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○墓地、埋葬等に関する法律施行条例
平成十二年三月二十一日福井県条例第十二号
墓地、埋葬等に関する法律施行条例を公布する。
墓地、埋葬等に関する法律施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(経営者の基準)
第二条 法第十条の墓地、納骨堂または火葬場(以下「墓地等」という。)を経営しようとする者は、次に掲げる者でなければならない。
一 地方公共団体
二 公益社団法人または公益財団法人
三 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第四条第二項に規定する宗教法人
四 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第一項に規定する地縁による団体
一部改正〔平成二〇年条例六号〕
(設置場所の基準)
第三条 墓地等の設置場所は、次の各号に掲げる墓地等の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、知事が土地の状況等を勘案し、公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。
一 墓地 設置場所が次のいずれにも該当すること。
イ 学校、病院または人家から百メートル以上の距離があること。
ロ 土地はできる限り高燥な場所を選び、湿潤な場所を避けるようにすること。
ハ 河川または飲用水が汚染されるおそれがない場所であること。
二 納骨堂 寺院の境内または墓地の区域に設置すること。
三 火葬場 設置場所が次のいずれにも該当すること。
イ 学校、病院または人家から二百メートル以上の距離があること。
ロ 河川または飲用水が汚染されるおそれがない場所であること。
(施設の基準)
第四条 墓地等の施設は、次の各号に掲げる墓地等の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、知事が土地の状況等を勘案し、公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。
一 墓地 周囲は、塀、さく、密植した生垣等で囲み、境界を明らかにすること。
二 火葬場 施設が次のいずれにも該当すること。
イ 周囲は、樹木、塀等により外部から見通すことができないようにすること。
ロ 火葬炉は、不燃性材料を使用し、死体を完全に燃焼することができ、かつ、防臭、防じんおよび防音について十分な能力を有するものであること。
ハ 灰置場を設けること。
(経営者の遵守事項)
第五条 法第十条第一項の許可を受けた者は、墓地等を常に清潔に保つため必要な措置を講じなければならない。
(埋葬の基準)
第六条 埋葬は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 坑穴の深さは二メートル以上とすること。
二 地下水等の影響を受けることにより死体の酸化を妨げるような場所でないこと。
(規則への委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年条例第六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 第二条の規定による改正後の墓地、埋葬等に関する法律施行条例第二条第二号および改正後の福井県ふぐの処理に関する条例第十条第三号に規定する公益社団法人または公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人または特例財団法人を含むものとする。



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