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○福井県ふぐの処理に関する条例
平成十二年三月二十一日福井県条例第十六号
福井県ふぐの処理に関する条例を公布する。
福井県ふぐの処理に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、ふぐの処理について必要な規制を行うことにより、ふぐの毒による食中毒の発生を防止することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 処理 ふぐの卵巣、肝臓その他規則で定める有毒部位(以下「有毒部位等」という。)を除去し、または塩蔵する等により、人の健康を損なわないようにすることをいう。
二 ふぐ処理師 次条第一項の免許を受けた者をいう。
三 ふぐ処理施設 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の許可を受けた営業に係る施設のうちふぐを取り扱う営業に係る施設であって、県内に所在するものをいう。
一部改正〔令和三年条例一二号・四年一二号〕
(免許の申請等)
第三条 業として処理に従事しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の免許を受けなければならない。ただし、ふぐ処理師(第十三条の規定により業として行う処理の停止を命じられた者を除く。)の監督の下にその指示を受けて業として処理に従事する者(以下「ふぐ処理補助者」という。)については、この限りでない。
2 前項の免許を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書に、規則で定める書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 氏名および生年月日
二 本籍地の都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)および住所
三 次条第一項第一号に該当する場合には、その旨
四 次条第一項第二号に該当すると思料する場合には、その理由
一部改正〔令和二年条例四七号・三年一二号・四年一二号〕
(免許の要件等)
第四条 知事は、前条第一項の免許の申請があった場合において、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の免許を与えなければならない。
一 第九条に規定するふぐ処理師試験に合格した者
二 前号に掲げる者と同等以上の知識および技能を有すると知事が認める者
2 前項の規定にかかわらず、知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の免許を与えてはならない。
一 第十三条または第十四条第一項もしくは第二項の規定によりその免許を取り消された後一年を経過していない者
二 他の都道府県、保健所を設置する市および特別区においてふぐの処理に関する免許等を受けた者のうち、当該免許等の取消処分(当該免許等を受けている者からの申請等に基づきなされるものを除く。)を受けた後一年を経過しない者
3 第一項の規定にかかわらず、知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の免許を与えないことがある。
一 心身の故障によりふぐ処理師の業務を適正に行うことができない者として規則で定めるもの
二 麻薬、あへん、大麻または覚醒剤の中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
4 知事は、申請者が前項第一号に掲げる者に該当すると認め、前条第一項の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあったときは、知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
5 免許は、ふぐ処理師名簿(以下「名簿」という。)に登録することによって行う。
6 知事は、前条第一項の免許を与えたときは、ふぐ処理師免許証(以下「免許証」という。)を交付するものとする。
一部改正〔平成一三年条例四九号・令和四年一二号〕
(名簿の訂正等)
第五条 ふぐ処理師は、第三条第二項第一号または第二号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、速やかに、名簿の訂正を知事に届け出なければならない。この場合において、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請しなければならない。
一部改正〔令和四年条例一二号〕
(免許証の再交付等)
第六条 ふぐ処理師は、免許証を破り、汚し、または失ったときは、規則で定めるところにより、速やかに、知事に免許証の再交付を申請しなければならない。
2 免許証を破り、または汚したふぐ処理師が前項の規定による申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
3 ふぐ処理師は、第一項の規定により免許証の再交付を受けた場合において、失った免許証を発見したときは、直ちに、これを知事に返納しなければならない。
一部改正〔令和四年条例一二号〕
(名簿の登録の消除)
第七条 名簿の登録の消除を届け出る場合には、規則で定めるところにより、免許証を添えて知事にその旨を届け出なければならない。
2 ふぐ処理師が死亡し、または失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第八十七条第一項に掲げる同居の親族またはその他の同居者は、規則で定めるところにより、速やかに、免許証を添えてその旨を知事に届け出なければならない。
全部改正〔令和四年条例一二号〕
(ふぐ処理師の遵守事項)
第八条 ふぐ処理師は、業として処理に従事するに当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
一 有毒部位等は、完全に除去すること。
二 冷凍したふぐを使用するときは、摂氏マイナス十八度以下で急速に冷凍したものを用いること。
三 冷凍したふぐを解凍するときは、流水等を用いて迅速に行うとともに、解凍したふぐは、直ちに処理を行い、再び冷凍しないこと。
四 除去した有毒部位等は、施錠することができる専用の不浸透性の容器に入れ、他の食品または廃棄物に混入しないように保管すること。
五 ふぐの毒が残留しないように、処理に使用した器具を完全に洗浄すること。
六 ふぐ処理施設以外の場所で、処理に従事しないこと。
七 ふぐ処理補助者に処理を行わせるときは、当該ふぐ処理補助者を適切に監督すること。
2 ふぐ処理師は、免許証を他人に譲渡し、または貸与してはならない。
一部改正〔令和四年条例一二号〕
(ふぐ処理師試験の実施)
第九条 ふぐ処理師試験は、ふぐ処理師として必要な知識および技能について、規則で定めるところにより、知事が行う。
全部改正〔令和四年条例一二号〕
(ふぐ処理師試験委員会)
第十条 ふぐ処理師試験の実施に関する事務を行わせるため、福井県ふぐ処理師試験委員会を置く。
2 福井県ふぐ処理師試験委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
全部改正〔令和四年条例一二号〕
(受験資格)
第十一条 ふぐ処理師試験は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する者でなければ、受けることができない。
全部改正〔令和四年条例一二号〕
(不正行為に対する処分)
第十二条 知事は、受験者がふぐ処理師試験に関して不正の行為をしたときは、その者の受験を停止し、または合格を取り消すものとする。
全部改正〔令和四年条例一二号〕
(ふぐ処理師の処理の停止等)
第十三条 知事は、ふぐ処理師が第八条の規定に違反したときは、当該ふぐ処理師に対し、必要な措置をとることを命じ、もしくは期間を定めて業として行う処理の停止を命じ、またはその免許を取り消すことができる。
一部改正〔令和四年条例一二号〕
(免許の取消し等)
第十四条 知事は、ふぐ処理師が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
一 第四条第三項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
二 前条の規定による知事の命令に違反したとき。
三 その責めに帰すべき事由により、業として行う処理に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき。
2 知事は、ふぐ処理師が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すものとする。
一 第四条第二項第二号に該当するに至ったとき。
二 詐欺その他不正な手段により第三条第一項の免許を受けたとき。
3 ふぐ処理師は、前二項の規定によりその免許を取り消されたときは、速やかに、免許証を知事に返納しなければならない。
一部改正〔平成一三年条例四九号・令和四年一二号〕
(手数料)
第十五条 次の各号に掲げる申請をし、または試験を受けようとする者は、当該各号に定める手数料を納付しなければならない。
一 第三条第一項の免許の申請 一件につき四千円
二 第五条の規定による免許証の書換交付の申請 一件につき二千円
三 第六条第一項の規定による免許証の再交付の申請 一件につき三千円
四 第九条に規定するふぐ処理師試験の受験 一件につき一万四千円
2 既に納付した手数料は、還付しない。
一部改正〔令和三年条例一二号・四年一二号〕
(報告の徴収)
第十六条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、ふぐ処理師その他の関係者に対し、処理、ふぐ処理施設に関する状況その他必要な事項について、報告または資料の提出を求めることができる。
一部改正〔令和三年条例一二号・四年一二号〕
(規則への委任)
第十七条 この条例に定めるもののほか条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔令和三年条例一二号・四年一二号〕
(罰則)
第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の免許を受けないで、業として処理に従事した者
二 第十三条の規定による処理の停止の命令に違反した者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役または三十万円以下の罰金に処する。
一 第八条第一項第六号の規定に違反した者
二 第八条第二項の規定に違反した者
3 第十六条の報告もしくは資料の提出を怠り、または虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。
追加〔令和四年条例一二号〕
(両罰規定)
第十九条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して、同条の罰金刑を科する。
一部改正〔令和三年条例一二号・四年一二号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に業として処理に従事している者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から二月間は、第三条第一項の登録を受けないで、業として処理に従事することができる。その者が当該期間内に同項の登録の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、当該申請に対する処分があるまでの間も、同様とする。
3 施行日前において実施された第十条各号のいずれにも該当するふぐ処理講習は、第九条第一項の規定による指定を受けたふぐ処理講習とみなす。
4 第十条第一号の適用については、この条例の施行後二年間に限り、同号ロ中「ふぐ処理補助者として従事した期間」とあるのは、「ふぐ処理補助者として従事した期間(第四条第一項第二号の規定により知事が認める者または附則第三項の規定により第九条第一項の規定による指定を受けたふぐ処理講習とみなされたふぐ処理講習を修了した者であって、平成十二年九月一日前において業として処理に従事しているものの監督の下に、その指示を受けて業として処理に従事した期間を含む。)」とする。
5 この条例施行の際現にふぐ処理施設を経営している者は、施行日から二月間は、第十七条第一項の規定による届出をしないで、ふぐ処理施設を経営することができる。
附 則(平成一三年条例第一号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年条例第四九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年条例第五九号抄)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成一六年規則第三号で平成一六年二月二七日から施行)
附 則(平成二〇年条例第六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 第二条の規定による改正後の墓地、埋葬等に関する法律施行条例第二条第二号および改正後の福井県ふぐの処理に関する条例第十条第三号に規定する公益社団法人または公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人または特例財団法人を含むものとする。
附 則(令和二年一二月二五日条例第四七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月二二日条例第一二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年六月一日から施行する。
(福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 附則第四項から第六項までの規定によりなお従前の例によることとされる第四条の規定による改正前の福井県ふぐの処理に関する条例(以下「旧ふぐ処理条例」という。)および第五条の規定による廃止前の福井県食品衛生条例(以下「旧食品衛生条例」という。)の規定に関する事務で第一条の規定による改正前の福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第四号の表三十の項および三十二の項の上欄に掲げる事務については、なお従前の例による。
(食品衛生法施行条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)第二条の規定による改正前の食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「旧法」という。)第五十二条第一項の許可を受けて食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第百二十三号。以下「整備政令」という。)第一条の規定による改正前の食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号。以下「旧施行令」という。)第三十五条各号の営業(整備政令第一条の規定による改正後の食品衛生法施行令第三十五条各号の営業のいずれかに該当する営業に限る。)を行っている者に係る営業の施設の基準については、当該許可に係る旧法第五十二条第三項の有効期間の満了の日までの間に限り、第三条の規定による改正後の食品衛生法施行条例第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(福井県ふぐの処理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に旧法第五十二条第一項の許可を受けて旧施行令第三十五条第一号、第十四号または第三十二号の営業を行っている者に対する旧ふぐ処理条例の規定の適用については、当該許可に係る旧法第五十二条第三項の有効期間の満了の日までの間に限り、なお従前の例による。
5 この条例の施行の際現に旧食品衛生条例第二条第一項の許可を受けて同項第一号の営業を行っている者に対する旧ふぐ処理条例の規定の適用については、令和六年五月三十一日(食品衛生法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の食品衛生法(以下「新法」という。)第五十五条第一項の許可を受けた場合は当該許可日の前日)までの間に限り、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
7 この条例の施行前にした行為および附則第四項から前項までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和四年三月二二日条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
(福井県ふぐの処理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の福井県ふぐの処理に関する条例(以下「旧ふぐ処理条例」という。)第三条第一項の登録を受けている者(改正後の福井県ふぐの処理に関する条例(以下「新ふぐ処理条例」という。)第四条第一項または次項の規定により免許を受けた者を除く。以下「ふぐ処理登録者」という。)に対する旧ふぐ処理条例の規定の適用については、令和七年三月三十一日までの間に限り、なお従前の例による。
3 ふぐ処理登録者のうち、令和七年三月三十一日までにふぐ処理師認定講習(ふぐ処理師として必要な知識および技能を習得させるために知事が行う講習またはこれと同等の講習として知事が認めるものをいう。)を受講した者については、新ふぐ処理条例第四条第一項の規定にかかわらず、その申請に基づき知事は免許を与えることができる。この場合において、当該申請については、新ふぐ処理条例第十五条第一項第一号の規定にかかわらず、手数料の納付を要しない。
4 この条例の施行前にした行為および附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)
5 福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成十一年福井県条例第四十四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧ふぐ処理条例の規定に関する事務で前項の規定による改正前の福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第四号の表三十二の項の上欄に掲げる事務については、なお従前の例による。



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