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○食品衛生法施行条例
平成十二年三月二十一日福井県条例第十号
食品衛生法施行条例を公布する。
食品衛生法施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(食品衛生検査施設の設備等の基準)
第二条 食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第八条第一項に規定する基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 食品衛生検査施設の設備の基準
イ 理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設けること。
ロ 純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査または試験のために必要な機械および器具を備えること。
二 食品衛生検査施設に配置する職員の基準 検査または試験のために必要な職員を置くこと。
追加〔平成二四年条例七六号〕、一部改正〔令和二年条例一六号〕
(営業の施設の基準)
第三条 公衆衛生に与える影響が著しい営業であって、公衆衛生の見地から必要な営業の施設の基準は、食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号。以下「省令」という。)(省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによるものとする。ただし、規則で定める特別の事情により、知事が公衆衛生上支障がないと認めるときは、省令で定める基準を緩和することができる。
全部改正〔令和三年条例一二号〕
(営業許可証の掲示等)
第四条 知事は、法第五十五条第一項の許可をしたときは、営業許可証(以下「営業許可証」という。)を交付するものとする。この場合において、当該許可が自動販売機による営業に係るものであるときは、併せて営業許可済証(以下「営業許可済証」という。)を交付するものとする。
2 営業許可証の交付を受けた者(営業許可済証の交付を受けた者を除く。)は、当該営業許可証を営業の施設内の見やすい場所に掲示しなければならない。
3 営業許可済証の交付を受けた者は、当該営業許可済証を当該許可に係る自動販売機の見やすい場所に張り付けなければならない。
一部改正〔平成一五年条例五九号・令和三年一二号〕
(規則への委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔令和三年条例一二号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に食品衛生法施行細則(昭和四十五年福井県規則第一号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に自動販売機による営業に関し、知事が交付した許可済証は、第四条第一項の営業許可済証とみなす。
附 則(平成一二年条例第一一二号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一五年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成一五年規則第六九号で平成一五年八月二九日から施行)
附 則(平成一五年条例第五九号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第一条中食品衛生法施行条例別表第二第一号3(一)(4)の改正規定および第二条中福井県食品衛生条例別表第一第一号3(一)(4)の改正規定は公布の日から、第一条中食品衛生法施行条例別表第二第一号3(一)(3)の改正規定および第二条中福井県食品衛生条例別表第一第一号3(一)(3)の改正規定は公布の日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成一六年規則第三号で平成一六年二月二七日から施行、平成一六年規則第二一号で平成一六年三月三一日から施行)
附 則(平成一六年条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年条例第六七号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年条例第四二号)
この条例は、平成二十年十一月一日から施行する。
附 則(平成二三年条例第三六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年二月一日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の第四条の許可に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成二四年条例第七六号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年条例第一一号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年六月一日から施行する。
(公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する経過措置)
2 この条例による改正前の食品衛生法施行条例第二条の規定は、令和三年五月三十一日までの間、なおその効力を有する。
附 則(令和三年三月二二日条例第一二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年六月一日から施行する。
(食品衛生法施行条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)第二条の規定による改正前の食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「旧法」という。)第五十二条第一項の許可を受けて食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第百二十三号。以下「整備政令」という。)第一条の規定による改正前の食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号。以下「旧施行令」という。)第三十五条各号の営業(整備政令第一条の規定による改正後の食品衛生法施行令第三十五条各号の営業のいずれかに該当する営業に限る。)を行っている者に係る営業の施設の基準については、当該許可に係る旧法第五十二条第三項の有効期間の満了の日までの間に限り、第三条の規定による改正後の食品衛生法施行条例第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。



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