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○福井県製菓衛生師試験委員会規則
平成十一年三月三十一日福井県規則第二十七号
福井県調理師・製菓衛生師試験委員会規則を公布する。
福井県製菓衛生師試験委員会規則
題名改正〔令和四年規則一四号〕
(趣旨)
第一条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和二十八年福井県条例第二十六号)第四条の規定により、福井県製菓衛生師試験委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和四年規則一四号〕
(組織)
第二条 委員会は、委員七人以内で組織する。
2 委員は、学識および技能について経験を有する者、県の職員その他知事が適当と認める者のうちから、知事が任命し、または委嘱する。
一部改正〔令和四年規則一四号〕
(任期)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第四条 委員会に会長を置く。
2 会長は、健康福祉部副部長の職にある者をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
一部改正〔平成一一年規則五九号・一六年一一号・一七年四五号・令和元年二号〕
(会議)
第五条 委員会は、会長が召集する。
2 会長は、委員会の議長となり、議事を整理する。
一部改正〔令和四年規則一四号〕
(庶務)
第六条 委員会の庶務は、健康福祉部健康医療局医薬食品・衛生課において処理する。
一部改正〔平成一一年規則五九号・一二年九二号・一六年一一号・一七年四五号・二二年二三号・令和四年一四号・五年二二号〕
(その他)
第七条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が定める。
一部改正〔令和四年規則一四号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(福井県製菓衛生師試験委員規則の廃止)
2 福井県製菓衛生師試験委員規則(平成八年福井県規則第二十五号)は、廃止する。
(調理師法施行細則の一部改正)
〔次のよう〕略
附 則(平成一二年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年規則第九二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年規則第一一号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第四五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年規則第二三号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(令和元年五月三一日規則第二号)
この規則は、令和元年六月一日から施行する。
附 則(令和四年三月二二日規則第一四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和五年五月二一日規則第二二号)
この規則は、令和五年五月二十二日から施行する。



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