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○海岸法施行条例
平成十二年三月二十一日福井県条例第二十三号
海岸法施行条例を公布する。
海岸法施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、海岸法(昭和三十一年法律第百一号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の期間)
第二条 法第七条第一項、第八条第一項第一号、第三十七条の四または第三十七条の五第一号の許可(以下「占用等の許可」という。)の期間は、五年以内とする。
(標識の掲示)
第三条 占用等の許可を受けた者は、当該許可の期間中は、規則で定める当該許可に係る標識を、知事の指定する場所に掲示しなければならない。
(住所、氏名等の変更等の届出)
第四条 法の規定に基づき許可または承認を受けた者は、住所または氏名(法人にあっては、所在地または名称もしくは代表者の氏名)を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 法の規定に基づき許可または承認を受けた者は、当該許可または承認に係る行為を中止し、または廃止したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(占用料等の納付)
第五条 占用等の許可を受けた者は、別表に掲げる額の占用料または土石採取料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。
(占用料等の徴収の方法)
第六条 知事は、占用料等のうち占用等の許可をした日の属する年度に係る分を当該許可をした日から一月以内に、当該許可をした日の属する年度の翌年度以降に係る分を毎年度、当該年度の四月三十日までに、納入通知書により徴収するものとする。
(占用料等の免除等)
第七条 知事は、国または地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に規定する港務局を含む。)が法第七条第一項、第八条第一項第一号、第三十七条の四または第三十七条の五第一号に規定する行為をするときは、占用料等を徴収しない。
2 前項に規定するもののほか、知事は、特に必要があると認めるときは、占用料等の全部または一部を免除することができる。
(占用料等の還付)
第八条 既に納付した占用料等は還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
別表(第五条関係)
一 占用料

種類

単位

年月額別

金額

仮設建築物

一平方メートル

年額

一五〇

建築物または構築物

二九〇

物置場または物干場

ヒューム管埋設

口径三〇センチメートル未満

一メートル

二〇〇

口径三〇センチメートル以上

二六〇

電柱または支柱

一本

一、五〇〇

鉄塔またはこれに類するもの

一基

一、六四五

耕作

一平方メートル

一〇

備考
一 金額の単位は、円とする。
二 占用の期間が一年未満のときは月割とし、一月未満のときは一月として徴収する。
三 占用料の算定に当たって一平方メートルまたは一メートル未満の端数が生じたときは、これを一平方メートルまたは一メートルに切り上げるものとする。
四 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定による消費税および地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による地方消費税が課される場合にあっては、この表の規定により算定した額に一・一を乗じて得た額とする。
五 占用料の総額が百円に満たないときは、これを百円に切り上げて徴収する。
二 土石採取料

種類

単位

金額

土砂、砂または土

一立方メートル

一三六円四〇銭

砂利

くり石(径〇・一メートル以上〇・二メートル未満)

玉石(径〇・二メートル以上〇・三五メートル未満)

石材(径〇・三五メートル以上)

一九九円一〇銭

備考
一 採取料の算定に当たって一立方メートル未満の端数が生じたときは、これを一立方メートルに切り上げるものとする。
二 採取料の総額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
一部改正〔平成二六年条例一号・令和元年四号〕



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