に関する事務

2 法第三条第一項ただし書の規定による健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認に関する事務

3 法第三条第三項の規定による有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨等の通知に関する事務

4 法第三条第四項の規定による報告または報告の内容の是正の命令に関する事務

5 法第三条第五項の規定による土地の利用の方法に係る変更の届出の受理に関する事務

6 法第三条第六項の規定による確認の取消しに関する事務

7 法第三条第七項の規定による土地の形質の変更の届出の受理に関する事務

8 法第三条第八項の規定による汚染の状況の調査等の命令に関する事務

9 法第四条第一項の規定による土地の形質の変更の届出の受理に関する事務

10 法第四条第二項の規定による汚染の状況についての調査の結果の受理に関する事務

11 法第四条第三項または第五条第一項の規定による汚染の状況の調査等の命令に関する事務

12 法第五条第二項の規定による調査の実施および公告に関する事務

13 法第六条第一項の規定による汚染の除去等の措置を講ずることが必要な区域の指定に関する事務

14 法第六条第二項の規定による公示に関する事務

15 法第六条第四項の規定による要措置区域の指定の解除に関する事務

16 法第六条第五項において準用する同条第二項の規定による公示に関する事務

17 法第七条第一項の規定による汚染除去等計画の作成および提出の指示に関する事務

18 法第七条第二項の規定による汚染除去等計画の提出の命令に関する事務

19 法第七条第三項の規定による変更後の汚染除去等計画の受理に関する事務

20 法第七条第四項の規定による汚染除去等計画の変更の命令に関する事務

21 法第七条第五項の規定による期間の短縮および短縮後の期間の通知に関する事務

22 法第七条第八項の規定による実施措置の命令に関する事務

23 法第七条第九項の規定による実施措置の報告の受理に関する事務

24 法第七条第十項の規定による汚染の除去等の措置の実施および公告に関する事務

25 法第十一条第一項の規定による土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域の指定に関する事務

26 法第十一条第二項の規定による形質変更時要届出区域の指定の解除に関する事務

27 法第十一条第三項において準用する法第六条第二項の規定による公示に関する事務

28 法第十二条第一項から第三項までの規定による形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出の受理に関する事務

29 法第十二条第一項第一号の規定による土地の形質の変更の施行および管理に関する方針の確認に関する事務

30 法第十二条第四項の規定による土地の形質の変更の種類等の届出の受理に関する事務

31 法第十二条第五項の規定による土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更の命令に関する事務

32 法第十四条第一項および第二項の規定による土地の区域についての指定の申請の受理に関する事務

33 法第十四条第三項の規定による土地の区域についての指定に関する事務

34 法第十四条第四項の規定による報告または資料の徴収および立入検査(前二号に係るものに限る。)に関する事務

35 法第十五条第一項の規定による台帳の調製および保管に関する事務

36 法第十五条第三項の規定による台帳の閲覧に関する事務

37 法第十六条第一項の規定による土壌の汚染状態が基準に適合することの認定に関する事務

38 法第十六条第一項から第三項までの規定による汚染土壌の搬出に係る届出の受理に関する事務

39 法第十六条第四項または第十九条の規定による措置命令に関する事務

40 法第二十条第六項および第九項の規定による汚染土壌の運搬または処理状況の把握の結果に係る届出の受理に関する事務

41 法第五十四条第一項および第三項の規定による報告の徴収および立入検査(前各号に係るものに限る。)に関する事務

42 法第五十五条の規定による協議に関する事務

43 法第五十六条第二項の規定による協力の要求および意見の陳述(前各号に係るものに限る。)に関する事務

44 法第六十一条第一項の規定による汚染の状況およびその汚染による人の健康に係る被害が生ずるおそれに関する情報の収集、整理、保存および提供に関する事務

45 法第六十一条第二項の規定による公共施設等を設置しようとする土地が基準に該当するか否かを把握させることに関する事務

46 土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号。以下この項中「省令」という。)第一条第一項ただし書の規定による報告の期限の延長に関する事務

47 省令第三条第三項の規定による特定有害物質の種類の通知に関する事務

48 省令第十六条第五項の規定による地位の承継の届出の受理に関する事務

49 省令第二十一条の規定による確認の取消しの通知に関する事務

50 省令第二十五条第五号の規定による調査の実施および土地の指定に関する事務

51 省令第三十六条の三第一項の規定による汚染除去等計画の受理に関する事務

52 省令第四十三条第一号ロの規定による帯水層がない旨の確認に関する事務

53 省令第四十三条第三号または第四号の規定による土地の形質の変更の施行方法が基準に適合する旨の確認に関する事務

54 省令第四十四条第五項の規定による確認の取消しおよび通知に関する事務

55 省令第四十九条の二第一項第七号の規定による認定に関する事務

56 省令第五十条第一項第一号ロの規定による帯水層がない旨の確認に関する事務

57 省令第五十条第一項第三号の規定による土地の形質の変更の施行方法が基準に適合する旨の確認に関する事務

58 省令第五十条第二項において準用する省令第四十四条第五項の規定による確認の取消しおよび通知に関する事務

59 省令第五十二条の五第一項の規定による施行管理方針の確認に係る土地の汚染状態が人為等に由来することが確認された場合等の届出の受理に関する事務

60 省令第五十二条の六第一項および第二項の規定による施行管理方針の変更の届出の受理に関する事務

61 省令第五十二条の七第一項の規定による施行管理方針の廃止の届出の受理に関する事務

62 省令第五十二条の七第三項の規定による汚染の状況の把握に関する事務

63 省令第五十二条の八第一項の規定による施行管理方針の確認の取消しに関する事務

64 省令第五十二条の八第二項の規定による汚染の状況の把握に関する事務

65 省令第五十八条第二項の規定による帳簿および図面の調製に関する事務

66 省令第五十八条第三項の規定による帳簿および図面の消除ならびに帳簿および図面の調製に関する事務

67 省令第五十八条第十項の規定による帳簿の訂正に関する事務

68 省令第五十九条の二第二項第三号イの規定による要措置区域外から土壌が搬入された場合の届出の受理に関する事務

69 省令別表第八の一の項第一号ロおよび同項第二号ホならびに同表の四の項第一号ニおよび同項第二号ホの規定による測定の結果の報告の受理に関する事務

八 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下この項中「法」という。)および法の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務

各市町

1 法第九条第一項の規定による鳥獣(法第二条第七項に規定する狩猟鳥獣(ツキノワグマの場合にあっては、人または家畜に危害を及ぼすおそれのあるときに限る。)、鳥類(狩猟鳥獣のうち鳥類に限る。)のひな、ダイサギ、コサギ、トビ、ドバト、ウソ、オナガおよびニホンザルに限る。)の捕獲等(生活環境、農林水産業または生態系に係る被害の防止を目的とする場合に限る。)の許可に関する事務

2 法第九条第四項の規定による許可の有効期間の決定(前号に係るものに限る。)に関する事務

3 法第九条第五項の規定による条件の付加(第一号に係るものに限る。)に関する事務

4 法第九条第七項の規定による同項の許可証(第一号に係るものに限る。以下この項において「許可証」という。)の交付に関する事務

5 法第九条第八項の規定による同項の従事者証(第一号に係るものに限る。以下この項において「従事者証」という。)の交付に関する事務

6 法第九条第九項の規定による許可証および従事者証の再交付に関する事務

7 法第九条第十一項の規定による返納に係る許可証および従事者証の受理に関する事務

8 法第九条第十三項の規定による報告の受理(第一号に係るものに限る。)に関する事務

9 法第十条第二項の規定による許可の取消し(第一号に係るものに限る。)に関する事務

10 法第十九条第一項の規定による飼養の登録に関する事務

11 法第十九条第三項の規定による同項の登録票(以下この項において「登録票」という。)の交付に関する事務

12 法第十九条第五項の規定による登録の有効期間の更新に関する事務

13 法第十九条第六項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録票の再交付に関する事務

14 法第二十条第三項の規定による登録鳥獣の譲受けまたは引受けの届出の受理に関する事務

15 法第二十一条第一項の規定による返納に係る登録票の受理に関する事務

16 法第二十二条第二項の規定による登録の取消しに関する事務

17 法第七十五条第一項の規定による報告の徴収(第一号に係るものに限る。)に関する事務

18 法第七十五条第三項の規定による立入検査(第一号または第十号に係るものに限る。)に関する事務

19 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号。以下この項中「省令」という。)第七条第十一項の規定による許可証に係る住所等の変更の届出の受理に関する事務

20 省令第七条第十二項の規定による従事者証に係る住所または氏名の変更の届出の受理に関する事務

21 省令第七条第十三項の規定による許可証の亡失の届出の受理に関する事務

22 省令第七条第十四項の規定による従事者証の亡失の届出の受理に関する事務

23 省令第二十条第五項の規定による登録票に係る住所等の変更の届出の受理に関する事務

24 省令第二十条第六項の規定による登録票の亡失の届出の受理に関する事務

九 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下この項中「法」という。)および法の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務

勝山市

1 法第十五条第四項の規定による指定猟法禁止区域内における指定猟法による鳥獣の捕獲等の許可(前項第一号に規定する鳥獣の捕獲等に係るものに限る。)に関する事務

2 法第十五条第十一項において準用する法第九条第四項の規定による許可の有効期間の決定(前号に係るものに限る。)に関する事務

3 法第十五条第六項の規定による条件の付加(第一号に係るものに限る。)に関する事務

4 法第十五条第十一項において読み替えて準用する法第九条第七項の規定による同項の指定猟法許可証(以下この項において「指定猟法許可証」という。)の交付(第一号に係るものに限る。)に関する事務

5 法第十五条第七項の規定による指定猟法許可証(前号に係るものに限る。)の再交付に関する事務

6 法第十五条第九項の規定による返納に係る指定猟法許可証(第四号または前号に係るものに限る。)の受理に関する事務

7 法第十五条第十項の規定による措置命令に関する事務

8 法第十五条第十一項において読み替えて準用する法第十条第二項の規定による許可の取消し(第一号に係るものに限る。)に関する事務

9 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(以下この項中「省令」という。)第十五条第六項の規定による指定猟法許可証(第四号または第五号に係るものに限る。)に係る住所または氏名の変更の届出の受理に関する事務

10 省令第十五条第七項の規定による指定猟法許可証(第四号または第五号に係るものに限る。)の亡失の届出の受理に関する事務

十 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下この項中「法」という。)および法の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務

福井市、小浜市、鯖江市および越前市

1 法第二十四条第一項の規定による販売禁止鳥獣等の販売の許可に関する事務

2 法第二十四条第三項の規定による許可の有効期間の決定に関する事務

3 法第二十四条第四項の規定による条件の付加に関する事務

4 法第二十四条第五項の規定による同項の販売許可証(以下この項において「販売許可証」という。)の交付に関する事務

5 法第二十四条第六項の規定による販売許可証の再交付に関する事務

6 法第二十四条第八項の規定による返納に係る販売許可証の受理に関する事務

7 法第二十四条第九項の規定による措置命令に関する事務

8 法第二十四条第十項の規定による許可の取消しに関する事務

9 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(以下この項中「省令」という。)第二十四条第五項の規定による販売許可証に係る住所または氏名の変更の届出の受理に関する事務

10 省令第二十四条第六項の規定による販売許可証の亡失の届出の受理に関する事務

十一 福井県公害防止条例(平成八年福井県条例第四号。以下この項中「条例」という。)および条例の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務(悪臭に係る特定施設に関するものに限る。)

各市町(福井市を除く。)

1 条例第二十二条から第二十四条まで第二十七条ならびに第三十一条第一項において準用する第十九条第三項および第三十一条第二項において準用する第二十一条の規定による届出の受理に関する事務

2 条例第二十五条および第二十八条第一項の規定による勧告に関する事務

3 条例第二十六条第二項において準用する第十七条第二項の規定による同条第一項に規定する期間の短縮に関する事務

4 条例第二十九条第一項および第三十条第一項の規定による命令に関する事務

5 条例第五十条の規定による報告の徴収に関する事務

6 条例第五十一条第一項の規定による立入検査に関する事務

7 前各号に掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

十二 福井県公害防止条例(以下この項中「条例」という。)および条例の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務

福井市

1 条例第十三条から第十五条まで第十八条第十九条第三項条例第三十一条第一項および第三十八条において準用する場合を含む。)、第二十一条条例第三十一条第二項において準用する場合を含む。)、第二十二条から第二十四条まで第二十七条第三十二条第一項および第三項第三十四条第二項ならびに第三十五条から第三十七条までの規定による届出の受理に関する事務

2 条例第十六条第二十条第一項第二十九条第一項第三十条第一項第三十二条第二項第四十条第三項および第四十三条第二項の規定による命令に関する事務

3 条例第十七条第二項条例第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による期間の短縮に関する事務

4 条例第二十五条第二十八条第一項第三十九条第四十条第二項および第四十三条第一項の規定による勧告に関する事務

5 条例第五十条の規定による報告の徴収に関する事務

6 条例第五十一条第一項の規定による立入検査に関する事務

7 前各号に掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

十三 福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例(平成十七年福井県条例第六十七号。以下この項中「条例」という。)および条例の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務

福井市

1 条例第十条第一項および第三項第十一条第一項第十五条第十六条第三項第二十条第一項および第三項第二十一条第二項ならびに第二十二条の規定による届出の受理に関する事務

2 条例第十二条の規定による勧告に関する事務

3 条例第十三条第十八条第一項および第二十条第二項の規定による命令に関する事務

4 条例第十四条第二項の規定による期間の短縮に関する事務

5 条例第二十六条第一項の規定によるアスベスト吹付け材使用建築物等に関する台帳の整備(アスベスト吹付け材使用建築物に係るものを除く。)に関する事務

6 条例第二十七条の規定による報告の徴収に関する事務

7 条例第二十八条第一項の規定による立入検査に関する事務

8 前各号に掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

四 健康福祉部関係

事務

市町

一 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号。以下この項中「法」という。)および栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下この項中「政令」という。)に基づく、次に掲げる事務

福井市

1 法第四条第二項の規定による知事が発行した栄養士免許証の交付に関する事務

2 政令第一条第一項および第二項、第三条第二項および第四項ならびに第四条第一項および第二項の規定による申請書の受理および知事への送付に関する事務

3 政令第一条第三項の規定による厚生労働大臣が発行した管理栄養士免許証の交付に関する事務

4 政令第五条第一項の規定による申請の受理および知事への送付ならびに知事が書換えをした栄養士免許証の交付に関する事務

5 政令第五条第二項の規定による申請の受理および知事への送付ならびに政令第五条第五項において準用する政令第一条第三項の規定による厚生労働大臣が書換えをした管理栄養士免許証の交付に関する事務

6 政令第六条第一項の規定による申請の受理および知事への送付ならびに知事が再発行した栄養士免許証の交付に関する事務

7 政令第六条第二項および第六項の規定による申請の受理および知事への送付ならびに政令第六条第七項において準用する政令第一条第三項の規定による厚生労働大臣が再発行した管理栄養士免許証の交付に関する事務

8 政令第六条第五項の規定による栄養士免許証の返納の受理および知事への送付に関する事務

9 政令第六条第五項および第六項の規定による管理栄養士免許証の返納の受理および知事への送付に関する事務

10 政令第八条第一項および第三項の規定による栄養士免許証の返納の受理および知事への送付に関する事務

11 政令第八条第二項および第四項の規定による管理栄養士免許証の返納の受理および知事への送付に関する事務

二 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下この項中「法」という。)、墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成十二年福井県条例第十二号)および法の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務(二以上の市町の区域に係るものを除く。)

永平寺町、池田町、南越前町、越前町、おおい町および若狭町

1 法第十条第一項の規定による墓地、納骨堂または火葬場の経営の許可に関する事務

2 法第十条第二項の規定による墓地の区域または納骨堂もしくは火葬場の施設の変更または廃止の許可に関する事務

3 法第十八条第一項の規定による火葬場の立入検査または墓地、納骨堂もしくは火葬場の管理者からの報告の徴収に関する事務

4 法第十九条の規定による墓地、納骨堂もしくは火葬場の施設の整備改善等の命令または法第十条の規定による許可の取消しに関する事務

三 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下この項中「法」という。)および保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号。以下この項中「政令」という。)に基づく、次に掲げる事務

福井市

1 法第三十三条の規定による届出の受理および知事への送付に関する事務

2 政令第一条の三第一項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が発行した免許証の交付に関する事務

3 政令第一条の三第二項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに知事が発行した免許証の交付に関する事務

4 政令第三条第三項および第五項の規定による登録事項の訂正の申請の受理および知事への送付に関する事務

5 政令第四条第二項および第三項ならびに第五条第二項の規定による登録の抹消の申請の受理および知事への送付に関する事務

6 政令第六条第二項の規定による申請の受理および知事への送付ならびに知事が書換えをした免許証の交付に関する事務

7 政令第六条第四項の規定による申請の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付に関する事務

8 政令第七条第二項の規定による申請の受理および知事への送付ならびに知事が再発行した免許証の交付に関する事務

9 政令第七条第五項および第六項の規定による免許証の返納の受理および知事への送付に関する事務

10 政令第七条第六項の規定による申請の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が再発行した免許証の交付に関する事務

11 政令第八条第二項、第四項および第五項の規定による免許証の返納の受理および知事への送付に関する事務

12 政令附則第三項の規定による保健婦免状および看護婦免状の返納の受理に関する事務

四 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

福井市

1 法第六条第三項の規定による届出の受理および知事への送付に関する事務

五 医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下この項中「法」という。)および医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号。以下この項中「政令」という。)に基づく、次に掲げる事務

福井市

1 法第四条第一項の規定による承認の申請の受理および知事への送付ならびに知事が決定した処分の通知書の交付に関する事務

2 法第六条の三第一項および第二項の規定による報告の受理および知事への送付に関する事務

3 法第七条第一項から第三項まで、第十二条第一項ただし書、第十二条第二項および第十八条ただし書の規定による許可の申請の受理および知事への送付ならびに知事が決定した処分の通知書の交付に関する事務

4 法第八条の二第二項、第九条第一項および第二項、第十五条第三項、第五十二条第一項、第五十四条の九第五項、第五十五条第八項、第五十六条の六ならびに第五十六条の十一の規定による届出の受理および知事への送付に関する事務

5 法第十二条の二第一項の規定による報告書の受理および知事への送付に関する事務

6 法第二十七条の規定による検査の申出の受理および知事への送付ならびに知事が発行した許可証の交付に関する事務

7 法第四十二条の二第一項および第四十二条の三第一項の規定による認定の申請の受理および知事への送付ならびに知事が決定した処分の通知書の交付に関する事務

8 法第四十四条第一項、第四十六条の五第一項ただし書、第四十六条の五第六項ただし書、第四十六条の六第一項ただし書、第五十四条の九第三項、第五十五条第六項、第五十八条の二第四項および第六十条の三第四項の規定による認可の申請の受理および知事への送付ならびに知事が決定した処分の通知書の交付に関する事務

9 法第四十四条第三項、第四十六条の五の三第二項および第四十六条の六の二第三項の規定による請求の受理および知事への送付に関する事務

10 政令第三条の三、第四条第一項および第二項、第四条の二第一項および第二項、第五条の十二ならびに第五条の十三の規定による届出の受理および知事への送付に関する事務

11 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下この項中「省令」という。)第九条の十五の二の規定による認定の申請の受理および知事への送付ならびに知事が決定した処分の通知書の交付に関する事務

12 省令第五十一条および第五十二条第一項の規定による届出の受理および知事への送付に関する事務

六 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

福井市

1 法第六条第三項の規定による届出の受理および知事への送付に関する事務

七 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務(二以上の市町の区域に係るものを除く。)

永平寺町、池田町および越前町

1 法第三十二条の規定による専用水道の布設工事の設計が施設基準に適合するものであることの確認に関する事務

2 法第三十三条第三項の規定による記載事項の変更の届出の受理に関する事務

3 法第三十三条第五項の規定による専用水道の布設工事の設計が施設基準に適合する旨または適合しない旨の通知に関する事務

4 法第三十四条第一項において準用する法第十三条第一項の規定による給水開始前の届出の受理に関する事務

5 法第三十四条第一項において準用する法第二十四条の三第二項の規定による業務の委託等の届出の受理に関する事務

6 法第三十六条第一項の規定による専用水道の施設の改善の指示に関する事務

7 法第三十六条第二項の規定による専用水道の水道技術管理者の変更の勧告に関する事務

8 法第三十六条第三項の規定による簡易専用水道の管理に関する清掃その他の必要な措置の指示に関する事務

9 法第三十七条の規定による専用水道または簡易専用水道による給水の停止命令に関する事務

10 法第三十九条第二項の規定による専用水道の設置者からの報告の徴収および立入検査に関する事務

11 法第三十九条第三項の規定による簡易専用水道の設置者からの報告の徴収および立入検査に関する事務

八 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

各市

1 法第二十一条第一項の規定による補装具の支給および修理に関する事務

2 法第二十一条第四項の規定による費用の支給に関する事務

3 戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号。以下この項中「省令」という。)第十五条第一項の規定による補装具交付券および補装具修理券の交付に関する事務

4 省令第十七条の規定による請求の却下の通知に関する事務

九 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下この項中「法」という。)、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号。以下この項中「政令」という。)および法の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務

各市(福井市を除く。)

1 法第十三条第一項および第三項の規定による資金の貸付けに係る申請書の受理および知事への送付ならびに通知書の交付に関する事務

2 法第十五条第一項の規定による貸付金の償還の免除に係る申請書の受理および知事への送付ならびに通知書の交付に関する事務

3 法第三十一条の六第一項および第三項の規定による資金の貸付けに係る申請書の受理および知事への送付ならびに通知書の交付に関する事務

4 法第三十一条の六第五項において準用する法第十五条第一項の規定による貸付金の償還の免除に係る申請書の受理および知事への送付ならびに通知書の交付に関する事務

5 法第三十二条第一項および第二項の規定による資金の貸付けに係る申請書の受理および知事への送付ならびに通知書の交付に関する事務

6 法第三十二条第五項において準用する法第十五条第一項の規定による貸付金の償還の免除に係る申請書の受理および知事への送付ならびに通知書の交付に関する事務

7 法附則第三条第一項の規定による資金の貸付けに係る申請書の受理および知事への送付ならびに通知書の交付に関する事務

8 法附則第六条第一項の規定による資金の貸付けに係る申請書の受理および知事への送付ならびに通知書の交付に関する事務

9 政令第八条第三項ただし書の規定による繰上償還の申出の受理および知事への送付に関する事務

10 政令第八条第六項の規定による据置期間の延長に係る申請の受理および知事への送付に関する事務

11 政令第十七条ただし書の規定による違約金の徴収免除に係る申請書の受理および知事への送付ならびに通知書の交付に関する事務

12 政令第十九条第一項の規定による償還金の支払猶予に係る申請書の受理および知事への送付ならびに通知書の交付に関する事務

13 政令第三十一条の六第三項ただし書の規定による繰上償還の申出の受理および知事への送付に関する事務

14 政令第三十一条の六第六項の規定による据置期間の延長に係る申請の受理および知事への送付に関する事務

15 政令第三十一条の七において準用する政令第十七条ただし書の規定による違約金の徴収免除に係る申請書の受理および知事への送付ならびに通知書の交付に関する事務

16 政令第三十一条の七において準用する政令第十九条第一項の規定による償還金の支払猶予に係る申請書の受理および知事への送付ならびに通知書の交付に関する事務

17 政令第三十七条第三項ただし書の規定による繰上償還の申出の受理および知事への送付に関する事務

18 政令第三十七条第六項の規定による据置期間の延長に係る申請の受理および知事への送付に関する事務

19 政令第三十八条において準用する政令第十七条ただし書の規定による違約金の徴収免除に係る申請書の受理および知事への送付ならびに通知書の交付に関する事務

20 政令第三十八条において準用する政令第十九条第一項の規定による償還金の支払猶予に係る申請書の受理および知事への送付ならびに通知書の交付に関する事務

21 前各号に掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

十 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

福井市

1 法第十条第一項の規定による第一種動物取扱業の登録に関する事務

2 法第十一条第一項(法第十三条第二項および第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による第一種動物取扱業者登録簿への登録に関する事務

3 法第十一条第二項(法第十三条第二項および第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による登録の通知に関する事務

4 法第十二条第一項(法第十三条第二項および第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による登録の拒否に関する事務

5 法第十二条第二項(法第十三条第二項、第十四条第四項および第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録の拒否の通知に関する事務

6 法第十三条第一項の規定による登録の更新に関する事務

7 法第十四条第一項から第三項までの規定による変更の届出の受理に関する事務

8 法第十五条の規定による第一種動物取扱業者登録簿の閲覧に関する事務

9 法第十六条第一項第一号から第四号まで(法第二十四条の四において準用する場合を含む。)および第五号の規定による廃業等の届出の受理に関する事務

10 法第十七条の規定による登録の抹消に関する事務

11 法第十九条第一項の規定による登録の取消し等に関する事務

12 法第二十一条の五第二項の規定による届出の受理に関する事務

13 法第二十二条の六の規定による検案書および死亡診断書の提出命令に関する事務

14 法第二十三条第一項(法第二十四条の四において準用する場合を含む。)および第二項の規定による勧告に関する事務

15 法第二十三条第三項(法第二十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による公表に関する事務

16 法第二十三条第四項(法第二十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による命令に関する事務

17 法第二十四条第一項(法第二十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収および立入検査に関する事務

18 法第二十四条の二第一項の規定による勧告に関する事務

19 法第二十四条の二第二項の規定による命令に関する事務

20 法第二十四条の二第三項の規定による報告の徴収および立入検査に関する事務

21 法第二十四条の二の二の規定による第二種動物取扱業の届出の受理に関する事務

22 法第二十四条の三第一項の規定による変更の届出の受理に関する事務

23 法第二十四条の三第二項の規定による変更等の届出の受理に関する事務

24 法第二十五条第一項の規定による指導および助言に関する事務

25 法第二十五条第二項の規定による勧告に関する事務

26 法第二十五条第三項の規定による命令に関する事務

27 法第二十五条第四項の規定による命令および勧告に関する事務

28 法第二十五条第五項の規定による報告の徴収および立入検査に関する事務

29 法第二十六条第一項の規定による特定動物の飼養および保管の許可に関する事務

30 法第二十七条第二項(法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件の付加に関する事務

31 法第二十八条第一項の規定による変更の許可に関する事務

32 法第二十八条第三項の規定による変更の届出の受理に関する事務

33 法第二十九条の規定による許可の取消しに関する事務

34 法第三十二条の規定による命令に関する事務

35 法第三十三条第一項の規定による報告の徴収および立入検査に関する事務

36 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号。以下この項中「省令」という。)第二条第三項、第五条第六項、第十条の六第三項、第十五条第三項および第十八条第三項の規定による書類の提出の要求に関する事務

37 省令第二条第五項(省令第四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による登録証の交付に関する事務

38 省令第二条第六項の規定による登録証の再交付に関する事務

39 省令第二条第八項の規定による登録証の亡失の届出の受理に関する事務

40 省令第二条第九項の規定による登録証の返納の受理に関する事務

41 省令第四条第三項の規定による更新期間前の登録の更新に関する事務

42 省令第十三条第十一号の規定による通知の受理に関する事務

43 省令第十四条の規定による許可の有効期間の決定に関する事務

44 省令第十五条第五項(省令第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の交付に関する事務

45 省令第十五条第六項(省令第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の再交付に関する事務

46 省令第十五条第八項(省令第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の亡失の届出の受理に関する事務

47 省令第十五条第九項(省令第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の返納の受理に関する事務

48 省令第十六条第一項および第二十条第三号の規定による届出の受理に関する事務

49 省令第十七条第一号ロただし書およびハただし書の規定による認定に関する事務

十一 福井県動物の愛護および管理に関する条例(平成十八年福井県条例第二十号。以下この項中「条例」という。)および条例の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務

福井市

1 条例第十条第一項の規定による係留をされていない犬の収容に関する事務

2 条例第十一条第一項前段の規定による殺処分に関する事務

3 条例第十一条第一項後段(条例第十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による措置に関する事務

4 条例第十二条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知および公示に関する事務

5 条例第十二条第二項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に関する事務

6 条例第十二条の二第一項の規定による動物の譲渡に関する事務

7 条例第十二条の二第二項の規定による申出の受理に関する事務

8 条例第十三条の規定による措置命令に関する事務

9 条例第十四条第一項の規定による通報の受理に関する事務

10 条例第十四条第二項の規定による逸走した特定動物の収容および殺処分に関する事務

11 条例第十五条第一項および第二項の規定による届出の受理に関する事務

12 条例第十六条第一項の規定による報告の徴収および立入検査に関する事務

13 前各号に掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

十二 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

高浜町および若狭町

1 法第五条第一項の規定による浄化槽の設置等の届出の受理および特定行政庁への経由に関する事務

2 法第五条第二項の規定による勧告に関する事務

3 法第五条第四項ただし書の規定による届出の内容が相当であると認める旨の通知に関する事務

4 法第七条第二項の規定による水質検査の実施に係る報告の受理に関する事務

5 法第七条の二第一項の規定による水質検査の実施に係る指導および助言に関する事務

6 法第七条の二第二項の規定による水質検査の実施に係る勧告に関する事務

7 法第七条の二第三項の規定による水質検査の実施に係る措置命令に関する事務

8 法第十条の二第一項の規定による浄化槽の使用開始に係る報告書の受理に関する事務

9 法第十条の二第二項の規定による技術管理者の変更に係る報告書の受理に関する事務

10 法第十条の二第三項の規定による浄化槽管理者の変更に係る報告書の受理に関する事務

11 法第十一条第二項において準用する法第七条第二項の規定による水質検査の実施に係る報告の受理に関する事務

12 法第十一条の二第一項の規定による浄化槽の使用の休止に係る届出の受理に関する事務

13 法第十一条の二第二項の規定による浄化槽の使用の再開に係る届出の受理に関する事務

14 法第十一条の三の規定による浄化槽の使用の廃止に係る届出の受理に関する事務

15 法第十二条第一項の規定による浄化槽の保守点検または清掃に係る助言、指導または勧告に関する事務

16 法第十二条第二項の規定による浄化槽の保守点検または清掃に係る改善措置または浄化槽の使用停止の命令に関する事務

17 法第十二条の二第一項の規定による水質検査の実施に係る指導および助言に関する事務

18 法第十二条の二第二項の規定による水質検査の実施に係る勧告に関する事務

19 法第十二条の二第三項の規定による水質検査の実施に係る措置命令に関する事務

20 法第四十九条第一項の規定による浄化槽台帳の作成に関する事務

21 法第四十九条第二項の規定による情報の提供の要求に関する事務

22 法第五十三条第一項の規定による浄化槽の保守点検もしくは浄化槽の清掃または業務に関する報告の徴収(前各号に係るものに限る。)に関する事務

23 法第五十三条第二項の規定による立入検査または質問(前各号に係るものに限る。)に関する事務

24 法附則第十一条第一項の規定による特定既存単独処理浄化槽に係る指導および助言に関する事務

25 法附則第十一条第二項の規定による特定既存単独処理浄化槽に係る勧告に関する事務

26 法附則第十一条第三項の規定による特定既存単独処理浄化槽に係る措置命令に関する事務

十三 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

福井市

1 法第二十二条第一項の規定による申請書の受理および知事への送付に関する事務

2 法第二十五条第一項、第二十六条および第三十三条第三項の規定による届出の受理および知事への送付に関する事務

十四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務(精神通院医療に係るものに限る。)

各市町

1 法第五十四条第一項の規定による支給認定(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下この項中「政令」という。)第二十九条に定める基準に関する審査および政令第三十五条の負担上限月額の算定に係るものに限る。)に関する事務

2 法第五十六条第二項の規定による支給認定の変更(政令第二十九条に定める基準に関する審査および政令第三十五条の負担上限月額の算定に係るものに限る。)に関する事務

十五 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

永平寺町、池田町、美浜町、高浜町、おおい町および若狭町

1 法第十二条第一項の規定による特定路外駐車場の設置の届出の受理に関する事務

2 法第十二条第二項の規定による特定路外駐車場の変更の届出の受理に関する事務

3 法第十二条第三項の規定による措置命令に関する事務

4 法第五十三条第二項の規定による報告の徴収および立入検査に関する事務

十六 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

福井市

1 法第六条第一項および第十条第一項の規定による申請の受理および知事への送付に関する事務

2 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)第十三条第一項の規定による届出の受理および知事への送付に関する事務

十七 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下この項中「政令」という。)に基づく、次に掲げる事務

各市

1 政令第五十九条の二第一号の規定による両下肢等の障害の程度に係る証明に関する事務

十八 死体解剖保存法施行令(昭和二十八年政令第三百八十一号。以下この項中「政令」という。)に基づく、次に掲げる事務

福井市

1 政令第一条第一項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が発行した認定証明書の交付に関する事務

2 政令第三条第二項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が再発行した認定証明書の交付に関する事務

3 政令第三条第五項ならびに第四条第一項および第二項の規定による認定証明書の返納の受理および知事への送付に関する事務

4 政令第五条第一項の規定による届出の受理および知事への送付に関する事務

十九 医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号。以下この項中「政令」という。)に基づく、次に掲げる事務

福井市

1 政令第三条の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が発行した免許証の交付に関する事務

2 政令第五条第二項および第六条第一項の規定による申請書の受理および知事への送付に関する事務

3 政令第八条第二項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付に関する事務

4 政令第九条第二項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が再発行した免許証の交付に関する事務

5 政令第九条第五項ならびに第十条第一項および第二項の規定による免許証の返納の受理および知事への送付に関する事務

二十 歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号。以下この項中「政令」という。)に基づく、次に掲げる事務

福井市

1 政令第三条の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が発行した免許証の交付に関する事務

2 政令第五条第二項および第六条第一項の規定による申請書の受理および知事への送付に関する事務

3 政令第八条第二項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付に関する事務

4 政令第九条第二項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が再発行した免許証の交付に関する事務

5 政令第九条第五項ならびに第十条第一項および第二項の規定による免許証の返納の受理および知事への送付に関する事務

二十一 診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号。以下この項中「政令」という。)に基づく、次に掲げる事務

福井市

1 政令第一条の二の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が発行した免許証の交付に関する事務

2 政令第一条の四第二項および第二条第一項の規定による申請書の受理および知事への送付に関する事務

3 政令第三条第二項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付に関する事務

4 政令第四条第一項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が再発行した免許証の交付に関する事務

二十二 毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下この項中「政令」という。)および毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号。以下この項中「法」という。)の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務

福井市

1 政令第十一条第一号、第十六条第一号、第二十二条第一号および第二十八条第一号ロの規定による使用者の指定に関する事務

2 政令第十三条第一号ロおよびチ、第十八条第一号ロ、ニ、ホおよびヘならびに第二十四条第一号ロ、ニ、ホおよびヘの規定による指導者の指定に関する事務

3 政令第三十条第二号イの規定による場所の指定に関する事務

4 前各号に掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

二十三 臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号。以下この項中「政令」という。)および臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第七十号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号。以下この項中「旧令」という。)に基づく、次に掲げる事務

福井市

1 政令第一条の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が発行した免許証の交付に関する事務

2 政令第三条第二項および第四条第一項の規定による申請書の受理および知事への送付に関する事務

3 政令第五条第二項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付に関する事務

4 政令第六条第二項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が再発行した免許証の交付に関する事務

5 政令第六条第五項ならびに第七条第一項および第二項の規定による免許証の返納の受理および知事への送付に関する事務

6 旧令第五条第二項および第六条第一項の規定による申請書の受理および知事への送付に関する事務

7 旧令第七条第二項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付に関する事務

8 旧令第八条第二項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が再発行した免許証の交付に関する事務

9 旧令第八条第五項ならびに第九条第一項および第二項の規定による免許証の返納の受理および知事への送付に関する事務

二十四 調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号。以下この項中「政令」という。)に基づく、次に掲げる事務

福井市

1 政令第一条の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに知事が発行した免許証の交付に関する事務

2 政令第十一条第二項および第十二条第一項の規定による申請書の受理および知事への送付に関する事務

3 政令第十三条第二項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに知事が書換えをした免許証の交付に関する事務

4 政令第十四条第二項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに知事が再発行した免許証の交付に関する事務

5 政令第十四条第四項ならびに第十五条第一項および第二項の規定による免許証の返納の受理および知事への送付に関する事務

二十五 薬剤師法施行令(昭和三十六年政令第十三号。以下この項中「政令」という。)に基づく、次に掲げる事務

福井市

1 政令第三条の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が発行した免許証の交付に関する事務

2 政令第五条第二項および第六条第一項の規定による申請書の受理および知事への送付に関する事務

3 政令第八条第二項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付に関する事務

4 政令第九条第二項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が再発行した免許証の交付に関する事務

5 政令第九条第五項ならびに第十条第一項および第二項の規定による免許証の返納の受理および知事への送付に関する事務

二十六 理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号。以下この項中「政令」という。)に基づく、次に掲げる事務

福井市

1 政令第一条の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が発行した免許証の交付に関する事務

2 政令第三条第二項および第四条第一項の規定による申請書の受理および知事への送付に関する事務

3 政令第五条第二項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付に関する事務

4 政令第六条第二項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が再発行した免許証の交付に関する事務

5 政令第六条第五項ならびに第七条第一項および第二項の規定による免許証の返納の受理および知事への送付に関する事務

二十七 製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号。以下この項中「政令」という。)および製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号。以下この項中「法」という。)の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務

福井市

1 政令第一条の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに知事が発行した免許証の交付に関する事務

2 政令第三条第二項および第四条第一項の規定による申請書の受理および知事への送付に関する事務

3 政令第五条第二項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに知事が書換えをした免許証の交付に関する事務

4 政令第六条第二項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに知事が再発行した免許証の交付に関する事務

5 政令第六条第四項ならびに第七条第一項および第二項の規定による免許証の返納の受理および知事への送付に関する事務

6 前各号に掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

二十八 視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号。以下この項中「政令」という。)に基づく、次に掲げる事務

福井市

1 政令第一条の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が発行した免許証の交付に関する事務

2 政令第三条第二項および第四条第一項の規定による申請書の受理および知事への送付に関する事務

3 政令第五条第二項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付に関する事務

4 政令第六条第二項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が再発行した免許証の交付に関する事務

5 政令第六条第五項ならびに第七条第一項および第二項の規定による免許証の返納の受理および知事への送付に関する事務

二十九 クリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号。以下この項中「省令」という。)に基づく、次に掲げる事務

福井市

1 省令第三条の規定による受験願書の受理および知事への送付に関する事務

2 省令第四条の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに知事が発行した免許証の交付に関する事務

3 省令第六条第一項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに知事が再発行した免許証の交付に関する事務

4 省令第六条第二項の規定による免許証の提出の受理および知事への送付に関する事務

5 省令第八条の規定による免許証の訂正の申請の受理および知事への送付ならびに知事が訂正をした免許証の交付に関する事務

6 省令第九条および第十条第二項の規定による免許証の返納の受理および知事への送付に関する事務

7 省令第十条第一項の規定による免許証の返納および登録の抹消の申請の受理ならびに知事への送付に関する事務

三十 削除


三十一 福井県福祉のまちづくり条例(平成八年福井県条例第三十八号。以下この項中「条例」という。)および条例の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務

福井市

1 条例第十六条第二項の規定による公益的施設(建築物であるものに限る。)についての適合証の交付に関する事務

2 条例第十八条第一項の規定による特定施設(建築物であるものに限る。以下この項において同じ。)の新築等の届出の受理に関する事務

3 条例第十八条第二項の規定による特定施設の新築等の届出の内容の変更の届出の受理に関する事務

4 条例第十九条の規定による特定施設の新築等に係る必要な指導および助言に関する事務

5 条例第二十条の規定による特定施設の新築等の工事の完了の届出の受理に関する事務

6 条例第二十一条第一項の規定による特定施設の新築等の工事の完了検査に関する事務

7 条例第二十一条第二項の規定による新築等に係る特定施設についての適合証の交付に関する事務

8 条例第二十五条第一項の規定による新築等に係る特定施設についての立入調査および質問(第四号および第六号に掲げる事務に係る立入調査および質問に限る。)に関する事務

三十二 福井県ふぐの処理に関する条例(平成十二年福井県条例第十六号。以下この項中「条例」という。)および条例の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務

福井市

1 条例第三条第二項の規定による申請書の受理および知事への送付に関する事務

2 条例第四条第六項の規定による知事が発行した免許証の交付に関する事務

3 条例第五条の規定による届出および申請の受理ならびに知事への送付ならびに知事が書換えをした免許証の交付に関する事務

4 条例第六条第一項の規定による申請の受理および知事への送付ならびに知事が再発行した免許証の交付に関する事務

5 条例第六条第三項の規定による免許証の返納の受理および知事への送付に関する事務

6 条例第七条の規定による届出の受理および知事への送付に関する事務

7 前各号に掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

五 産業労働部関係

事務

市町

一 家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

各町

1 法第四条第一項の規定による販売業者(主たる事務所および店舗が一の町の区域内のみにあるものに限る。)に対する指示に関する事務

2 法第四条第三項の規定による公表に関する事務(前号に係るものに限る。)

3 法第十条第一項の規定による申出の受理(主たる事務所および店舗が一の町の区域内のみにある販売業者に係るものに限る。)に関する事務

4 法第十条第二項の規定による調査(主たる事務所および店舗が一の町の区域内のみにある販売業者に係るものに限る。)に関する事務

5 法第十九条第二項の規定による報告の徴収(主たる事務所および店舗が一の町の区域内のみにある販売業者に係るものに限る。)および立入検査に関する事務

六 農林水産部関係

事務

市町

一 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号。以下この項中「法」という。)および公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号。以下この項中「令」という。)に基づく、次に掲げる事務(漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第二十五条第一項第一号の規定により市町が管理する漁港の区域または当該区域に接する海岸保全区域のうち海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第五条第四項の規定により市町の長が管理する区域内の行為であって、その全部が当該区域内にあるものに係るものに限る。)

福井市、敦賀市、小浜市、坂井市および若狭町

1 法第二条第一項の規定による埋立ての免許に関する事務

2 法第三条第一項の規定による告示、縦覧および意見の聴取に関する事務

3 法第三条第二項の規定による通知に関する事務

4 法第三条第三項の規定による意見書の受理に関する事務

5 法第六条第三項の規定による裁定に関する事務

6 法第十条の規定による代替施設等の設置または損害の補償の命令に関する事務

7 法第十一条の規定による免許の告示に関する事務

8 法第十二条第一項の規定による免許料の徴収に関する事務

9 法第十三条の規定による工事の着手および竣功の期間の指定に関する事務

10 法第十三条の二第一項の規定による埋立てに関する事項の変更等の許可に関する事務

11 法第十三条の二第二項において準用する法第三条第一項の規定による告示、縦覧および意見の聴取に関する事務

12 法第十三条の二第二項において準用する法第十一条の規定による免許の告示に関する事務

13 法第十四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による他人の土地への立入り等の許可に関する事務

14 法第十六条第一項の規定による権利の譲渡の許可に関する事務

15 法第二十条の規定による権利義務の承継の届出の受理に関する事務

16 法第二十二条第一項の規定による竣功の認可に関する事務

17 法第二十二条第二項の規定による告示および地元市町長への告示した事項等の送付に関する事務

18 法第二十三条第一項ただし書の規定による告示の前における埋立てに関する工事用でない工作物の設置の許可に関する事務

19 法第二十三条第二項の規定による報告に関する事務

20 法第二十七条第一項の規定による埋立地の所有権の移転等の許可に関する事務

21 法第二十七条第三項の規定による国土交通大臣との協議に関する事務

22 法第二十九条第一項の規定による埋立地の用途の変更の許可に関する事務

23 法第二十九条第三項の規定による国土交通大臣との協議に関する事務

24 法第三十条の規定による災害防止に関する命令に関する事務

25 法第三十一条の規定による工作物等の除却の命令に関する事務

26 法第三十二条第一項(法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による免許の取消し等、工作物等の改築の命令等または原状回復の命令に関する事務

27 法第三十二条第二項の規定による補償の命令に関する事務

28 法第三十三条第一項の規定による更正の命令等に関する事務

29 法第三十三条第二項の規定による報告に関する事務

30 法第三十四条第一項ただし書の規定による免許の効力の復活に関する事務

31 法第三十四条第二項の規定による免許条件の変更に関する事務

32 法第三十五条第一項ただし書(法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による原状回復義務の免除に関する事務

33 法第三十五条第二項(法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による土砂等を国の所有に属させることに関する事務

34 法第四十二条第一項の規定による埋立ての承認に関する事務

35 法第四十二条第二項の規定による工事竣功の通知の受理に関する事務

36 法第四十二条第三項において準用する法第三条から第十一条まで、第十三条の二、第十四条および第三十一条の規定による第二号から第七号まで、第十号から第十三号までおよび第二十五号に掲げる事務

37 法第四十三条の規定による埋立地を公共団体に帰属させることに関する事務

38 令第二十七条第二項の規定による埋立地の帰属の指定に関する事務

二 地方自治法(以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

各市町

1 法第二百三十八条の四第七項の規定による使用の許可に関する事務(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十四条の十の規定により市町に管理を委託した土地改良施設に係るものであって知事が別に定めるものに限る。)

三 土地改良法(以下この項中「法」という。)および法の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務(その施行区域が二以上の市町の区域にわたるものを除く。)

若狭町

1 法第四十八条第一項の規定による土地改良事業計画の変更等の認可に関する事務

2 法第四十八条第九項において準用する法第八条第一項の規定による決定および通知に関する事務

3 法第四十八条第九項において準用する法第八条第六項の規定による公告および縦覧に関する事務

4 法第四十八条第九項において準用する法第九条第一項の規定による異議の申出の受理に関する事務

5 法第四十八条第九項において準用する法第九条第二項の規定による意見の聴取および決定に関する事務

6 法第四十八条第九項において準用する法第九条第四項の規定による申請の却下に関する事務

7 法第四十八条第十一項の規定による公告に関する事務

8 法第四十九条第一項の規定による応急工事計画の認可に関する事務

9 法第五十二条第一項の規定による換地計画の認可に関する事務

10 法第五十二条の二第一項の規定による決定および通知に関する事務

11 法第五十二条の二第三項の規定による意見の聴取に関する事務

12 法第五十二条の二第四項において準用する法第八条第六項の規定による公告および縦覧に関する事務

13 法第五十二条の三第一項の規定による異議の申出の受理に関する事務

14 法第五十二条の三第二項において準用する法第九条第二項の規定による意見の聴取および決定に関する事務

15 法第五十二条の三第二項において準用する法第九条第四項の規定による申請の却下に関する事務

16 法第五十三条の四第一項の規定による換地計画の変更の認可に関する事務

17 法第五十四条第三項の規定による換地処分の届出の受理に関する事務

18 法第五十四条第四項の規定による公告に関する事務

19 法第五十四条第五項の規定による通知に関する事務

20 法第五十七条の二第一項の規定による管理規程の認可に関する事務

21 法第五十七条の二第三項の規定による管理規程の変更または廃止の認可に関する事務

22 法第五十七条の二第四項の規定による公告に関する事務

23 法第五十七条の四第一項の規定による農業集落排水施設整備事業の認可に関する事務

24 法第五十七条の八において準用する法第五十七条の四第一項の規定による事業計画の変更の認可に関する事務

25 法第百十三条の三第一項の規定による工事の着手または完了の届出の受理(土地改良区が行う土地改良事業に係るものに限る。)に関する事務

26 法第百十三条の三第二項の規定による公告(前号に係るものに限る。)に関する事務

27 法第百二十二条第二項ただし書の規定による土地の形質の変更等の許可(第七号に係るものに限る。)に関する事務

28 法第百二十五条の二の規定による意見の聴取(土地改良区が行う土地改良事業に係るものに限る。)に関する事務

四 土地改良法(以下この項中「法」という。)および法の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務(法第三条に規定する資格を有する者が行う土地改良事業(その施行区域が二以上の市町の区域にわたるものを除く。)に係るものに限る。)

各市町

1 法第九十五条第一項の規定による土地改良事業の認可に関する事務

2 法第九十五条第三項において準用する法第八条第一項の規定による決定および通知に関する事務

3 法第九十五条第三項において準用する法第八条第六項の規定による公告および縦覧に関する事務

4 法第九十五条第三項において準用する法第九条第一項の規定による異議の申出の受理に関する事務

5 法第九十五条第三項において準用する法第九条第二項の規定による意見の聴取および決定に関する事務

6 法第九十五条第三項において準用する法第九条第四項の規定による申請の却下に関する事務

7 法第九十五条第四項の規定による公告に関する事務

8 法第九十五条の二第一項の規定による土地改良事業の計画の変更または廃止の認可に関する事務

9 法第九十五条の二第三項において準用する法第八条第一項の規定による決定および通知に関する事務

10 法第九十五条の二第三項において準用する法第八条第六項の規定による公告および縦覧に関する事務

11 法第九十五条の二第三項において準用する法第九条第一項の規定による異議の申出の受理に関する事務

12 法第九十五条の二第三項において準用する法第九条第二項の規定による意見の聴取および決定に関する事務

13 法第九十五条の二第三項において準用する法第九条第四項の規定による申請の却下に関する事務

14 法第九十五条の二第三項において準用する法第四十八条第十項の規定による認定に関する事務

15 法第九十五条の二第三項において準用する法第四十八条第十一項の規定による公告に関する事務

16 法第九十六条において準用する法第五十二条第一項の規定による換地計画の認可に関する事務

17 法第九十六条において準用する法第五十二条の二第一項(法第九十六条において準用する法第五十三条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定および通知に関する事務

18 法第九十六条において準用する法第五十二条の二第三項(法第九十六条において準用する法第五十三条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取に関する事務

19 法第九十六条において準用する法第五十二条の二第四項(法第九十六条において準用する法第五十三条の四第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第八条第六項の規定による公告および縦覧に関する事務

20 法第九十六条において準用する法第五十二条の三第一項(法第九十六条において準用する法第五十三条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出の受理に関する事務

21 法第九十六条において準用する法第五十二条の三第二項(法第九十六条において準用する法第五十三条の四第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第九条第二項および第四項の規定による意見の聴取および決定ならびに申請の却下に関する事務

22 法第九十六条において準用する法第五十三条の四第一項の規定による換地計画の変更の認可に関する事務

23 法第九十六条において準用する法第五十四条第三項の規定による換地処分の届出の受理に関する事務

24 法第九十六条において準用する法第五十四条第四項の規定による公告に関する事務

25 法第九十六条において準用する法第五十四条第五項の規定による通知に関する事務

26 法第九十六条において準用する法第五十七条の二第一項の規定による管理規程の認可に関する事務

27 法第九十六条において準用する法第五十七条の二第三項の規定による管理規程の変更または廃止の認可に関する事務

28 法第九十六条において準用する法第五十七条の二第四項の規定による公告に関する事務

29 法第百十三条の三第一項の規定による工事の着手または完了の届出の受理に関する事務

30 法第百十三条の三第二項の規定による公告に関する事務

31 法第百二十二条第二項ただし書の規定による土地の形質の変更等の許可に関する事務

32 法第百三十二条第一項の規定による報告の徴収または検査に関する事務

33 法第百三十四条第一項の規定による措置命令に関する事務

五 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務(その開発区域が二以上の市町の区域にわたるものを除く。)

大野市

1 法第十条の二第一項の規定による開発行為の許可に関する事務

2 法第十条の二第四項の規定による条件の付加に関する事務

3 法第十条の二第六項の規定による意見の聴取に関する事務

4 法第十条の三の規定による開発行為の中止または復旧の命令に関する事務

六 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

福井市、鯖江市、あわら市、越前市、永平寺町、池田町、南越前町および越前町

1 法第十八条第一項の規定による農地または採草放牧地の賃貸借の解除等の許可に関する事務

2 法第十八条第三項の規定による意見の聴取に関する事務

3 法第十八条第四項の規定による条件の付加に関する事務

4 法第四十九条第一項の規定による立入調査等(第一号に係るものに限る。)に関する事務

5 法第四十九条第三項の規定による通知または公示(前号に係るものに限る。)に関する事務

6 法第四十九条第五項の規定による損失の補償(第四号に係るものに限る。)に関する事務

7 法第五十条の規定による報告の徴収(前各号に係るものに限る。)に関する事務

七 農地法(以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

池田町および南越前町

1 法第四条第一項の規定による農地の転用(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合に係るものを除く。)の許可に関する事務

2 法第四条第七項の規定による条件の付加(前号に係るものに限る。)に関する事務

3 法第五条第一項の規定による農地または採草放牧地の転用のための権利移動(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地またはその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合に係るものを除く。)の許可に関する事務

4 法第五条第三項において準用する法第三条第五項の規定による条件の付加(前号に係るものに限る。)に関する事務

5 法第四十九条第一項の規定による立入調査等(第一号、第三号および第九号に係るものに限る。)に関する事務

6 法第四十九条第三項の規定による通知または公示(前号に係るものに限る。)に関する事務

7 法第四十九条第五項の規定による損失の補償(第五号に係るものに限る。)に関する事務

8 法第五十条の規定による報告(前各号および次号から第十二号までに係るものに限る。)に関する事務

9 法第五十一条第一項の規定による違反転用に対する処分(第一号および第三号に係るものに限る。)に関する事務

10 法第五十一条第二項の規定による命令書の交付(前号に係るものに限る。)に関する事務

11 法第五十一条第三項の規定による原状回復等の措置および公告(第九号に係るものに限る。)に関する事務

12 法第五十一条第四項および第五項の規定による費用の徴収(前号に係るものに限る。)に関する事務

八 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

池田町および南越前町

1 法第十五条の二第一項の規定による農用地区域内における開発行為の許可に関する事務

2 法第十五条の二第五項の規定による条件の付加に関する事務

3 法第十五条の二第六項または第七項の規定による意見の聴取に関する事務

4 法第十五条の三の規定による開発行為の中止または復旧の命令に関する事務

七 土木部関係

事務

市町

一 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下この項中「法」という。)、福井県屋外広告物条例(昭和三十九年福井県条例第四十五号。以下この項中「条例」という。)および条例の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務

各市町(福井市および大野市を除く。)

1 法第七条第二項の規定による違反広告物等の除却等の措置および同項ただし書の規定による公告に関する事務

2 法第七条第四項の規定による違反広告物であるはり紙、はり札等、広告旗または立看板等の除却に関する事務

3 法第八条第一項の規定による除却し、または除却させた広告物または掲出物件の保管に関する事務

4 法第八条第二項の規定による保管した広告物または掲出物件の公示に関する事務

5 法第八条第三項の規定による保管した広告物または掲出物件の売却および売却代金の保管に関する事務

6 法第八条第四項の規定による保管した広告物または掲出物件の廃棄に関する事務

7 条例第四条第八条第三項および第十条第二項の規定による広告物等の表示等の許可に関する事務

8 条例第五条第四項の規定による広告物等の表示等の確認に関する事務

9 条例第六条第七項の規定による広告物等の表示等の届出の受理に関する事務

10 条例第六条第八項の規定による助言または勧告に関する事務

11 条例第七条第七項の規定による指導および助言に関する事務

12 条例第八条第一項第三号の規定による広告物等の表示等の協議に関する事務

13 条例第十一条第一項条例第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可等の期間の決定および条件の付加に関する事務

14 条例第十一条第三項の規定による許可等の期間の更新に関する事務

15 条例第十二条の規定による広告物等の変更または改造の許可等に関する事務

16 条例第十六条第一項の規定による広告物等管理者の届出の受理に関する事務

17 条例第十六条第二項の規定による広告物表示管理者等の変更の届出の受理に関する事務

18 条例第十六条第三項の規定による広告物表示管理者等の氏名等の変更の届出の受理に関する事務

19 条例第十八条第二項の規定による広告物等の除却の届出の受理に関する事務

20 条例第十九条の規定による許可等の取消しに関する事務

21 条例第二十条第一項の規定による報告の徴収および立入検査に関する事務

22 条例第二十一条第一項の規定による措置命令に関する事務

23 条例第二十一条第二項の規定による広告物等の表示または設置の停止命令および除却命令に関する事務

24 前各号に掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

二 屋外広告物法(以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

大野市

1 法第七条第二項の規定による違反広告物等の除却等の措置および同項ただし書の規定による公告に関する事務

2 法第七条第三項の規定による違反広告物等の除却等の措置およびその費用の徴収に関する事務

3 法第七条第四項の規定による違反広告物であるはり紙、はり札等、広告旗または立看板等の除却に関する事務

4 法第八条第一項の規定による除却し、または除却させた広告物または掲出物件の保管に関する事務

5 法第八条第二項の規定による保管した広告物または掲出物件の公示に関する事務

6 法第八条第三項の規定による保管した広告物または掲出物件の売却および売却代金の保管に関する事務

7 法第八条第四項の規定による保管した広告物または掲出物件の廃棄に関する事務

三 福井県屋外広告物条例(以下この項中「条例」という。)に基づく、次に掲げる事務

各市町(福井市を除く。)

1 条例第四十二条の規定による指導、助言および勧告に関する事務

四 道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

各市町

1 法第九十四条第二項の規定による協議に関する事務(法第九十二条第一項に規定する不用物件である国有財産(法第三条第四号に掲げる市町村道の用に供されていたものに限る。)で国土交通大臣の所管に属するものに係るものに限る。)

五 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。以下この項中「法」という。)および土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号。以下この項中「政令」という。)に基づく、次に掲げる事務(個人(地方公共団体が個人施行者となる場合の当該地方公共団体を除く。)または土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業(その施行地区の面積が十ヘクタール以上のものまたは施行地区が二以上の市町の区域にわたるものを除く。)に係るものに限る。)

敦賀市、小浜市、勝山市、鯖江市、あわら市および越前市

1 法第四条第一項の規定による土地区画整理事業の施行の認可に関する事務

2 法第九条第三項の規定による公告および図書の送付に関する事務

3 法第十条第一項の規定による規準もしくは規約または事業計画の変更の認可に関する事務

4 法第十条第三項において準用する法第九条第三項の規定による公告および図書の送付に関する事務

5 法第十一条第四項の規定による規約の認可に関する事務

6 法第十一条第七項の規定による施行者の変更の届出の受理に関する事務

7 法第十一条第八項の規定による公告に関する事務

8 法第十三条第一項の規定による廃止または終了の認可に関する事務

9 法第十三条第四項において準用する法第九条第三項の規定による公告に関する事務

10 法第十四条第一項または第二項の規定による土地区画整理組合の設立の認可に関する事務

11 法第十四条第三項の規定による事業計画の認可に関する事務

12 法第二十条第一項の規定による事業計画の縦覧に関する事務

13 法第二十条第二項の規定による意見書の受理に関する事務

14 法第二十条第三項の規定による事業計画の修正の命令または不採択の通知に関する事務

15 法第二十条第五項の規定による修正の申告の受理および修正に係る部分の同条に規定する手続に関する事務

16 法第二十一条第三項の規定による公告および図書の送付に関する事務

17 法第二十一条第四項の規定による公告に関する事務

18 法第二十九条第一項の規定による理事の氏名等の届出の受理に関する事務

19 法第二十九条第二項の規定による公告に関する事務

20 法第三十九条第一項の規定による定款等の変更の認可に関する事務

21 法第三十九条第二項において準用する法第二十条第一項の規定による事業計画の縦覧に関する事務

22 法第三十九条第二項において準用する法第二十条第二項の規定による意見書の受理に関する事務

23 法第三十九条第二項において準用する法第二十条第三項の規定による事業計画の修正の命令または不採択の通知に関する事務

24 法第三十九条第二項において準用する法第二十条第五項の規定による修正の申告の受理および修正に係る部分の同条に規定する手続に関する事務

25 法第三十九条第四項の規定による公告および図書の送付に関する事務

26 法第三十九条第五項の規定による公告に関する事務

27 法第四十五条第二項の規定による解散の認可に関する事務

28 法第四十五条第五項の規定による公告に関する事務

29 法第四十九条の規定による決算報告書の承認に関する事務

30 法第八十六条第一項の規定による換地計画の認可に関する事務

31 法第九十七条第一項の規定による換地計画の変更の認可に関する事務

32 法第百三条第三項の規定による換地処分の届出の受理に関する事務

33 法第百三条第四項の規定による公告(前号に係るものに限る。)に関する事務

34 法第百二十三条第一項の規定による報告等の要求または勧告等に関する事務

35 法第百二十四条第一項の規定による検査および措置命令に関する事務

36 法第百二十四条第二項の規定による認可の取消しに関する事務

37 法第百二十四条第三項の規定による公告に関する事務

38 法第百二十五条第一項の規定による組合の事業または会計の状況の検査に関する事務

39 法第百二十五条第二項の規定による組合の事業または会計の状況の検査に関する事務

40 法第百二十五条第三項の規定による組合のした処分の取消し等に関する事務

41 法第百二十五条第四項の規定による組合の設立の認可の取消しに関する事務

42 法第百二十五条第五項の規定による総会等の招集に関する事務

43 法第百二十五条第六項の規定による理事等の解任の投票に関する事務

44 法第百二十五条第七項の規定による議決等の取消しに関する事務

45 法第百三十六条第一項の規定による農業委員会等の意見の聴取に関する事務

46 政令第十六条第二項の規定による公告に関する事務

六 土地区画整理法(以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

都市計画区域のある町

1 法第七十六条第一項の規定による土地の形質の変更等の許可に関する事務

2 法第七十六条第二項の規定による意見の聴取に関する事務

3 法第七十六条第三項の規定による条件の付加に関する事務

4 法第七十六条第四項の規定による原状回復命令、移転命令および除却命令に関する事務

5 法第七十六条第五項の規定による原状回復等の措置および公告に関する事務

七 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この項中「法」という。)および法の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務

各市

1 法第二十八条の四第三項第五号イの規定による認定に関する事務

2 法第二十八条の四第三項第六号の規定による認定に関する事務

3 法第三十一条の二第二項第十四号ハの規定による認定に関する事務

4 法第三十一条の二第二項第十五号ニの規定による認定に関する事務

5 法第六十二条の三第四項第十四号ハの規定による認定に関する事務

6 法第六十二条の三第四項第十五号ニの規定による認定に関する事務

7 法第六十三条第三項第五号イの規定による認定に関する事務

8 法第六十三条第三項第六号の規定による認定に関する事務

9 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号。以下この項中「省令」という。)第十一条第一項第五号イの規定による証明に関する事務

10 省令第十三条の三第一項第十四号ハ(2)の規定による証明に関する事務

11 省令第二十一条の十九第二項第十四号ハ(2)の規定による証明に関する事務

12 省令第二十二条第一項第五号イの規定による証明に関する事務

八 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

都市計画区域のある町

1 法第十二条の規定による路外駐車場の設置および変更の届出の受理に関する事務

2 法第十三条第一項の規定による管理規程の届出の受理に関する事務

3 法第十三条第四項の規定による管理規程の変更の届出の受理に関する事務

4 法第十四条の規定による路外駐車場の休止、廃止および再開の届出の受理に関する事務

5 法第十八条第一項の規定による報告および資料の徴収ならびに立入検査に関する事務

6 法第十九条の規定による是正命令および停止命令に関する事務

九 都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

都市計画区域のある町

1 法第五十三条第一項の規定による都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内における建築の許可に関する事務

2 法第五十三条第二項において準用する法第五十二条の二第二項の規定による国の機関との協議に関する事務

3 法第六十五条第一項の規定による都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等の許可(町が知事の認可を受けて施行する都市計画事業の事業地内において行われる土地の形質の変更等に係るものに限る。)に関する事務

4 法第六十五条第二項の規定による意見の聴取(前号に係るものに限る。)に関する事務

5 法第六十五条第三項において準用する法第五十二条の二第二項の規定による国の機関との協議(第三号に係るものに限る。)に関する事務

6 法第七十九条の規定による条件の付加(第一号および第三号に係るものに限る。)に関する事務

7 法第八十条第一項の規定による報告および資料の徴収ならびに勧告および助言(第一号および第三号に係るものに限る。)に関する事務

8 法第八十一条第一項の規定による処分および措置命令等(第一号および第三号に係るものに限る。)に関する事務

9 法第八十一条第二項の規定による措置および公告(前号に係るものに限る。)に関する事務

10 法第八十一条第三項の規定による公示(第八号に係るものに限る。)に関する事務

11 法第八十二条第一項の規定による立入検査(第八号および第九号に係るものに限る。)に関する事務

十 都市計画法(以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務(開発区域の面積が一ヘクタール未満の開発行為(第十六号に掲げる事務にあっては、敷地面積が一ヘクタール未満の建築物の新築等)に係るものに限る。)

敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市および坂井市

1 法第二十九条第一項または第二項の規定による開発行為の許可に関する事務

2 法第三十四条第十三号の規定による既存の権利者からの届出の受理に関する事務

3 法第三十四条第十四号の規定による開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域において行うことが困難または著しく不適当と認めることに関する事務

4 法第三十四条の二第一項の規定による国の機関または都道府県等との協議に関する事務

5 法第三十五条第二項の規定による処分の通知に関する事務

6 法第三十五条の二第一項の規定による開発行為の変更の許可に関する事務

7 法第三十五条の二第三項の規定による開発行為の軽微な変更の届出の受理に関する事務

8 法第三十六条第一項の規定による工事の完了の届出の受理に関する事務

9 法第三十六条第二項の規定による工事の検査および検査済証の交付に関する事務

10 法第三十六条第三項の規定による工事の完了の公告に関する事務

11 法第三十七条第一号の規定による建築物の建築等の承認に関する事務

12 法第三十八条の規定による工事の廃止の届出の受理に関する事務

13 法第四十一条第一項(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の建蔽率等の制限の指定に関する事務

14 法第四十一条第二項(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の建築の許可に関する事務

15 法第四十二条第一項の規定による開発行為に係る予定建築物等以外の建築物の新築等の許可に関する事務

16 法第四十二条第二項の規定による国の機関との協議に関する事務

17 法第四十三条第一項の規定による建築物の新築等の許可に関する事務

18 法第四十三条第三項の規定による国の機関または都道府県等との協議に関する事務

19 法第四十五条の規定による開発許可に基づく地位の承継の承認に関する事務

20 法第四十六条の規定による登録簿の調製および保管に関する事務

21 法第四十七条第一項の規定による登録簿への登録に関する事務

22 法第四十七条第二項または第三項の規定による登録簿への付記に関する事務

23 法第四十七条第四項の規定による登録簿の修正に関する事務

24 法第四十七条第五項の規定による登録簿の保管および写しの交付に関する事務

25 法第七十九条の規定による条件の付加(第一号、第五号、第十号、第十三号、第十四号、第十六号および第十七号に係るものに限る。)に関する事務

26 法第八十条第一項の規定による報告および資料の徴収ならびに勧告および助言(第一号、第五号、第十号、第十三号、第十四号、第十六号および第十七号に係るものに限る。)に関する事務

27 法第八十一条第一項の規定による処分および措置命令(第一号、第五号、第十号、第十三号、第十四号、第十六号および第十七号に係るものに限る。)に関する事務

28 法第八十一条第二項の規定による措置および公告(前号に係るものに限る。)に関する事務

29 法第八十一条第三項の規定による公示(第二十五号に係るものに限る。)に関する事務

30 法第八十二条第一項の規定による立入検査(第二十五号および第二十六号に係るものに限る。)に関する事務

31 都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号。以下この項中「省令」という。)第三十七条の規定による登録簿の閉鎖に関する事務

32 省令第三十八条第一項の規定による閲覧所の設置に関する事務

33 省令第三十八条第二項の規定による閲覧規則の制定ならびに閲覧場所および閲覧規則の告示に関する事務

34 省令第六十条の規定による証明書の交付に関する事務

十一 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

都市計画区域のある町

1 法第四条第一項の規定による土地を譲渡しようとする場合の届出の受理に関する事務

2 法第五条第一項の規定による地方公共団体等に対する土地の買取希望の申出の受理に関する事務

3 法第六条第一項の規定による買取りの協議を行う地方公共団体等の決定および当該地方公共団体等が買取りの協議を行う旨の通知に関する事務

4 法第六条第三項の規定による土地の買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知に関する事務

十二 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

福井市、小浜市および勝山市

1 法第二十三条第一項の規定による土地に関する権利の移転または設定後における利用目的等の届出の受理に関する事務

2 法第二十四条第一項の規定による土地の利用目的について必要な変更をすべきことの勧告に関する事務

3 法第二十四条第三項の規定による期間の延長ならびに当該期間およびその延長の理由の通知に関する事務

4 法第二十五条の規定による報告の徴収に関する事務

5 法第二十六条の規定による公表に関する事務

6 法第二十七条の規定による土地に関する権利の処分についてのあっせん等に関する事務

7 法第二十七条の二の規定による助言に関する事務

8 法第四十一条第一項の規定による立入検査および質問に関する事務(第一号の届出に係る土地に係るものに限る。)

十三 国土利用計画法(以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

福井市、小浜市および勝山市

1 法第二十八条第一項の規定による遊休土地である旨の通知に関する事務(前項第一号の届出に係る土地に係るものに限る。)

2 法第二十八条第二項の規定による市町長からの申出の受理に関する事務

3 法第二十八条第三項の規定による市町長への通知に関する事務

4 法第二十九条第一項の規定による遊休土地に係る計画の届出の受理に関する事務

5 法第三十条の規定による助言に関する事務

6 法第三十一条第一項の規定による勧告に関する事務

7 法第三十一条第二項において準用する法第二十五条の規定による報告の徴収に関する事務

8 法第三十二条第一項の規定による遊休土地の買取りの協議を行う者の決定およびその者が協議を行う旨の通知に関する事務

9 法第四十一条第一項の規定による立入検査および質問に関する事務(第四号の届出に係る土地に係るものに限る。)

十四 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

各市町

1 法第百十六条の規定による登記の嘱託に関する事務(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の三第一項の規定により市町村長が行う河川工事および同法第百条第一項に規定する準用河川に係る国有財産で国土交通大臣の所管に属するものに係るものに限る。)

全部改正〔平成一八年条例七号〕、一部改正〔平成一九年条例八号・一二号・規則五二号・二〇年条例七号・四九号・二一年一三号・三二号・三三号・三八号・二二年四号・二〇号・二三年三号・二四年二二号・二五年六号・二六年五号・五五号・二七年四号・六号・四六号・二八年八号・一六号・二九年五号・三〇年五号・一九号・二六号・三九号・令和元年一号・二年八号・三年三号・一二号・四年一〇号・一二号・五年二八号〕



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