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○福井県社会福祉審議会条例
平成十二年三月二十一日福井県条例第七号
福井県社会福祉審議会条例を公布する。
福井県社会福祉審議会条例
(趣旨)
第一条 この条例は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第七条第一項の審議会その他の合議制の機関に関し、法および社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一二年条例一〇一号・一七年二五号〕
(名称)
第二条 前条の審議会その他の合議制の機関の名称は、福井県社会福祉審議会(以下「審議会」という。)とする。
(調査審議事項の特例)
第三条 審議会は、法第七条第一項の社会福祉に関する事項のほか、児童福祉に関する事項を調査審議する。
一部改正〔平成一二年条例一〇一号〕
(委員の任期)
第四条 審議会の委員の任期は、三年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第五条 審議会に、法第八条第二項の特別の事項(以下「特別の事項」という。)を調査審議するため、臨時委員を置く。
一部改正〔平成一二年条例一〇一号〕
(委員長の職務の代理)
第六条 審議会の委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第七条 審議会は、必要に応じ委員長が招集する。ただし、委員長は、委員の四分の一以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会を招集しなければならない。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、審議会の議長となり、議事を整理する。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 特別の事項について会議を開き、議事を決する場合における第二項および第四項の規定の適用については、臨時委員は、委員とみなす。
(老人福祉専門分科会)
第八条 法第十一条第二項の規定により、老人福祉に関する事項を調査審議するため、老人福祉専門分科会を置く。
一部改正〔平成一二年条例一〇一号〕
(専門分科会の組織等)
第九条 審議会の専門分科会(民生委員審査専門分科会を除く。以下この条において同じ。)に属すべき委員および臨時委員は、委員長が指名する。
2 審議会の各専門分科会に専門分科会長を置き、その専門分科会に属する委員および臨時委員の互選によってこれを定める。
3 専門分科会長は、その専門分科会の事務を掌理する。
4 専門分科会長に事故があるとき、または専門分科会長が欠けたときは、あらかじめ専門分科会長が指名する委員または臨時委員がその職務を代理する。
5 児童福祉専門分科会、身体障害者福祉専門分科会および老人福祉専門分科会の決議は、これをもって審議会の決議とすることができる。
(民生委員審査専門分科会への準用)
第十条 前条第二項の規定は、民生委員審査専門分科会について準用する。この場合において、同項中「委員および臨時委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する前条第二項の規定により民生委員審査専門分科会に置かれる専門分科会長については、同条第三項および第四項の規定を準用する。この場合において、同項中「委員または臨時委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。
(児童相談部会)
第十一条 審議会は、知事の諮問に応じ、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第六項に規定する措置(以下「措置」という。)に関する事項を調査審議するため、児童福祉専門分科会に児童相談部会を置く。
2 児童相談部会に属すべき委員および臨時委員は、児童福祉専門分科会に属する委員および臨時委員のうちから、委員長が指名する。
3 審議会は、措置に関して知事の諮問を受けたときは、児童相談部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
一部改正〔平成一七年条例二五号〕
(審査部会)
第十二条 社会福祉法施行令第三条第一項の審査部会においては、身体障害者の障害程度の審査に関する事項のほか、次の事項を調査審議するものとする。
一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第一項の規定による医師の指定
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十四条第二項の規定による医療機関(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第一条の二第二号に規定する更生医療に係るものに限る。)の指定
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六十八条第一項の規定による指定自立支援医療機関の指定の取消し(前号に係るものに限る。)
2 審議会は、前項各号に掲げる事項に関して諮問を受けたときは、審査部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
一部改正〔平成一七年条例二五号・一八年一五号・二五年一二号〕
(非常勤)
第十三条 審議会の委員および臨時委員は、非常勤とする。
(庶務)
第十四条 審議会の庶務は、健康福祉部において処理する。
一部改正〔平成一七年条例八号〕
(その他)
第十五条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(福井県社会福祉審議会の調査審議事項の特例に関する条例の廃止)
2 福井県社会福祉審議会の調査審議事項の特例に関する条例(昭和六十一年福井県条例第三号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第百七十五条の規定による改正前の社会福祉事業法第六条第二項に規定する福井県社会福祉審議会の委員に任命されている者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第二条に規定する審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされた者の任期は、第四条の規定にかかわらず、施行日における地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生省関係政令の整備等に関する政令(平成十一年政令第三百九十三号)第五十二条の規定による改正前の社会福祉審議会令第一条の規定による福井県社会福祉審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(福井県青少年愛護条例の一部改正)
〔次のよう〕略
附 則(平成一二年条例第一〇一号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条の規定は平成十三年一月六日から、第三条および第七条の規定は平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第二五号)
この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年条例第一五号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年条例第一二号抄)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定、第二条中福井県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第十条の二第二号の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)、第三条から第五条までの規定、第六条中福井県障害福祉サービス事業の設備および運営の基準に関する条例第二条および第十二条第一項第五号の改正規定、第七条および第八条の規定ならびに第十条中福井県指定障害児通所支援の事業等の人員、設備および運営の基準等に関する条例附則第二項の改正規定 平成二十五年四月一日



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