○介護保険法施行細則
平成十一年六月二十八日福井県規則第六十八号
介護保険法施行細則を公布する。
介護保険法施行細則
(趣旨)
第一条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行については、法、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)、介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)および介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(業務管理体制の届出)
第二条 法第百十五条の三十二第二項および第四項の規定による届出は、業務管理体制届出書(様式第一号)によりするものとする。
2 法第百十五条の三十二第三項の規定による変更の届出は、業務管理体制変更届出書(様式第二号)によりするものとする。
全部改正〔平成二一年規則三二号〕、一部改正〔令和六年規則一五号〕
(公示する事項)
第三条 法第七十八条、第九十三条、第百四条の二、第百十四条の七および第百十五条の十の規定による公示は、それぞれ省令第百三十一条の二、第百三十五条の二、第百三十七条の二、第百四十条の二の三または第百四十条の二十三の各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号を福井県報に登載してするものとする。
追加〔平成二一年規則三二号〕、一部改正〔平成二四年規則一九号・三〇年二〇号・令和六年一五号〕
(国等への情報の提供)
第四条 知事は、法第七十条第一項、第八十六条第一項もしくは第百十五条の二第一項の指定、法第九十四条第一項もしくは第百七条第一項の許可、法第九十五条もしくは第百九条の承認、法第七十七条第一項、第九十二条第一項もしくは第百十五条の九第一項の規定による指定の取消しもしくは指定の全部もしくは一部の効力の停止もしくは法第百四条第一項もしくは第百十四条の六第一項の規定による許可の取消しもしくは許可の全部もしくは一部の効力の停止(以下この項において「指定等」という。)をしたとき、または第七条の規定による指定の辞退の届出、法第七十一条第一項ただし書もしくは第七十二条第一項ただし書の規定による申出もしくは法第七十五条、第八十九条、第九十九条、第百十三条もしくは第百十五条の五の規定による届出(以下この項において「届出等」という。)があったときは、国、県内の市町、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会その他の団体(次項において「国等」という。)に対して、当該指定等または届出等に係る事業者または介護保険施設に関する情報のうち次に掲げる事項を提供することができる。
一 事業所または介護保険施設の名称および所在地
二 指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設の開設者または指定介護予防サービス事業者の名称および主たる事務所の所在地ならびに代表者の氏名および住所(当該事業所または介護保険施設が法人以外の者が開設する病院または診療所であるときは、当該病院または診療所の開設者の氏名および住所)
三 介護保険事業所番号
四 指定等または届出等の年月日
五 事業の開始年月日または施設の開設年月日
六 法令遵守責任者の氏名および住所
七 運営規程
2 知事は、法第百十五条の三十二第二項から第四項までの規定による届出があったときは、国等に対して、当該届出に係る事業者または介護保険施設に関する情報のうち次に掲げる事項を提供することができる。
一 前項第一号から第三号までおよび第六号に掲げる事項
二 届出の年月日
三 区分変更の日および区分変更後の行政機関の名称(法第百十五条の三十二第四項の規定による届出があった場合に限る。)
3 第一項の規定は、法第七十一条第一項(法第百十五条の十一において準用する場合を含む。)または第七十二条第一項(法第百十五条の十一において準用する場合を含む。)の規定により法第四十一条第一項本文または第五十三条第一項本文の指定があったものとみなされる場合について準用する。
一部改正〔平成一八年規則九号・二七号・二一年三二号・二四年一九号・三〇年二〇号・令和六年一五号〕
(その他)
第五条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
一部改正〔平成二一年規則三二号・令和六年一五号〕
附 則
この規則は、平成十一年六月二十九日から施行する。ただし、第三条、第四条および第七条から第十一条までの規定は、同年十月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第九五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の介護保険法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一八年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゆつ金および殉職者特別賞じゆつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一八年規則第二七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正前の介護保険法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二〇年規則第二六号)
この規則中第一条、第二条および第四条の規定は平成二十年四月一日から、第三条の規定は平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第七〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第五条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第七条の規定による改正前の私立学校等に係る学校教育法等施行細則、第八条の規定による改正前の土地改良法施行細則、第十一条の規定による改正前の特定非営利活動促進法施行細則ならびに第十二条の規定による改正前の介護保険法施行細則および障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二一年規則第三二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正前の介護保険法施行細則および第二条の規定による改正前の老人福祉法施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二四年規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設については、この規則による改正前の介護保険法施行細則の規定は、平成三十六年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
一部改正〔平成三〇年規則二〇号〕
附 則(平成三〇年三月三〇日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の介護保険法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(介護保険法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)
3 介護保険法施行細則の一部を改正する規則(平成二十四年福井県規則第十九号)を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成三〇年一〇月一二日規則第四八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の介護保険法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和六年三月二六日規則第一五号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
追加〔平成21年規則32号〕、一部改正〔令和3年規則24号、6年15号〕
第2号様式(第2条関係)
追加〔平成21年規則32号〕、一部改正〔令和3年規則24号、6年15号〕