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○河川法施行条例
平成十二年三月二十一日福井県条例第二十四号
河川法施行条例を公布する。
河川法施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(河川の産出物)
第二条 河川法施行令(昭和四十年政令第十四号。以下「政令」という。)第十五条第一項の規定により知事が指定する河川の産出物は、埋もれ木、ささ、じゅん菜、芝草および牧草とする。
(許可等の期間)
第三条 法第二十三条および第二十四条から第二十七条までならびに第五十五条第一項の許可ならびに法第二十三条の二の登録の期間は、十年以内とする。ただし、次の各号に掲げるものの許可の期間については、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一 発電のための水利使用(法第二十三条の二に規定する水利使用をいう。以下同じ。)および土地の占用 二十年以内
二 グライダー練習場、ラジコン飛行機飛行場その他これらに類するもののための土地の占用 五年以内
2 法第五十七条第一項の規定に基づく許可の期間は、五年以内とする。
一部改正〔平成二一年条例一七号・二五年四六号〕
(標識の掲示)
第四条 法第二十三条の許可または法第二十三条の二の登録を受けた者は、当該許可または登録に係る水利使用の期間中は、規則で定める当該水利使用に係る標識(法第二十六条の許可を併せて受けた者は、工事の期間中は、当該水利使用に係る標識および規則で定める当該工事に係る標識)を、知事の指定する場所に掲示しなければならない。
2 法第八十八条の規定による届出をした者で政令第二条第三号に規定する特定水利使用を行うものは、規則で定める当該特定水利使用に係る標識を、知事の指定する場所に掲示しなければならない。
3 法第二十四条から第二十七条までの許可を受けた者は、当該許可の期間中は、規則で定める当該許可に係る標識を、知事の指定する場所に掲示しなければならない。
一部改正〔平成二五年条例四六号〕
(住所、氏名等の変更等の届出)
第五条 法の規定に基づき許可、登録または承認を受けた者は、住所または氏名(法人にあっては、所在地または名称もしくは代表者の氏名)を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 法の規定に基づき許可、登録または承認を受けた者は、当該許可、登録または承認に係る行為を中止し、または廃止したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
一部改正〔平成二五年条例四六号〕
(流水占用料等の納付)
第六条 法第二十三条、第二十四条もしくは第二十五条の許可または法第二十三条の二の登録を受けた者は、別表に掲げる流水占用料、土地占用料または土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を納付しなければならない。
一部改正〔平成二五年条例四六号〕
(流水占用料等の徴収の方法)
第七条 流水占用料等は、法第二十三条、第二十四条もしくは第二十五条の許可または法第二十三条の二の登録がされた日の属する年度に係る分を当該許可または登録がされた日(国土交通大臣により当該許可または登録がされた場合にあっては、法第三十二条第四項の規定により知事に通知がされた日)から一月以内に、当該許可または登録がされた日の属する年度の翌年度以降に係る分を毎年度、当該年度の四月三十日までに、納入通知書により徴収するものとする。ただし、発電のための水利使用に係る流水占用料にあっては、毎年四月一日から九月三十日までの間を前期とし、十月一日から翌年三月三十一日までの間を後期とし、前期分を五月に、後期分を十一月にそれぞれ徴収するものとする。
一部改正〔平成一二年条例一一二号・二五年四六号〕
(流水占用料等の免除等)
第八条 知事は、次に掲げる場合においては、流水占用料等を徴収しない。
一 国または地方公共団体が行う流水もしくは土地の占用または土石等の採取(以下「流水の占用等」という。)(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業(以下「公営企業」という。)が行う発電の事業に係るものを除く。)
二 かんがいのためにする流水の占用等
2 前項に規定するもののほか、知事は、特に必要があると認めるときは、流水占用料等の全部または一部を免除することができる。
(流水占用料等の還付)
第九条 既に納付した流水占用料等は、還付しない。ただし、政令第十八条第二項第二号に該当する場合および知事が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(規則への委任)
第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 公営企業が行う発電の事業に係る流水占用料については、第六条の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までの間は、附則別表に掲げる流水占用料の二分の一に相当する額とする。
附則別表

種類

単位および金額

発電の原動力

揚水式以外の発電所

昭和四十年十月一日以降に発電(設備の点検のためにするものを除く。以下同じ。)を開始した発電所

年額 A式により算出した額に一・〇五を乗じて得た額

A=1,698円×常時理論水力+375円×(最大理論水力-常時理論水力)

B=1,698円×常時理論水力+849円×(最大理論水力-常時理論水力)

a=(年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量×5/6)/年間発生電力量

b=(年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量×3/4)/年間発生電力量

昭和四十年九月三十日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和四十年十月一日以降に当該増設に係る設備またはその部分を使用して行う発電を開始した発電所(増設以後の理論水力についてA式により算出した額が増設前の理論水力についてB式により算出した額に満たないものを除く。)

1および2以外の発電所

年額 B式により算出した額に一・〇五を乗じて得た額

揚水式発電所

昭和四十八年四月一日以降に発電を開始した発電所

年額 A式にaを乗じて算出した額に一・〇五を乗じて得た額

昭和四十八年三月三十一日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和四十八年四月一日以降に当該増設に係る設備またはその部分を使用して行う発電を開始した発電所(次に掲げるものを除く。)

(一) 昭和四十年九月三十日以前において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてA式にaを乗じて算出した額が、増設前の理論水力についてB式にbを乗じて算出した額に満たないもの

(二) 昭和四十年十月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてA式にaを乗じて算出した額が、増設前の理論水力についてA式にbを乗じて算出した額に満たないもの

昭和四十年十月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間において発電を開始した発電所(2に掲げるものを除く。)

年額 A式にbを乗じて算出した額に一・〇五を乗じて得た額

1、2および3以外の発電所

年額 B式にbを乗じて算出した額に一・〇五を乗じて得た額

備考
一 占用料は、使用の期間が一年未満のときは月割とし、一月未満のときは一月として徴収する。
二 五月および十一月の徴収期以後で新たに通水を開始し、または理論水力もしくは使用水量に増加があったときは、その占用料は当該期分をその月に徴収する。
附 則(平成一二年条例第一一二号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一三年条例第二五号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第三条第一項の規定は、この条例の施行の日以後に申請される河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条から第二十七条までおよび第五十五条第一項の許可について適用し、同日前に申請されたこれらの規定による許可については、なお従前の例による。
附 則(平成二五年条例第四六号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成二五年規則第六七号で平成二五年一二月一一日から施行)
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
別表(第六条関係)
一 流水占用料

種類

単位および金額

発電以外の原動力

許可使用水量毎秒時 〇・〇〇一立方メートルにつき 年額 一一一円一〇銭

工業その他

許可使用水量毎秒時 〇・〇〇一立方メートルにつき 年額 二、九七〇円

発電の原動力

揚水式以外の発電所

昭和四十年十月一日以降に発電(設備の点検のためにするものを除く。以下同じ。)を開始した発電所

年額 A式により算出した額に一・一を乗じて得た額

A=1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)

B=1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力)

a=(年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量×5/6)/年間発生電力量

b=(年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量×3/4)/年間発生電力量

昭和四十年九月三十日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和四十年十月一日以降に当該増設に係る設備またはその部分を使用して行う発電を開始した発電所(増設以後の理論水力についてA式により算出した額が増設前の理論水力についてB式により算出した額に満たないものを除く。)

1および2以外の発電所

年額 B式により算出した額に一・一を乗じて得た額

揚水式発電所

昭和四十八年四月一日以降に発電を開始した発電所

年額 A式にaを乗じて算出した額に一・一を乗じて得た額

昭和四十八年三月三十一日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和四十八年四月一日以降に当該増設に係る設備またはその部分を使用して行う発電を開始した発電所(次に掲げるものを除く。)

(一) 昭和四十年九月三十日以前において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてA式にaを乗じて算出した額が、増設前の理論水力についてB式にbを乗じて算出した額に満たないもの

(二) 昭和四十年十月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてA式にaを乗じて算出した額が、増設前の理論水力についてA式にbを乗じて算出した額に満たないもの

昭和四十年十月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間において発電を開始した発電所(2に掲げるものを除く。)

年額 A式にbを乗じて算出した額に一・一を乗じて得た額

1、2および3以外の発電所

年額 B式にbを乗じて算出した額に一・一を乗じて得た額

備考
一 占用料は、使用の期間が一年未満のときは月割とし、一月未満のときは一月として徴収する。
二 五月および十一月の徴収期以後で新たに通水を開始し、または理論水力もしくは使用水量に増加があったときは、その占用料は当該期分をその月に徴収する。
二 土地占用料


種類

単位

年月額別

金額

工作物の設置を伴わない占用

耕作

一平方メートル

年額

八円

四円

宅地

一四〇円

物置場または物干場

通路、昇降路または進入路

運動場、公園または広場

その他

工作物の設置を伴う占用

作業場または小屋

一五〇円

一〇〇円

吸排水工作物

一五〇円

樋管、ガス管、水管、その他の管類

口径三〇センチメートル未満

一メートル

二〇〇円

口径三〇センチメートル以上

二六〇円

軌道

一五〇円

電柱、支柱または支線

一本

一、五〇〇円

鉄塔

一基

一、六四五円

広告柱

一本

二、七四〇円

漁業用工作物

一メートル

月額

一二〇円

その他

一平方メートル

年額

一五〇円

備考
一 年額による占用料は、占用の期間が一年未満のときは月割とし、一月未満のときは一月として徴収する。
二 占用料の算定に当たって一平方メートルまたは一メートル未満の端数が生じたときは、これを一平方メートルまたは一メートルに切り上げるものとする。
三 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定による消費税および地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による地方消費税が課される場合にあっては、この表の規定により算定した額に一・一を乗じて得た額とする。
四 占用料の総額が百円に満たないときは、これを百円に切り上げて徴収する。
三 河川産出物採取料

種類

単位

金額

土砂、砂または土

一立方メートル

一三六円四〇銭

砂利

くり石(径〇・一メートル以上〇・二メートル未満)

玉石(径〇・二メートル以上〇・三五メートル未満)

石材または庭石(径〇・三五メートル以上)

一九九円一〇銭

竹木、あし、かや、埋もれ木、ささ、じゅん菜、芝草または牧草

一平方メートル

二円二〇銭

備考
一 採取料の算定に当たって一立方メートルまたは一平方メートル未満の端数が生じたときは、これを一立方メートルまたは一平方メートルに切り上げるものとする。
二 採取料の総額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、総額が百円に満たないときは、これを百円に切り上げて徴収する。
一部改正〔平成一三年条例二五号・二六年一号・令和元年四号〕



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