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○理容師法施行条例
平成十二年三月二十一日福井県条例第十一号
理容師法施行条例を公布する。
理容師法施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(理容の業を行う場合に講ずべき措置)
第二条 法第九条第三号の条例で定める衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
一 作業中は常に清潔な作業衣を着用し、顔面の作業中はマスクを使用すること。
二 手および指は、常に清潔にし、作業前に客一人ごとに消毒またはせっけん等による洗浄を行うこと。
三 耳孔または鼻孔の毛は、客の求めがないときは、そらないこと。
四 毛をそる際に用いるせっけんは、粉末または液体にしたものを使用し、客一人ごとにこれを取り替えること。
五 理容所内に生じたくず毛または汚物は、そのつど清掃し、ふたの付いた毛髪箱または汚物箱に入れること。
六 酒気を帯び、または喫煙しながら作業しないこと。
七 皮膚に接する布片に代えて紙製品を用いるときは、清潔なものを使用し、作業後は客一人ごとに廃棄すること。
八 消毒薬は、適正な濃度を保つようにし、適時取り替えること。
九 機械、器具、化粧品または薬品を使用するときは、使用前に十分にその安全性および衛生面について点検し、使用中も注意を怠らず、客に害を及ぼすおそれがあるものは使用しないこと。
十 皮膚の疾患にかかっている客の作業を終えたときは、手および指ならびに器具、作業衣、布片その他作業に使用したものを速やかに消毒すること。
十一 作業中は、理容所内を常に清掃し、ならびに採光および換気を十分に行うこと。
十二 法第六条の二ただし書の規定により理容師が理容所以外の場所において理容の業を行うときは、前各号に掲げる措置を講ずるほか、消毒用の器具および消毒薬を携行すること。この場合において、第五号および第十一号の規定の適用については、第五号および第十一号中「理容所」とあるのは「理容の業を行う場所」とする。
一部改正〔平成一三年条例四九号・一五年二〇号〕
(理容所について講ずべき措置)
第三条 法第十二条第四号の条例で定める衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
一 作業場(理容の作業を行う場所をいう。以下同じ。)は、居住室その他の作業に直接関係のない場所と隔壁等により完全に区分されていること。
二 作業場の面積は、理容の作業の用に供するいす(以下「理容用いす」という。)が一基であるときは、十三平方メートル以上とし、理容用いすを一基増すごとに、十三平方メートルに三・三平方メートルを加えた面積以上とする。
三 理容用いすの数に応じ、作業場と区分された適当な広さの待合場所(理容を受けるために客が待つ場所をいう。以下同じ。)を設けること。
四 作業場および待合場所の天井の高さは、床から二・一メートル以上とし、ほこりの落ちない構造にすること。
五 作業場に、理容師法施行規則(平成十年厚生省令第四号。以下「省令」という。)第二十四条に規定する器具を収納する設備を設け、消毒した器具と消毒しない器具とを区別しておくこと。
六 作業場に、洗髪および洗顔を行うための流水式の装置を設けること。
七 洗場には、不浸透性の材料を用いること。
八 換気のための窓その他の開口部の面積は、床面積の五分の一以上とすること。ただし、他に適当な装置がある場合または作業場および待合場所が地階にある場合であって、知事が適当と認めるときは、この限りでない。
九 タオル、手ぬぐい類および省令第二十四条に規定する器具は、理容用いすの数に応じ適当な数を常備すること。
十 作業場および汚水用溝は、一月につき一回以上消毒すること。
十一 作業により生じた外傷に対する応急用の薬品および衛生材料を常備すること。
2 知事は、規則で定める特別な事情がある理容所については、前項第一号に規定する基準に関し必要な特例を規則で定めることができる。
一部改正〔平成一三年条例四九号・一五年二〇号・一六年六号・二〇年一五号・二一年三〇号〕
(理容所以外の場所で業務を行うことができる場合)
第四条 理容師法施行令(昭和二十八年政令第二百三十二号。以下「政令」という。)第四条第三号の条例で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
一 司法警察職員の求めにより、留置施設において、留置されている者に対し、理容の業を行う場合
二 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場において、演芸を行う者に対し、理容の業を行う場合
三 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第一号から第四号までに規定する第一種社会福祉事業に係る施設に入所している者に対し、理容の業を行う場合
四 前三号に掲げる場合のほか、特別の理由により理容所以外の場所において理容の業を行う場合であって、知事がやむをえないと認めるとき。
2 理容師は、前項第四号の規定により理容所以外の場所において理容の業を行おうとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成一三年条例四九号・一五年二〇号・一八年四四号・一九年三三号〕
(規則への委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年条例第四九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年条例第二〇号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年条例第四四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、第五条の規定は、公布の日から起算して五年九月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成二四年規則第二七号で平成二四年四月一日から施行)
附 則(平成一九年条例第三三号)
この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十八号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成一九年六月一日)
附 則(平成二〇年条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、第一条中理容師法施行条例第三条第一項第七号の改正規定(同号を同項第八号とする部分を除く。)および第二条中美容師法施行条例第三条第一項第七号の改正規定(同号を同項第八号とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第十一条第一項の規定による開設の届出が行われた理容所および美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第十一条第一項の規定による開設の届出が行われた美容所について講ずべき措置については、施行日以後に作業場の増築または改築を行う場合を除いて、第一条の規定による改正後の理容師法施行条例第三条および第二条の規定による改正後の美容師法施行条例第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成二一年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。



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