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○福井県漁港事務所の設置に関する条例
平成十二年三月二十一日福井県条例第十九号
福井県漁港事務所の設置に関する条例を公布する。
福井県漁港事務所の設置に関する条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項の規定に基づき、漁港(漁港に係る海岸を含む。)に関する事務を分掌させるため、漁港事務所を設置する。
(名称、位置および所管区域)
第二条 漁港事務所の名称、位置および所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

福井県越前漁港事務所

丹生郡越前町

越前漁港 鷹巣漁港 茱崎漁港

(その他)
第三条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附 則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。



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