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○福井県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例
平成十一年十二月二十四日福井県条例第四十五号
福井県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例を公布する。
福井県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第五十五条第一項の規定に基づき、福井県教育委員会の権限に属する事務の一部を市町が処理することとすることに関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成一七年条例六五号〕
(市町が処理する事務の範囲等)
第二条 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員に係る別表の上欄に掲げる事務については、それぞれ同表の下欄に掲げる市町が処理することとする。
一部改正〔平成一七年条例六五号〕
附 則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
別表(第二条関係)

事務

市町

一 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号。以下「条例」という。)および福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和三十二年福井県人事委員会規則第一号。以下この項中「規則」という。)に基づく、次に掲げる事務

各市町

1 条例第十条第一項の規定による届出の受理に関する事務

2 規則第二十五条第三項の規定による届出に係る事実および扶養手当の月額の認定に関する事務

3 規則第二十五条第四項の規定による扶養手当認定簿への記載に関する事務

4 規則第二十五条第六項の規定による確認に関する事務

二 条例および住居手当の支給に関する規則(昭和四十九年福井県人事委員会規則第二十六号。以下この項中「規則」という。)に基づく、次に掲げる事務

各市町

1 規則第六条第一項の規定による届出の受理に関する事務

2 規則第七条第一項の規定による届出に係る事実の確認および住居手当の月額の決定または改定に関する事務

3 規則第七条第二項の規定による住居手当認定簿への記載に関する事務

4 規則第十条の規定による確認に関する事務

三 条例および通勤手当の支給に関する規則(昭和三十三年福井県人事委員会規則第五号。以下この項中「規則」という。)に基づく、次に掲げる事務

各市町

1 規則第三条の規定による届出の受理に関する事務

2 規則第四条第一項の規定による届出に係る事実の確認および通勤手当の月額の決定または改定に関する事務

3 規則第四条第二項の規定による通勤手当認定簿への記載に関する事務

4 規則第二十条の規定による確認に関する事務

四 条例および単身赴任手当の支給に関する規則(平成二年福井県人事委員会規則第一号。以下この項中「規則」という。)に基づく、次に掲げる事務

各市町

1 規則第七条第一項の規定による届出の受理に関する事務

2 規則第八条第一項の規定による届出に係る事実の確認および単身赴任手当の月額の決定または改定に関する事務

3 規則第八条第二項の規定による単身赴任手当認定簿への記載に関する事務

4 規則第十条の規定による確認に関する事務

一部改正〔平成一七年条例六五号〕



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