○福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例
平成十二年三月二十一日福井県条例第六号
福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例を公布する。
福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例
(健康福祉センターの設置等)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項の規定に基づき、保健衛生、社会福祉および環境保全に関する事務を分掌させるため、健康福祉センターを設置する。
2 健康福祉センターは、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第一項の福祉に関する事務所(以下「福祉に関する事務所」という。)とする。
一部改正〔平成一二年条例一〇一号〕
(健康福祉センターの名称、位置および所管区域)
第二条 健康福祉センターの名称、位置および所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
福井県福井健康福祉センター | 福井市 | 福井市 吉田郡 |
福井県坂井健康福祉センター | あわら市 | あわら市 坂井市 |
福井県奥越健康福祉センター | 大野市 | 大野市 勝山市 |
福井県丹南健康福祉センター | 鯖江市 | 鯖江市 越前市 今立郡 南条郡 丹生郡 |
福井県嶺南振興局二州健康福祉センター | 敦賀市 | 敦賀市 三方郡 三方上中郡のうち平成十七年三月三十日現在における三方郡三方町の区域 |
福井県嶺南振興局若狭健康福祉センター | 小浜市 | 小浜市 大飯郡 三方上中郡のうち平成十七年三月三十日現在における遠敷郡上中町の区域 |
2 前項の規定にかかわらず、社会福祉法第十四条第五項に規定する福祉に関する事務所の事務に係る健康福祉センターの所管区域は、前項の表の上欄に掲げる名称の区別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる所管区域から市の区域を除いた区域とする。
一部改正〔平成一二年条例一〇一号・一五年五七号・一七年一八号・五七号・六五号・一八年八号〕
(保健所の設置)
第三条 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づき、保健所を設置する。
(保健所の名称、位置および所管区域)
第四条 保健所の名称、位置および所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
福井県福井保健所 | 福井市 | 吉田郡 |
福井県坂井保健所 | あわら市 | あわら市 坂井市 |
福井県奥越保健所 | 大野市 | 大野市 勝山市 |
福井県丹南保健所 | 鯖江市 | 鯖江市 越前市 今立郡 南条郡 丹生郡 |
福井県嶺南振興局二州保健所 | 敦賀市 | 敦賀市 三方郡 三方上中郡のうち平成十七年三月三十日現在における三方郡三方町の区域 |
福井県嶺南振興局若狭保健所 | 小浜市 | 小浜市 大飯郡 三方上中郡のうち平成十七年三月三十日現在における遠敷郡上中町の区域 |
一部改正〔平成一五年条例五七号・一七年一八号・五七号・六五号・一八年八号・三〇年三九号〕
(その他)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(福井県保健所条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 福井県保健所条例(昭和二十八年福井県条例第二十三号)
二 福井県福祉地区および福井県福祉事務所設置条例(昭和三十七年福井県条例第五号)
(福井県保健所条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、次の表の上欄に掲げる前項の規定による廃止前の福井県保健所条例第二条に規定する保健所の長が行った処分その他の行為および当該保健所の長に対して行われた申請、届出その他の手続は、それぞれ同表の下欄に掲げるこの条例第四条に規定する保健所の長が行った行為および当該保健所の長に対して行われた手続とみなす。
福井県金津保健所 | 福井県坂井保健所 |
福井県嶺南振興局敦賀保健所 | 福井県嶺南振興局二州保健所 |
福井県嶺南振興局小浜保健所 | 福井県嶺南振興局若狭保健所 |
(福井県福祉地区および福井県福祉事務所設置条例の廃止に伴う経過措置)
4 施行日前において、次の表の上欄に掲げる附則第二項の規定による廃止前の福井県福祉地区および福井県福祉事務所設置条例第二条に規定する福祉事務所の長が行った処分その他の行為および当該福祉事務所の長に対して行われた申請、届出その他の手続は、同表の中欄に掲げる同条に規定する福祉地区の区域に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるこの条例第二条に規定する健康福祉センターの長が行った行為および当該健康福祉センターの長に対して行われた手続とみなす。
福井県高志福祉事務所 | 足羽郡吉田郡 | 福井県福井健康福祉センター |
大野郡 | 福井県奥越健康福祉センター |
福井県坂井福祉事務所 | 坂井郡 | 福井県坂井健康福祉センター |
福井県南越福祉事務所 | 今立郡南条郡 | 福井県丹南健康福祉センター |
福井県丹生福祉事務所 | 丹生郡 | 福井県丹南健康福祉センター |
福井県嶺南振興局若狭福祉事務所 | 三方郡 | 福井県嶺南振興局二州健康福祉センター |
遠敷郡大飯郡 | 福井県嶺南振興局若狭健康福祉センター |
(福井県保健所運営協議会条例の一部改正)
5 福井県保健所運営協議会条例(昭和三十五年福井県条例第十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県保健所運営協議会条例の一部改正に伴う経過措置)
6 施行日前において、前項の規定による改正前の福井県保健所運営協議会条例第二条第二項の規定により任命された委員は、前項の規定による改正後の福井県健康福祉センター運営協議会条例第二条第二項により任命された委員とみなす。
(福井県結核・感染症診査会条例の一部改正)
7 福井県結核・感染症診査会条例(昭和二十六年福井県条例第五十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県青少年愛護条例の一部改正)
〔次のよう〕略
附 則(平成一二年条例第一〇一号抄)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年条例第五七号)
この条例は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第一八号)
この条例は、平成十七年三月三十一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第五七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県大野警察署の項の改正規定、第十条中福井県県税事務所の設置に関する条例第二条の表福井県大野県税事務所の項の改正規定、第三十一条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第一第十一号の改正規定、第四十五条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第二条第一項の表福井県奥越健康福祉センターの項および第四条の表福井県奥越保健所の項の改正規定、第四十六条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第二条第二項の改正規定(「、大野郡」を削る部分に限る。)、第四十七条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第二条の表福井県奥越農林総合事務所の項の改正規定ならびに第四十八条中福井県土木事務所の設置に関する条例第二条の表福井県大野土木事務所の項の改正規定 平成十七年十一月七日
三 第七条中福井県立学校設置条例第一条の表の二の表の改正規定(「丹生郡清水町島寺」を「福井市島寺町」に改める部分に限る。)、第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分を除く。)および同表福井県福井南警察署の項の改正規定、第十条中福井県県税事務所の設置に関する条例第二条の表福井県福井県税事務所の項および福井県南越県税事務所の項の改正規定、第十三条中福井県立社会福祉施設に関する条例第四条第二項の表福井県美山荘の項、第五条第二項の表および第六条第二項の表の改正規定、第十七条の規定、第二十一条の規定、第二十二条中福井県公営企業の設置等に関する条例第二条第四項の表日野川地区水道の項の改正規定、第三十一条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第一第九号の改正規定、第三十六条の規定、第四十五条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第二条第一項の表福井県福井健康福祉センターの項および福井県丹南健康福祉センターの項ならびに第四条の表福井県福井保健所の項および福井県丹南保健所の項の改正規定、第四十六条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第二条第二項の改正規定(「、足羽郡」を削る部分に限る。)、第四十七条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第二条の表福井県福井農林総合事務所の項および福井県丹生農林総合事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに第四十八条中福井県土木事務所の設置に関する条例第二条の表福井県福井土木事務所の項および福井県朝日土木事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに附則第三項の規定 平成十八年二月一日
四 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
六 第七条中福井県立学校設置条例第一条の表の一の表の改正規定および同条の表の二の表の改正規定(「坂井郡丸岡町熊堂」を「坂井市丸岡町熊堂」に改める部分に限る。)、第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分に限る。)、同表福井県丸岡警察署の項を削る改正規定、同表福井県あわら警察署の項の改正規定、同表に福井県坂井警察署の項を加える改正規定および同表福井県三国警察署の項の改正規定、第十条中福井県県税事務所の設置に関する条例第二条の表福井県坂井県税事務所の項の改正規定、第十八条中福井県屋外広告物条例別表第一の改正規定(「三国町 丸岡町 春江町 坂井町 南越前町」を「南越前町」に改める部分に限る。)、第二十条の規定、第二十二条中福井県公営企業の設置等に関する条例第二条第二項の表山口発電所の項、同条第三項の表福井臨海工業用水道の項および同条第四項の表坂井地区水道の項の改正規定、第二十八条中福井県工業用水道条例第三条の表福井臨海工業用水道の項の改正規定、第二十九条、第三十条、第三十二条、第三十七条および第四十条の規定、第四十五条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第二条第一項の表福井県坂井健康福祉センターの項および第四条の表福井県坂井保健所の項の改正規定、第四十六条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第二条第二項の改正規定(「越前市」の下に「、坂井市」を加える部分および「、坂井郡」を削る部分に限る。)、第四十七条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第二条の表福井県坂井農林総合事務所の項の改正規定、第四十八条中福井県土木事務所の設置に関する条例第二条の表福井県三国土木事務所の項の改正規定ならびに第五十条中福井県警察署協議会条例第一条第六号を削り、同条第七号を同条第六号とし、同号の次に一号を加える改正規定および同条第八号の改正規定ならびに第五条の表丸岡警察署協議会の項を削る改正規定、同表に坂井警察署協議会の項を加える改正規定および同表三国警察署協議会の項の改正規定 平成十八年三月二十日
附 則(平成一八年条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、次の表の上欄に掲げる健康福祉センターの長または保健所の長が行った処分その他の行為および当該健康福祉センターの長または保健所の長に対して行われた申請、届出その他の手続のうち、同表の中欄に掲げる区域に係るものは、施行日以後においては、それぞれ同表の下欄に掲げる健康福祉センターの長または保健所の長が行った行為および当該健康福祉センターの長または保健所の長に対して行われた手続とみなす。
福井県丹南健康福祉センター | 福井市のうち平成十八年一月三十一日現在における丹生郡越廼村および同郡清水町の区域 | 福井県福井健康福祉センター |
福井県丹南保健所 | 福井市のうち平成十八年一月三十一日現在における丹生郡越廼村および同郡清水町の区域 | 福井県福井保健所 |
附 則(平成三〇年一二月二七日条例第三九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。