条文目次 このページを閉じる


○福井県生活衛生営業審議会条例
平成十二年三月二十一日福井県条例第十五号
〔福井県環境衛生適正化審議会条例〕を公布する。
福井県生活衛生営業審議会条例
題名改正〔平成一二年条例一一六号・一三年四三号〕
(設置等)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき、生活衛生関係の営業に関する重要事項について調査審議等を行うため、福井県生活衛生営業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第五十八条第一項の審議会その他の合議制の機関とする。
全部改正〔平成一三年条例四三号〕
(所掌事務)
第二条 審議会は、次に掲げる事務を所掌する。
一 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和三十二年厚生省令第三十八号)に基づく公衆浴場入浴料金の統制額の指定についての調査審議に関すること。
二 福井県公衆浴場基準条例(昭和四十五年福井県条例第三十八号)に基づく普通公衆浴場の設置場所の配置の適正についての調査審議に関すること。
三 法の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項の処理に関すること。
全部改正〔平成一三年条例四三号〕
(組織)
第三条 審議会は、委員十二人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が委嘱する。
一 学識経験のある者
二 生活衛生関係営業者の意見を代表する者
三 利用者または消費者の意見を代表する者
3 前項第二号および第三号に掲げる者のうちから委嘱される委員の数は、それぞれ五名以内で同数とする。
4 委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 知事は、委員に職務遂行上支障があるとき、または委員としてふさわしくない行為があったときは、前項の規定にかかわらず、これを解嘱することができる。
一部改正〔平成一二年条例一一六号・一三年四三号〕
(会長)
第四条 審議会に、会長を置く。
2 会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、審議会の会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(専門委員)
第五条 審議会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、第三条第二項に掲げる者のうちから、知事が委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。
一部改正〔平成一三年条例四三号〕
(会議)
第六条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。ただし、会長は、委員の四分の一以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会を招集しなければならない。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会長は、審議会の議長となり、議事を整理する。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第七条 審議会に、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもってこれに充てる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき、または部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長が指名する者がその職務を代理する。
(資料の提出等の要求)
第八条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
追加〔平成一三年条例四三号〕
(庶務)
第九条 審議会の庶務は、健康福祉部において行う。
一部改正〔平成一三年条例四三号・一七年八号〕
(その他)
第十条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
一部改正〔平成一三年条例四三号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第百九十三条の規定による改正前の法第五十八条第二項に規定する福井県環境衛生適正化審議会の委員に委嘱されている者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第二条に規定する審議会の委員として委嘱された者とみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされた者の任期は、第三条第四項の規定にかかわらず、施行日における地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生省関係政令の整備等に関する政令(平成十一年政令第三百九十三号)第三十五条の規定による改正前の環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律施行令(昭和三十二年政令第二百七十九号)第三条の規定による福井県環境衛生適正化審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成一二年条例第一一六号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一三年条例第四三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年九月一日から施行する。
(附属機関に関する条例の一部改正)
2 附属機関に関する条例(昭和二十八年福井県条例第二十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一七年条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる