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○福井県駐車場整備事業特別会計条例
平成十二年三月二十一日福井県条例第二十二号
福井県駐車場整備事業特別会計条例を公布する。
福井県駐車場整備事業特別会計条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、駐車場整備事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入および歳出)
第二条 この会計においては、その施設から生ずる収入、一般会計からの繰入金、企業債による収入等をもってその歳入とし、当該事業に要する経費の支出をもってその歳出とする。
附 則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。



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