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○福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置および管理に関する条例
平成十二年三月二十一日福井県条例第九号
〔福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例〕を公布する。
福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置および管理に関する条例
題名改正〔平成二六年条例一〇号〕
(福井県総合福祉相談所の設置等)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項の規定に基づき、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、要保護女子および児童の相談および援助に関する事務を分掌させるため、福井県総合福祉相談所(以下「総合福祉相談所」という。)を設置する。
2 総合福祉相談所は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十一条第一項の身体障害者更生相談所、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十二条第一項の知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第六条第一項に規定する精神保健福祉センター、売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十四条第一項の婦人相談所および児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十二条第一項の児童相談所(以下「児童相談所」という。)とする。
一部改正〔平成一二年条例一〇一号・一七年二五号・二六年一〇号・令和二年一〇号〕
(総合福祉相談所の位置および所管区域)
第二条 総合福祉相談所は、福井市に置く。
2 総合福祉相談所の所管区域は、福井県の区域とする。ただし、児童福祉法第十二条第二項に規定する児童相談所の業務に係る所管区域は、福井市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、吉田郡、今立郡、南条郡および丹生郡とする。
一部改正〔平成一五年条例五七号・一七年二五号・五七号・六五号〕
(使用料)
第三条 総合福祉相談所において精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第六条第二項第二号に掲げる業務に付随する診療を受けようとする者は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項の規定により厚生労働大臣が定めた算定方法または高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項の規定により厚生労働大臣が定めた療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の額の使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定による消費税および地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による地方消費税が課される場合における使用料の額は、前項の規定により算定した額に一・一を乗じて得た額とする。
追加〔平成二六年条例一〇号〕、一部改正〔令和元年条例四号〕
(手数料)
第四条 総合福祉相談所において診断書の交付を依頼しようとする者は、一通につき千六百四十円の手数料を納付しなければならない。
追加〔平成二六年条例一〇号〕、一部改正〔令和元年条例四号〕
(使用料および手数料の不還付)
第五条 既に納付した使用料または手数料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
追加〔平成二六年条例一〇号〕
(使用料および手数料の免除)
第六条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料または手数料の全部または一部を免除することができる。
追加〔平成二六年条例一〇号〕
(福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置)
第七条 児童福祉法第十二条第一項の規定に基づき、福井県嶺南振興局敦賀児童相談所(以下「敦賀児童相談所」という。)を設置する。
一部改正〔平成一七年条例二五号・二六年一〇号〕
(敦賀児童相談所の位置および所管区域)
第八条 敦賀児童相談所は、敦賀市に置く。
2 敦賀児童相談所の所管区域は、敦賀市、小浜市、三方郡、大飯郡および三方上中郡とする。
一部改正〔平成一七年条例一八号・六五号・二六年一〇号〕
(その他)
第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
一部改正〔平成二六年条例一〇号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(福井県身体障害者更生相談所設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 福井県身体障害者更生相談所設置条例(昭和三十三年福井県条例第三十五号)
二 福井県知的障害者更生相談所設置条例(昭和三十五年福井県条例第二十七号)
(福井県身体障害者更生相談所設置条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、前項の規定による廃止前の福井県身体障害者更生相談所設置条例第二条に規定する福井県身体障害者更生相談所(以下「福井県身体障害者更生相談所」という。)の長が行った処分その他の行為および福井県身体障害者更生相談所の長に対して行われた申請、届出その他の手続は、総合福祉相談所の長が行った行為および総合福祉相談所の長に対して行われた手続とみなす。
(福井県知的障害者更生相談所設置条例の廃止に伴う経過措置)
4 施行日前において、附則第二項の規定による廃止前の福井県知的障害者更生相談所設置条例第二条に規定する福井県知的障害者更生相談所(以下「福井県知的障害者更生相談所」という。)の長が行った処分その他の行為および福井県知的障害者更生相談所の長に対して行われた申請、届出その他の手続は、総合福祉相談所の長が行った行為および総合福祉相談所の長に対して行われた手続とみなす。
(福井県青少年愛護条例の一部改正)
〔次のよう〕略
附 則(平成一二年条例第一〇一号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条の規定は平成十三年一月六日から、第三条および第七条の規定は平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年条例第五七号)
この条例は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第一八号)
この条例は、平成十七年三月三十一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第二五号)
この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第五七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県大野警察署の項の改正規定、第十条中福井県県税事務所の設置に関する条例第二条の表福井県大野県税事務所の項の改正規定、第三十一条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第一第十一号の改正規定、第四十五条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第二条第一項の表福井県奥越健康福祉センターの項および第四条の表福井県奥越保健所の項の改正規定、第四十六条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第二条第二項の改正規定(「、大野郡」を削る部分に限る。)、第四十七条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第二条の表福井県奥越農林総合事務所の項の改正規定ならびに第四十八条中福井県土木事務所の設置に関する条例第二条の表福井県大野土木事務所の項の改正規定 平成十七年十一月七日
三 第七条中福井県立学校設置条例第一条の表の二の表の改正規定(「丹生郡清水町島寺」を「福井市島寺町」に改める部分に限る。)、第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分を除く。)および同表福井県福井南警察署の項の改正規定、第十条中福井県県税事務所の設置に関する条例第二条の表福井県福井県税事務所の項および福井県南越県税事務所の項の改正規定、第十三条中福井県立社会福祉施設に関する条例第四条第二項の表福井県美山荘の項、第五条第二項の表および第六条第二項の表の改正規定、第十七条の規定、第二十一条の規定、第二十二条中福井県公営企業の設置等に関する条例第二条第四項の表日野川地区水道の項の改正規定、第三十一条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第一第九号の改正規定、第三十六条の規定、第四十五条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第二条第一項の表福井県福井健康福祉センターの項および福井県丹南健康福祉センターの項ならびに第四条の表福井県福井保健所の項および福井県丹南保健所の項の改正規定、第四十六条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第二条第二項の改正規定(「、足羽郡」を削る部分に限る。)、第四十七条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第二条の表福井県福井農林総合事務所の項および福井県丹生農林総合事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに第四十八条中福井県土木事務所の設置に関する条例第二条の表福井県福井土木事務所の項および福井県朝日土木事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに附則第三項の規定 平成十八年二月一日
四 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
六 第七条中福井県立学校設置条例第一条の表の一の表の改正規定および同条の表の二の表の改正規定(「坂井郡丸岡町熊堂」を「坂井市丸岡町熊堂」に改める部分に限る。)、第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分に限る。)、同表福井県丸岡警察署の項を削る改正規定、同表福井県あわら警察署の項の改正規定、同表に福井県坂井警察署の項を加える改正規定および同表福井県三国警察署の項の改正規定、第十条中福井県県税事務所の設置に関する条例第二条の表福井県坂井県税事務所の項の改正規定、第十八条中福井県屋外広告物条例別表第一の改正規定(「三国町 丸岡町 春江町 坂井町 南越前町」を「南越前町」に改める部分に限る。)、第二十条の規定、第二十二条中福井県公営企業の設置等に関する条例第二条第二項の表山口発電所の項、同条第三項の表福井臨海工業用水道の項および同条第四項の表坂井地区水道の項の改正規定、第二十八条中福井県工業用水道条例第三条の表福井臨海工業用水道の項の改正規定、第二十九条、第三十条、第三十二条、第三十七条および第四十条の規定、第四十五条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第二条第一項の表福井県坂井健康福祉センターの項および第四条の表福井県坂井保健所の項の改正規定、第四十六条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第二条第二項の改正規定(「越前市」の下に「、坂井市」を加える部分および「、坂井郡」を削る部分に限る。)、第四十七条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第二条の表福井県坂井農林総合事務所の項の改正規定、第四十八条中福井県土木事務所の設置に関する条例第二条の表福井県三国土木事務所の項の改正規定ならびに第五十条中福井県警察署協議会条例第一条第六号を削り、同条第七号を同条第六号とし、同号の次に一号を加える改正規定および同条第八号の改正規定ならびに第五条の表丸岡警察署協議会の項を削る改正規定、同表に坂井警察署協議会の項を加える改正規定および同表三国警察署協議会の項の改正規定 平成十八年三月二十日
附 則(平成二六年条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(福井県精神保健福祉センターの設置および管理に関する条例の廃止)
2 福井県精神保健福祉センターの設置および管理に関する条例(平成十六年福井県条例第二十五号)は、廃止する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日条例第一〇号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。



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