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○福井県介護保険財政安定化基金条例
平成十二年三月二十一日福井県条例第八号
福井県介護保険財政安定化基金条例を公布する。
福井県介護保険財政安定化基金条例
(設置)
第一条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百四十七条第一項の規定に基づき、市町(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の広域連合を含む。以下同じ。)における介護保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため、福井県介護保険財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。
一部改正〔平成一七年条例六五号〕
(拠出率)
第二条 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号。以下「政令」という。)第十二条第一項第一号の条例で定める割合は、零とする。
一部改正〔平成一五年条例一七号・二一年一五号〕
(積立て)
第三条 法第百四十七条第二項第一号の計画期間(以下「計画期間」という。)の各年度において基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定めるところによる。
一部改正〔令和三年条例三三号〕
(管理)
第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
一部改正〔平成一四年条例二号〕
(運用益金の処理)
第五条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
追加〔平成一四年条例二号〕
(処分)
第七条 知事は、法第百四十七条第一項第一号に掲げる事業に係る交付金の交付および同項第二号に掲げる事業に係る貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けを実施するため、基金の全部または一部を処分することができる。
一部改正〔平成一四年条例二号〕
(貸付金の償還)
第八条 貸付金の貸付けを受けた市町は、貸付けが行われた計画期間における当該市町の借入総額を三で除して得た額を、当該計画期間の次の計画期間の各年度ごとに償還するものとする。
2 貸付金の貸付けを受けた市町は、政令第七条第六項の償還期限(以下「償還期限」という。)までに当該償還期限に係る貸付金を償還しなかったときは、償還すべき日の翌日から償還の日までの日数に応じ、償還すべき額につき年十四・六パーセントの割合で計算した額の延滞利息を県に納付しなければならない。
一部改正〔平成一四年条例二号・一七年六五号・令和三年三三号〕
(償還期限の延期)
第九条 知事は、貸付金の貸付けを受けた市町に災害その他特別の事情があると認めるときは、当該市町の貸付金の償還期限を延期することができる。
一部改正〔平成一四年条例二号・一七年六五号〕
(繰上償還)
第十条 知事は、貸付金の貸付けを受けた市町が、貸付金を貸付けの目的以外の用途に使用したとき、その他特に必要があると認めるときは、貸付金の全部または一部の繰上償還をさせることができる。
2 貸付金の貸付けを受けた市町は、必要に応じ、貸付金の全部または一部の繰上償還をすることができる。
一部改正〔平成一四年条例二号・一七年六五号〕
(委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
一部改正〔平成一四年条例二号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
一部改正〔平成一五年条例一七号〕
(法附則第十条第一項の規定による処分の特例)
2 知事は、第七条の規定にかかわらず、法附則第十条第一項の規定により、平成二十四年度に限り、基金の一部を処分することができる。
追加〔平成二四年条例五号〕
(政令附則第二条第一項の規定による償還期限の特例)
3 政令附則第二条第一項の規定により償還期限の延長を行った場合においては、第八条第一項中「貸付けが行われた事業運営期間」とあるのは「平成十二年度から平成十四年度までの事業運営期間」と、「三で」とあるのは「六で」と、「当該事業運営期間の次の事業運営期間」とあるのは「平成十五年度から平成十七年度までおよび平成十八年度から平成二十年度までの事業運営期間」と読み替えるものとする。
追加〔平成一五年条例一七号〕、一部改正〔平成二四年条例五号〕
(政令附則第二条第二項の規定による償還期限の特例)
4 政令附則第二条第二項の規定により償還期限の延長を行った場合においては、第八条第一項中「貸付けが行われた事業運営期間」とあるのは「平成十二年度から平成十四年度までの事業運営期間」と、「三で」とあるのは「九で」と、「当該事業運営期間の次の事業運営期間」とあるのは「平成十五年度から平成十七年度まで、平成十八年度から平成二十年度までおよび平成二十一年度から平成二十三年度までの事業運営期間」と読み替えるものとする。
追加〔平成一五年条例一七号〕、一部改正〔平成二四年条例五号〕
(政令附則第二条の二第一項の規定による償還期限の特例)
5 政令附則第二条の二第一項の規定により償還期限の延長を行った場合においては、第八条第一項中「貸付けが行われた計画期間」とあるのは「令和三年度から令和五年度までの計画期間」と、「三で」とあるのは「六で」と、「当該計画期間の次の計画期間」とあるのは「令和六年度から令和八年度までおよび令和九年度から令和十一年度までの計画期間」と読み替えるものとする。
追加〔令和三年条例三三号〕
(政令附則第二条の二第二項の規定による償還期限の特例)
6 政令附則第二条の二第二項の規定により償還期限の延長を行った場合においては、第八条第一項中「貸付けが行われた計画期間」とあるのは「令和三年度から令和五年度までの計画期間」と、「三で」とあるのは「九で」と、「当該計画期間の次の計画期間」とあるのは「令和六年度から令和八年度まで、令和九年度から令和十一年度までおよび令和十二年度から令和十四年度までの計画期間」と読み替えるものとする。
追加〔令和三年条例三三号〕
(政令附則第二条の三第一項の規定による償還期限の特例)
7 政令附則第二条の三第一項の規定により償還期限の延長を行った場合においては、第八条第一項中「貸付けが行われた計画期間」とあるのは「令和六年度から令和八年度までの計画期間」と、「三で」とあるのは「六で」と、「当該計画期間の次の計画期間」とあるのは「令和九年度から令和十一年度までおよび令和十二年度から令和十四年度までの計画期間」と読み替えるものとする。
追加〔令和三年条例三三号〕
(政令附則第二条の三第二項の規定による償還期限の特例)
8 政令附則第二条の三第二項の規定により償還期限の延長を行った場合においては、第八条第一項中「貸付けが行われた計画期間」とあるのは「令和六年度から令和八年度までの計画期間」と、「三で」とあるのは「九で」と、「当該計画期間の次の計画期間」とあるのは「令和九年度から令和十一年度まで、令和十二年度から令和十四年度までおよび令和十五年度から令和十七年度までの計画期間」と読み替えるものとする。
追加〔令和三年条例三三号〕
(延滞利息の割合の特例)
9 当分の間、第八条第二項に規定する延滞利息の年十四・六パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項の規定により告示された割合に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。
追加〔平成二五年条例四九号〕、一部改正〔令和三年条例三三号〕
附 則(平成一四年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年条例第一七号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
附 則(平成二一年条例第一五号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年条例第六号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年条例第四九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、延滞金、還付加算金、充当加算金および延滞利息のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和三年七月一四日条例第三三号)
この条例は、令和三年八月一日から施行する。



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