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○福井県手数料徴収条例
平成十二年三月二十一日福井県条例第二号
福井県手数料徴収条例を公布する。
福井県手数料徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、他の条例に定めがある場合を除くほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条第一項の規定に基づき、手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納付)
第二条 別表の上欄に掲げる事務に係る申請、出願、その他の行為(以下「申請等」という。)をしようとする者は、当該事務の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる名称の手数料を納付しなければならない。この場合において、当該手数料の額は、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
2 前項の手数料の額は、別表の下欄に特別の計算単位の定めがあるものについてはその計算単位について、その他のものについては一件についての額とする。
(指定試験機関等への納付)
第三条 前条第一項の規定により手数料を納付すべき者のうち、次の表の上欄に掲げる試験を受けようとするものまたは同欄に掲げる事務に係る申請等をしようとするものは、同表の下欄に掲げる指定試験機関等が当該試験または事務を行う場合は、当該試験または事務の区分に応じ、それぞれ当該指定試験機関等に当該手数料を納付しなければならない。この場合において、当該手数料は、当該指定試験機関等の収入とする。

試験または事務

指定試験機関等

一 別表第一号の表一の項の行政書士試験

行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第四条第一項に規定する指定試験機関

二 別表第二号の表九の項の危険物取扱者試験

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十三条の七第二項に規定する指定試験機関

三 別表第二号の表十五の項の消防設備士試験

消防法第十七条の十一第三項に規定する指定試験機関

四 別表第二号の表二十六の項の丙種火薬類製造保安責任者免許または火薬類取扱保安責任者免許に係る試験

火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三十一条の三第一項に規定する指定試験機関

五 別表第二号の表四十の項の製造保安責任者試験

高圧ガス保安協会

六 別表第二号の表四十一の項の販売主任者試験

高圧ガス保安協会

七 別表第二号の表七十二の項の液化石油ガス設備士試験

高圧ガス保安協会

八 別表第五号の表七の項の保育士試験

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の九第一項に規定する指定試験機関

九 別表第五号の表七の二の項の保育士試験の全部の免除の申請に対する審査

児童福祉法第十八条の九第一項に規定する指定試験機関

十 別表第五号の表百十四の項の調理師試験

調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条の二第二項に規定する指定試験機関

十一 別表第五号の表百九十三の項の食鳥検査

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二十一条第一項に規定する指定検査機関

十二 別表第五号の表百九十六の項に規定する事務

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第六十九条の十一第一項に規定する登録試験問題作成機関

十三 別表第五号の表百九十七の項に規定する事務

介護保険法第六十九条の二十七第一項に規定する指定試験実施機関

十四 別表第六号の表二十四の項の技能検定試験

職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十六条第四項の都道府県職業能力開発協会

十五 別表第八号の表四十六の項に規定する事務

建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十条の二十第一項に規定する都道府県指定登録機関

十六 別表第八号の表四十六の二の項に規定する事務

建築士法第十条の二十第一項に規定する都道府県指定登録機関

十七 別表第八号の表四十六の三の項に規定する事務

建築士法第十条の二十第一項に規定する都道府県指定登録機関

十八 別表第八号の表四十七の項の二級建築士試験または木造建築士試験

建築士法第十五条の六第一項に規定する都道府県指定試験機関

十九 別表第八号の表四十八の項に規定する事務

建築士法第二十六条の三第一項に規定する指定事務所登録機関

二十 別表第八号の表五十七の項の宅地建物取引士資格試験

宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第十六条の四第二項に規定する指定試験機関

2 前項の規定による当該手数料の納付については、当該指定試験機関等が定める方法によるものとする。
一部改正〔平成一三年条例五四号・一五年六〇号・一七年五号・一八年一号・三七号・二〇年三七号・二一年六号・一三号・二四年一号・二六年一号・二七年一号・令和元年一号・三年一号・四年一号・五年二八号〕
(徴収の時期)
第四条 手数料は、申請等を行うときに徴収する。ただし、知事が事務の性質上これによりがたいと認めるものについては、この限りでない。
(手数料の免除)
第五条 知事は、特に必要があると認めるときは、手数料の全部または一部を免除することができる。
(手数料の不還付)
第六条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる申請等に係る手数料について適用し、施行日前にされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
3 平成十二年六月三十日までの間における第三条第一項の規定の適用については、同項の表四の項中「第三十一条の三第一項」とあるのは、「第三十一条の二第一項」とする。
(銃砲刀剣類等の登録に関する手数料徴収条例の廃止)
4 銃砲刀剣類等の登録に関する手数料徴収条例(昭和三十三年福井県条例第二十一号)は、廃止する。
附 則(平成一二年条例第一〇七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年条例第一一二号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一三年条例第四号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、別表第六号の表二十三の項、二十四の項、三十の項、三十二の項から三十五の項まで、三十七の項、三十九の項、四十五の項および七十一の項から七十八の項までの改正規定は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成一三年規則第四九号で平成一三年五月一八日から施行)
附 則(平成一三年条例第四七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年条例第五四号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第三号の表に百九十七の四の項、百九十七の五の項および百九十七の六の項を加える改正規定(同表百九十七の四の項に係る部分を除く。)は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年条例第一二号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、別表第三号の表五十一の項から五十三の項までの改正規定および同項の次に五十三の二の項を加える改正規定は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成一四年規則第一四号で平成一四年四月一日から施行)
附 則(平成一四年条例第五一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年条例第六一号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 別表第六号の表六十二の項および六十三の項の改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日(平成一四年規則第七三号で平成一四年一二月一八日から施行)
二 別表第六号の表二十三の項、二十五の項および三十三の項から三十八の項までの改正規定ならびに同表に三十八の二の項、三十八の三の項、四十二の二の項、四十二の三の項、四十三の二の項、四十三の三の項および四十四の二の項を加える改正規定 公布の日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める日(平成一四年規則第七三号で平成一五年一月一日から施行)
附 則(平成一五年条例第四号)
この条例は、平成十五年四月十六日から施行する。
附 則(平成一五年条例第九号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年十一月二十九日から施行する。
附 則(平成一五年条例第三五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則(平成一五年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成一五年規則第六九号で平成一五年八月二九日から施行)
附 則(平成一五年条例第四四号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第三号の表の改正規定は、平成十五年十二月一日から施行する。
附 則(平成一五年条例第五六号)
この条例は、平成十六年一月一日から施行する。
附 則(平成一五年条例第五九号抄)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成一六年規則第三号で平成一六年二月二七日から施行)
附 則(平成一五年条例第六〇号)
この条例は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年条例第九号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中別表第二号の表の改正規定 平成十六年六月一日
二 第一条中別表第三号の表の改正規定(同表七の項から九の項までの改正規定を除く。) 平成十六年七月一日
三 第二条の規定 平成十七年一月一日
附 則(平成一六年条例第五一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県手数料徴収条例別表第三号の表百六十の二の項の適用については、平成十六年十一月一日から平成十七年三月三十一日までの間は、同項中「薬事法」とあるのは「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)第二条の規定による改正後の薬事法」とする。
附 則(平成一六年条例第六三号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第五号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 別表第二号の表の改正規定および別表第六号の表の改正規定(同表六十二の項から六十六の項までの改正規定に限る。) 公布の日
二 別表第五号の表の改正規定 平成十七年四月二日
三 別表第六号の表の改正規定(同表六十二の項から六十六の項までの改正規定を除く。) 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日(平成一七年規則第六三号で平成一七年六月一日から施行)
附 則(平成一七年条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六二号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 別表第三号の表の改正規定 公布の日
二 別表第六号の表の改正規定 平成十七年十一月一日
三 別表第五号の表の改正規定 平成十八年三月一日
附 則(平成一七年条例第七五号)
この条例は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成一八年規則第三号で平成一八年三月二〇日から施行)
附 則(平成一八年条例第一号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中別表第六号の表の改正規定 公布の日
二 第一条中別表第三号の表の改正規定(同表百九の項から百十二の項までの改正規定に限る。) 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において規則で定める日(平成一八年規則第四〇号で平成一八年四月一日から施行)
三 第二条の規定 平成十八年六月一日
附 則(平成一八年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年条例第六号)
この条例は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成一九年規則第五七号で平成一九年六月二〇日から施行)
附 則(平成一九年条例第五二号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成一九年規則第七五号で平成一九年九月二八日から施行)
附 則(平成一九年条例第五七号)
この条例中別表第三号の表の改正規定は平成十九年十月二十日から、別表第六号の表の改正規定は同年十一月三十日から施行する。
附 則(平成一九年条例第五九号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成一九年規則第九二号で平成一九年一二月一九日から施行)
附 則(平成二〇年条例第二号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年条例第二九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次項および附則第三項の規定は、同年八月一日から施行する。
(温泉法の一部を改正する法律附則第六条の確認の申請に係る手数料の納付)
2 この条例の施行の日前に、温泉法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十一号)附則第六条の規定により同法による改正後の温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第十四条の五第一項および第二項の規定の例により知事の確認を受けるための申請をしようとする者は、一件につき七千四百円の手数料を納付しなければならない。
3 改正後の第四条から第七条までの規定は、前項の手数料について準用する。この場合において、改正後の第四条中「申請等」とあるのは「温泉法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十一号)附則第六条の規定により同法による改正後の温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第十四条の五第一項および第二項の規定の例により知事の確認を受けるための申請」と読み替えるものとする。
附 則(平成二〇年条例第三七号)
この条例は、平成二十年十一月二十八日から施行する。
附 則(平成二〇年条例第四五号)
この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。
附 則(平成二一年条例第六号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 別表第三号の表百七十の二の項を削る改正規定 公布の日
二 別表第二号の表百八の項から百十一の項までの改正規定 平成二十一年四月十六日
三 第三条第一項の表の改正規定、別表第三号の表二百一の項の改正規定および同表二百二の項の改正規定(「第百十五条の二十九第二項」を「第百十五条の三十五第二項」に改める部分に限る。) 平成二十一年五月一日
四 別表第三号の表百五十の項、百五十四の項および百五十四の二の項の改正規定 平成二十一年六月一日
五 別表第六号の表に八十七の項を加える改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日(平成二一年規則第二七号で平成二一年六月四日から施行)
附 則(平成二一年条例第一三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(改正の順序)
5 前項および福井県手数料徴収条例の一部を改正する条例(平成二十一年条例第六号)の規定により改正される福井県手数料徴収条例の規定は、福井県手数料徴収条例の一部を改正する条例の規定によってまず改正され、次いで同項の規定によって改正されるものとする。
附 則(平成二一年条例第二八号)
この条例は、平成二十一年七月十五日から施行する。ただし、別表第七号の表六十二の項および六十三の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成二一年条例第三五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項および附則第三項の規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成二一年規則第四四号で平成二二年四月一日から施行。附則ただし書に規定する部分は平成二一年一〇月二三日から施行)
(土壌汚染対策法の一部を改正する法律附則第二条第一項の申請に係る手数料の納付)
2 この条例の施行の日前に、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十三号)附則第二条第一項の規定により同法による改正後の土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二十二条第二項の規定の例による同条第一項の許可の申請をしようとする者は、一件につき二十四万円の手数料を納付しなければならない。
3 改正後の第四条から第七条までの規定は、前項の手数料について準用する。この場合において、改正後の第四条中「申請等」とあるのは「土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十三号)附則第二条第一項の規定により同法による改正後の土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二十二条第二項の規定の例による同条第一項の許可の申請」と読み替えるものとする。
附 則(平成二二年条例第二号)
この条例中別表第二号の表の改正規定は平成二十二年四月一日から、別表第一号の表の改正規定は平成二十二年十一月三十日までの間において規則で定める日から施行する。(平成二二年規則第四五号で平成二二年一一月一九日から施行)
附 則(平成二三年条例第一号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年条例第一号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定中別表第七号の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成二四年条例第四八号)
この条例は、平成二十四年十二月二十一日から施行し、改正後の別表第七号の表九十一の項および九十二の項の規定は、同日以後にされる申請に係る手数料について適用する。
附 則(平成二五年条例第四一号)
この条例は、平成二十五年九月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第一条中福井県手数料徴収条例別表第三号の表百十八の項および第百五十一の四の項から第百五十一の七の項までの改正規定 平成二十六年六月十二日
(福井県手数料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請された第一条の規定による改正前の福井県手数料徴収条例別表第五号の表六の項に規定する一般旅券の記載事項の訂正に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成二六年条例第五六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にされた薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)第一条の規定による改正前の薬事法第十四条第一項の承認の申請があった場合で同日前において承認をするかどうかの処分がされていないときにおいて受けることとなる同条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)の調査に係る第二条の規定による改正前の福井県手数料徴収条例別表第三号の表百四十三の二の項に規定する体外診断用医薬品適合性調査手数料(金額の欄第一号に限る。)、同表百四十五の項に規定する医療機器適合性調査手数料(金額の欄第一号に限る。)および同表百四十五の二の項に規定する医薬品等試験検査等適合性調査手数料(金額の欄第一号に限る。)については、なお従前の例による。
附 則(平成二七年条例第一号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、別表第七号の表七の項、八の二の項および十五の項の改正規定、同表十五の二の項を削る改正規定、同表四十五の三の項の次に四十五の四の項を加える改正規定ならびに同表八十七の項(金額の欄第二号に限る。)、八十八の項(金額の欄第二号に限る。)、九十一の項および九十二の項の改正規定は、平成二十七年六月一日から施行する。
附 則(平成二七年条例第六号)
この条例は、平成二十七年五月二十九日から施行する。
附 則(平成二七年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二七年条例第三六号)
この条例は、平成二十七年十二月二十六日から施行する。
附 則(平成二七年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成二八年規則第二二号で平成二八年四月一日から施行)
附 則(平成二八年条例第一号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、別表第三号の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年条例第一号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年一二月二七日条例第二六号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 別表第七号の表の改正規定 公布の日
二 別表第五号の表の改正規定 平成三十年一月四日
附 則(平成三〇年三月二二日条例第一号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、別表第二号の表六の項、八の項、九の項、十二の項、十四の項および十五の項の改正規定は、平成三十年五月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月二二日条例第八号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月二二日条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成三〇年九月二〇日条例第三六号)
この条例は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成三〇年規則第四四号で平成三〇年九月二五日から施行)
附 則(平成三一年三月一一日条例第一号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定 平成三十一年六月一日
二 第二条の規定 建築基準法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十七号)附則第一条本文の規定の施行の日
附 則(令和元年五月二一日条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年六月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附 則(令和元年一〇月九日条例第一〇号)
この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)第一条の改正規定の施行の日から施行する。
附 則(令和元年一二月二六日条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年三月一日から施行する。
(経過措置)
2 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第三項の規定に基づく二級建築士または木造建築士の免許を受けようとする者であって、この条例の施行の日前に二級建築士試験に合格したもの(沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第百条の規定により二級建築士の免許を受けることができる者を含む。)または木造建築士試験に合格したものに対するこの条例による改正後の福井県手数料徴収条例別表第八号の表四十六の項の規定の適用については、同項中「二万四千四百円」とあるのは、「一万九千三百円」とする。
附 則(令和二年三月一九日条例第一号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定 令和二年四月一日
二 第二条の規定 令和二年六月一日
三 第三条の規定 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
四 第四条の規定 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)附則第一条本文の規定の施行の日
附 則(令和二年一〇月一二日条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第七号の表四十二の項の改正規定は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和二年一〇月一二日条例第四〇号)
この条例は、令和二年十二月一日から施行する。
附 則(令和二年一〇月一二日条例第四一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年十二月一日から施行する。
附 則(令和二年一二月二五日条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月二二日条例第一号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。ただし、別表第五号の表百十八の三の項の次に百十八の四の項から百十八の九の項までを加える改正規定は、令和三年八月一日から施行する。
附 則(令和三年三月二二日条例第一二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年六月一日から施行する。
附 則(令和三年七月一四日条例第二八号)
この条例は、令和三年八月一日から施行する。
附 則(令和三年一二月二八日条例第四〇号)
この条例は、令和四年二月二十日から施行する。
附 則(令和四年三月二二日条例第一号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和四年七月一一日条例第二一号)
この条例は、令和四年十月一日から施行する。
附 則(令和四年一〇月七日条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第九号の表七の項の改正規定は、令和五年一月一日から施行する。
附 則(令和四年一二月二七日条例第三三号)
1 この条例は、令和五年三月二十七日から施行する。
2 この条例の施行の日前にされた旅券法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十三号)の規定による改正前の旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第十二条第一項の規定に基づく一般旅券の査証欄の増補の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和五年三月八日条例第一号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附 則(令和五年五月一五日条例第二八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年五月二十二日から施行する。
別表(第二条、第三条関係)
一 総務部関係

事務の区分

名称

金額

一 行政書士法第三条第二項の規定に基づく行政書士試験の施行

行政書士試験手数料

一万四百円

二 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十八条第一項(同法および他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面もしくは書類の写しまたは電磁的記録に記録された事項を記載した書面(以下この項において「写し等」という。)の交付

提出書類等の写し等の交付手数料

1 単色刷りの写し等を交付する場合 用紙一枚につき十円(枚数は、用紙の両面に印刷するときは片面を一枚として、A三判を超える規格の用紙を用いるときはA三判の規格の用紙を用いる場合の枚数に換算して算定する。次項1において同じ。)

2 1に掲げる場合以外の場合 写し等の作成に要する実費

三 行政不服審査法第八十一条第三項において準用する同法第七十八条第一項の規定に基づく主張書面もしくは資料の写しまたは電磁的記録に記録された事項を記載した書面(以下この項において「写し等」という。)の交付

提出資料等の写し等の交付手数料

1 単色刷りの写し等を交付する場合 用紙一枚につき十円

2 1に掲げる場合以外の場合 写し等の作成に要する実費

四 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十条の二第二項の規定に基づく収支報告書等(同法第十二条第一項もしくは第十七条第一項の規定による報告書または同法第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書をいう。)の写しの交付

収支報告書等の写しの交付手数料

複写機により用紙に複写したものの交付用紙一枚につき 十円

五 政治資金規正法第十九条の十六第十五項の規定に基づく少額領収書等の写しの交付

少額領収書等の写しの交付手数料

複写機により用紙に複写したものの交付用紙一枚につき 十円

二 防災安全部関係

事務の区分

名称

金額

一 消防法第十一条第一項前段の規定に基づく移送取扱所の設置の許可の申請に対する審査

移送取扱所設置許可申請手数料

次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める額

1 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点または終点が二以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項、二の項、三の項、四の項および十一の項において同じ。)が十五キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上のものを除く。) 二万千円

2 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所 八万七千円

3 危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超える移送取扱所

八万七千円に危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルまたは十五キロメートルに満たない端数を増すごとに二万二千円を加えた額

二 消防法第十一条第一項後段の規定に基づく移送取扱所の位置、構造または設備の変更の許可の申請に対する審査

移送取扱所位置等変更許可申請手数料

一の項の下欄に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の二分の一に相当する額

三 消防法第十一条第五項の規定に基づく移送取扱所の設置の許可に係る完成検査

移送取扱所設置完成検査手数料

一の項の下欄に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の二分の一に相当する額

四 消防法第十一条第五項の規定に基づく移送取扱所の位置、構造または設備の変更の許可に係る完成検査

移送取扱所位置等変更完成検査手数料

一の項の下欄に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の四分の一に相当する額

五 消防法第十一条第五項ただし書の規定に基づく移送取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

移送取扱所仮使用承認申請手数料

五千四百円

六 消防法第十三条の二第三項の規定に基づく危険物取扱者免状の交付

危険物取扱者免状交付手数料

二千九百円

七 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の規定に基づく危険物取扱者免状の書換え

危険物取扱者免状書換え手数料

1 2以外のもの 七百円

2 危険物の規制に関する政令第三十三条第五号に掲げる事項に係る書換え 千六百円

八 危険物の規制に関する政令第三十五条第一項の規定に基づく危険物取扱者免状の再交付

危険物取扱者免状再交付手数料

千九百円

九 消防法第十三条の三第三項の規定に基づく危険物取扱者試験の実施

危険物取扱者試験手数料

1 甲種危険物取扱者試験 六千六百円

2 乙種危険物取扱者試験 四千六百円

3 丙種危険物取扱者試験 三千七百円

十 消防法第十三条の二十三の規定に基づく危険物の取扱作業の保安に関する講習

危険物取扱者保安講習手数料

四千七百円

十一 消防法第十四条の三第一項の規定に基づく移送取扱所の保安に関する検査

移送取扱所保安検査手数料

次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める額

1 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所 七万円

2 危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超える移送取扱所

七万円に危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルまたは十五キロメートルに満たない端数を増すごとに一万七千円を加えた額

十二 消防法第十七条の七第一項の規定に基づく消防設備士免状の交付

消防設備士免状交付手数料

二千九百円

十三 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の規定に基づく消防設備士免状の書換え

消防設備士免状書換え手数料

1 2以外のもの 七百円

2 消防法施行令第三十六条の四第五号に掲げる事項に係る書換え 千六百円

十四 消防法施行令第三十六条の六第一項の規定に基づく消防設備士免状の再交付

消防設備士免状再交付手数料

千九百円

十五 消防法第十七条の八第三項の規定に基づく消防設備士試験の実施

消防設備士試験手数料

1 甲種消防設備士試験 五千七百円

2 乙種消防設備士試験 三千八百円

十六 消防法第十七条の十の規定に基づく工事整備対象設備等の工事または整備に関する講習

消防設備士講習手数料

七千円

十七 火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)第十六条第一項第一号の規定に基づく火薬類取締法第三条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査

火薬類製造許可申請手数料

二十二万円

十八 火薬類取締法第五条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査

火薬類販売営業許可申請手数料

1 競技用紙雷管のみについての販売営業の許可 二万五千円

2 1以外の販売営業の許可 十一万円

十九 火薬類取締法第十二条第一項の規定に基づく火薬庫の設置または移転の許可の申請に対する審査

火薬庫設置等許可申請手数料

七万三千円

二十 火薬類取締法第十二条第一項の規定に基づく火薬庫の構造または設備の変更の許可の申請に対する審査

火薬庫構造等変更許可申請手数料

八千三百円

二十一 火薬類取締法施行令第十六条第一項第一号の規定に基づく火薬類取締法第十五条第一項または第二項に規定する火薬類の製造施設の完成検査

製造施設完成検査手数料

四万千円

二十二 火薬類取締法第十五条第一項または第二項の規定に基づく火薬庫の完成検査

火薬庫完成検査手数料

1 設置または移転の工事に係るもの 四万千円

2 構造または設備の変更の工事に係るもの 二万三千円

二十三 火薬類取締法第十七条第一項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査

火薬類譲渡許可申請手数料

千二百円

二十四 火薬類取締法第十七条第一項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査

火薬類譲受許可申請手数料

1 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 二千四百円

2 1以外の譲受けの許可の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(一) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が二十五キログラム以下の場合 三千五百円

(二) その他の場合 六千九百円

二十五 火薬類取締法第二十四条第一項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査

火薬類輸入許可申請手数料

1 申請に係る火薬および爆薬の数量が二十五キログラム以下の場合 一万二千円

2 その他の場合 二万五千円

二十六 火薬類取締法第三十一条第三項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状または火薬類取扱保安責任者免状に係る試験の実施

火薬類保安責任者試験手数料

一万八千円

二十七 火薬類取締法第三十一条第三項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状または火薬類取扱保安責任者免状の交付

火薬類保安責任者免状交付手数料

二千四百円

二十八 火薬類取締法第三十一条第七項において準用する同法第十七条第八項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状または火薬類取扱保安責任者免状の再交付

火薬類保安責任者免状再交付手数料

二千四百円

二十九 火薬類取締法施行令第十六条第一項第一号の規定に基づく火薬類取締法第三十五条第一項に規定する特定施設に係る保安検査または同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査

保安検査手数料

四万千円

三十 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査

高圧ガス製造許可申請手数料

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める額

1 高圧ガス保安法第五条第一項第一号に該当する者(2に掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(一) 処理容積(圧縮、液化その他の方法で一日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、三十一の項および四十二の項において同じ。)が千万立方メートル以上の設備 五十六万円

(二) 処理容積が百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 三十四万円

(三) 処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 二十二万円

(四) 処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 十四万円

(五) 処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 十一万円

(六) 処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 八万六千円

(七) 処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 六万八千円

(八) 処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 五万四千円

(九) 処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備 三万千円

2 同号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。三十一の項および四十二の項において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(一) 処理容積が千万立方メートル以上の設備 九万千円

(二) 処理容積が五百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 七万五千円

(三) 処理容積が百万立方メートル以上五百万立方メートル未満の設備 六万円

(四) 処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 四万四千円

(五) 処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 二万七千円

(六) 処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 二万千円

(七) 処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 一万六千円

(八) 処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 一万三千円

(九) 処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 一万千円

(十) 処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備 七千四百円

3 同条第一項第二号に該当する者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(一) 冷凍能力が三千トン以上の設備 十一万円

(二) 冷凍能力が千トン以上三千トン未満の設備 八万七千円

(三) 冷凍能力が三百トン以上千トン未満の設備 六万八千円

(四) 冷凍能力が百トン以上三百トン未満の設備 五万四千円

(五) 冷凍能力が二十トン以上百トン未満の設備 三万六千円

三十一 高圧ガス保安法第十四条第一項の規定に基づく高圧ガス製造のための施設の位置、構造もしくは設備の変更の工事または製造をする高圧ガスの種類もしくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査

高圧ガス製造施設等変更許可申請手数料

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める額

1 高圧ガス保安法第五条第一項第一号に該当する同項の許可を受けた者(2に掲げる者を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(一) 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部または一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して千万立方メートル以上増加する場合 三十七万円

(二) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して百万立方メートル以上千万立方メートル未満増加する場合 二十二万円

(三) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五十万立方メートル以上百万立方メートル未満増加する場合 十五万円

(四) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して十万立方メートル以上五十万立方メートル未満増加する場合 九万三千円

(五) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満増加する場合 六万九千円

(六) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満増加する場合 六万千円

(七) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千立方メートル以上五千立方メートル未満増加する場合 五万七千円

(八) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル以上千立方メートル未満増加する場合 三万九千円

(九) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル未満増加する場合 二万六千円

(十) その他の場合 一万六千円

2 同号に該当する同条第一項の許可を受けたものであって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をする場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(一) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千万立方メートル以上増加する場合 六万五千円

(二) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五百万立方メートル以上千万立方メートル未満増加する場合 五万三千円

(三) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して百万立方メートル以上五百万立方メートル未満増加する場合 四万四千円

(四) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五十万立方メートル以上百万立方メートル未満増加する場合 三万千円

(五) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して十万立方メートル以上五十万立方メートル未満増加する場合 一万八千円

(六) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満増加する場合 一万四千円

(七) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満増加する場合 一万二千円

(八) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千立方メートル以上五千立方メートル未満増加する場合 九千二百円

(九) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル以上千立方メートル未満増加する場合 八千二百円

(十) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル未満増加する場合 五千百円

(十一) その他の場合 三千二百円

3 同項第二号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(一) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部または一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して三千トン以上増加する場合 六万九千円

(二) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して千トン以上三千トン未満増加する場合 六万二千円

(三) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して三百トン以上千トン未満増加する場合 五万五千円

(四) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して百トン以上三百トン未満増加する場合 三万八千円

(五) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して百トン未満増加する場合 三万円

(六) その他の場合 一万六千円

三十二 高圧ガス保安法第十六条第一項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

第一種貯蔵所設置許可申請手数料

二万五千円

三十三 高圧ガス保安法第十九条第一項の規定に基づく第一種貯蔵所の位置、構造または設備の変更の工事の許可の申請に対する審査

第一種貯蔵所位置等変更許可申請手数料

1 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 一万四千円

2 その他の場合 一万千円

三十四 高圧ガス保安法第二十条第一項または第三項の規定に基づく完成検査(高圧ガス保安協会または同条第一項に規定する指定完成検査機関が行うものを除く。)

高圧ガス製造施設等完成検査申請手数料

三十の項、三十一の項、三十二の項または三十三の項の金額の欄に規定する区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の四分の三に相当する額(高圧ガス保安法第五条第一項または第十四条第一項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十七条の三第一項の完成検査を受け、同法第三十七条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、六千百円)

三十五 高圧ガス保安法第二十二条第一項の規定に基づく輸入をした高圧ガスおよびその容器の検査

高圧ガス輸入検査手数料

1 容積千立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量十トン以上)の高圧ガスに係る検査 二万七千円

2 容積三百立方メートル以上千立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量三トン以上十トン未満)の高圧ガスに係る検査 二万千円

3 容積三百立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量三トン未満)の高圧ガスに係る検査 一万三千円

三十六 高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号)第十八条第二項第一号の規定に基づく製造保安責任者免状の交付

高圧ガス製造保安責任者免状交付手数料

三千四百円

三十七 高圧ガス保安法施行令第十八条第二項第一号の規定に基づく製造保安責任者免状の再交付

高圧ガス製造保安責任者免状再交付手数料

二千四百円

三十八 高圧ガス保安法第二十九条の規定に基づく販売主任者免状の交付

高圧ガス販売主任者免状交付手数料

三千四百円

三十九 高圧ガス保安法第二十九条の規定に基づく販売主任者免状の再交付

高圧ガス販売主任者免状再交付手数料

二千四百円

四十 高圧ガス保安法施行令第十八条第二項第一号の規定に基づく高圧ガス保安法第三十一条第二項に規定する製造保安責任者試験の実施

高圧ガス製造保安責任者試験手数料

1 乙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験 一万千六百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合(以下「電子情報処理組織により受験願書を提出する場合」という。)にあっては、一万千百円)

2 丙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験 一万三百円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、九千八百円)

3 乙種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 一万千六百円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、一万千百円)

4 第二種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 一万千六百円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、一万千百円)

5 第三種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 一万三百円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、九千八百円)

四十一 高圧ガス保安法第三十一条第二項の規定に基づく販売主任者試験の実施

高圧ガス販売主任者試験手数料

1 第一種販売主任者免状に係る販売主任者試験 九千円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、八千五百円)

2 第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験 七千二百円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、六千七百円)

四十二 高圧ガス保安法第三十五条第一項の規定に基づく特定施設の保安検査(高圧ガス保安協会または同項第一号に規定する指定保安検査機関が行うものを除く。)

保安検査手数料

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める額

1 高圧ガス保安法第五条第一項第一号に該当する同項の許可を受けた者(2に掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(一) 処理容積が千万立方メートル以上の設備 六十一万円

(二) 処理容積が百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 三十七万円

(三) 処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 二十五万円

(四) 処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 十五万円

(五) 処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 十二万円

(六) 処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 九万五千円

(七) 処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 七万五千円

(八) 処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 六万円

(九) 処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備 三万三千円

2 同号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(一) 処理容積が千万立方メートル以上の設備 九万五千円

(二) 処理容積が五百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 八万円

(三) 処理容積が百万立方メートル以上五百万立方メートル未満の設備 六万四千円

(四) 処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 四万七千円

(五) 処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 三万千円

(六) 処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 二万二千円

(七) 処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 二万円

(八) 処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 一万五千円

(九) 処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 一万二千円

(十) 処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備 七千七百円

3 同項第二号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(一) 冷凍能力が三千トン以上の設備 十二万円

(二) 冷凍能力が千トン以上三千トン未満の設備 九万五千円

(三) 冷凍能力が三百トン以上千トン未満の設備 七万六千円

(四) 冷凍能力が百トン以上三百トン未満の設備 六万円

(五) 冷凍能力が二十トン以上百トン未満の設備 四万二千円

四十三 高圧ガス保安法施行令第十八条第二項第三号の規定に基づく高圧ガス保安法第四十四条第一項に規定する容器検査(高圧ガス保安協会または同項に規定する指定容器検査機関(以下この項、四十四の項および四十六の項において「指定容器検査機関」という。)が行うものを除く。)または同令第十八条第二項第四号の規定に基づく同法第四十九条第一項に規定する容器再検査(高圧ガス保安協会、指定容器検査機関または容器検査所の登録を受けた者が行うものを除く。)

高圧ガス容器検査または高圧ガス容器再検査の手数料

1 温度零下五十度以下の液化ガスを充てんするための容器に係る容器検査または容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(一) 内容積千リットル以上の容器

一個につき 一万六千円に千リットルまたは千リットルに満たない端数を増すごとに千六百円を加えた額

(二) 内容積五百リットル以上千リットル未満の容器 一個につき 一万六千円

(三) 内容積五百リットル未満の容器 一個につき 六千六百円

2 繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器または圧縮水素自動車燃料装置用容器(1に規定する容器を除く。)に係る容器検査または容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(一) 内容積百五十リットル以上の容器

一個につき 三百二十円に十リットルまたは十リットルに満たない端数を増すごとに五十七円を加えた額

(二) 内容積三十リットル以上百五十リットル未満の容器 一個につき 三百二十円

(三) 内容積五リットル以上三十リットル未満の容器 一個につき 二百六十円

(四) 内容積一リットル以上五リットル未満の容器 一個につき 百六十円

(五) 内容積一リットル未満の容器 一個につき 百五十円

3 高強度鋼容器(1または2に規定する容器を除く。)に係る容器検査または容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(一) 内容積三十リットル以上の容器

一個につき 二百十円に十リットルまたは十リットルに満たない端数を増すごとに三円を加えた額

(二) 内容積五リットル以上三十リットル未満の容器 一個につき 二百十円

(三) 内容積一リットル以上五リットル未満の容器 一個につき 百六十円

(四) 内容積一リットル未満の容器 一個につき 百四十円

4 その他の容器に係る容器検査または容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じそれぞれ次に定める額

(一) 内容積千リットル以上の容器

一個につき 七千百円に千リットルまたは千リットルに満たない端数を増すごとに三百八十円を加えた額

(二) 内容積五百リットル以上千リットル未満の容器 一個につき 七千百円

(三) 内容積百五十リットル以上五百リットル未満の容器 一個につき 八百円

(四) 内容積三十リットル以上百五十リットル未満の容器 一個につき 二百十円

(五) 内容積五リットル以上三十リットル未満の容器 一個につき 百七十円

(六) 内容積一リットル以上五リットル未満の容器 一個につき 百十円

(七) 内容積一リットル未満の容器 一個につき 八十円

四十四 高圧ガス保安法施行令第十八条第二項第六号の規定に基づく高圧ガス保安法第四十九条の二第一項に規定する附属品検査(高圧ガス保安協会または指定容器検査機関が行うものを除く。)または同令第十八条第二項第七号の規定に基づく同法第四十九条の四第一項に規定する附属品再検査(高圧ガス保安協会、指定容器検査機関または容器検査所の登録を受けた者が行うものを除く。)

高圧ガス附属品検査または高圧ガス附属品再検査の手数料

1 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器または圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品に係る附属品検査または附属品再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(一) 内容積百五十リットル以上の容器 一個につき 三十一円

(二) 内容積百五十リットル未満の容器 一個につき 二十四円

2 その他の容器に装置される附属品に係る附属品検査または附属品再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(一) 内容積千リットル以上の容器 一個につき 千百円

(二) 内容積五百リットル以上千リットル未満の容器 一個につき 五百四十円

(三) 内容積五百リットル未満の容器 一個につき 二十一円

四十五 高圧ガス保安法施行令第十八条第二項第八号の規定に基づく高圧ガス保安法第五十条第三項に規定する容器検査所の登録または登録の更新の申請に対する審査

高圧ガス容器検査所登録申請または高圧ガス容器検査所登録更新申請の手数料

一万六千円

四十六 高圧ガス保安法施行令第十八条第二項第三号の規定に基づく高圧ガス保安法第五十四条第二項に規定する容器に充てんする高圧ガスの種類または圧力の変更に係る刻印等(高圧ガス保安協会または指定容器検査機関が行うものを除く。)

高圧ガスの種類または圧力の変更の刻印等手数料

容器一個につき 千四百円

四十七 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第十七条第一項の規定に基づく猟銃等の製造の事業の許可の申請に対する審査

猟銃等製造事業許可申請手数料

八万五千円

四十八 武器等製造法第十九条第一項の規定に基づく猟銃等の販売の事業の許可の申請に対する審査

猟銃等販売事業許可申請手数料

七万三千円

四十九 武器等製造法第二十条において準用する同法第八条第一項の規定に基づく猟銃等の製造の種類の変更の許可の申請に対する審査

猟銃等製造種類変更許可申請手数料

三万六千円

五十 武器等製造法第二十条において準用する同法第八条第一項の規定に基づく猟銃等の販売の種類の変更の許可の申請に対する審査

猟銃等販売種類変更許可申請手数料

二万五千円

五十一 武器等製造法第二十条において準用する同法第十二条第一項の規定に基づく猟銃等の製造工場の移転の許可の申請に対する審査

猟銃等製造工場移転許可申請手数料

七万八千円

五十二 武器等製造法第二十条において準用する同法第十二条第一項の規定に基づく猟銃等の販売事業場の移転の許可の申請に対する審査

猟銃等販売事業場移転許可申請手数料

六万千円

五十三 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三条第一項の規定に基づく液化石油ガス販売事業の登録の申請に対する審査

液化石油ガス販売事業登録申請手数料

三万千円

五十四 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三条の二第三項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付

液化石油ガス販売事業者登録簿謄本交付手数料

一通につき 六百三十円

五十五 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三条の二第三項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿を閲覧に供する事務

液化石油ガス販売事業者登録簿閲覧手数料

一回につき 四百六十円

五十六 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第二十九条第一項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査

保安機関認定申請手数料

三万四千円と六千九百円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

五十七 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十二条第一項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対する審査

保安機関認定更新申請手数料

一万四千円と六千九百円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

五十八 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十三条第一項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査

一般消費者等の数の増加認可申請手数料

二万円と六千九百円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

五十九 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十五条の六第一項の規定に基づく保安確保機器の設置および管理の方法の認定の申請に対する審査

液化石油ガス販売事業者認定申請手数料

1 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が千戸未満の場合 五万五千円

2 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が千戸以上一万戸未満の場合 八万円

3 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が一万戸以上の場合 九万八千円

六十 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十六条第一項の規定に基づく貯蔵施設または特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査

貯蔵施設等設置許可申請手数料

二万千円に貯蔵施設または特定供給設備の数を乗じて得た額

六十一 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の二第一項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造もしくは設備の変更または特定供給設備の位置、構造、設備もしくは装置の変更の許可の申請に対する審査

貯蔵施設等変更許可申請手数料

一万五千円に変更に係る貯蔵施設または特定供給設備の数を乗じて得た額

六十二 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の三第一項の規定に基づく同法第三十六条第一項の許可に係る貯蔵施設または特定供給設備の完成検査(高圧ガス保安協会および同項に規定する指定完成検査機関が行うものを除く。六十六の項において同じ。)

貯蔵施設または特定供給設備の完成検査手数料

三万千円に貯蔵施設または特定供給設備(高圧ガス保安法第二十条第一項または第三項の規定に基づき完成検査を受け、または自ら行い、同法第八条第一号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この項において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じた額と五千八百円に完成検査合格施設である貯蔵施設または特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

六十三 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の三第一項の規定に基づく同法第三十七条の二第一項の許可に係る貯蔵施設または特定供給設備の完成検査(高圧ガス保安協会および同項に規定する指定完成検査機関が行うものを除く。六十七の項において同じ。)

貯蔵施設または特定供給設備の変更完成検査手数料

二万四千円に変更に係る貯蔵施設または特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と五千八百円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設または特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

六十四 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の四第一項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可の申請に対する審査

充てん設備許可申請手数料

二万八千円に充てん設備の数を乗じて得た額

六十五 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の四第三項において準用する同法第三十七条の二第一項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備または装置の変更の許可の申請に対する審査

充てん設備変更許可申請手数料

一万七千円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た額

六十六 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の四第四項において準用する同法第三十七条の三第一項の規定に基づく同法第三十七条の四第一項の許可に係る充てん設備の完成検査

充てん設備設置完成検査手数料

三万六千円に充てん設備の数を乗じて得た額

六十七 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の四第四項において準用する同法第三十七条の三第一項の規定に基づく同法第三十七条の四第三項において準用する同法第三十七条の二第一項の許可に係る充てん設備の完成検査

充てん設備設置変更完成検査手数料

二万七千円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た額

六十八 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の六第一項の規定に基づく充てん設備の保安検査(高圧ガス保安協会および同項に規定する指定保安検査機関が行うものを除く。)

充てん設備保安検査手数料

二万七千円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た額

六十九 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の四第一項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の交付

液化石油ガス設備士免状交付手数料

三千三百円

七十 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の四第一項および第五項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の再交付

液化石油ガス設備士免状再交付手数料

二千三百円

七十一 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の四第一項および第五項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の書換え

液化石油ガス設備士免状書換え手数料

千二百円

七十二 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の五第二項の規定に基づく液化石油ガス設備士試験の実施

液化石油ガス設備士試験手数料

二万三千二百円

(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、二万二千七百円)

備考 十七の項から二十の項まで、二十三の項から二十五の項まで、三十の項から三十三の項までおよび四十七の項から五十二の項までの上欄に掲げる事務に係る申請をしようとする者が国である場合にあっては、「許可」を「承認」と読み替えるものとする。
三 交流文化部関係

事務の区分

名称

金額

一 通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第十八条の規定に基づく全国通訳案内士の登録の申請に対する審査

全国通訳案内士登録申請手数料

五千百円

二 通訳案内士法第二十三条第二項の規定に基づく全国通訳案内士登録証の訂正

全国通訳案内士登録証訂正手数料

四千円

三 通訳案内士法第二十四条の規定に基づく全国通訳案内士登録証の再交付

全国通訳案内士登録証再交付手数料

四千円

四 旅行業法施行令(昭和四十六年政令第三百三十八号)第五条第一項の規定に基づく旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条に規定する旅行業の登録の申請に対する審査

旅行業新規登録申請手数料

二万千円

五 旅行業法施行令第五条第一項の規定に基づく旅行業法第三条に規定する旅行業者代理業の登録の申請に対する審査

旅行業者代理業新規登録申請手数料

一万七千円

六 旅行業法施行令第五条第一項の規定に基づく旅行業法第六条の三第一項に規定する旅行業の有効期間の更新の登録の申請に対する審査

旅行業更新登録申請手数料

一万七千円

七 旅行業法施行令第五条第一項の規定に基づく旅行業法第六条の四第一項に規定する旅行業の変更登録の申請に対する審査

旅行業変更登録申請手数料

一万千円

八 旅行業法施行令第五条第二項の規定に基づく旅行業法第二十三条に規定する旅行サービス手配業の登録の申請に対する審査

旅行サービス手配業新規登録申請手数料

一万七千円

四 エネルギー環境部関係

事務の区分

名称

金額

一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設の設置の許可 十三万円

2 その他の一般廃棄物処理施設の設置の許可 十一万円

二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の二の二第一項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の検査

一般廃棄物処理施設定期検査手数料

三万三千円

三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条第一項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設変更許可申請手数料

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設の許可に係る事項の変更の許可 十二万円

2 その他の一般廃棄物処理施設の許可に係る事項の変更の許可 十万円

四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二の四第一項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の熱回収施設設置者の認定の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設の熱回収施設設置者認定申請手数料

三万三千円

五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二の四第二項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の熱回収施設設置者の認定の更新の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設の熱回収施設設置者認定更新申請手数料

二万円

六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の五第一項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設譲受け等許可申請手数料

六万八千円

七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の六第一項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置者である法人の合併または分割の認可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設設置者合併または分割認可申請手数料

六万八千円

八 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条の七第一項の規定に基づく二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査

二以上の事業者による産業廃棄物処理特例認定申請手数料

十四万七千円

九 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条の七第七項の規定に基づく二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査

二以上の事業者による産業廃棄物処理特例変更認定申請手数料

十三万四千円

十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料

八万千円

十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第二項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

七万三千円

十二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第六項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処分業許可申請手数料

十万円

十三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第七項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

産業廃棄物処分業許可更新申請手数料

九万四千円

十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の二第一項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

産業廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料

七万千円

十五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の二第一項の規定に基づく産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処分業変更許可申請手数料

九万二千円

十六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第一項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料

八万千円

十七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第二項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

七万四千円

十八 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第六項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物処分業許可申請手数料

十万円

十九 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第七項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請手数料

九万五千円

二十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の五第一項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料

七万二千円

二十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の五第一項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物処分業変更許可申請手数料

九万五千円

二十二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設の設置の許可 十四万円

2 その他の産業廃棄物処理施設の設置の許可 十二万円

二十三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二の二第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の検査

産業廃棄物処理施設定期検査手数料

三万三千円

二十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二の六第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設変更許可申請手数料

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可 十三万円

2 その他の産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可 十一万円

二十五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の三第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の熱回収施設設置者の認定の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設の熱回収施設設置者認定申請手数料

三万三千円

二十六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の三第二項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の熱回収施設設置者の認定の更新の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設の熱回収施設設置者認定更新申請手数料

二万円

二十七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四において準用する同法第九条の五第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設譲受け等許可申請手数料

六万八千円

二十八 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四において準用する同法第九条の六第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併または分割の認可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設設置者合併または分割認可申請手数料

六万八千円

二十九 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十条の二第一項の規定に基づく廃棄物再生事業者の登録の申請に対する審査

廃棄物再生事業者登録申請手数料

四万円

三十 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第二十七条第一項の規定に基づく第一種フロン類充填回収業者の登録の申請に対する審査

第一種フロン類充填回収業者登録申請手数料

1 新規の場合 五千円

2 更新の場合 四千円

三十一 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第三条第一項の規定に基づく指定調査機関の指定の申請に対する審査

指定調査機関指定申請手数料

三万九百円

三十二 土壌汚染対策法第二十二条第一項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査

汚染土壌処理業許可申請手数料

二十四万円

三十三 土壌汚染対策法第二十二条第四項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査

汚染土壌処理業許可更新申請手数料

二十二万四千円

三十四 土壌汚染対策法第二十三条第一項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査

汚染土壌処理業変更許可申請手数料

二十二万二千円

三十五 土壌汚染対策法第二十七条の二第一項の規定に基づく汚染土壌処理業の譲渡および譲受の承認の申請に対する審査

汚染土壌処理業譲渡および譲受承認申請手数料

十二万円

三十六 土壌汚染対策法第二十七条の三第一項の規定に基づく汚染土壌処理業者である法人の合併または分割の承認の申請に対する審査

汚染土壌処理業者合併または分割承認申請手数料

十二万円

三十七 土壌汚染対策法第二十七条の四第一項の規定に基づく汚染土壌処理業の相続の承認の申請に対する審査

汚染土壌処理業相続承認申請手数料

十二万円

三十八 土壌汚染対策法第三十二条第一項の規定に基づく指定調査機関の指定の更新の申請に対する審査

指定調査機関指定更新申請手数料

二万四千八百円

三十九 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第四十二条第一項の規定に基づく引取業者の登録の申請に対する審査

引取業者登録申請手数料

四千円

四十 使用済自動車の再資源化等に関する法律第四十二条第二項の規定に基づく引取業者の登録の更新の申請に対する審査

引取業者登録更新申請手数料

三千五百円

四十一 使用済自動車の再資源化等に関する法律第五十三条第一項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の申請に対する審査

フロン類回収業者登録申請手数料

五千円

四十二 使用済自動車の再資源化等に関する法律第五十三条第二項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の更新の申請に対する審査

フロン類回収業者登録更新申請手数料

四千円

四十三 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十条第一項の規定に基づく解体業の許可の申請に対する審査

解体業許可申請手数料

七万八千円

四十四 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十条第二項の規定に基づく解体業の許可の更新の申請に対する審査

解体業許可更新申請手数料

七万円

四十五 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十七条第一項の規定に基づく破砕業の許可の申請に対する審査

破砕業許可申請手数料

八万四千円

四十六 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十七条第二項の規定に基づく破砕業の許可の更新の申請に対する審査

破砕業許可更新申請手数料

七万七千円

四十七 使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十条第一項の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

破砕業変更許可申請手数料

六万七千円

四十八 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第四十一条の規定に基づく狩猟免許の申請に対する審査

狩猟免許申請手数料

1 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第四十九条各号に掲げる者の狩猟免許 三千九百円

2 その他の者の狩猟免許 五千二百円

四十九 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第四十六条第二項の規定に基づく狩猟免状の再交付

狩猟免状再交付手数料

千円

五十 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第五十一条第一項の規定に基づく狩猟免許の更新の申請に対する審査

狩猟免許更新申請手数料

二千九百円

五十一 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第五十五条第一項の規定に基づく狩猟者の登録

狩猟者登録申請手数料

千八百円

五十二 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第六十一条第五項の規定に基づく狩猟者登録証の再交付

狩猟者登録証再交付手数料

千百円

五十三 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第六十一条第五項の規定に基づく狩猟者記章の再交付

狩猟者記章再交付手数料

千円

五 健康福祉部関係

事務の区分

名称

金額

一から六まで 削除



七 児童福祉法第十八条の八第二項の規定に基づく保育士試験の実施

保育士試験手数料

一万二千七百円

七の二 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第二十一条の規定に基づく児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第六条の十一の二第一項の規定による保育士試験の全部の免除の申請に対する審査

保育士試験全部免除申請手数料

二千四百円

七の三 児童福祉法第十八条の十八第三項の規定に基づく保育士の登録の申請に対する審査

保育士登録申請手数料

四千二百円

七の四 児童福祉法施行令第十七条第一項の規定に基づく保育士登録証の書換え交付

保育士登録証書換え交付手数料

千六百円

七の五 児童福祉法施行令第十八条第一項の規定に基づく保育士登録証の再交付

保育士登録証再交付手数料

千百円

八 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四十八条第六項第三号の規定に基づく食品衛生管理者養成施設の登録の申請に対する審査

食品衛生管理者養成施設登録申請手数料

十五万円

八の二 食品衛生法第四十八条第六項第四号の規定に基づく食品衛生管理者講習会の登録の申請に対する審査

食品衛生管理者講習会登録申請手数料

九万円

九 食品衛生法第五十五条第一項および食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条の規定に基づく飲食店営業の許可の申請に対する審査

飲食店営業許可申請手数料

1 新規の場合 一万六千円

2 更新の場合 九千六百円

3 露店営業の場合 五千九百円

十 食品衛生法第五十五条第一項および食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可の申請に対する審査

調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可申請手数料

1 新規の場合 九千六百円

2 更新の場合 五千八百円

十一 食品衛生法第五十五条第一項および食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく食肉販売業の許可の申請に対する審査

食肉販売業許可申請手数料

1 新規の場合 九千六百円

2 更新の場合 五千八百円

十二 食品衛生法第五十五条第一項および食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく魚介類販売業の許可の申請に対する審査

魚介類販売業許可申請手数料

1 新規の場合 九千六百円

2 更新の場合 五千八百円

十三 食品衛生法第五十五条第一項および食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく魚介類競り売り営業の許可の申請に対する審査

魚介類競り売り営業許可申請手数料

1 新規の場合 二万千円

2 更新の場合 一万二千六百円

十四 食品衛生法第五十五条第一項および食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく集乳業の許可の申請に対する審査

集乳業許可申請手数料

1 新規の場合 九千六百円

2 更新の場合 五千八百円

十五 食品衛生法第五十五条第一項および食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく乳処理業の許可の申請に対する審査

乳処理業許可申請手数料

1 新規の場合 二万千円

2 更新の場合 一万二千六百円

十六 食品衛生法第五十五条第一項および食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく特別牛乳搾取処理業の許可の申請に対する審査

特別牛乳搾取処理業許可申請手数料

1 新規の場合 二万千円

2 更新の場合 一万二千六百円

十七 食品衛生法第五十五条第一項および食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく食肉処理業の許可の申請に対する審査

食肉処理業許可申請手数料

1 新規の場合 二万千円

2 更新の場合 一万二千六百円

十八 食品衛生法第五十五条第一項および食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく食品の放射線照射業の許可の申請に対する審査

食品の放射線照射業許可申請手数料

1 新規の場合 二万千円

2 更新の場合 一万二千六百円

十九 食品衛生法第五十五条第一項および食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく菓子製造業の許可の申請に対する審査

菓子製造業許可申請手数料

1 新規の場合 一万四千円

2 更新の場合 八千四百円

二十 食品衛生法第五十五条第一項および食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づくアイスクリーム類製造業の許可の申請に対する審査

アイスクリーム類製造業許可申請手数料

1 新規の場合 一万四千円

2 更新の場合 八千四百円

二十一 食品衛生法第五十五条第一項および食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく乳製品製造業の許可の申請に対する審査

乳製品製造業許可申請手数料

1 新規の場合 二万千円

2 更新の場合 一万二千六百円

二十二 食品衛生法第五十五条第一項および食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく清涼飲料水製造業の許可の申請に対する審査

清涼飲料水製造業許可申請手数料

1 新規の場合 二万千円

2 更新の場合 一万二千六百円

二十三 食品衛生法第五十五条第一項および食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく食肉製品製造業の許可の申請に対する審査

食肉製品製造業許可申請手数料

1 新規の場合 二万千円

2 更新の場合 一万二千六百円

二十四 食品衛生法第五十五条第一項および食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく水産製品製造業の許可の申請に対する審査

水産製品製造業許可申請手数料

1 新規の場合 一万六千円

2 更新の場合 九千六百円

二十五 食品衛生法第五十五条第一項および食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく氷雪製造業の許可の申請に対する審査

氷雪製造業許可申請手数料

1 新規の場合 二万千円

2 更新の場合 一万二千六百円

二十六 食品衛生法第五十五条第一項および食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく液卵製造業の許可の申請に対する審査

液卵製造業許可申請手数料

1 新規の場合 二万千円

2 更新の場合 一万二千六百円

二十七 食品衛生法第五十五条第一項および食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく食用油脂製造業の許可の申請に対する審査

食用油脂製造業許可申請手数料

1 新規の場合 二万千円

2 更新の場合 一万二千六百円

二十八 食品衛生法第五十五条第一項および食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づくみそまたはしょうゆ製造業の許可の申請に対する審査

みそまたはしょうゆ製造業許可申請手数料

1 新規の場合 一万六千円

2 更新の場合 九千六百円

二十九 食品衛生法第五十五条第一項および食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく酒類製造業の許可の申請に対する審査

酒類製造業許可申請手数料

1 新規の場合 一万六千円

2 更新の場合 九千六百円

三十 食品衛生法第五十五条第一項および食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく豆腐製造業の許可の申請に対する審査

豆腐製造業許可申請手数料

1 新規の場合 一万四千円

2 更新の場合 八千四百円

三十一 食品衛生法第五十五条第一項および食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく納豆製造業の許可の申請に対する審査

納豆製造業許可申請手数料

1 新規の場合 一万四千円

2 更新の場合 八千四百円

三十二 食品衛生法第五十五条第一項および食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく麺類製造業の許可の申請に対する審査

麺類製造業許可申請手数料

1 新規の場合 一万四千円

2 更新の場合 八千四百円

三十三 食品衛生法第五十五条第一項および食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づくそうざい製造業の許可の申請に対する審査

そうざい製造業許可申請手数料

1 新規の場合 二万千円

2 更新の場合 一万二千六百円

三十四 食品衛生法第五十五条第一項および食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく複合型そうざい製造業の許可の申請に対する審査

複合型そうざい製造業許可申請手数料

1 新規の場合 二万八千円

2 更新の場合 一万六千八百円

三十五 食品衛生法第五十五条第一項および食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査

冷凍食品製造業許可申請手数料

1 新規の場合 二万千円

2 更新の場合 一万二千六百円

三十六 食品衛生法第五十五条第一項および食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく複合型冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査

複合型冷凍食品製造業許可申請手数料

1 新規の場合 二万八千円

2 更新の場合 一万六千八百円

三十七 食品衛生法第五十五条第一項および食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく漬物製造業の許可の申請に対する審査

漬物製造業許可申請手数料

1 新規の場合 一万六千円

2 更新の場合 九千六百円

三十八 食品衛生法第五十五条第一項および食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく密封包装食品製造業の許可の申請に対する審査

密封包装食品製造業許可申請手数料

1 新規の場合 二万千円

2 更新の場合 一万二千六百円

三十九 食品衛生法第五十五条第一項および食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく食品の小分け業の許可の申請に対する審査

食品の小分け業許可申請手数料

1 新規の場合 一万四千円

2 更新の場合 八千四百円

四十 食品衛生法第五十五条第一項および食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく添加物製造業の許可の申請に対する審査

添加物製造業許可申請手数料

1 新規の場合 二万千円

2 更新の場合 一万二千六百円

四十一および四十二 削除



四十三 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第十一条の二の規定に基づく理容所の検査および美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第十二条の規定に基づく美容所の検査

理容所または美容所の検査手数料

一万六千円

四十四 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項の規定に基づく栄養士の免許

栄養士免許手数料

五千六百円

四十五 栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第五条第一項の規定に基づく栄養士免許証の書換え交付

栄養士免許証書換え交付手数料

三千二百円

四十六 栄養士法施行令第六条第一項の規定に基づく栄養士免許証の再交付

栄養士免許証再交付手数料

三千六百円

四十七 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第五条第一項の規定に基づく大麻取扱者の免許の申請に対する審査

大麻取扱者免許申請手数料

六千七百円

四十八 大麻取締法第十条第五項の規定に基づく大麻取扱者の登録事項の変更による大麻取扱者名簿の登録変更

大麻取扱者登録変更手数料

三千二百円

四十九 大麻取締法第十条第六項の規定に基づく免許証の再交付

大麻取扱者免許証再交付手数料

三千二百円

五十 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第三条第一項の規定に基づく温泉の掘削の許可の申請に対する審査

温泉掘削許可申請手数料

1 新規の場合 十三万円

2 その他の場合 三万九千円

五十の二 温泉法第六条第一項(同法第十一条第二項または第三項において準用する場合を含む。)または第七条第一項(同法第十一条第二項または第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく温泉の掘削、増掘または動力の装置の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

温泉の掘削、増掘または動力の装置の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

七千四百円

五十の三 温泉法第七条の二第一項(同法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく温泉の掘削もしくは増堀のための施設の位置、構造もしくは設備または掘削もしくは増掘の方法の変更の許可の申請に対する審査

温泉の掘削または増掘のための施設等変更許可申請手数料

二万四千円

五十一 温泉法第十一条第一項の規定に基づく温泉の増掘の許可の申請に対する審査

温泉増掘許可申請手数料

十二万円

五十二 温泉法第十一条第一項の規定に基づく温泉の動力の装置の許可の申請に対する審査

温泉動力装置許可申請手数料

1 新規の場合 十一万円

2 その他の場合 二万二千六百円

五十二の二 温泉法第十四条の二第一項の規定に基づく温泉の採取の許可の申請に対する審査

温泉採取許可申請手数料

三万五千円

五十二の三 温泉法第十四条の三第一項または第十四条の四第一項の規定に基づく温泉の採取の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

温泉の採取の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

七千四百円

五十二の四 温泉法第十四条の五第一項の規定に基づく温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請に対する審査

可燃性天然ガス濃度の確認申請手数料

七千四百円

五十二の五 温泉法第十四条の七第一項の規定に基づく温泉の採取のための施設の位置、構造もしくは設備または採取の方法の変更の許可の申請に対する審査

温泉の採取のための施設等変更許可申請手数料

二万四千円

五十三 温泉法第十五条第一項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査

温泉利用許可申請手数料

1 新規の場合 三万五千円

2 その他の場合 一万二千三百円

五十三の二 温泉法第十六条第一項または第十七条第一項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

七千四百円

五十三の三 温泉法第十九条第一項の規定に基づく登録分析機関の登録の申請に対する審査

登録分析機関登録申請手数料

五万円

五十四 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査

旅館業許可申請手数料

1 2以外の場合 二万二千円

2 仮設旅館業の場合 八千四百円

五十五 旅館業法第三条の二第一項または第三条の三第一項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

七千四百円

五十六 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第二条第一項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査

浴場業許可申請手数料

二万二千円

五十七 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第八条の規定に基づく准看護師の免許

准看護師免許手数料

五千六百円

五十七の二 保健師助産師看護師法第十五条の二第二項の規定に基づく准看護師再教育研修の実施

准看護師再教育研修手数料

1 保健師助産師看護師法第十四条第二項第一号に掲げる処分を受けた者 四万二千円

2 1に掲げる者以外の者 八万円

五十七の三 保健師助産師看護師法第十五条の二第五項の規定に基づく准看護師に係る再教育研修修了登録証の交付

准看護師再教育研修修了登録証交付手数料

五千六百円

五十七の四 保健師助産師看護師法第十五条の二第五項の規定に基づく准看護師に係る再教育研修修了登録証の書換え交付

准看護師再教育研修修了登録証書換え交付手数料

三千四百円

五十七の五 保健師助産師看護師法第十五条の二第五項の規定に基づく准看護師に係る再教育研修修了登録証の再交付

准看護師再教育研修修了登録証再交付手数料

四千百円

五十八 保健師助産師看護師法第十八条の規定に基づく准看護師試験の実施

准看護師試験手数料

六千九百円

五十九 保健師助産師看護師法第十八条および第二十八条の規定に基づく准看護師試験合格証明書の交付

准看護師試験合格証明書交付手数料

三千円

六十 削除



六十一 保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)第六条第二項の規定に基づく准看護師免許証の書換え交付

准看護師免許証書換え交付手数料

三千四百円

六十二 保健師助産師看護師法施行令附則第二項において準用する同令第六条第二項の規定に基づく保健婦免状の書換え交付

保健婦免状書換え交付手数料

三千四百円

六十三 保健師助産師看護師法施行令附則第二項において準用する同令第六条第二項の規定に基づく看護婦免状または看護人免状の書換え交付

看護婦免状または看護人免状の書換え交付手数料

三千四百円

六十四 保健師助産師看護師法施行令第七条第二項の規定に基づく准看護師免許証の再交付

准看護師免許証再交付手数料

四千百円

六十五 保健師助産師看護師法施行令附則第二項において準用する同令第七条第二項の規定に基づく保健婦免状の再交付

保健婦免状再交付手数料

四千百円

六十六 保健師助産師看護師法施行令附則第二項において準用する同令第七条第二項の規定に基づく看護婦免状または看護人免状の再交付

看護婦免状または看護人免状の再交付手数料

四千百円

六十七 保健師助産師看護師法施行令第十条の規定に基づく助産婦名簿の謄本の交付

助産婦名簿謄本交付手数料

四千三百円

六十八 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項の規定に基づく病院の開設の許可の申請に対する審査

病院開設許可申請手数料

四万千円

六十九 医療法第七条第一項の規定に基づく診療所の開設の許可の申請に対する審査

診療所開設許可申請手数料

一万八千円

七十 医療法第七条第一項の規定に基づく助産所の開設の許可の申請に対する審査

助産所開設許可申請手数料

一万千円

七十一 医療法第二十七条の規定に基づく病院の検査

病院検査手数料

四万三千円

七十二 医療法第二十七条の規定に基づく診療所の検査

診療所検査手数料

二万二千円

七十三 医療法第二十七条の規定に基づく助産所の検査

助産所検査手数料

一万六千円

七十四 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第十九条第一項の規定に基づく死体の保存の許可の申請に対する審査

死体保存許可申請手数料

三千四百円

七十五 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第五条の二の規定に基づくクリーニング所の検査

クリーニング所検査手数料

一万六千円

七十六 クリーニング業法第六条の規定に基づくクリーニング師の免許

クリーニング師免許手数料

五千六百円

七十七 クリーニング業法第七条第一項の規定に基づくクリーニング師試験の実施

クリーニング師試験手数料

七千円

七十八 クリーニング業法施行令(昭和二十八年政令第二百三十三号)第一条第二項の規定に基づくクリーニング師免許証の訂正

クリーニング師免許証訂正手数料

二千九百円

七十九 クリーニング業法施行令第一条第三項の規定に基づくクリーニング師免許証の再交付

クリーニング師免許証再交付手数料

三千四百円

八十 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第四条第一項に規定する毒物または劇物の製造業または輸入業の登録の申請に対する審査

毒物劇物製造業または輸入業の登録申請手数料

二万七千二百円

八十一 毒物及び劇物取締法第四条第一項の規定に基づく毒物劇物販売業の登録の申請に対する審査

毒物劇物販売業登録申請手数料

一万四千七百円

八十二 毒物及び劇物取締法第四条第三項に規定する毒物または劇物の製造業または輸入業の登録の更新

毒物劇物製造業または輸入業の登録更新手数料

一万二百円

八十三 毒物及び劇物取締法第四条第三項の規定に基づく毒物劇物販売業の登録の更新

毒物劇物販売業登録更新手数料

六千四百円

八十四 毒物及び劇物取締法第八条第一項第三号に規定する毒物劇物取扱責任者試験の実施

毒物劇物取扱責任者試験手数料

一万五百円

八十五 毒物及び劇物取締法第九条第一項に規定する毒物または劇物の製造業または輸入業の登録変更

毒物劇物製造業または輸入業の登録変更手数料

五千二百円

八十六 毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第三十五条第一項の規定に基づく毒物または劇物の製造業、輸入業または販売業の登録票の書換え交付

毒物劇物製造業、輸入業または販売業登録票書換え交付手数料

二千四百円

八十七 毒物及び劇物取締法施行令第三十六条第一項の規定に基づく毒物または劇物の製造業、輸入業または販売業の登録票の再交付

毒物劇物製造業、輸入業または販売業登録票再交付手数料

四千円

八十八 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)附則第五条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第八条第二項の規定に基づく診療エックス線技師免許証の再交付

診療エックス線技師免許証再交付手数料

四千二百円

八十九 診療放射線技師および診療エックス線技師法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第二百八十六号)附則第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第三条第一項の規定に基づく診療エックス線技師免許証の書換え交付

診療エックス線技師免許証書換え交付手数料

三千七百円

九十 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三条第一項の規定に基づく覚醒剤研究者の指定の申請に対する審査

覚醒剤研究者指定申請手数料

三千九百円


九十一 覚醒剤取締法第三条第一項の規定に基づく覚醒剤施用機関の指定の申請に対する審査

覚醒剤施用機関指定申請手数料

三千九百円

九十一の二 覚醒剤取締法第四条第一項(同法第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者または覚醒剤原料製造業者の指定の申請に係る経由

覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者または覚醒剤原料製造業者の指定申請経由手数料

一万七千六百円

九十一の三 覚醒剤取締法第十一条第一項(同法第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者または覚醒剤原料製造業者の指定証の再交付に係る経由

覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者または覚醒剤原料製造業者の指定証再交付経由手数料

二千九百円

九十二 覚醒剤取締法第十一条第一項(同法第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者または覚醒剤原料研究者の指定証の再交付の申請に対する審査

覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者または覚醒剤原料研究者の指定証再交付手数料

二千七百円

九十三 覚醒剤取締法第三十条の二の規定に基づく覚醒剤原料研究者の指定の申請に対する審査

覚醒剤原料研究者指定申請手数料

三千九百円

九十四 覚醒剤取締法第三十条の二の規定に基づく覚醒剤原料取扱者の指定の申請に対する審査

覚醒剤原料取扱者指定申請手数料

一万千五百円

九十五 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条第一項の規定に基づく麻薬卸売業者の免許

麻薬卸売業者免許手数料

一万四千六百円

九十六 麻薬及び向精神薬取締法第三条第一項の規定に基づく麻薬管理者の免許

麻薬管理者免許手数料

三千九百円

九十七 麻薬及び向精神薬取締法第三条第一項の規定に基づく麻薬研究者の免許

麻薬研究者免許手数料

三千九百円

九十八 麻薬及び向精神薬取締法第三条第一項の規定に基づく麻薬施用者の免許

麻薬施用者免許手数料

三千九百円

九十九 麻薬及び向精神薬取締法第三条第一項の規定に基づく麻薬小売業者の免許

麻薬小売業者免許手数料

三千九百円

百 麻薬及び向精神薬取締法第十条第一項(第五十条の四および同法第五十条の七において準用する場合を含む。)の規定に基づく免許証の再交付の申請に対する審査

麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者、向精神薬卸売業者もしくは向精神薬小売業者の免許証または向精神薬試験研究施設設置者の免許証等再交付申請手数料

二千七百円

百一 麻薬及び向精神薬取締法第五十条第一項の規定に基づく向精神薬卸売業者の免許の申請に対する審査

向精神薬卸売業者免許申請手数料

一万四千六百円

百二 麻薬及び向精神薬取締法第五十条第一項の規定に基づく向精神薬小売業者の免許の申請に対する審査

向精神薬小売業者免許申請手数料

三千九百円

百三 麻薬及び向精神薬取締法第五十条の五第一項の規定に基づく向精神薬試験研究施設設置者の登録の申請に対する審査

向精神薬試験研究施設設置者登録申請手数料

三千九百円

百四 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第四条第一項の規定に基づく一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査

一般と畜場設置許可申請手数料

二万二千円

百五 と畜場法第四条第一項の規定に基づく簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査

簡易と畜場設置許可申請手数料

一万円

百六 と畜場法第十四条第一項から第四項までの規定に基づく獣畜のとさつまたは解体の検査

と畜検査手数料

1 牛または馬 六百円

2 子牛(一歳未満の牛) 三百円

3 豚、めん羊またはやぎ 三百円

百七および百八 削除



百九 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査

衛生検査所登録申請手数料

八万円

百十 臨床検査技師等に関する法律第二十条の三第一項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付

衛生検査所登録証明書再交付手数料

八千二百円

百十一 臨床検査技師等に関する法律第二十条の三第一項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付

衛生検査所登録証明書書換え交付手数料

八千二百円

百十二 臨床検査技師等に関する法律第二十条の四第一項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査

衛生検査所登録変更申請手数料

六万千円

百十三 調理師法第三条第一項の規定に基づく調理師免許の申請に対する審査

調理師免許申請手数料

五千六百円

百十四 調理師法第三条の二第一項の規定に基づく調理師試験の実施

調理師試験手数料

六千百円

百十五 調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第十三条第一項の規定に基づく免許証の書換え交付

調理師免許証書換え交付手数料

三千二百円

百十六 調理師法施行令第十四条第一項の規定に基づく免許証の再交付

調理師免許証再交付手数料

三千六百円

百十七 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第一項の規定に基づく薬局開設の許可の申請に対する審査

薬局開設許可申請手数料

二万九千円

百十八 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第四項の規定に基づく薬局開設の許可の更新の申請に対する審査

薬局開設許可更新申請手数料

一万千円

百十八の二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第二条の三第一項の規定に基づく薬局開設の許可証の書換え交付

薬局開設許可証書換え交付手数料

二千円

百十八の三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二条の四第一項の規定に基づく薬局開設の許可証の再交付

薬局開設許可証再交付手数料

二千九百円

百十八の四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第六条の二第二項の規定に基づく地域連携薬局の認定の申請に対する審査

地域連携薬局認定申請手数料

一万千円

百十八の五 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第六条の二第四項の規定に基づく地域連携薬局の認定の更新の申請に対する審査

地域連携薬局認定更新申請手数料

一万千円

百十八の六 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第六条の三第二項の規定に基づく専門医療機関連携薬局の認定の申請に対する審査

専門医療機関連携薬局認定申請手数料

一万千円

百十八の七 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第六条の三第五項の規定に基づく専門医療機関連携薬局の認定の更新の申請に対する審査

専門医療機関連携薬局認定更新申請手数料

一万千円

百十八の八 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二条の八第一項の規定に基づく地域連携薬局等の認定証の書換え交付

地域連携薬局等認定証書換え交付手数料

二千円

百十八の九 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二条の九第一項の規定に基づく地域連携薬局等の認定証の再交付

地域連携薬局等認定証再交付手数料

二千九百円

百十九 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十二条第一項の規定に基づく第一種医薬品製造販売業許可の申請に対する審査(百十九の三の項に掲げるものを除く。)

第一種医薬品製造販売業許可申請手数料

十四万九千八百円

百十九の二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十二条第一項の規定に基づく第二種医薬品製造販売業許可の申請に対する審査(次項に掲げるものを除く。)

第二種医薬品製造販売業許可申請手数料

十三万千六百円

百十九の三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十二条第一項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売に係る許可の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請手数料

六千三百円

百二十 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十二条第一項の規定に基づく医薬部外品製造販売業許可の申請に対する審査

医薬部外品製造販売業許可申請手数料

1 医薬部外品の製造販売に係る許可(2に掲げるものを除く。) 十三万千六百円

2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二十条第二項に規定する医薬部外品以外の医薬部外品のみの製造販売に係る許可 五万八千八百円

百二十一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十二条第一項の規定に基づく化粧品製造販売業許可の申請に対する審査

化粧品製造販売業許可申請手数料

五万八千八百円

百二十二 削除



百二十三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十二条第四項の規定に基づく第一種医薬品製造販売業許可の更新の申請に対する審査(百二十三の三の項に掲げるものを除く。)

第一種医薬品製造販売業許可更新申請手数料

十三万八千二百円

百二十三の二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十二条第四項の規定に基づく第二種医薬品製造販売業許可の更新の申請に対する審査(次項に掲げるものを除く。)

第二種医薬品製造販売業許可更新申請手数料

十一万五千五百円

百二十三の三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十二条第四項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売に係る許可の更新の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造販売業許可更新申請手数料

四千円

百二十四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十二条第四項の規定に基づく医薬部外品製造販売業許可の更新の申請に対する審査

医薬部外品製造販売業許可更新申請手数料

1 医薬部外品の製造販売に係る許可(2に掲げるものを除く。) 十一万五千五百円

2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二十条第二項に規定する医薬部外品以外の医薬部外品のみの製造販売に係る許可 四万七千二百円

百二十五 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十二条第四項の規定に基づく化粧品製造販売業許可の更新の申請に対する審査

化粧品製造販売業許可更新申請手数料

四万七千二百円

百二十六 削除



百二十七 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第五条第一項の規定に基づく医薬品、医薬部外品または化粧品(以下この項、次項、百三十の五の項、百三十の六の項、百四十の項および百四十の二の項において「医薬品等」という。)の製造販売業の許可証の書換え交付

医薬品等製造販売業許可証書換え交付手数料

二千円

百二十七の二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第六条第一項の規定に基づく医薬品等の製造販売業の許可証の再交付

医薬品等製造販売業許可証再交付手数料

二千九百円

百二十八 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条第一項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品を除く。)の製造業の許可の申請に対する審査

医薬品製造業許可申請手数料

1 無菌医薬品の製造工程の全部または一部を行うもの(3に掲げるものを除く。) 九万三百円

2 1に掲げる医薬品以外の医薬品の製造工程の全部または一部を行うもの(3に掲げるものを除く。) 八万五千四百円

3 医薬品の製造工程のうち包装、表示または保管(医薬品、医療機等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条の二の二第一項の保管を除く。百二十九の項、百三十の項、百三十二の項、百三十三の項、百三十四の項および百三十六の項から百三十八の項までにおいて同じ。)のみを行うもの 四万七千六百円

百二十八の二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条第一項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造業許可申請手数料

一万千円

百二十九 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条第一項の規定に基づく医薬部外品の製造業の許可の申請に対する審査

医薬部外品製造業許可申請手数料

1 無菌医薬部外品の製造工程の全部または一部を行うもの(3に掲げるものを除く。) 八万五千四百円

2 1に掲げる医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部または一部を行うもの(3に掲げるものを除く。) 三万九千九百円

3 医薬部外品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの 三万三千六百円

百三十 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条第一項の規定に基づく化粧品の製造業の許可の申請に対する審査

化粧品製造業許可申請手数料

1 化粧品の製造工程の全部または一部を行うもの(2に掲げるものを除く。) 三万九千九百円

2 化粧品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの 三万三千六百円

百三十の二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条の二の二第二項の規定に基づく医薬品の保管のみを行う製造所の登録の申請に対する審査

医薬品特定保管製造所登録申請手数料

三万八千円

百三十の三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条の二の二第二項の規定に基づく医薬部外品の保管のみを行う製造所の登録の申請に対する審査

医薬部外品特定保管製造所登録申請手数料

二万七千六百円

百三十の四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条の二の二第二項の規定に基づく化粧品の保管のみを行う製造所の登録の申請に対する審査

化粧品特定保管製造所登録申請手数料

二万七千六百円

百三十の五 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第十六条の四第一項の規定に基づく医薬品等の保管製造所の登録証の書換え交付

医薬品等保管製造所登録証書換え交付手数料

二千円

百三十の六 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第十六条の五第一項の規定に基づく医薬品等の保管製造所の登録証の再交付

医薬品等保管製造所登録証再交付手数料

二千九百円

百三十一 削除



百三十二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条第四項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品を除く。)の製造業の許可の更新の申請に対する審査

医薬品製造業許可更新申請手数料

1 無菌医薬品の製造工程の全部または一部を行うもの(3に掲げるものを除く。) 五万七百円

2 1に掲げる医薬品以外の医薬品の製造工程の全部または一部を行うもの(3に掲げるものを除く。) 四万八千百円

3 医薬品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの 二万四千百円

百三十二の二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条第四項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造業許可更新申請手数料

五千六百円

百三十三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条第四項の規定に基づく医薬部外品の製造業の許可の更新の申請に対する審査

医薬部外品製造業許可更新申請手数料

1 無菌医薬部外品の製造工程の全部または一部を行うもの(3に掲げるものを除く。) 四万八千百円

2 1に掲げる医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部または一部を行うもの(3に掲げるものを除く。) 二万五千二百円

3 医薬部外品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの 二万四千百円

百三十四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条第四項の規定に基づく化粧品の製造業の許可の更新の申請に対する審査

化粧品製造業許可更新申請手数料

1 化粧品の製造工程の全部または一部を行うもの(2に掲げるものを除く。) 二万五千二百円

2 化粧品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの 二万四千百円

百三十四の二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条の二の二第四項の規定に基づく医薬品の保管のみを行う製造所の登録の更新の申請に対する審査

医薬品特定保管製造所登録更新申請手数料

二万百円

百三十四の三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条の二の二第四項の規定に基づく医薬部外品の保管のみを行う製造所の登録の更新の申請に対する審査

医薬部外品特定保管製造所登録更新申請手数料

二万百円

百三十四の四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条の二の二第四項の規定に基づく化粧品の保管のみを行う製造所の登録の更新の申請に対する審査

化粧品特定保管製造所登録更新申請手数料

二万百円

百三十五 削除



百三十六 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条第八項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品を除く。)の製造業の許可の区分の変更または追加の許可の申請に対する審査

医薬品製造業許可区分変更(追加)許可申請手数料

1 無菌医薬品の製造工程の全部または一部を行うもの(3に掲げるものを除く。) 八万千二百円

2 1に掲げる医薬品以外の医薬品の製造工程の全部または一部を行うもの(3に掲げるものを除く。) 七万七千円

3 医薬品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの 四万千三百円

百三十七 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条第八項の規定に基づく医薬部外品の製造業の許可の区分の変更または追加の許可の申請に対する審査

医薬部外品製造業許可区分変更(追加)許可申請手数料

1 無菌医薬部外品の製造工程の全部または一部を行うもの(3に掲げるものを除く。) 七万七千円

2 1に掲げる医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部または一部を行うもの(3に掲げるものを除く。) 三万五千七百円

3 医薬部外品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの 三万八百円

百三十八 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条第八項の規定に基づく化粧品の製造業の許可の区分の変更または追加

化粧品製造業許可区分変更(追加)許可申請手数料

1 化粧品の製造工程の全部または一部を行うもの(2に掲げるものを除く。) 三万五千七百円

2 化粧品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの 三万八百円

百三十九 削除



百四十 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第十二条第一項の規定に基づく医薬品等の製造業の許可証の書換え交付

医薬品等製造業許可証書換え交付手数料

二千円

百四十の二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第十三条第一項の規定に基づく医薬品等の製造業の許可証の再交付

医薬品等製造業許可証再交付手数料

二千九百円

百四十一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第一項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品を除く。)の製造販売の承認の申請に対する審査

医薬品製造販売承認申請手数料

1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項に規定する医薬品に係るもの(2に掲げるものを除く。) 十九万五千二百円

2 日本薬局方に収められている医薬品に係るもの 三万四千五百円

3 1および2に掲げる医薬品以外の医薬品に係るもの 六万九千三百円

百四十一の二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第一項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売の承認の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造販売承認申請手数料

九十円

百四十二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第一項の規定に基づく医薬部外品の製造販売の承認の申請に対する審査

医薬部外品製造販売承認申請手数料

三万四千円

百四十三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第七項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品を除く。)の製造販売の承認または承認事項の一部変更承認に係る適合性調査

医薬品適合性調査手数料

1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第一項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする場合における適合性調査

(1) 無菌医薬品の製造工程の全部または一部を行うもの((3)に掲げるものを除く。) 九万四千円

(2) (1)に掲げる医薬品以外の医薬品の製造工程の全部または一部を行うもの((3)に掲げるものを除く。) 六万五百円

(3) 医薬品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの 二万九千六百円

(4) 医薬品の試験検査を行う施設であって製造所以外のもの 二万九千六百円

2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第一項の承認の取得後における適合性調査

(1) 無菌医薬品の製造工程の全部または一部を行うもの((3)に掲げるものを除く。) 十八万九千七百円と四千百円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額との合計額

(2) (1)に掲げる医薬品以外の医薬品の製造工程の全部または一部を行うもの((3)に掲げるものを除く。) 十三万千八百円と二千五百円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額との合計額

(3) 医薬品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの 七万三百円と六百三十円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額との合計額

(4) 医薬品の試験検査を行う施設であって製造所以外のもの 七万三百円と六百三十円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額との合計額

百四十三の二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の二第一項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品を除く。)の製造所における製造工程の区分に係る基準確認に係る適合性調査

医薬品区分適合性調査手数料

1 無菌医薬品の製造工程を次に掲げる種類別に細分化した区分

(1) 無菌原薬を製造する区分 十八万九千七百円に、四千百円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および一万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(2) 最終滅菌法により無菌製剤を製造する区分 十八万九千七百円に、四千百円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および一万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(3) 無菌操作法により無菌製剤を製造する区分 十八万九千七百円に、四千百円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および一万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

2 1に掲げる医薬品以外の医薬品の製造工程を次に掲げる種類別に細分化した区分

(1) 原薬((2)に掲げるものを除く。)を製造する区分 十三万千八百円に、二千五百円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および一万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(2) 生薬原薬を製造する区分 十三万千八百円に、二千五百円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および一万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(3) 生薬製剤を製造する区分 十三万千八百円に、二千五百円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および一万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(4) 固形製剤((3)に掲げるものを除く。)を製造する区分 十三万千八百円に、二千五百円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および一万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(5) 半固形製剤((3)に掲げるものを除く。)を製造する区分 十三万千八百円に、二千五百円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および一万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(6) 液剤((3)に掲げるものを除く。)を製造する区分 十三万千八百円に、二千五百円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および一万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

3 医薬品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行う区分(4に掲げるものを除く。) 七万三百円に、六百三十円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および一万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

4 医薬品、医療機器等の品質及び安全性の確保等に関する法律第十三条の二の二第一項の登録を受けた製造所において医薬品の保管のみを行う区分 七万三百円に、六百三十円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および一万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

百四十四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第七項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定に基づく医薬部外品の製造販売の承認または承認事項の一部変更承認に係る適合性調査

医薬部外品適合性調査手数料

1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第一項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする場合における適合性調査

(1) 無菌医薬部外品の製造工程の全部または一部を行うもの((3)に掲げるものを除く。) 四万八千八百円

(2) (1)に掲げる医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部または一部を行うもの((3)に掲げるものを除く。) 二万八千七百円

(3) 医薬部外品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの 一万三千三百円

(4) 医薬部外品の試験検査を行う施設であって製造所以外のもの 一万三千三百円

2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第一項の承認の取得後における適合性調査

(1) 無菌医薬部外品の製造工程の全部または一部を行うもの((3)に掲げるものを除く。) 十万四千三百円と二千円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額との合計額

(2) (1)に掲げる医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部または一部を行うもの((3)に掲げるものを除く。) 七万二千八百円と千円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額との合計額

(3) 医薬部外品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの 三万九千二百円と二百九十円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額との合計額

(4) 医薬部外品の試験検査を行う施設であって製造所以外のもの 三万九千二百円と二百九十円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額との合計額

百四十五 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の二第一項の規定に基づく医薬部外品の製造所における製造工程の区分に係る基準確認に係る適合性調査

医薬部外品区分適合性調査手数料

1 無菌医薬部外品の製造工程を次に掲げる種類別に細分化した区分

(1) 無菌原薬を製造する区分 十万四千三百円に、二千円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および一万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(2) 最終滅菌法により無菌製剤を製造する区分 十万四千三百円に、二千円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および一万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(3) 無菌操作法により無菌製剤を製造する区分 十万四千三百円に、二千円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および一万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

2 1に掲げる医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程を次に掲げる種類別に細分化した区分

(1) 原薬((2)に掲げるものを除く。)を製造する区分 七万二千八百円に、千円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および一万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(2) 生薬原薬を製造する区分 七万二千八百円に、千円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および一万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(3) 生薬製剤を製造する区分 七万二千八百円に、千円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および一万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(4) 固形製剤((3)に掲げるものを除く。)を製造する区分 七万二千八百円に、千円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および一万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(5) 半固形製剤((3)に掲げるものを除く。)を製造する区分 七万二千八百円に、千円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および一万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(6) 液剤((3)に掲げるものを除く。)を製造する区分 七万二千八百円に、千円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および一万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

3 医薬部外品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行う区分(4に掲げるものを除く。) 三万九千二百円に、二百九十円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および一万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条の二の二第一項の登録を受けた製造所において医薬部外品の保管のみを行う区分 三万九千二百円に、二百九十円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および一万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

百四十六 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第十五項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品を除く。)の製造販売の承認事項の一部変更承認の申請に対する審査

医薬品製造販売承認事項一部変更承認申請手数料

1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項に規定する医薬品に係るもの(2に掲げるものを除く。) 九万三千六百円

2 日本薬局方に収められている医薬品に係るもの 二万三百円

3 1および2に掲げる医薬品以外の医薬品に係るもの 三万百円

百四十六の二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第十五項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売の承認事項の一部変更承認の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造販売承認事項一部変更承認申請手数料

九十円

百四十七 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第十五項の規定に基づく医薬部外品の製造販売の承認事項の一部変更承認の申請に対する審査

医薬部外品製造販売承認事項一部変更承認申請手数料

二万三百円

百四十七の二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の七の二第三項の規定に基づく医薬品の製造販売の承認事項の一部変更計画の確認に係る適合性確認

医薬品適合性確認申請手数料

1 無菌医薬品の製造工程の全部または一部を行うもの(3に掲げるものを除く。) 九万四千円

2 1に掲げる医薬品以外の医薬品の製造工程の全部または一部を行うもの(3に掲げるものを除く。) 六万五百円

3 医薬品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの 二万九千六百円

百四十七の三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の七の二第三項の規定に基づく医薬部外品の製造販売の承認事項の一部変更計画の確認に係る適合性確認

医薬部外品適合性確認申請手数料

1 無菌医薬部外品の製造工程の全部または一部を行うもの(3に掲げるものを除く。) 四万八千八百円

2 1に掲げる医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部または一部を行うもの(3に掲げるものを除く。) 二万八千七百円

3 医薬部外品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの 一万三千三百円

百四十七の四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二十六条の四第一項の規定に基づく基準確認証の書換え交付

基準確認証書換え交付手数料

二千円

百四十七の五 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二十六条の五第一項の規定に基づく基準確認証の再交付

基準確認証再交付手数料

二千九百円

百四十七の六 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二第一項の規定に基づく第一種医療機器製造販売業許可の申請に対する審査

第一種医療機器製造販売業許可申請手数料

十四万九千八百円

百四十七の七 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二第一項の規定に基づく第二種医療機器製造販売業許可の申請に対する審査

第二種医療機器製造販売業許可申請手数料

十三万千六百円

百四十七の八 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二第一項の規定に基づく第三種医療機器製造販売業許可の申請に対する審査

第三種医療機器製造販売業許可申請手数料

九万五千二百円

百四十七の九 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二第一項の規定に基づく体外診断用医薬品製造販売業許可の申請に対する審査

体外診断用医薬品製造販売業許可申請手数料

十三万千六百円

百四十七の十 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二第四項の規定に基づく第一種医療機器製造販売業許可の更新の申請に対する審査

第一種医療機器製造販売業許可更新申請手数料

十三万八千二百円

百四十七の十一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二第四項の規定に基づく第二種医療機器製造販売業許可の更新の申請に対する審査

第二種医療機器製造販売業許可更新申請手数料

十一万五千五百円

百四十七の十二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二第四項の規定に基づく第三種医療機器製造販売業許可の更新の申請に対する審査

第三種医療機器製造販売業許可更新申請手数料

七万円

百四十七の十三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二第四項の規定に基づく体外診断用医薬品製造販売業許可の更新の申請に対する審査

体外診断用医薬品製造販売業許可更新申請手数料

十一万五千五百円

百四十七の十四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第三十七条の二第一項の規定に基づく医療機器または体外診断用医薬品(以下この項、次項、百四十七の十六の項および百四十七の十八の項において「医療機器等」という。)の製造販売業の許可証の書換え交付

医療機器等製造販売業許可証書換え交付手数料

二千円

百四十七の十五 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第三十七条の三第一項の規定に基づく医療機器等の製造販売業の許可証の再交付

医療機器等製造販売業許可証再交付手数料

二千九百円

百四十七の十六 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の三第一項の規定に基づく医療機器の製造業の登録の申請に対する審査

医療機器製造業登録申請手数料

三万八千円

百四十七の十七 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の三第一項の規定に基づく体外診断用医薬品の製造業の登録の申請に対する審査

体外診断用医薬品製造業登録申請手数料

三万八千円

百四十七の十八 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の三第三項の規定に基づく医療機器の製造業の登録の更新の申請に対する審査

医療機器製造業登録更新申請手数料

二万百円

百四十七の十九 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の三第三項の規定に基づく体外診断用医薬品の製造業の登録の更新の申請に対する審査

体外診断用医薬品製造業登録更新申請手数料

二万百円

百四十七の二十 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第三十七条の九第一項の規定に基づく医療機器等の製造業の登録証の書換え交付

医療機器等製造業登録証書換え交付手数料

二千円

百四十七の二十一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第五十五条において準用する同令第三十七条の九第一項の規定に基づく医療機器の修理業の許可証の書換え交付

医療機器修理業許可証書換え交付手数料

二千円

百四十七の二十二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第三十七条の十第一項の規定に基づく医療機器等の製造業の登録証の再交付

医療機器等製造業登録証再交付手数料

二千九百円

百四十七の二十三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第五十五条において準用する同令第三十七条の十第一項の規定に基づく医療機器の修理業の許可証の再交付

医療機器修理業許可証再交付手数料

二千九百円

百四十七の二十四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二十第一項の規定に基づく再生医療等製品製造販売業許可の申請に対する審査

再生医療等製品製造販売業許可申請手数料

十四万九千八百円

百四十七の二十五 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二十第四項の規定に基づく再生医療等製品製造販売業許可の更新の申請に対する審査

再生医療等製品製造販売業許可更新申請手数料

十三万八千二百円

百四十七の二十六 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第四十三条の四第一項の規定に基づく再生医療等製品の製造販売業の許可証の書換え交付

再生医療等製品製造販売業許可証書換え交付手数料

二千円

百四十七の二十七 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第四十三条の五第一項の規定に基づく再生医療等製品の製造販売業の許可証の再交付

再生医療等製品製造販売業許可証再交付手数料

二千九百円

百四十八 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十四条第一項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の申請に対する審査

医薬品販売業許可申請手数料

二万九千円

百四十九 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十四条第二項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査

医薬品販売業許可更新申請手数料

一万千円

百五十 削除



百五十一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十三条第一項の規定に基づく医薬品の配置販売業者またはその配置員に対する配置販売従事者の身分証明書の交付

配置販売従事者身分証明書交付手数料

七千百円

百五十一の二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十三条第一項の規定に基づく医薬品の配置販売業者またはその配置員に対する配置販売従事者の身分証明書の書換え交付

配置販売従事者身分証明書書換え交付手数料

二千円

百五十一の三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十三条第一項の規定に基づく医薬品の配置販売業者またはその配置員に対する配置販売従事者の身分証明書の再交付

配置販売従事者身分証明書再交付手数料

二千九百円

百五十一の四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の八第一項の規定に基づく一般用医薬品の販売または授与に従事しようとする者に必要な資質を有することを確認するための試験の実施

登録販売者試験手数料

一万三千円

百五十一の五 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の八第二項の規定に基づく登録販売者の登録の申請に対する審査

販売従事登録申請手数料

七千百円

百五十一の六 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の八第四項の規定に基づく登録販売者に関する登録証の書換え交付

販売従事登録証書換え交付手数料

二千円

百五十一の七 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の八第四項の規定に基づく登録販売者に関する登録証の再交付

販売従事登録証再交付手数料

二千九百円

百五十二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十九条第一項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業または貸与業の許可の申請に対する審査

高度管理医療機器等販売(貸与)業許可申請手数料

二万九千円

百五十三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十九条第六項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業または貸与業の許可の更新の申請に対する審査

高度管理医療機器等販売(貸与)業許可更新申請手数料

一万千円

百五十四 削除



百五十五 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十条の二第一項の規定に基づく医療機器の修理業の許可の申請に対する審査

医療機器修理業許可申請手数料

六万九千四百円

百五十六 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十条の二第四項の規定に基づく医療機器の修理業の許可の更新の申請に対する審査

医療機器修理業許可更新申請手数料

四万七千六百円

百五十七 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十条の二第七項の規定に基づく医療機器の修理区分の変更または追加の許可の申請に対する審査

医療機器修理業許可区分変更(追加)許可申請手数料

一万七千五百円

百五十七の二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十条の五第一項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可の申請に対する審査

再生医療等製品販売業許可申請手数料

二万九千円

百五十七の三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十条の五第六項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可の更新の申請に対する審査

再生医療等製品販売業許可更新申請手数料

一万千円

百五十七の四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第四十五条第一項の規定に基づく医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業もしくは貸与業または再生医療等製品の販売業の許可証の書換え交付

医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業もしくは貸与業または再生医療等製品の販売業の許可証の書換え交付手数料

二千円

百五十七の五 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第四十六条第一項の規定に基づく医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業もしくは貸与業または再生医療等製品の販売業の許可証の再交付

医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業もしくは貸与業または再生医療等製品の販売業の許可証の再交付手数料

二千九百円

百五十八 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第八十条第一項の規定に基づく輸出用の医薬品(薬局製造販売医薬品を除く。)の適合性調査

輸出用医薬品適合性調査手数料

1 輸出用の医薬品を製造しようとする場合における適合性調査

(1) 無菌医薬品の製造工程の全部または一部を行うもの((3)に掲げるものを除く。) 九万四千円

(2) (1)に掲げる医薬品以外の医薬品の製造工程の全部または一部を行うもの((3)に掲げるものを除く。) 六万五百円

(3) 医薬品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの 二万九千六百円

(4) 医薬品の試験検査を行う施設であって製造所以外のもの 二万九千六百円

2 輸出用の医薬品の製造の開始後における適合性調査

(1) 無菌医薬品の製造工程の全部または一部を行うもの((3)に掲げるものを除く。) 十八万九千七百円と四千百円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額との合計額

(2) (1)に掲げる医薬品以外の医薬品の製造工程の全部または一部を行うもの((3)に掲げるものを除く。) 十三万千八百円と二千五百円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額との合計額

(3) 医薬品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの 七万三百円と六百三十円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額との合計額

(4) 医薬品の試験検査を行う施設であって製造所以外のもの 七万三百円と六百三十円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額との合計額

百五十九 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第八十条第一項の規定に基づく輸出用の医薬部外品の適合性調査

輸出用医薬部外品適合性調査手数料

1 輸出用の医薬部外品を製造しようとする場合における適合性調査

(1) 無菌医薬部外品の製造工程の全部または一部を行うもの((3)に掲げるものを除く。) 四万八千八百円

(2) (1)に掲げる医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部または一部を行うもの((3)に掲げるものを除く。) 二万八千七百円

(3) 医薬部外品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの 一万三千三百円

(4) 医薬部外品の試験検査を行う施設であって製造所以外のもの 一万三千三百円

2 輸出用の医薬部外品の製造の開始後における適合性調査

(1) 無菌医薬部外品の製造工程の全部または一部を行うもの((3)に掲げるものを除く。) 十万四千三百円と二千円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額との合計額

(2) (1)に掲げる医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部または一部を行うもの((3)に掲げるものを除く。) 七万二千八百円と千円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額との合計額

(3) 医薬部外品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの 三万九千二百円と二百九十円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額との合計額

(4) 医薬部外品の試験検査を行う施設であって製造所以外のもの 三万九千二百円と二百九十円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額との合計額

百六十 削除



百六十一 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第三条の規定に基づく製菓衛生師の免許

製菓衛生師免許手数料

五千六百円

百六十二 製菓衛生師法第四条第一項の規定に基づく製菓衛生師試験の実施

製菓衛生師試験手数料

九千四百円

百六十三 製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第五条第一項の規定に基づく免許証の書換え交付

製菓衛生師免許証書換え交付手数料

二千八百円

百六十四 製菓衛生師法施行令第六条第一項の規定に基づく免許証の再交付

製菓衛生師免許証再交付手数料

三千五百円

百六十五 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第十二条の二第一項の規定に基づく建築物清掃業者(同項第一号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録の申請に対する審査

建築物清掃業者登録申請手数料

三万五千円

百六十六 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物空気環境測定業者(同項第二号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録の申請に対する審査

建築物空気環境測定業者登録申請手数料

三万五千円

百六十六の二 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物空気調和用ダクト清掃業者(同項第三号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録の申請に対する審査

建築物空気調和用ダクト清掃業者登録申請手数料

三万五千円

百六十七 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物飲料水水質検査業者(同項第四号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録の申請に対する審査

建築物飲料水水質検査業者登録申請手数料

三万五千円

百六十八 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物飲料水貯水槽清掃業者(同項第五号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録の申請に対する審査

建築物飲料水貯水槽清掃業者登録申請手数料

三万五千円

百六十八の二 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物排水管清掃業者(同項第六号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録の申請に対する審査

建築物排水管清掃業者登録申請手数料

三万五千円

百六十九 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物ねずみ昆虫等防除業者(同項第七号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録の申請に対する審査

建築物ねずみ昆虫等防除業者登録申請手数料

三万五千円

百七十 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物環境衛生総合管理業者(同項第八号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録の申請に対する審査

建築物環境衛生総合管理業者登録申請手数料

四万五千円

百七十一 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第十条第一項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録の申請に対する審査

第一種動物取扱業登録申請手数料

一万五千円

百七十二 動物の愛護及び管理に関する法律第十三条第一項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録の更新の申請に対する審査

第一種動物取扱業登録更新申請手数料

一万円

百七十三 動物の愛護及び管理に関する法律第二十二条第三項の規定に基づく動物取扱責任者研修

動物取扱責任者研修手数料

二千二百円

百七十四 動物の愛護及び管理に関する法律第二十六条第一項の規定に基づく特定動物の飼養または保管の許可の申請に対する審査

特定動物飼養保管許可申請手数料

二万円

百七十五 動物の愛護及び管理に関する法律第二十八条第一項の規定に基づく特定動物の飼養または保管の変更の許可の申請に対する審査

特定動物飼養保管変更許可申請手数料

一万円

百七十六 動物の愛護及び管理に関する法律第三十五条第一項本文の規定に基づく犬または猫の引取り

犬猫引取り手数料

1 当該犬または猫が幼齢なものである場合 十頭または十匹(十頭または十匹に満たない場合は、十頭または十匹とする。)につき 二千百円

2 1以外の場合 一頭または一匹につき 二千百円

百七十七から百八十七まで 削除



百八十八 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二十一条第一項の規定に基づく浄化槽工事業に係る登録の申請に対する審査

浄化槽工事業登録申請手数料

三万三千円

百八十九 浄化槽法第二十一条第三項の規定に基づく浄化槽工事業に係る更新の登録の申請に対する審査

浄化槽工事業更新登録申請手数料

二万六千円

百九十 浄化槽法第二十三条第三項の規定に基づく浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付

浄化槽工事業者登録簿謄本交付手数料

用紙一枚につき 六百八十円

百九十一 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第三条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査

食鳥処理事業許可申請手数料

一万九千円

百九十二 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第六条第一項の規定に基づく食鳥処理場の構造または設備の変更の許可の申請に対する審査

食鳥処理場構造等変更許可申請手数料

一万円

百九十二の二 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十二条第五項第三号の規定に基づく食鳥処理衛生管理者養成施設の登録の申請に対する審査

食鳥処理衛生管理者養成施設登録申請手数料

十五万円

百九十二の三 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十二条第五項第四号の規定に基づく食鳥処理衛生管理者講習会の登録の申請に対する審査

食鳥処理衛生管理者講習会登録申請手数料

九万円

百九十三 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十五条第一項から第三項までの規定に基づく食鳥検査

食鳥検査手数料

一羽につき 五円

百九十四 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十六条第一項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査

確認規程認定申請手数料

五千五百円

百九十五 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十六条第二項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査

確認規程変更認定申請手数料

二千三百円

百九十六 介護保険法第六十九条の二第一項の規定に基づく介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務のうち試験の問題の作成および合格の基準の設定に関する事務

介護支援専門員実務研修受講試験問題作成等手数料

千四百円

百九十七 介護保険法第六十九条の二第一項の規定に基づく介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務のうち前項に規定する事務を除く事務

介護支援専門員実務研修受講試験手数料

七千七百円

百九十八 介護保険法第六十九条の七第一項の規定に基づく介護支援専門員証の交付

介護支援専門員証交付手数料

二千円

百九十九 介護保険法第九十四条第一項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可の申請に対する審査

介護老人保健施設開設許可申請手数料

六万三千円

二百 介護保険法第九十四条第二項の規定に基づく介護老人保健施設の変更の許可の申請に対する審査

介護老人保健施設変更許可申請手数料

三万三千円

二百の二 介護保険法第百七条第一項の規定に基づく介護医療院の開設の許可の申請に対する審査

介護医療院開設許可申請手数料

六万三千円

二百の三 介護保険法第百七条第二項の規定に基づく介護医療院の変更の許可の申請に対する審査

介護医療院変更許可申請手数料

三万三千円

二百一 介護保険法第百十五条の三十五第一項および第二項の規定に基づく介護サービス情報の報告の受理および公表

介護サービス情報公表等手数料

六千円

二百二 介護保険法第百十五条の三十五第三項の規定に基づく介護サービス情報の調査

介護サービス情報調査手数料

1 調査の対象となる介護サービスに介護保険法第八条第二十五項に規定する施設サービスが含まれる場合 二万二千円

2 1以外の場合 二万円

二百三から二百六まで 削除



二百七 母体保護法施行令(昭和二十四年政令第十六号)第一条第一項の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の交付

受胎調節実地指導員指定証交付手数料

四千円

二百八 母体保護法施行令第一条第二項の規定に基づく受胎調節実地指導員の標識の交付

受胎調節実地指導員標識交付手数料

三千百円

二百九 母体保護法施行令第三条の規定に基づく受胎調節実地指導員指定証の訂正

受胎調節実地指導員指定証訂正手数料

二千四百円

二百十 母体保護法施行令第五条の規定に基づく受胎調節実地指導員指定証の再交付

受胎調節実地指導員指定証再交付手数料

二千八百円

二百十一 母体保護法施行令第五条の規定に基づく受胎調節実地指導員標識の再交付

受胎調節実地指導員標識再交付手数料

二千五百円

六 産業労働部関係

事務の区分

名称

金額

一から三まで 削除



四 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十二条の規定に基づく採石業者の登録の申請に対する審査

採石業者登録申請手数料

一万八千円

五 採石法第三十二条の四第一項第六号ロの規定に基づく採石業務管理者試験に合格した者と同等以上の知識および技能を有する旨の認定の申請に対する審査

採石業務管理者認定申請手数料

六千八百円

六 採石法第三十二条の十三第一項の規定に基づく採石業務管理者試験の実施

採石業務管理者試験手数料

八千百円

七 採石法第三十三条の規定に基づく採取計画の認可の申請に対する審査

岩石採取計画認可申請手数料

五万二千円

八 採石法第三十三条の五第一項の規定に基づく採取計画の変更の認可の申請に対する審査

岩石採取計画変更認可申請手数料

三万三千円

九 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第三条第一項および第八条第一項の規定に基づく一般旅券の発給

一般旅券発給手数料

二千円

(旅券法第二十条第二項の規定の適用を受ける場合にあっては、四千円)

十 旅券法第九条第一項および同条第三項において準用する同法第八条第一項の規定に基づく一般旅券の渡航先の追加

一般旅券渡航先追加手数料

三百円

十一 削除



十二 削除



十三 水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第三条第一項の規定に基づく水洗炭業者の登録の申請に対する審査

水洗炭業者登録申請手数料

五万円

十四 水洗炭業に関する法律第三条第三項の規定に基づく水洗炭業者の更新の登録の申請に対する審査

水洗炭業者更新登録申請手数料

二万九千円

十五 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第四条第二項の規定に基づく電気工事士免状の交付

電気工事士免状交付手数料

1 第一種電気工事士免状 六千円

2 第二種電気工事士免状 五千三百円

十六 電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)第四条第一項の規定に基づく電気工事士免状の再交付

電気工事士免状再交付手数料

二千七百円

十七 電気工事士法施行令第五条の規定に基づく電気工事士免状の書換え

電気工事士免状書換え手数料

二千七百円

十八 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第三条の規定に基づく砂利採取業者の登録の申請に対する審査

砂利採取業者登録申請手数料

一万三千円

十九 砂利採取法第六条第一項第六号ロの規定に基づく砂利採取業務主任者試験に合格した者と同等以上の知識および技能を有する旨の認定の申請に対する審査

砂利採取業務主任者認定申請手数料

八千五百円

二十 砂利採取法第十五条第一項の規定に基づく砂利採取業務主任者試験の実施

砂利採取業務主任者試験手数料

七千七百円

二十一 職業能力開発促進法第二十八条第一項の規定に基づく職業訓練指導員免許の申請に対する審査

職業訓練指導員免許申請手数料

二千三百円

二十二 職業能力開発促進法第二十八条第三項の規定に基づく免許証の再交付

職業訓練指導員免許証再交付手数料

二千円

二十三 職業能力開発促進法第三十条第一項の規定に基づく職業訓練指導員試験の実施

職業訓練指導員試験手数料

1 実技試験 一万五千八百円

2 学科試験 三千百円

二十四 職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号第二条第一号の規定に基づく技能検定試験の実施

技能検定試験手数料

1 実技試験

(一) 特級の技能検定を受ける場合 一万八千二百円

(二) (一)以外の技能検定を受けようとする者(三級の技能検定を受けようとする者で知事が別に指定するもの(以下この項において「在校生」という。)を除く。(三)および(四)において同じ。)が、和裁、テクニカルイラストレーション、機械・プラント製図または電気製図のいずれかの検定職種を受ける場合 一万三千三百円

(三) (一)以外の技能検定を受けようとする者が、機械検査または婦人子供服製造のいずれかの検定職種を受ける場合 一万五千二百円

(四) (一)以外の技能検定を受けようとする者が(二)または(三)の検定職種以外の検定職種を受ける場合 一万八千二百円

(五) 三級の技能検定を受けようとする在校生が(二)の検定職種のいずれかの検定職種を受ける場合 八千九百円

(六) 三級の技能検定を受けようとする在校生が(三)の検定職種のいずれかの検定職種を受ける場合 一万百円

(七) 三級の技能検定を受けようとする在校生が(二)または(三)の検定職種以外の検定職種を受ける場合 一万二千百円

2 学科試験 三千百円

二十五 職業能力開発促進法施行令第二条第二号の規定に基づく合格証書の再交付

技能検定合格証書再交付手数料

二千円

二十六 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第三条第一項の規定に基づく登録電気工事業者の登録の申請に対する審査

登録電気工事業者登録申請手数料

二万二千円

二十七 電気工事業の業務の適正化に関する法律第三条第三項の規定に基づく登録電気工事業者の更新の登録の申請に対する審査

登録電気工事業者更新登録申請手数料

一万二千円

二十八 電気工事業の業務の適正化に関する法律第十条第二項の規定に基づく登録電気工事業者の登録証の訂正

登録電気工事業者登録証訂正手数料

二千二百円

二十九 電気工事業の業務の適正化に関する法律第十二条の規定に基づく登録電気工事業者の登録証の再交付

登録電気工事業者登録証再交付手数料

二千二百円

三十 電気工事業の業務の適正化に関する法律第十六条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿の謄本の交付

登録電気工事業者登録簿謄本交付手数料

用紙一枚につき 六百円

三十一 電気工事業の業務の適正化に関する法律第十六条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿を閲覧に供する事務

登録電気工事業者登録簿閲覧手数料

一回につき 四百四十円

三十二 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三条第一項の規定に基づく貸金業者の登録申請に対する審査

貸金業者登録申請手数料

十五万円

三十三 貸金業法第三条第二項の規定に基づく貸金業者の登録更新の申請に対する審査

貸金業者登録更新申請手数料

十五万円

三十四 計量法(平成四年法律第五十一号)第十九条第一項の規定に基づく特定計量器の定期検査

定期検査手数料

1 非自動はかり

(一) 検出部が電気式のものまたは光電式のもの

(1) ひょう量が百キログラム以下のもの 千四百円

(2) ひょう量が二百五十キログラム以下のもの 千八百円

(3) ひょう量が五百キログラム以下のもの 二千二百円

(4) ひょう量が一トン以下のもの 三千百円

(二) 棒はかりまたは光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの 二百五十円

(三) (一)または(二)に掲げるもの以外のもの

(1) ひょう量が百キログラム以下のもの 五百円

(2) ひょう量が二百五十キログラム以下のもの 九百円

(3) ひょう量が五百キログラム以下のもの 千五百円

(4) ひょう量が一トン以下のもの 二千百円

(5) ひょう量が二トン以下のもの 三千七百円

(6) ひょう量が五トン以下のもの 六千九百円

(7) ひょう量が十トン以下のもの 一万七百円

(8) ひょう量が二十トン以下のもの 一万五千円

(9) ひょう量が三十トン以下のもの 一万九千百円

(10) ひょう量が四十トン以下のもの 二万千六百円

(11) ひょう量が五十トン以下のもの 二万九千八百円

(12) ひょう量が五十トンを超えるもの 五万千二百円

(四) 最小の目盛(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)または表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。以下同じ。)がひょう量の一万分の一未満のもの (一)から(三)までに掲げる額の二倍の額

2 分銅または定量おもりもしくは定量増おもり 十円

三十五 計量法第七十条の規定に基づく特定計量器の検定

検定手数料

1 質量計

(一) 非自動はかり

(1) 検出部が電気式のものまたは光電式のもの

イ ひょう量が三十キログラム以下のもの 千五十円

ロ ひょう量が百キログラム以下のもの 千二百五十円

ハ ひょう量が二百五十キログラム以下のもの 千六百五十円

ニ ひょう量が五百キログラム以下のもの 二千五十円

ホ ひょう量が一トン以下のもの 二千三百五十円

(2) 棒はかりまたは光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの

イ ひょう量が十キログラム以下のもの 百円

ロ ひょう量が十キログラムを超えるもの 百九十円

(3) (1)または(2)に掲げるもの以外のもの

イ ひょう量が五キログラム以下のもの 百五十円

ロ ひょう量が二十キログラム以下のもの 百九十円

ハ ひょう量が五十キログラム以下のもの 二百五十円

ニ ひょう量が百キログラム以下のもの 三百四十円

ホ ひょう量が二百五十キログラム以下のもの 五百二十円

ヘ ひょう量が五百キログラム以下のもの 九百円

ト ひょう量が一トン以下のもの 千五百五十円

チ ひょう量が二トン以下のもの 二千四百五十円

リ ひょう量が五トン以下のもの 六千百五十円

ヌ ひょう量が十トン以下のもの 七千七百五十円

ル ひょう量が二十トン以下のもの 一万千四百円

ヲ ひょう量が三十トン以下のもの 一万四千百五十円

ワ ひょう量が四十トン以下のもの 一万八千九百円

カ ひょう量が五十トン以下のもの 二万千三百円

ヨ ひょう量が五十トンを超えるもの 三万七千八百円

(4) 最小の目盛または表記された感量がひょう量の一万分の一未満のもの (1)から(3)までに掲げる額の二倍の額

(二) 分銅

(1) 表す質量が二百グラム以下のもの 二十円

(2) 表す質量が二百グラムを超えるもの 二百二十円

(三) おもり

(1) 質量が五キログラム以下のもの 二十円

(2) 質量が二十キログラム以下のもの 九十円

(3) 質量が二十キログラムを超えるもの 二百九十円

2 体積計

(一) 燃料油メーター

(1) 大型車載を除くもの 二千百円

(2) 大型車載 三千四百円

(二) 液化石油ガスメーター 六千四百円

三十六 計量法第七十五条第一項の規定に基づく車両等装置用計量器の装置検査

装置検査手数料

七百円

三十七 計量法第百二条の規定に基づく検定、定期検査その他計量器の検査であって経済産業省令で定めるものに用いる計量器の検査(以下「基準器検査」という。)

基準器検査手数料

1 長さ基準器

タクシーメーター装置検査用基準器 一万三千四百円

2 質量基準器

(一) 基準分銅

(1) 一級である旨の表記のあるもの

イ 表す質量が二百グラム以下のもの 三千二百円

ロ 表す質量が二百グラムを超えるもの 七千九百円

(2) 二級である旨の表記のあるもの

イ 表す質量が五キログラム以下のもの 六百四十円

ロ 表す質量が五十キログラム以下のもの 七百八十円

ハ 表す質量が五十キログラムを超えるもの 八千八百円

(3) 三級である旨の表記のあるもの

イ 表す質量が五キログラム以下のもの 四百八十円

ロ 表す質量が五十キログラム以下のもの 六百五十円

ハ 表す質量が五十キログラムを超えるもの 七千百円

3 体積基準器

基準タンクの全量が〇・二五立方メートル以下のもの 一万三千六百円

三十八 計量法第百七条の規定に基づく計量証明の事業の登録の申請に対する審査

計量証明事業登録申請手数料

五万三千八百円

三十九 計量法第百十五条の規定に基づく計量証明の事業の登録証の訂正または再交付

計量証明事業の登録証の訂正または再交付手数料

千七百五十円

四十 計量法第百十五条の規定に基づく計量証明の事業の登録簿の謄本の交付

計量証明事業の登録簿の謄本交付手数料

用紙一枚につき 七百六十円

四十一 計量法第百十五条の規定に基づく計量証明の事業の登録簿を閲覧に供する事務

計量証明事業の登録簿の閲覧手数料

一面につき 三百七十円

四十二 計量法第百二十七条第一項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定の申請に対する審査

適正計量管理事業所指定申請手数料

二千五百五十円

四十三 計量法第百二十七条第三項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定の検査

適正計量管理事業所指定検査手数料

七千四百円

備考 三十四の項から三十七の項までの上欄に掲げる検査または検定(以下「検査等」という。)を受けようとする者のうち、知事が指定する場所以外で検査等を受けようとする者は、当該検査等を行うのに要する職員の旅費、検査等のための用具の運搬費その他必要な経費を知事が定めるところにより負担するものとする。
七 農林水産部関係

事務の区分

名称

金額

一 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第三条第一項の規定に基づく家畜商の免許

家畜商免許手数料

1 家畜の取引の業務(家畜商法第三条第二項第二号に規定する業務に限る。以下この項において同じ。)に従事する使用人その他の従業者の数が五人以上である場合 二千五百円

2 家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者の数が一人以上四人以下である場合 千九百円

3 1または2以外の場合 千六百円

二 家畜商法施行令(昭和二十八年政令第二百五十二号)第五条の規定に基づく家畜商免許証の書換え交付

家畜商免許証書換え交付手数料

千円

三 家畜商法施行令第六条の規定に基づく家畜商免許証の再交付

家畜商免許証再交付手数料

千百円

四 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十九条第一項の規定に基づく漁業権の免許

漁業権免許申請手数料

三千七百円

五 漁業法第七十二条第六項の規定に基づく漁業権の共有の認可の申請に対する審査

漁業権共有認可申請手数料

三千七百円

六 漁業法第七十六条第一項の規定に基づく漁業権の分割または変更の免許

漁業権分割変更免許申請手数料

二千五百円

七 漁業法第七十八条第二項の規定に基づく定置漁業権または区画漁業権を目的とする抵当権の設定の認可の申請に対する審査

定置漁業権または区画漁業権を目的とする抵当権設定認可申請手数料

千二百円

八 漁業法第七十九条第一項ただし書の規定に基づく定置漁業権または区画漁業権の移転の認可の申請に対する審査

漁業権移転認可申請手数料

千二百円

九 漁業法第八十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づく休業中の漁業の許可の申請に対する審査

休業中の漁業許可申請手数料

二千五百円

十 漁業法第五十七条第一項の規定に基づく五トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業の許可の申請に対する審査

五トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業許可申請手数料

二千九百円

十一 漁業法第五十七条第一項の規定に基づく五トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業許可の変更の許可の申請に対する審査

五トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業許可変更許可申請手数料

二千四百円

十二 漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第十条第一項の規定に基づく免許漁業原簿(漁場図を除く。)の謄本または抄本の交付

免許漁業原簿の謄本または抄本の交付手数料

用紙一枚につき 五百二十円

十三 漁業登録令第十条第一項の規定に基づく漁場図の謄本または抄本の交付

漁場図の謄本または抄本の交付手数料

用紙一枚につき 五百二十円

十四 漁業登録令第十条第一項の規定に基づく免許漁業原簿またはその附属書類の閲覧の請求の許可

免許漁業原簿閲覧手数料

二百八十円

十五 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第六条第一項の規定に基づく登録

肥料登録手数料

1 肥料の品質の確保等に関する法律第四条第一項第六号の肥料に係るもの 一万八千円

2 肥料の品質の確保等に関する法律第四条第一項第七号の肥料に係るもの 三万五千円

十六 肥料の品質の確保等に関する法律第十二条第四項の規定に基づく登録更新

肥料登録更新手数料

1 肥料の品質の確保等に関する法律第四条第一項第六号の肥料に係るもの 三千六百円

2 肥料の品質の確保等に関する法律第四条第一項第七号の肥料に係るもの 七千二百円

十七および十八 削除



十九 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第十条第一項の規定に基づく漁船の登録の申請に対する審査

漁船登録申請手数料

1 無動力漁船 一隻につき 四千六百円

2 総トン数二十トン未満の動力漁船 一隻につき 六千九百円

3 総トン数二十トン以上百トン未満の動力漁船 一隻につき 七千四百円

4 総トン数百トン以上の動力漁船 一隻につき 七千九百円

二十 漁船法第十二条第三項の規定に基づく漁船の登録票の再交付

漁船登録票再交付手数料

一隻につき 二千四百円

二十一 漁船法第十三条の規定に基づく漁船および登録票の検認

漁船検認手数料

一隻につき 三千六百円

二十二 漁船法第十七条第一項の規定に基づく漁船の変更の登録の申請に対する審査

漁船登録変更申請手数料

1 無動力漁船 一隻につき 二千三百円

2 総トン数二十トン未満の動力漁船 一隻につき 三千四百円

3 総トン数二十トン以上百トン未満の動力漁船 一隻につき 三千七百円

4 総トン数百トン以上の動力漁船 一隻につき 四千円

二十三 漁船法第二十一条の規定に基づく漁船の登録の謄本の交付

漁船登録謄本交付手数料

用紙一枚につき 四百四十円

二十四から三十一まで 削除



三十二 小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号)第一条の規定に基づく小型漁船(総トン数五トン未満のものを除く。)の総トン数の測度

小型漁船総トン数測度手数料

1 全部の容積の測度または上甲板下全部の容積の測度を行う場合 一隻につき 三万七千円

2 1以外の容積の測度を行う場合 一隻につき 二万六千円

三十三 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第十六条第一項の規定に基づく家畜人工授精師の免許

家畜人工授精師免許手数料

千八百円

三十四 家畜改良増殖法第二十四条の規定に基づく家畜人工授精所の開設の許可の申請に対する審査

家畜人工授精所開設許可申請手数料

五千七百円

三十五 家畜改良増殖法施行令(昭和二十五年政令第二百六十九号)第五条の規定に基づく種畜証明書の書換え交付

種畜証明書書換え交付手数料

七百六十円

三十六 家畜改良増殖法施行令第六条第一項の規定に基づく種畜証明書の再交付

種畜証明書再交付手数料

七百六十円

三十七 家畜改良増殖法施行令第九条の規定に基づく家畜人工授精師免許証の書換え交付

家畜人工授精師免許証書換え交付手数料

千七百円

三十八 家畜改良増殖法施行令第十条第一項の規定に基づく家畜人工授精師免許証の再交付

家畜人工授精師免許証再交付手数料

千七百円

三十八の二 家畜改良増殖法施行規則(昭和二十五年農林省令第九十六号)第三十八条第一項の規定に基づく家畜人工授精所の開設の許可証の書換え交付

家畜人工授精所開設許可証書換え交付手数料

千七百円

三十八の三 家畜改良増殖法施行規則第三十九条第一項の規定に基づく家畜人工授精所の開設の許可証の再交付

家畜人工授精所開設許可証再交付手数料

千七百円

三十八の四 農産物検査法施行令(平成七年政令第三百五十七号)第五条第一項第二号の規定に基づく農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第十七条第一項に規定する登録検査機関の登録の申請に対する審査

登録検査機関登録申請手数料

十五万円

三十八の五 農産物検査法施行令第五条第一項第四号の規定に基づく農産物検査法第十八条第三項において準用する同法第十七条第一項に規定する登録検査機関の登録の更新の申請に対する審査

登録検査機関登録更新申請手数料

一万百円

三十八の六 農産物検査法施行令第五条第一項第六号の規定に基づく農産物検査法第十九条第二項に規定する登録検査機関の変更登録の申請に対する審査

登録検査機関変更登録申請手数料

1 農産物の種類の増加に係るもの 三万円

2 登録の区分の増加に係るもの 十五万円

三十九 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第四条の二第五項、第五条第一項または第三十一条第一項の規定に基づく家畜の検査(同法第五条第一項の規定に基づく家畜の検査にあっては、監視伝染病の発生を予防するためのものに限る。)

家畜検査手数料

1 結核 二百二十円

2 馬伝染性貧血 千二百円

3 トリコモナス症 三百四十円

4 ブルセラ症 二百二十円

5 寄生虫病 三百二十円

6 ひな白痢 六十円

7 ふそ病 百三十円

8 ヨーネ病 二百円

四十 家畜伝染病予防法第六条第一項または第三十一条第一項の規定に基づく家畜に対する投薬

家畜投薬手数料

1 大家畜 六百八十円

2 中家畜 三百八十円

3 小家畜 百円

四十一 家畜伝染病予防法第六条第一項または第三十一条第一項の規定に基づく家畜に対する注射

家畜注射手数料

1 流行性脳炎予防液 七百十円

2 炭そ予防液 三百八十円

3 豚熱予防液(生ウイルス予防液) 五百九十円

4 豚丹毒予防液 三百九十円

5 ニューカッスル病予防液 三十円

6 牛の流行性感冒予防液 七百四十円

7 炭そ血清 千百円

8 牛ウイルス下痢症予防液 千百円

9 牛伝染性鼻気管炎予防液 八百八十円

四十二 家畜伝染病予防法第八条(同法第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく家畜の検査(同法第四条の二第三項の規定による検査および同法第五条第一項の規定による監視伝染病の発生を予察するための検査を除く。)、注射または投薬を行った旨の証明書の交付

家畜検査証明書、家畜注射証明書または家畜投薬証明書の交付手数料

二百二十円

四十三 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第三条第一項の規定に基づく輸出水産物の製造の用に供する事業場の登録の申請に対する審査

輸出水産物製造事業場登録申請手数料

一万二千円

四十四 養ほう振興法(昭和三十年法律第百八十号)第四条第一項の規定に基づく転飼の許可の申請に対する審査

転飼許可手数料

一場所につき百五十円にほう群数を乗じて得た額(その額が二千三百円を超えるときは、二千三百円)

四十五 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第三条の規定に基づく家畜市場の登録の申請に対する審査

家畜市場登録申請手数料

1 地域家畜市場に係るもの 一万七千円

2 1以外の家畜市場に係るもの 四万三千円

四十六 家畜取引法第九条第一項の規定に基づく家畜市場登録証の書換え交付

家畜市場登録証書換え交付手数料

三千八百円

四十七 家畜取引法第九条第二項の規定に基づく家畜市場登録証の再交付

家畜市場登録証再交付手数料

六千五百円

四十八 養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)第五条第一項の規定に基づく標準鶏の認定の申請に対する審査

標準鶏認定申請手数料

一羽につき 四十円

四十九 養鶏振興法第七条第一項の規定に基づくふ化業者の登録の申請に対する審査

ふ化業者登録申請手数料

八千円

五十 養鶏振興法第七条第二項または第八条第一項の規定に基づくふ化場の確認の申請に対する審査

ふ化場確認申請手数料

八千円

五十一から五十三まで 削除



五十四 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第十条第一項の規定に基づく生産事業者の登録

林業種苗生産事業者登録手数料

六千四百円

五十五 林業種苗法第十一条第一項の規定に基づく講習会の開催

林業種苗生産事業者講習手数料

一万四千円

五十六 林業種苗法第十三条第一項の規定に基づく生産事業者登録証の書換え交付

林業種苗生産事業者の登録証の書換え交付手数料

三千五百円

五十七 林業種苗法第十三条第二項の規定に基づく生産事業者登録証の再交付

林業種苗生産事業者の登録証の再交付手数料

三千円

五十八 林業種苗法第二十条第二項の規定に基づく種穂が育種母樹、育種母樹林、普通母樹もしくは普通母樹林から採取されたものであることまたは苗木が育種母樹、育種母樹林、普通母樹もしくは普通母樹林から採取された種穂から育成されたものであることについての証明の申請に対する審査

林業種苗証明申請手数料

証明申請一件につき、三万六千円に次に掲げる額を合算した額

1 種穂については、種子にあっては一キログラムにつき五千九百円として、穂木にあっては一万本につき五千百円として計算した額

2 苗木については、幼苗にあっては一万本につき三千六百円として、幼苗以外の苗木にあっては一万本につき五千七百円に証明に係る事実の確認の回数を乗じて得た額として計算した額

五十九 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第三条第一項の規定に基づく遊漁船業者の登録の申請に対する審査

遊漁船業者登録申請手数料

二万円

六十 遊漁船業の適正化に関する法律第三条第二項の規定に基づく遊漁船業者の登録の更新の申請に対する審査

遊漁船業者登録更新申請手数料

一万六千円

八 土木部関係

事務の区分

名称

金額

一 建設業法第三条第一項の規定に基づく建設業の許可の申請に対する審査

建設業許可申請手数料

1 2以外のもの 九万円

2 既に他の建設業について知事がした許可と建設業法第三条第一項各号に掲げる区分を同じくする建設業の許可の申請に係る審査 五万円

二 建設業法第三条第三項の規定に基づく建設業の許可の更新の申請に対する審査

建設業許可更新申請手数料

五万円

三 建設業法第二十五条第二項の規定に基づくあつせん

建設工事請負契約紛争処理(あつせん)申請手数料

あつせんを求める事項の価額(価額を算定することができないときは、五百万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た額(あつせんを求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した額)

1 あつせんを求める事項の価額が百万円まで 一万円

2 あつせんを求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額一万円までごとに 二十円

3 あつせんを求める事項の価額が五百万円を超え二千五百万円までの部分 その価額一万円までごとに 十五円

4 あつせんを求める事項の価額が二千五百万円を超える部分 その価額一万円までごとに 十円

四 建設業法第二十五条第二項の規定に基づく調停

建設工事請負契約紛争処理(調停)申請手数料

調停を求める事項の価額(価額を算定することができないときは、五百万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た額(調停を求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した額)

1 調停を求める事項の価額が百万円まで 二万円

2 調停を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額一万円までごとに 四十円

3 調停を求める事項の価額が五百万円を超え一億円までの部分 その価額一万円までごとに 二十五円

4 調停を求める事項の価額が一億円を超える部分 その価額一万円までごとに 十五円

五 建設業法第二十五条第二項の規定に基づく仲裁

建設工事請負契約紛争処理(仲裁)申請手数料

仲裁を求める事項の価額(価額を算定することができないときは、五百万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た額(仲裁を求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した額)

1 仲裁を求める事項の価額が百万円まで 五万円

2 仲裁を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額一万円までごとに 百円

3 仲裁を求める事項の価額が五百万円を超え一億円までの部分 その価額一万円までごとに 六十円

4 仲裁を求める事項の価額が一億円を超える部分 その価額一万円までごとに 二十円

六 建設業法第二十七条の二十六第一項の規定に基づく経営規模等評価

経営規模等評価手数料

八千百円と二千三百円に評価に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額

六の二 建設業法第二十七条の二十九第一項の規定に基づく総合評定値の通知

総合評定値の通知手数料

四百円と二百円に通知に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額

六の三 建設業法第二十七条の三十五第一項の規定に基づく経営状況分析

経営状況分析手数料

一万五千九百円

七 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する確認の申請に対する審査

建築物に関する確認申請手数料

次に掲げる床面積の合計(知事が規則で定める算定方法によって算定したものをいう。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額

1 三十平方メートル以内のもの 七千円

2 三十平方メートルを超え、百平方メートル以内のもの 一万二千円

3 百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のもの 一万八千円

4 二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 二万五千円

5 五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの 四万四千円

6 千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 六万三千円

7 二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 十八万四千円

8 一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 三十万二千円

9 五万平方メートルを超えるもの 五十三万九千円

八 建築基準法第八十七条の四または第八十八条第一項もしくは第二項において準用する同法第六条第一項の規定に基づく建築設備および工作物に関する確認の申請に対する審査

建築設備および工作物に関する確認申請手数料

1 建築設備を設置する場合(2の場合を除く。) 一の建築設備につき 一万二千円

2 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 一の建築設備につき 七千円

3 工作物を築造する場合(4の場合を除く。) 一の工作物につき 一万円

4 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 一の工作物につき 六千円

八の二 建築基準法第六条の三第一項または第十八条第四項の規定に基づく構造計算適合性判定

構造計算適合性判定手数料

1および2に掲げる額の合計額

1 建築基準法第二十条第一項第二号イの構造計算が同号イに規定する方法により適正に行われたものであるかどうかの判定 構造計算適合性判定の対象となる構造計算ごとに、次に掲げる当該構造計算に係る部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(一) 千平方メートル以内のもの 十六万円

(二) 千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 二十一万円

(三) 二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 二十四万円

(四) 一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 三十二万円

(五) 五万平方メートルを超えるもの 五十八万円

2 建築基準法第二十条第一項第二号イまたは第三号イの構造計算が同項第二号イまたは第三号イのプログラムにより適正に行われたものであるかどうかの判定 構造計算適合性判定の対象となる構造計算ごとに、次に掲げる当該構造計算に係る部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(一) 千平方メートル以内のもの 十二万円

(二) 千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 十五万円

(三) 二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 十六万円

(四) 一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 二十万円

(五) 五万平方メートルを超えるもの 三十二万円

九 建築基準法第七条第一項の規定に基づく建築物に関する完了検査

建築物に関する完了検査申請手数料

1 床面積の合計(知事が規則で定める算定方法によって算定したものをいう。以下この項において同じ。)が三十平方メートル以内のもの 一万四千円

2 床面積の合計が三十平方メートルを超え、百平方メートル以内のもの 一万六千円

3 床面積の合計が百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のもの 二万二千円

4 床面積の合計が二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 三万円

5 床面積の合計が五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの 五万千円

6 床面積の合計が千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 七万円

7 床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 十六万五千円

8 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 二十五万九千円

9 床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 四十六万三千円

十 建築基準法第八十七条の四または第八十八条第一項もしくは第二項において準用する同法第七条第一項の規定に基づく建築設備および工作物に関する完了検査

建築設備および工作物に関する完了検査申請手数料

1 建築設備 一の建築設備につき 一万七千円

2 工作物 一の工作物につき 一万千円

十一 建築基準法第六条第一項の規定による工事が同法第七条の三第一項に規定する特定工程を含む建築物に係る同法第七条第一項の規定に基づく建築物に関する完了検査

中間検査を受けた建築物に関する完了検査申請手数料

1 床面積の合計(知事が規則で定める算定方法によって算定したものをいう。以下この項において同じ。)が三十平方メートル以内のもの 一万二千円

2 床面積の合計が三十平方メートルを超え、百平方メートル以内のもの 一万四千円

3 床面積の合計が百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のもの 二万円

4 床面積の合計が二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 二万八千円

5 床面積の合計が五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの 四万九千円

6 床面積の合計が千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 六万四千円

7 床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 十五万円

8 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 二十四万二千円

9 床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 四十四万七千円

十二 建築基準法第八十七条の四または第八十八条第一項において準用する同法第六条第一項の規定による工事が同法第七条の三第一項に規定する特定工程を含む昇降機に係る同法第七条第一項の規定に基づく完了検査

中間検査を受けた昇降機に関する完了検査申請手数料

一基につき 一万六千円

十三 建築基準法第七条の三第一項の規定に基づく建築物に関する中間検査

建築物に関する中間検査申請手数料

1 床面積の合計(知事が規則で定める算定方法によって算定したものをいう。以下この項において同じ。)が三十平方メートル以内のもの 一万二千円

2 床面積の合計が三十平方メートルを超え、百平方メートル以内のもの 一万四千円

3 床面積の合計が百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のもの 二万円

4 床面積の合計が二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 二万六千円

5 床面積の合計が五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの 四万六千円

6 床面積の合計が千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 六万二千円

7 床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 十四万千円

8 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 二十二万円

9 床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 四十一万千円

十四 建築基準法第八十七条の四または第八十八条第一項において準用する同法第七条の三第一項の規定に基づく建築設備および工作物に関する中間検査

建築設備および工作物に関する中間検査申請手数料

1 建築設備 一の建築設備につき 一万六千円

2 工作物 一の工作物につき 一万千円

十五 建築基準法第七条の六第一項第一号または第二号(同法第八十七条の四または第八十八条第一項もしくは第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査

検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料

十二万円

十六 建築基準法第四十三条第二項第一号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料

二万七千円

十六の二 建築基準法第四十三条第二項第二号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料

三万三千円

十七 建築基準法第四十四条第一項第二号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料

三万三千円

十八 建築基準法第四十四条第一項第三号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

道路内における建築認定申請手数料

二万七千円

十九 建築基準法第四十四条第一項第四号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料

十六万円

二十 建築基準法第四十七条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

壁面線外における建築許可申請手数料

十六万円

二十一 建築基準法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書または第十四項ただし書(同法第八十七条第二項もしくは第三項または第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

用途地域等における建築等許可申請手数料

十八万円

二十一の二 建築基準法第四十八条第十六項第一号(同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく増築、改築または移転の許可の申請に対する審査

用途地域等における増築、改築または移転の特例許可申請手数料

十二万円

二十一の三 建築基準法第四十八条第十六項第二号(同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

用途地域等における建築の特例許可申請手数料

十四万円

二十二 建築基準法第五十一条ただし書(同法第八十七条第二項もしくは第三項または第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査

特殊建築物等敷地許可申請手数料

十六万円

二十二の二 建築基準法第五十二条第六項第三号の規定に基づく建築物の容積率の算定の特例に係る認定の申請に対する審査

建築物の容積率の算定の特例に係る認定申請手数料

二万七千円

二十三 建築基準法第五十二条第十項、第十一項または第十四項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の容積率の特例許可申請手数料

十六万円

二十四 建築基準法第五十三条第四項、第五項または第六項第三号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

三万三千円

二十五 建築基準法第五十三条の二第一項第三号または第四号(同法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査

建築物の敷地面積の許可申請手数料

十六万円

二十六 建築基準法第五十五条第二項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査

建築物の高さの特例認定申請手数料

二万七千円

二十六の二 建築基準法第五十五条第三項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の高さの特例許可申請手数料

十六万円

二十七 建築基準法第五十五条第四項各号の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

十六万円

二十八 建築基準法第五十六条の二第一項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

日影による建築物の高さの特例許可申請手数料

十六万円

二十九 建築基準法第五十七条第一項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

二万七千円

二十九の二 建築基準法第五十七条の二第一項の規定に基づく特例容積率の限度の指定の申請に対する審査

特例容積率適用地区における特例容積率の限度の指定申請手数料

1 建築物の数が二である場合 七万八千円

2 建築物の数が三以上である場合 七万八千円に二を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額

二十九の三 建築基準法第五十七条の三第一項の規定に基づく特例容積率の限度の指定の取消しの申請に対する審査

特例容積率の限度の指定の取消し申請手数料

六千四百円に現に存する建築物の数に一万二千円を乗じて得た額を加算した額

二十九の四 建築基準法第五十七条の四第一項の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

特例容積率適用地区における建築物の高さの許可申請手数料

十六万円

二十九の五 建築基準法第五十八条第二項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

高度地区における建築物の高さの特例許可申請手数料

十六万円

三十 建築基準法第五十九条第一項第三号または同条第二項の規定に基づく建築物の容積率、建築物の建蔽率、建築物の建築面積または壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積または壁面の位置の特例許可申請手数料

十六万円

三十一 建築基準法第五十九条第四項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料

十六万円

三十二 建築基準法第五十九条の二第一項の規定に基づく建築物の容積率または各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

敷地内に広い空地を有する建築物の容積率または各部分の高さの特例許可申請手数料

十六万円

三十二の二 建築基準法第六十条の二の二第一項第二号の規定に基づく建築物の建蔽率、同条第二項の規定に基づく建築物の壁面の位置または同条第三項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

居住環境向上用途誘導地区における建築物の建蔽率、壁面の位置または高さの特例許可申請手数料

十六万円

三十二の三 建築基準法第六十条の三第一項第三号の規定に基づく建築物の容積率もしくは建築面積または同条第二項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

特定用途誘導地区における建築物の容積率、建築面積または高さの特例許可申請手数料

十六万円

三十二の四 建築基準法第六十七条第三項第二号、第五項第二号または第九項第二号の規定に基づく建築物の敷地面積、壁面の位置または建築物の防災都市計画施設に係る間口率もしくは高さに関する特例の許可の申請に対する審査

特定防災街区整備地区における建築物の敷地面積、壁面の位置または建築物の防災都市計画施設に係る間口率もしくは高さの特例許可申請手数料

十六万円

三十二の五 建築基準法第六十八条第一項第二号、第二項第二号または第三項第二号の規定に基づく建築物の高さ、壁面の位置または敷地面積に関する特例の許可の申請に対する審査

景観地区における建築物の高さ、壁面の位置または敷地面積に関する特例許可申請手数料

十六万円

三十二の六 建築基準法第六十八条第五項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

景観地区における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

二万七千円

三十三 建築基準法第六十八条の三第一項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

再開発等促進区等における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

二万七千円

三十四 建築基準法第六十八条の三第二項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

再開発等促進区等における建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

二万七千円

三十五 建築基準法第六十八条の三第三項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

再開発等促進区等における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

二万七千円

三十六 建築基準法第六十八条の三第四項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

再開発等促進区等における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

十六万円

三十六の二 建築基準法第六十八条の三第七項の規定に基づく建築物の建築に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

開発整備促進区における建築物の建築に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

二万七千円

三十七 建築基準法第六十八条の四の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

二万七千円

三十八 建築基準法第六十八条の五の三第二項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

十六万円

三十八の二 建築基準法第六十八条の五の五第一項の規定に基づく建築物の容積率または同条第二項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

区域の特性に応じた高さ、配列および形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域における建築物の容積率または建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

二万七千円

三十八の三 建築基準法第六十八条の五の六の規定に基づく建築物の建蔽率の算定の特例に係る認定の申請に対する審査

地区計画等の区域における建築物の建蔽率の算定の特例に係る認定申請手数料

二万七千円

三十九 建築基準法第六十八条の七第五項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料

十六万円

四十 建築基準法第八十五条第六項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査

仮設興行場等建築許可申請手数料

1 申請建築物の延べ面積百平方メートル以内のもの 三万円

2 申請建築物の延べ面積百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 六万円

3 申請建築物の延べ面積五百平方メートルを超えるもの 十二万円

四十の二 建築基準法第八十五条第七項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査

仮設興行場等設置期間特例許可申請手数料

十六万円

四十一 建築基準法第八十六条第一項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による建築物に関する制限の特例の認定の申請に対する審査

一団地の建築物の特例認定申請手数料

1 建築物の数が二以下である場合 七万八千円

2 建築物の数が三以上である場合 七万八千円に二を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額

四十二 建築基準法第八十六条第二項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による建築物に関する制限の特例の認定の申請に対する審査

既存建築物を前提とした建築物の特例認定申請手数料

1 建築物(建築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が一である場合 七万八千円

2 建築物の数が二以上である場合 七万八千円に一を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額

四十二の二 建築基準法第八十六条第三項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による建築物の各部分の高さまたは容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

一団地の建築物の各部分の高さまたは容積率の特例許可申請手数料

十六万円

四十二の三 建築基準法第八十六条第四項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による建築物の各部分の高さまたは容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

既存建築物を前提とした一団地の建築物の各部分の高さまたは容積率の特例許可申請手数料

十六万円

四十三 建築基準法第八十六条の二第一項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築または一敷地内認定建築物の増築等の認定の申請に対する審査

一敷地内認定建築物以外の建築物の建築等認定申請手数料

1 建築物(一敷地内認定建築物以外の建築物であって新築するものまたは一敷地内認定建築物であって増築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が一である場合 七万八千円

2 建築物の数が二以上である場合 七万八千円に一を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額

四十三の二 建築基準法第八十六条の二第二項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の各部分の高さまたは容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

一敷地内認定建築物以外の建築物の各部分の高さまたは容積率の特例許可申請手数料

十六万円

四十三の三 建築基準法第八十六条の二第三項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の新築または一敷地内許可建築物の増築等の許可の申請に対する審査

一敷地内許可建築物以外の建築物の建築等許可申請手数料

十六万円

四十四 建築基準法第八十六条の五第一項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による特例の認定の取消しの申請に対する審査

一の敷地とみなすこと等による特例の認定の取消し申請手数料

六千四百円に現に存する建築物の数に一万二千円を乗じて得た額を加算した額

四十四の二 建築基準法第八十六条の五第一項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による特例の許可の取消しの申請に対する審査

一の敷地とみなすこと等による特例の許可の取消し申請手数料

十二万円

四十五 建築基準法第八十六条の六第二項の規定に基づく建築物の容積率、建築物の建蔽率、建築物の外壁の後退距離または建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離または高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

二万七千円

四十五の二 建築基準法第八十六条の八第一項の規定に基づく工事の全体計画の認定の申請に対する審査

工事の全体計画認定申請手数料

二万七千円

四十五の三 建築基準法第八十六条の八第三項(同法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく工事の全体計画変更の認定の申請に対する審査

工事の全体計画変更認定申請手数料

二万七千円

四十五の四 建築基準法第八十七条の二第一項の規定に基づく建築物の用途の変更に伴う工事の全体計画の認定の申請に対する審査

建築物の用途の変更に伴う工事の全体計画認定申請手数料

二万七千円

四十五の五 建築基準法第八十七条の三第六項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の許可の申請に対する審査

建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の許可申請手数料

次に掲げる建築物の用途を変更する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

1 百平方メートル以内のもの 三万円

2 百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 六万円

3 五百平方メートルを超えるもの 十二万円

四十五の六 建築基準法第八十七条の三第七項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の許可の申請に対する審査

建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の許可申請手数料

十六万円

四十五の七 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十七条の十六第一項第二号の規定に基づく建築物の移転の認定の申請に対する審査

建築物の移転の認定申請手数料

二万七千円

四十六 建築士法第四条第三項の規定に基づく二級建築士または木造建築士の免許

二級建築士または木造建築士免許手数料

二万四千四百円

四十六の二 建築士法第五条第二項の規定に基づく二級建築士免許証または木造建築士免許証の書換え交付

二級建築士免許証または木造建築士免許証書換え交付手数料

五千九百円

四十六の三 建築士法第五条第二項の規定に基づく二級建築士免許証または木造建築士免許証の再交付

二級建築士免許証または木造建築士免許証再交付手数料

五千九百円

四十七 建築士法第十三条の規定に基づく二級建築士試験または木造建築士試験の実施

二級建築士試験または木造建築士試験受験手数料

一万八千五百円

四十八 建築士法第二十三条第一項または第三項の規定に基づく建築士事務所の登録または更新の申請に対する審査

建築士事務所登録申請手数料

1 一級建築士事務所の場合 一万五千円

2 二級建築士事務所または木造建築士事務所の場合 一万円

四十九 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十五条の二第一項の規定に基づくあつせんの申請に対する審査

あつせん申請手数料

九万三千円

四十九の二 土地収用法第十五条の七第一項の規定に基づく仲裁の申請に対する審査

仲裁申請手数料

十二万六千円

五十 土地収用法第十八条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく知事に対する事業の認定の申請に対する審査

事業認定申請手数料

十五万八千円

五十一 土地収用法第三十九条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく収用または使用の裁決の申請に対する裁決

収用または使用裁決申請手数料

1 損失補償の見積額が十万円以下の場合 五万六千四百円

2 損失補償の見積額が十万円を超え百万円以下の場合 五万六千四百円に損失補償の見積額の十万円を超える部分が五万円に達するごとに五千七百円を加えた額

3 損失補償の見積額が百万円を超え五百万円以下の場合 十五万九千五百円に損失補償の見積額の百万円を超える部分が十万円に達するごとに七千百円を加えた額

4 損失補償の見積額が五百万円を超え二千万円以下の場合 四十四万三千五百円に損失補償の見積額の五百万円を超える部分が百万円に達するごとに七千百円を加えた額

5 損失補償の見積額が二千万円を超え一億円以下の場合 五十五万円に損失補償の見積額の二千万円を超える部分が四百万円に達するごとに一万円を加えた額6損失補償の見積額が一億円を超える場合 七十五万円

五十二 土地収用法第九十四条第二項(同法第百二十四条第二項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)または同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく損失補償の裁決の申請に対する裁決

損失補償裁決申請手数料

1 損失補償の見積額が五千円以下の場合 三千円

2 損失補償の見積額が五千円を超え五万円以下の場合 三千円に損失補償の見積額の五千円を超える部分が五千円に達するごとに二千六百円を加えた額

3 損失補償の見積額が五万円を超え十万円以下の場合 二万六千四百円に損失補償の見積額の五万円を超える部分が一万円に達するごとに六千円を加えた額

4 損失補償の見積額が十万円を超える場合 損失補償の見積額に応じて五十一の項の2から6までに掲げる場合と同様とする。

五十三 土地収用法第百十六条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく協議の確認の申請に対する確認

協議確認申請手数料

二万六千円

五十四 土地収用法以外の法律の規定(七十九の項に掲げる法律の規定を除く。)に基づく裁決の申請に対する裁決

他の法律の規定に基づく裁決申請手数料

損失補償の見積額に応じて五十二の項の場合と同様とする。

五十五 宅地建物取引業法第三条第一項の規定に基づく宅地建物取引業の免許の申請に対する審査

宅地建物取引業免許申請手数料

三万三千円

五十六 宅地建物取引業法第三条第三項の規定に基づく宅地建物取引業の免許の更新の申請に対する審査

宅地建物取引業免許更新手数料

三万三千円

五十七 宅地建物取引業法第十六条第一項の規定に基づく宅地建物取引士資格試験の実施

宅地建物取引士資格試験手数料

八千二百円

五十八 宅地建物取引業法第十八条第一項の規定に基づく宅地建物取引士資格登録簿への登録

宅地建物取引士資格登録簿登録手数料

三万七千円

五十九 宅地建物取引業法第十九条の二の規定に基づく登録の移転の申請に対する審査

宅地建物取引士資格登録移転申請手数料

八千円

六十 宅地建物取引業法第二十二条の二第一項または第五項の規定に基づく宅地建物取引士証の交付の申請に対する審査

宅地建物取引士証交付申請手数料

四千五百円

六十一 宅地建物取引業法第二十二条の三第一項の規定に基づく宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請に対する審査

宅地建物取引士証の有効期間の更新申請手数料

四千五百円

六十一の二 宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第十四条の十五第一項の規定に基づく宅地建物取引士証の再交付の申請に対する審査

宅地建物取引士証の再交付申請手数料

四千五百円

六十二 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条の四第三項第五号イもしくは第六十三条第三項第五号イまたは第三十一条の二第二項第十四号ハもしくは第六十二条の三第四項第十四号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

1 造成宅地の面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満の場合 十三万円

2 造成宅地の面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満の場合 十九万円

3 造成宅地の面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満の場合 二十六万円

4 造成宅地の面積が一ヘクタール以上三ヘクタール未満の場合 三十九万円

5 造成宅地の面積が三ヘクタール以上六ヘクタール未満の場合 五十一万円

6 造成宅地の面積が六ヘクタール以上十ヘクタール未満の場合 六十六万円

7 造成宅地の面積が十ヘクタール以上の場合 八十七万円

六十三 租税特別措置法第二十八条の四第三項第六号もしくは第六十三条第三項第六号または第三十一条の二第二項第十五号ニもしくは第六十二条の三第四項第十五号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

1 新築住宅の床面積の合計が百平方メートル以下の場合 六千二百円

2 新築住宅の床面積の合計が百平方メートルを超え、五百平方メートル以下の場合 八千六百円

3 新築住宅の床面積の合計が五百平方メートルを超え、二千平方メートル以下の場合 一万三千円

4 新築住宅の床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以下の場合 三万五千円

5 新築住宅の床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方ートル以下の場合 四万三千円

6 新築住宅の床面積の合計が五万平方メートルを超える場合 五万八千円

六十三の二 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十九条第十一項または第三十八条の五第九項に規定する住宅用地の譲渡に該当するものであることについての認定の申請に対する審査

特定住宅用地認定申請手数料

四万七千円

六十三の三 租税特別措置法施行令第十九条第十二項第四号または第三十八条の五第十項第四号に規定する譲渡予定価額に関する申出に対する審査

譲渡予定価額審査手数料

四万三千円

六十四 租税特別措置法施行令第二十条の二第十四項または第三十八条の四第二十四項に規定する要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査

特定の民間再開発事業認定申請手数料

三万千円

六十五 租税特別措置法施行令第二十五条の四第二項に規定する要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査

特定民間再開発事業認定申請手数料

三万二千円

六十六 租税特別措置法施行令第二十五条の四第十七項に規定する事情があることについての認定の申請に対する審査

地区外転出事情認定申請手数料

二万四千円

六十七 および六十八削除



六十九 砂利採取法第十六条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査

砂利採取計画認可申請手数料

三万三千九百円

七十 砂利採取法第二十条第一項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査

砂利採取計画変更認可申請手数料

一万五千円

七十一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項または第二項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

開発行為許可申請手数料

1 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合

(一) 開発区域の面積が〇・一ヘクタール未満のとき。 八千六百円

(二) 開発区域の面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のとき。 二万二千円

(三) 開発区域の面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のとき。 四万三千円

(四) 開発区域の面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のとき。 八万六千円

(五) 開発区域の面積が一ヘクタール以上三ヘクタール未満のとき。 十三万円

(六) 開発区域の面積が三ヘクタール以上六ヘクタール未満のとき。 十七万円

(七) 開発区域の面積が六ヘクタール以上十ヘクタール未満のとき。 二十二万円

(八) 開発区域の面積が十ヘクタール以上のとき。 三十万円

2 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築または自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合

(一) 開発区域の面積が〇・一ヘクタール未満のとき。 一万三千円

(二) 開発区域の面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のとき。 三万円

(三) 開発区域の面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のとき。 六万五千円

(四) 開発区域の面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のとき。 十二万円

(五) 開発区域の面積が一ヘクタール以上三ヘクタール未満のとき。 二十万円

(六) 開発区域の面積が三ヘクタール以上六ヘクタール未満のとき。 二十七万円

(七) 開発区域の面積が六ヘクタール以上十ヘクタール未満のとき。 三十四万円

(八) 開発区域の面積が十ヘクタール以上のとき。 四十八万円

3 1および2以外の開発行為の場合

(一) 開発区域の面積が〇・一ヘクタール未満のとき。 八万六千円

(二) 開発区域の面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のとき。 十三万円

(三) 開発区域の面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のとき。 十九万円

(四) 開発区域の面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のとき。 二十六万円

(五) 開発区域の面積が一ヘクタール以上三ヘクタール未満のとき。 三十九万円

(六) 開発区域の面積が三ヘクタール以上六ヘクタール未満のとき。 五十一万円

(七) 開発区域の面積が六ヘクタール以上十ヘクタール未満のとき。 六十六万円

(八) 開発区域の面積が十ヘクタール以上のとき。 八十七万円

七十二 都市計画法第三十五条の二第一項の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査

開発行為変更許可申請手数料

変更許可申請一件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が八十七万円を超えるときは、その手数料の額は、八十七万円とする。

1 開発行為に関する設計の変更(2のみに該当する場合を除く。)

開発区域の面積(2に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小に伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ七十一の項に規定する額に十分の一を乗じて得た額

2 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第三十条第一項第一号から第四号までに掲げる事項の変更

新たに編入された開発区域の面積に応じ七十一の項に規定する額

3 1および2以外の変更 一万円

七十三 都市計画法第四十一条第二項ただし書(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可申請手数料

四万六千円

七十四 都市計画法第四十二条第一項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

二万六千円

七十五 都市計画法第四十三条第一項の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料

1 敷地の面積が〇・一ヘクタール未満の場合 六千九百円

2 敷地の面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満の場合 一万八千円

3 敷地の面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満の場合 三万九千円

4 敷地の面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満の場合 六万九千円

5 敷地の面積が一ヘクタール以上の場合 九万七千円

七十六 削除



七十七 都市計画法第四十五条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

1 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅建築の用に供する目的で行うものである場合または主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築もしくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が一ヘクタール未満のものである場合 千七百円

2 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築または自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が一ヘクタール以上のものである場合 二千七百円

3 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、1および2以外のものである場合 一万七千円

七十八 都市計画法第四十七条第五項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

開発登録簿の写しの交付手数料

用紙一枚につき 四百七十円

七十九 次に掲げる法律の規定に基づく裁決の申請に対する裁決

都市計画法等の規定に基づく裁決申請手数料

損失補償の見積額に応じて五十二の項の場合と同じ方法で算出した額の二分の一の額とする。

1 都市計画法第五十二条の四第二項(同法第五十七条の五において準用する場合を含む。)および第六十八条第三項において準用する同法第二十八条第三項

2 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第八十五条第一項

3 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第九条第五項(同法第二十条第六項において準用する場合を含む。)

4 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十二条第四項において準用する同法第六条第六項

八十 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第三条第一項の規定に基づく積立式宅地建物販売業の許可の申請に対する審査

積立式宅地建物販売業の許可申請手数料

八万円

八十一 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第三条第一項の規定に基づく不動産特定共同事業の許可の申請に対する審査

不動産特定共同事業の許可申請手数料

八万円

八十一の二 不動産特定共同事業法第四十一条第一項の規定に基づく小規模不動産特定共同事業の登録の申請に対する審査

小規模不動産特定共同事業の登録申請手数料

六万円

八十一の三 不動産特定共同事業法第四十一条第三項の規定に基づく小規模不動産特定共同事業の登録の更新の申請に対する審査

小規模不動産特定共同事業の登録更新申請手数料

六万円

八十二 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十条第一項の規定に基づく特定開発行為の許可の申請に対する審査

特定開発行為許可申請手数料

四万六千円

八十三 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第十七条第一項の規定に基づく特定開発行為の変更の許可の申請に対する審査

特定開発行為変更許可申請手数料

四千六百円

八十四 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第二十一条第一項の規定に基づく解体工事業者の登録の申請に対する審査

解体工事業者登録申請手数料

三万三千円

八十五 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第二十一条第二項の規定に基づく解体工事業者の登録の更新の申請に対する審査

解体工事業者登録更新申請手数料

二万六千円

八十六 建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)第八条および附則第二項(同令第八条の規定に係る部分に限る。)の規定に基づく建設機械の打刻または検認の申請に対する審査

建設機械の打刻または検認の申請手数料

一個につき 三万六千円

八十七 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号。以下この項から九十の項までにおいて「法」という。)第五条第一項から第七項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画または長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

1 法第六条第二項の規定による申出をしない場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(一) (二)または(三)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 住宅を新築する場合 次に掲げる住戸の数(知事が規則で定める算定方法によって算定したものをいう。以下この項および次項において同じ。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ 一 四万五千円

ロ 二以上五以下 十一万円

ハ 六以上十以下 十七万円

ニ 十一以上三十以下 三十四万円

ホ 三十一以上五十以下 六十万円

ヘ 五十一以上百以下 百万円

ト 百一以上二百以下 百九十万円

チ 二百一以上三百以下 二百七十万円

リ 三百一以上 三百三十万円

(2) 住宅を増築し、もしくは改築し、または長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合 次に掲げる住戸の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ 一 六万八千円

ロ 二以上五以下 十六万円

ハ 六以上十以下 二十五万円

ニ 十一以上三十以下 五十万円

ホ 三十一以上五十以下 九十万円

ヘ 五十一以上百以下 百五十万円

ト 百一以上二百以下 二百九十万円

チ 二百一以上三百以下 四百十万円

リ 三百一以上 五百万円

(二) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六条の二第五項の確認書を添付する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 住宅を新築する場合 次に掲げる住戸の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ 一 一万二千円

ロ 二以上五以下 二万二千円

ハ 六以上十以下 三万六千円

ニ 十一以上三十以下 六万千円

ホ 三十一以上五十以下 九万七千円

ヘ 五十一以上百以下 十五万円

ト 百一以上二百以下 二十五万円

チ 二百一以上三百以下 三十二万円

リ 三百一以上 三十六万円

(2) 住宅を増築し、もしくは改築し、または長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合 次に掲げる住戸の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ 一 一万八千円

ロ 二以上五以下 三万三千円

ハ 六以上十以下 五万五千円

ニ 十一以上三十以下 九万千円

ホ 三十一以上五十以下 十五万円

ヘ 五十一以上百以下 二十二万円

ト 百一以上二百以下 三十八万円

チ 二百一以上三百以下 四十八万円

リ 三百一以上 五十五万円

(三) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第六条の二第五項の住宅性能評価書を添付する場合 次に掲げる住戸の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 一 一万二千円

(2) 二以上五以下 二万二千円

(3) 六以上十以下 三万六千円

(4) 十一以上三十以下 六万千円

(5) 三十一以上五十以下 九万七千円

(6) 五十一以上百以下 十五万円

(7) 百一以上二百以下 二十五万円

(8) 二百一以上三百以下 三十二万円

(9) 三百一以上 三十六万円

2 法第六条第二項の規定による申出をする場合 1に掲げる額に、七の項の下欄に掲げる額を加えて得た額

八十八 法第八条第一項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画または長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

1 法第八条第二項において準用する法第六条第二項の規定による申出をしない場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(一) (二)または(三)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 住宅を新築する場合 次に掲げる住戸の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ 一 二万六千円

ロ 二以上五以下 五万九千円

ハ 六以上十以下 九万六千円

ニ 十一以上三十以下 十八万円

ホ 三十一以上五十以下 三十三万円

ヘ 五十一以上百以下 五十七万円

ト 百一以上二百以下 百万円

チ 二百一以上三百以下 百五十万円

リ 三百一以上 百八十万円

(2) 住宅を増築し、もしくは改築し、または長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合 次に掲げる住戸の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ 一 三万八千円

ロ 二以上五以下 八万九千円

ハ 六以上十以下 十四万円

ニ 十一以上三十以下 二十七万円

ホ 三十一以上五十以下 四十九万円

ヘ 五十一以上百以下 八十五万円

ト 百一以上二百以下 百六十万円

チ 二百一以上三百以下 二百二十万円

リ 三百一以上 二百七十万円

(二) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第六条の二第五項の確認書を添付する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 住宅を新築する場合 次に掲げる住戸の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ 一 九千円

ロ 二以上五以下 一万七千円

ハ 六以上十以下 二万九千円

ニ 十一以上三十以下 四万六千円

ホ 三十一以上五十以下 七万七千円

ヘ 五十一以上百以下 十二万円

ト 百一以上二百以下 二十一万円

チ 二百一以上三百以下 二十六万円

リ 三百一以上 二十九万円

(2) 住宅を増築し、もしくは改築し、または長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合 次に掲げる住戸の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ 一 一万四千円

ロ 二以上五以下 二万六千円

ハ 六以上十以下 四万三千円

ニ 十一以上三十以下 六万九千円

ホ 三十一以上五十以下 十二万円

ヘ 五十一以上百以下 十九万円

ト 百一以上二百以下 三十一万円

チ 二百一以上三百以下 三十九万円

リ 三百一以上 四十三万円

(三) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第六条の二第五項の住宅性能評価書を添付する場合 次に掲げる住戸の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 一 九千円

(2) 二以上五以下 一万七千円

(3) 六以上十以下 二万九千円

(4) 十一以上三十以下 四万六千円

(5) 三十一以上五十以下 七万七千円

(6) 五十一以上百以下 十二万円

(7) 百一以上二百以下 二十一万円

(8) 二百一以上三百以下 二十六万円

(9) 三百一以上 二十九万円

2 法第八条第二項において準用する法第六条第二項の規定による申出をする場合 1に掲げる額に、七の項の下欄に掲げる額を加えて得た額

八十九 法第九条第一項または第三項の規定に基づく譲受人の決定または管理者等の選任に係る長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

譲受人の決定または管理者等の選任に係る長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料

一件につき 六千円

九十 法第十条の規定に基づく計画の認定を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

計画の認定を受けた地位の承継の承認申請手数料

一件につき 六千円

九十一 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号。以下この項および次項において「法」という。)第五十三条第一項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

1 法第五十四条第二項の規定による申出をしない場合 次に掲げる建築物の部分(申請に係る部分に限る。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合計した額

(一) 住宅の用途に供する部分((二)の共用部分を除く。)(以下この項および次項において「住宅部分」という。) 次に掲げる住宅部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合計した額

(1) 低炭素建築物新築等計画に係る適合証(知事が規則で定める適合証をいう。以下この項および次項において同じ。)を添付しない住宅部分 次に掲げる住戸の数(知事が規則で定める算定方法によって算定したものをいう。以下この項および次項において同じ。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ 一 三万四千円

ロ 二以上五以下 六万九千円

ハ 六以上十以下 九万七千円

ニ 十一以上二十五以下 十三万六千円

ホ 二十六以上五十以下 十九万六千円

ヘ 五十一以上百以下 二十八万円

ト 百一以上二百以下 三十八万円

チ 二百一以上三百以下 四十九万八千円

リ 三百一以上 五十八万四千円

(2) 低炭素建築物新築等計画に係る適合証を添付する住宅部分 次に掲げる住戸の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ 一 五千円

ロ 二以上五以下 一万円

ハ 六以上十以下 一万六千円

ニ 十一以上二十五以下 二万七千円

ホ 二十六以上五十以下 四万五千円

ヘ 五十一以上百以下 八万円

ト 百一以上二百以下 十二万七千円

チ 二百一以上三百以下 十六万円

リ 三百一以上 十七万千円

(二) 共用の廊下、共用の階段その他の共用の部分((三)の非住宅部分を除く。)(以下この項および次項において「共用部分」という。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 低炭素建築物新築等計画に係る適合証を添付しない場合 次に掲げる共用部分の床面積の合計(知事が規則で定める算定方法によって算定したものをいう。以下この項および次項において同じ。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ 三百平方メートル以内のもの 十万九千円

ロ 三百平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 十八万円

ハ 二千平方メートルを超え、五千平方メートル以内のもの 二十八万円

ニ 五千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 三十五万九千円

ホ 一万平方メートルを超え、二万五千平方メートル以内のもの 四十二万九千円

ヘ 二万五千平方メートルを超えるもの 五十万円

(2) 低炭素建築物新築等計画に係る適合証を添付する場合 次に掲げる共用部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ 三百平方メートル以内のもの 一万円

ロ 三百平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 二万七千円

ハ 二千平方メートルを超え、五千平方メートル以内のもの 八万円

ニ 五千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 十二万七千円

ホ 一万平方メートルを超え、二万五千平方メートル以内のもの 十六万円

ヘ 二万五千平方メートルを超えるもの 二十万円

(三) 住宅以外の用途に供する部分(以下この項および次項において「非住宅部分」という。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 低炭素建築物新築等計画に係る適合証を添付しない場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ 簡易な評価方法(知事が規則で定める評価方法をいう。以下この項および次項において同じ。)により評価する場合 次に掲げる非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(イ) 三百平方メートル以内のもの 九万六千円

(ロ) 三百平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 十五万七千円

(ハ) 二千平方メートルを超え、五千平方メートル以内のもの 二十五万円

(ニ) 五千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 三十二万四千円

(ホ) 一万平方メートルを超え、二万五千平方メートル以内のもの 三十八万八千円

(ヘ) 二万五千平方メートルを超えるもの 四十五万四千円

ロ 簡易な評価方法以外の評価方法により評価する場合 次に掲げる非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(イ) 三百平方メートル以内のもの 二十四万円

(ロ) 三百平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 三十八万三千円

(ハ) 二千平方メートルを超え、五千平方メートル以内のもの 五十四万五千円

(ニ) 五千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 六十六万八千円

(ホ) 一万平方メートルを超え、二万五千平方メートル以内のもの 七十八万八千円

(ヘ) 二万五千平方メートルを超えるもの 八十九万九千円

(2) 低炭素建築物新築等計画に係る適合証を添付する場合 次に掲げる非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ 三百平方メートル以内のもの 一万円

ロ 三百平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 二万七千円

ハ 二千平方メートルを超え、五千平方メートル以内のもの 八万円

ニ 五千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 十二万七千円

ホ 一万平方メートルを超え、二万五千平方メートル以内のもの 十六万円

ヘ 二万五千平方メートルを超えるもの 二十万円

2 法第五十四条第二項の規定による申出をする場合 1に掲げる額に、七の項の下欄に掲げる額を加えて得た額

九十二 法第五十五条第一項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査

低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

1 法第五十五条第二項において準用する法第五十四条第二項の規定による申出をしない場合 次に掲げる建築物の部分(申請に係る部分に限る。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合計した額

(一) 住宅部分 次に掲げる住宅部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合計した額

(1) 低炭素建築物新築等計画に係る適合証を添付しない住宅部分 次に掲げる住戸の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ 一 二万円

ロ 二以上五以下 三万九千円

ハ 六以上十以下 五万七千円

ニ 十一以上二十五以下 八万二千円

ホ 二十六以上五十以下 十二万円

ヘ 五十一以上百以下 十八万円

ト 百一以上二百以下 二十五万三千円

チ 二百一以上三百以下 三十二万九千円

リ 三百一以上 三十七万八千円

(2) 低炭素建築物新築等計画に係る適合証を添付する住宅部分 次に掲げる住戸の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ 一 五千円

ロ 二以上五以下 一万円

ハ 六以上十以下 一万六千円

ニ 十一以上二十五以下 二万七千円

ホ 二十六以上五十以下 四万五千円

ヘ 五十一以上百以下 八万円

ト 百一以上二百以下 十二万七千円

チ 二百一以上三百以下 十六万円

リ 三百一以上 十七万千円

(二) 共用部分 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 低炭素建築物新築等計画に係る適合証を添付しない場合 次に掲げる共用部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ 三百平方メートル以内のもの 五万九千円

ロ 三百平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 十万三千円

ハ 二千平方メートルを超え、五千平方メートル以内のもの 十八万円

ニ 五千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 二十四万三千円

ホ 一万平方メートルを超え、二万五千平方メートル以内のもの 二十九万五千円

ヘ 二万五千平方メートルを超えるもの 三十五万円

(2) 低炭素建築物新築等計画に係る適合証を添付する場合 次に掲げる共用部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ 三百平方メートル以内のもの 一万円

ロ 三百平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 二万七千円

ハ 二千平方メートルを超え、五千平方メートル以内のもの 八万円

ニ 五千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 十二万七千円

ホ 一万平方メートルを超え、二万五千平方メートル以内のもの 十六万円

ヘ 二万五千平方メートルを超えるもの 二十万円

(三) 非住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 低炭素建築物新築等計画に係る適合証を添付しない場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ 簡易な評価方法により評価する場合 次に掲げる非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(イ) 三百平方メートル以内のもの 五万三千円

(ロ) 三百平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 九万二千円

(ハ) 二千平方メートルを超え、五千平方メートル以内のもの 十六万五千円

(ニ) 五千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 二十二万六千円

(ホ) 一万平方メートルを超え、二万五千平方メートル以内のもの 二十七万四千円

(ヘ) 二万五千平方メートルを超えるもの 三十二万七千円

ロ 簡易な評価方法以外の評価方法により評価する場合 次に掲げる非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(イ) 三百平方メートル以内のもの 十二万五千円

(ロ) 三百平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 二十万五千円

(ハ) 二千平方メートルを超え、五千平方メートル以内のもの 三十一万三千円

(ニ) 五千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 三十九万八千円

(ホ) 一万平方メートルを超え、二万五千平方メートル以内のもの 四十七万四千円

(ヘ) 二万五千平方メートルを超えるもの 五十五万円

(2) 低炭素建築物新築等計画に係る適合証を添付する場合 次に掲げる非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ 三百平方メートル以内のもの 一万円

ロ 三百平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 二万七千円

ハ 二千平方メートルを超え、五千平方メートル以内のもの 八万円

ニ 五千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 十二万七千円

ホ 一万平方メートルを超え、二万五千平方メートル以内のもの 十六万円

ヘ 二万五千平方メートルを超えるもの 二十万円

2 法第五十五条第二項において準用する法第五十四条第二項の規定による申出をする場合 1に掲げる額に、七の項の下欄に掲げる額を加えて得た額

九十三 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下この項から九十七の項までにおいて「法」という。)第三十四条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

1 法第三十五条第二項の規定による申出をしない場合 一の建築物ごとに次に掲げる建築物の部分(申請に係る部分に限る。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合計した額

(一) 住宅部分(法第十一条第一項に規定する住宅部分をいう。以下この項から九十五の項までにおいて同じ。) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額を合計した額

(1) 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る適合証(知事が規則で定める適合証をいう。以下この項および次項において同じ。)を添付しない住宅部分 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ 一戸建ての住宅 次に掲げる床面積の合計(知事が規則で定める算定方法によって算定したものをいう。以下この項から九十七の項までにおいて同じ。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(イ) 二百平方メートル未満のもの 三万四千円

(ロ) 二百平方メートル以上のもの 三万八千円

ロ 共同住宅等(一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項から九十五の項までにおいて同じ。) 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(イ) 三百平方メートル未満のもの 六万九千円

(ロ) 三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 十一万円

(ハ) 二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 二十万円

(ニ) 五千平方メートル以上のもの 二十八万円

(2) 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る適合証を添付する住宅部分 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ 一戸建ての住宅 四千七百円

ロ 共同住宅等 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(イ) 三百平方メートル未満のもの 九千三百円

(ロ) 三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 二万円

(ハ) 二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 四万五千円

(ニ) 五千平方メートル以上のもの 八万円

(二) 非住宅部分(法第十一条第一項に規定する非住宅部分をいう。以下この項から九十五の項までにおいて同じ。) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額を合計した額

(1) 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る適合証を添付しない非住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年経済産業省令・国土交通省令第一号。以下この項から九十七の項までにおいて「省令」という。)第十条第一号イ(1)および同号ロ(1)に掲げる基準に適合する場合 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(イ) 三百平方メートル未満のもの 二十三万円

(ロ) 三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 二十八万円

(ハ) 千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 三十七万円

(ニ) 二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 五十二万円

(ホ) 五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 六十四万円

(ヘ) 一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 七十六万円

(ト) 二万五千平方メートル以上のもの 八十七万円

ロ 省令第十条第一号イ(2)および同号ロ(2)に掲げる基準に適合する場合 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(イ) 三百平方メートル未満のもの 八万七千円

(ロ) 三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 十一万円

(ハ) 千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 十五万円

(ニ) 二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 二十四万円

(ホ) 五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 三十一万円

(ヘ) 一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 三十七万円

(ト) 二万五千平方メートル以上のもの 四十三万円

(2) 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る適合証を添付する非住宅部分 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ 三百平方メートル未満のもの 九千三百円

ロ 三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 一万六千円

ハ 千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 二万七千円

ニ 二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 八万円

ホ 五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 十三万円

ヘ 一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 十六万円

ト 二万五千平方メートル以上のもの 二十万円

2 法第三十五条第二項の規定による申出をする場合 1に掲げる額に、七の項の下欄に掲げる額を加えて得た額

九十四 法第三十六条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

1 法第三十六条第二項において準用する法第三十五条第二項の規定による申出をしない場合 一の建築物ごとに次に掲げる建築物の部分(申請に係る部分に限る。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額(新たに建築物を追加する場合にあっては、当該追加する建築物につき、それぞれ九十三の項の下欄に定める額)を合計した額

(一) 住宅部分 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額を合計した額

(1) 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る適合証を添付しない住宅部分 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ 一戸建ての住宅 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(イ) 二百平方メートル未満のもの 一万九千円

(ロ) 二百平方メートル以上のもの 二万千円

ロ 共同住宅等 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(イ) 三百平方メートル未満のもの 三万九千円

(ロ) 三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 六万七千円

(ハ) 二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 十二万円

(ニ) 五千平方メートル以上のもの 十八万円

(2) 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る適合証を添付する住宅部分 九十三の項の下欄1(一)(2)に定める額

(二) 非住宅部分 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額を合計した額

(1) 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る適合証を添付しない非住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ 省令第十条第一号イ(1)および同号ロ(1)に掲げる基準に適合する場合 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(イ) 三百平方メートル未満のもの 十二万円

(ロ) 三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 十五万円

(ハ) 千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 二十万円

(ニ) 二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 三十万円

(ホ) 五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 三十九万円

(ヘ) 一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 四十六万円

(ト) 二万五千平方メートル以上のもの 五十三万円

ロ 省令第十条第一号イ(2)および同号ロ(2)に掲げる基準に適合する場合 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(イ) 三百平方メートル未満のもの 四万八千円

(ロ) 三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 六万三千円

(ハ) 千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 八万六千円

(ニ) 二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 十六万円

(ホ) 五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 二十二万円

(ヘ) 一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 二十六万円

(ト) 二万五千平方メートル以上のもの 三十二万円

(2) 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る適合証を添付する非住宅部分 九十三の項の下欄1(二)(2)に定める額

2 法第三十六条第二項において準用する法第三十五条第二項の規定による申出をする場合 1に掲げる額に、七の項の下欄に掲げる額を加えて得た額

九十五 法第四十一条第一項の規定に基づく建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査

建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請手数料

次に掲げる建築物の部分(申請に係る部分に限る。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合計した額

1 住宅部分 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額を合計した額

(一) 建築物のエネルギー消費性能に係る適合証(知事が規則で定める適合証をいう。以下この項において同じ。)を添付しない住宅部分 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 省令第一条第一項第二号イ(1)(ⅰ)および同号ロ(1)に掲げる基準に適合する一戸建ての住宅 九十三の項の下欄1(一)(1)イに定める額

(2) 省令第一条第一項第二号イ(2)(ⅰ)および同号ロ(2)または同号イ(3)および同号ロ(3)に掲げる基準に適合する一戸建ての住宅 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ 二百平方メートル未満のもの 一万七千円

ロ 二百平方メートル以上のもの 一万九千円

(3) 省令第一条第一項第二号イ(1)および同号ロ(1)に掲げる基準に適合する共同住宅等 九十三の項の下欄1(一)(1)ロに定める額

(4) 省令第一条第一項第二号イ(2)(ⅱ)および同号ロ(2)または同号イ(3)および同号ロ(3)に掲げる基準に適合する共同住宅等 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ 三百平方メートル未満のもの 三万三千円

ロ 三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 五万七千円

ハ 二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 十万円

ニ 五千平方メートル以上のもの 十六万円

(二) 建築物のエネルギー消費性能に係る適合証を添付する住宅部分 九十三の項の下欄1(一)(2)に定める額

2 非住宅部分 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額を合計した額

(一) 建築物のエネルギー消費性能に係る適合証を添付しない非住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 省令第一条第一項第一号イに掲げる基準に適合する場合 九十三の項の下欄1(二)(1)イに定める額

(2) 省令第一条第一項第一号ロに掲げる基準に適合する場合 九十三の項の下欄1(二)(1)ロに定める額

(二) 建築物のエネルギー消費性能に係る適合証を添付する非住宅部分 九十三の項の下欄1(二)(2)に定める額

九十六 法第十二条第一項または第十三条第二項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料

次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額

1 工場等(知事が規則で定める建築物をいう。以下この項および次項において同じ。) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(一) 省令第一条第一項第一号イに掲げる基準に適合するかどうかの判定 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 三万千円

(2) 千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 四万三千円

(3) 二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 十万円

(4) 五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 十五万円

(5) 一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 十九万円

(6) 二万五千平方メートル以上のもの 二十三万円

(二) 省令第一条第一項第一号ロに掲げる基準に適合するかどうかの判定 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 二万六千円

(2) 千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 三万七千円

(3) 二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 九万五千円

(4) 五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 十四万円

(5) 一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 十八万円

(6) 二万五千平方メートル以上のもの 二十二万円

2 工場等以外の建築物 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(一) 省令第一条第一項第一号イに掲げる基準に適合するかどうかの判定 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 二十八万円

(2) 千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 三十七万円

(3) 二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 五十二万円

(4) 五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 六十四万円

(5) 一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 七十六万円

(6) 二万五千平方メートル以上のもの 八十七万円

(二) 省令第一条第一項第一号ロに掲げる基準に適合するかどうかの判定 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 十一万円

(2) 千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 十五万円

(3) 二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 二十四万円

(4) 五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 三十一万円

(5) 一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 三十七万円

(6) 二万五千平方メートル以上のもの 四十三万円

九十七 法第十二条第二項もしくは第十三条第三項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定または法第十二条第二項もしくは第十三条第三項に規定する軽微な変更に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定申請または軽微変更証明申請の手数料

次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額

1 工場等 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(一) 省令第一条第一項第一号イに掲げる基準に適合するかどうかの判定 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 二万四千円

(2) 千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 三万五千円

(3) 二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 九万千円

(4) 五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 十四万円

(5) 一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 十七万円

(6) 二万五千平方メートル以上のもの 二十一万円

(二) 省令第一条第一項第一号ロに掲げる基準に適合するかどうかの判定 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 二万千円

(2) 千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 三万二千円

(3) 二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 八万七千円

(4) 五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 十三万円

(5) 一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 十七万円

(6) 二万五千平方メートル以上のもの 二十一万円

2 工場等以外の建築物 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(一) 省令第一条第一項第一号イに掲げる基準に適合するかどうかの判定 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 十五万円

(2) 千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 二十万円

(3) 二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 三十万円

(4) 五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 三十九万円

(5) 一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 四十六万円

(6) 二万五千平方メートル以上のもの 五十三万円

(二) 省令第一条第一項第一号ロに掲げる基準に適合するかどうかの判定 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 六万三千円

(2) 千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 八万六千円

(3) 二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 十六万円

(4) 五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 二十二万円

(5) 一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 二十六万円

(6) 二万五千平方メートル以上のもの 三十二万円

九十八 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十条第一項の規定に基づく土地使用権等の取得についての裁定の申請に対する審査

土地使用権等取得裁定申請手数料

1 損失の補償金の見積額が十万円以下の場合 二万七千円

2 損失の補償金の見積額が十万円を超え百万円以下の場合 二万七千円に損失の補償金の見積額の十万円を超える部分が五万円に達するごとに二千七百円を加えた額

3 損失の補償金の見積額が百万円を超え五百万円以下の場合 七万五千六百円に損失の補償金の見積額の百万円を超える部分が十万円に達するごとに三千四百円を加えた額

4 損失の補償金の見積額が五百万円を超え二千万円以下の場合 二十一万千六百円に損失の補償金の見積額の五百万円を超える部分が百万円に達するごとに三千五百円を加えた額

5 損失の補償金の見積額が二千万円を超え一億円以下の場合 二十六万四千百円に損失の補償金の見積額の二千万円を超える部分が四百万円に達するごとに四千八百円を加えた額

6 損失の補償金の見積額が一億円を超える場合 三十六万百円

九十九 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十九条第一項の規定に基づく土地等使用権の存続期間の延長についての裁定の申請に対する審査

土地等使用権存続期間延長裁定申請手数料

1 損失の補償金の見積額が十万円以下の場合 二万七千円

2 損失の補償金の見積額が十万円を超え百万円以下の場合 二万七千円に損失の補償金の見積額の十万円を超える部分が五万円に達するごとに二千七百円を加えた額

3 損失の補償金の見積額が百万円を超え五百万円以下の場合 七万五千六百円に損失の補償金の見積額の百万円を超える部分が十万円に達するごとに三千四百円を加えた額

4 損失の補償金の見積額が五百万円を超え二千万円以下の場合 二十一万千六百円に損失の補償金の見積額の五百万円を超える部分が百万円に達するごとに三千五百円を加えた額

5 損失の補償金の見積額が二千万円を超え一億円以下の場合 二十六万四千百円に損失の補償金の見積額の二千万円を超える部分が四百万円に達するごとに四千八百円を加えた額

6 損失の補償金の見積額が一億円を超える場合 三十六万百円

百 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第二十七条第一項または第三十七条第一項の規定に基づく収用または使用についての裁定の申請に対する審査

収用または使用裁定申請手数料

1 損失の補償金の見積額が十万円以下の場合 二万七千円

2 損失の補償金の見積額が十万円を超え百万円以下の場合 二万七千円に損失の補償金の見積額の十万円を超える部分が五万円に達するごとに二千七百円を加えた額

3 損失の補償金の見積額が百万円を超え五百万円以下の場合 七万五千六百円に損失の補償金の見積額の百万円を超える部分が十万円に達するごとに三千四百円を加えた額

4 損失の補償金の見積額が五百万円を超え二千万円以下の場合 二十一万千六百円に損失の補償金の見積額の五百万円を超える部分が百万円に達するごとに三千五百円を加えた額

5 損失の補償金の見積額が二千万円を超え一億円以下の場合 二十六万四千百円に損失の補償金の見積額の二千万円を超える部分が四百万円に達するごとに四千八百円を加えた額

6 損失の補償金の見積額が一億円を超える場合 三十六万百円

百一 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第二十二条第一項の規定に基づく不動産鑑定業者の登録の申請に対する審査

不動産鑑定業者登録申請手数料

一万五千六百円

百二 不動産の鑑定評価に関する法律第二十二条第三項の規定に基づく不動産鑑定業者の更新の登録の申請に対する審査

不動産鑑定業者更新登録申請手数料

一万二千四百円

九 教育委員会関係

事務の区分

名称

金額

一 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条第一項および第十六条第一項の規定に基づく普通免許状の授与

教育職員普通免許状授与手数料

三千三百円

二 教育職員免許法第五条第二項の規定に基づく特別免許状の授与

教育職員特別免許状授与手数料

三千三百円

三 教育職員免許法第五条第五項の規定に基づく臨時免許状の授与

教育職員臨時免許状授与手数料

千七百円

四 教育職員免許法第六条第一項の規定に基づく教育職員検定の実施

教育職員検定手数料

千七百円

五 教育職員免許法第十五条の規定に基づく免許状の書換え

教育職員免許状書換え手数料

八百七十円

六 教育職員免許法第十五条の規定に基づく免許状の再交付

教育職員免許状再交付手数料

千百円

七 教育職員免許法第五条第一項もしくは第十六条第一項の規定に基づく普通免許状、同法第五条第二項の規定に基づく特別免許状および同法第五条第五項の規定に基づく臨時免許状の授与に関する証明書の交付

教育職員免許状授与証明書交付手数料

四百円

八 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第十四条第一項の規定に基づく古式銃砲または刀剣類の登録の申請に対する審査

銃砲刀剣類登録審査手数料

六千三百円

九 銃砲刀剣類所持等取締法第十五条第二項の規定に基づく登録証の再交付

銃砲刀剣類登録証再交付手数料

三千五百円

十 銃砲刀剣類所持等取締法第十八条の二第一項の規定に基づく刀剣類の製作の承認の申請に対する審査

刀剣類製作承認審査手数料

八百円

一部改正〔平成一二年条例一〇七号・一一二号・一三年四号・四七号・五四号・一四年一号・一二号・五一号・六一号・一五年四号・九号・三五号・三八号・四〇号・四四号・五六号・五九号・六〇号・一六年五号・九号・五一号・六三号・一七年五号・八号・六二号・七五号・一八年一号・三七号・一九年六号・五二号・五七号・五九号・二〇年二号・二九号・四五号・二一年六号・一三号・二八号・三五号・二二年二号・二三年一号・二四年一号・四八号・二五年四一号・二六年一号・五六号・二七年一号・六号・二五号・三六号・四〇号・二八年一号・五号・二九年一号・二六号・三〇年一号・八号・一九号・三六号・三一年一号・令和元年一号・四号・一〇号・一七号・二年一号・三七号・四〇号・四一号・四五号・三年一号・一二号・二八号・四十号・四年一号・二一号・二八号・三三号・五年一号・二八号〕



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