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○福井県国土交通省所管公共用財産の使用および収益に関する条例
平成十二年三月二十一日福井県条例第二十一号
〔福井県建設省所管公共用財産の使用および収益に関する条例〕を次のように公布する。
福井県国土交通省所管公共用財産の使用および収益に関する条例
題名改正〔平成一二年条例一一二号〕
(趣旨)
第一条 この条例は、国土交通省所管の公共用財産の使用および収益に関し、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号。以下「法」という。)その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一二年条例一一二号〕
(定義)
第二条 この条例において「公共用財産」とは、法第三条第二項第二号に規定する公共用財産のうち、国土交通省の所管に属し県が管理する財産であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)、漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)その他の法令が適用されないもの
二 海岸法第二条第二項に規定する一般公共海岸区域および同法第三条第一項の海岸保全区域の水面(以下「海岸保全区域等水面」という。)
一部改正〔平成一二年条例一一二号・一四年三一号〕
(使用等の許可)
第三条 公共用財産(海岸保全区域等水面を除く。以下同じ。)において、次に掲げる使用または収益(以下「使用等」という。)をしようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可(以下「使用等の許可」という。)を受けなければならない。
一 施設または工作物その他これらに類するものを設けて使用すること。
二 農地または採草放牧地の用に供すること。
三 土石(砂を含む。以下同じ。)を採取すること。
四 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更すること。
五 前各号に掲げる使用等のほか、公衆の利便に供する必要がある使用等または知事が特に必要があると認めた使用等
2 知事は、公共用財産の保全のため必要があると認めるときは、使用等の許可に条件を付し、およびこれを変更することができる。
3 使用等の許可の期間は、三年以内とする。これを更新するときも、同様とする。
(許可の変更)
第四条 使用等の許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
(届出)
第五条 使用等の許可を受けた者は、当該許可に係る使用等を完了し、または廃止したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 使用等の許可を受けた者は、住所または氏名(法人にあってはその主たる事務所の所在地、名称または代表者の氏名)を変更したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第六条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、使用等の許可を取り消し、または原状回復その他の必要な措置を命ずることができる。
一 この条例の規定またはこの条例に基づく処分に違反している者
二 使用等の許可に付した条件に違反している者
三 偽りその他不正な手段により使用等の許可を受けた者
(使用料等)
第七条 使用等の許可ならびに海岸法第八条第一項第二号に掲げる行為(海岸保全区域の水面における行為に限る。)に係る同項の許可および同法第三十七条の五第二号に掲げる行為(一般公共海岸区域の水面における行為に限る。)に係る同条の許可を受けた者は、別表に掲げる額の使用料または土石採取料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。
(使用料等の免除)
第八条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料等の全部または一部を免除することができる。
(使用料等の還付)
第九条 既に納付された使用料等は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に公共用財産(一般公共海岸区域の水面を除く。)について法第十八条第三項の許可(以下「旧許可」という。)を受けている者は、この条例の施行の際に、この条例第三条第一項の許可を受けたものとみなし、その許可の期間は、第三条第三項の規定にかかわらず、旧許可の期間とする。
附 則(平成一二年条例第一一二号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一四年条例第三一号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
別表(第七条関係)
一 使用料

区分

単位

金額(年額)

電柱、支柱または支線

一本につき

一、五〇〇円

鉄塔またはこれに類するもの

一基につき

一、六四五円

下水道管、水道管その他これらに類するもの



イ 外径三〇センチメートル未満のもの

一メートルにつき

二〇〇円

ロ 外径三〇センチメートル以上のもの

一メートルにつき

二六〇円

物置場、物干場その他これらに類するもの

一平方メートルにつき

二九〇円

仮設工作物

一平方メートルにつき

一五〇円

一平方メートルにつき

一〇円

畑、樹園地または採草放牧地

一平方メートルにつき

五円

その他

一平方メートルにつき

二九〇円

備考
一 単位の欄の各単位未満の端数は、その単位に切り上げる。
二 一月未満の場合は一月として計算し、一年未満の場合は月割りにより計算する。
三 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定による消費税および地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による地方消費税が課される場合にあっては、この表の規定により算定した額に一・一を乗じて得た額とする。
四 使用料一件当たりの金額が百円未満の場合は、百円とする。
二 土石採取料

区分

単位

金額(年額)

砂利

土砂

栗石(長径〇・一メートル以上〇・二メートル未満)

玉石(長径〇・二メートル以上〇・三五メートル未満)

一立方メートルにつき

一三六円四〇銭

石材(長径〇・三五メートル以上)

一立方メートルにつき

一九九円一〇銭

備考
一 採取の数量に一立方メートル未満の端数があるときは、一立方メートルとして計算する。
二 採取料の総額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
一部改正〔平成一二年条例一一二号・二六年一号・令和元年四号〕



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