○福井県計量検定所の設置に関する条例
平成十二年三月二十一日福井県条例第十七号
福井県計量検定所の設置に関する条例を公布する。
福井県計量検定所の設置に関する条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項の規定に基づき、計量に関する事務を分掌させるため、計量検定所を設置する。
(名称、位置および所管区域)
第二条 計量検定所の名称、位置および所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
福井県計量検定所 | 福井市 | 福井県の区域 |
(その他)
第三条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附 則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。