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○福井県土木事務所の設置に関する条例
平成十二年三月二十一日福井県条例第二十号
福井県土木事務所の設置に関する条例を次のように公布する。
福井県土木事務所の設置に関する条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項の規定に基づき、土木および建築に関する事務を分掌させるため、土木事務所を設置する。
(名称、位置および所管区域)
第二条 土木事務所の名称、位置および所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

福井県福井土木事務所

福井市

福井市 吉田郡

福井県三国土木事務所

坂井市

あわら市 坂井市

福井県奥越土木事務所

大野市

大野市 勝山市

福井県丹南土木事務所

越前市

鯖江市 越前市 今立郡 南条郡 丹生郡

福井県嶺南振興局 敦賀土木事務所

敦賀市

敦賀市 三方郡 三方上中郡のうち平成十七年三月三十日現在における三方郡三方町の区域

福井県嶺南振興局 小浜土木事務所

小浜市

小浜市 大飯郡 三方上中郡のうち平成十七年三月三十日現在における遠敷郡上中町の区域

一部改正〔平成一五年条例五七号・一六年六五号・一七年一八号・五七号・六五号・一八年八号・一九年六七号〕
(その他)
第三条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附 則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年条例第五七号)
この条例は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第六五号)
この条例は、平成十七年二月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第一八号)
この条例は、平成十七年三月三十一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第五七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県大野警察署の項の改正規定、第十条中福井県県税事務所の設置に関する条例第二条の表福井県大野県税事務所の項の改正規定、第三十一条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第一第十一号の改正規定、第四十五条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第二条第一項の表福井県奥越健康福祉センターの項および第四条の表福井県奥越保健所の項の改正規定、第四十六条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第二条第二項の改正規定(「、大野郡」を削る部分に限る。)、第四十七条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第二条の表福井県奥越農林総合事務所の項の改正規定ならびに第四十八条中福井県土木事務所の設置に関する条例第二条の表福井県大野土木事務所の項の改正規定 平成十七年十一月七日
三 第七条中福井県立学校設置条例第一条の表の二の表の改正規定(「丹生郡清水町島寺」を「福井市島寺町」に改める部分に限る。)、第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分を除く。)および同表福井県福井南警察署の項の改正規定、第十条中福井県県税事務所の設置に関する条例第二条の表福井県福井県税事務所の項および福井県南越県税事務所の項の改正規定、第十三条中福井県立社会福祉施設に関する条例第四条第二項の表福井県美山荘の項、第五条第二項の表および第六条第二項の表の改正規定、第十七条の規定、第二十一条の規定、第二十二条中福井県公営企業の設置等に関する条例第二条第四項の表日野川地区水道の項の改正規定、第三十一条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第一第九号の改正規定、第三十六条の規定、第四十五条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第二条第一項の表福井県福井健康福祉センターの項および福井県丹南健康福祉センターの項ならびに第四条の表福井県福井保健所の項および福井県丹南保健所の項の改正規定、第四十六条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第二条第二項の改正規定(「、足羽郡」を削る部分に限る。)、第四十七条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第二条の表福井県福井農林総合事務所の項および福井県丹生農林総合事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに第四十八条中福井県土木事務所の設置に関する条例第二条の表福井県福井土木事務所の項および福井県朝日土木事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに附則第三項の規定 平成十八年二月一日
四 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
六 第七条中福井県立学校設置条例第一条の表の一の表の改正規定および同条の表の二の表の改正規定(「坂井郡丸岡町熊堂」を「坂井市丸岡町熊堂」に改める部分に限る。)、第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分に限る。)、同表福井県丸岡警察署の項を削る改正規定、同表福井県あわら警察署の項の改正規定、同表に福井県坂井警察署の項を加える改正規定および同表福井県三国警察署の項の改正規定、第十条中福井県県税事務所の設置に関する条例第二条の表福井県坂井県税事務所の項の改正規定、第十八条中福井県屋外広告物条例別表第一の改正規定(「三国町 丸岡町 春江町 坂井町 南越前町」を「南越前町」に改める部分に限る。)、第二十条の規定、第二十二条中福井県公営企業の設置等に関する条例第二条第二項の表山口発電所の項、同条第三項の表福井臨海工業用水道の項および同条第四項の表坂井地区水道の項の改正規定、第二十八条中福井県工業用水道条例第三条の表福井臨海工業用水道の項の改正規定、第二十九条、第三十条、第三十二条、第三十七条および第四十条の規定、第四十五条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第二条第一項の表福井県坂井健康福祉センターの項および第四条の表福井県坂井保健所の項の改正規定、第四十六条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第二条第二項の改正規定(「越前市」の下に「、坂井市」を加える部分および「、坂井郡」を削る部分に限る。)、第四十七条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第二条の表福井県坂井農林総合事務所の項の改正規定、第四十八条中福井県土木事務所の設置に関する条例第二条の表福井県三国土木事務所の項の改正規定ならびに第五十条中福井県警察署協議会条例第一条第六号を削り、同条第七号を同条第六号とし、同号の次に一号を加える改正規定および同条第八号の改正規定ならびに第五条の表丸岡警察署協議会の項を削る改正規定、同表に坂井警察署協議会の項を加える改正規定および同表三国警察署協議会の項の改正規定 平成十八年三月二十日
附 則(平成一八年条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(福井県土木事務所の設置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 施行日前において、福井県朝日土木事務所の長が行った処分その他の行為および福井県朝日土木事務所の長に対して行われた申請、届出その他の手続のうち、福井市のうち平成十八年一月三十一日現在における丹生郡越廼村および同郡清水町の区域に係るものは、施行日以後においては、福井県福井土木事務所の長が行った行為および福井県福井土木事務所の長に対して行われた手続とみなす。
附 則(平成一九年条例第六七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(第一条の規定にあっては、前項ただし書に規定する日)(以下この項において「施行日」という。)前において、次の表の上欄に掲げる出先機関の長が行った処分その他の行為および当該出先機関の長に対して行われた申請、届出その他の手続は、施行日以後においては、それぞれ同表の下欄に掲げる出先機関の長が行った行為および当該出先機関の長に対して行われた手続とみなす。

福井県坂井県税事務所

福井県福井県税事務所

福井県大野県税事務所

福井県南越県税事務所

福井県南越農林総合事務所

福井県丹南農林総合事務所

福井県丹生農林総合事務所

福井県大野土木事務所

福井県奥越土木事務所

福井県勝山土木事務所

福井県鯖江土木事務所

福井県丹南土木事務所

福井県武生土木事務所

福井県今立土木事務所

福井県朝日土木事務所




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