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○福井県港湾事務所の設置に関する条例
平成十二年三月二十一日福井県条例第二十五号
福井県港湾事務所の設置に関する条例を公布する。
福井県港湾事務所の設置に関する条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項の規定に基づき、港湾(港湾に係る海岸を含む。)に関する事務を分掌させるため、港湾事務所を設置する。
(名称、位置および所管区域)
第二条 港湾事務所の名称、位置および所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

福井県福井港湾事務所

坂井市

福井港 鷹巣港

福井県嶺南振興局敦賀港湾事務所

敦賀市

敦賀港

一部改正〔平成一七年条例六五号〕
(その他)
第三条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附 則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から五まで 略
六 第七条中福井県立学校設置条例第一条の表の一の表の改正規定および同条の表の二の表の改正規定(「坂井郡丸岡町熊堂」を「坂井市丸岡町熊堂」に改める部分に限る。)、第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分に限る。)、同表福井県丸岡警察署の項を削る改正規定、同表福井県あわら警察署の項の改正規定、同表に福井県坂井警察署の項を加える改正規定および同表福井県三国警察署の項の改正規定、第十条中福井県県税事務所の設置に関する条例第二条の表福井県坂井県税事務所の項の改正規定、第十八条中福井県屋外広告物条例別表第一の改正規定(「三国町 丸岡町 春江町 坂井町 南越前町」を「南越前町」に改める部分に限る。)、第二十条の規定、第二十二条中福井県公営企業の設置等に関する条例第二条第二項の表山口発電所の項、同条第三項の表福井臨海工業用水道の項および同条第四項の表坂井地区水道の項の改正規定、第二十八条中福井県工業用水道条例第三条の表福井臨海工業用水道の項の改正規定、第二十九条、第三十条、第三十二条、第三十七条および第四十条の規定、第四十五条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第二条第一項の表福井県坂井健康福祉センターの項および第四条の表福井県坂井保健所の項の改正規定、第四十六条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第二条第二項の改正規定(「越前市」の下に「、坂井市」を加える部分および「、坂井郡」を削る部分に限る。)、第四十七条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第二条の表福井県坂井農林総合事務所の項の改正規定、第四十八条中福井県土木事務所の設置に関する条例第二条の表福井県三国土木事務所の項の改正規定ならびに第五十条中福井県警察署協議会条例第一条第六号を削り、同条第七号を同条第六号とし、同号の次に一号を加える改正規定および同条第八号の改正規定ならびに第五条の表丸岡警察署協議会の項を削る改正規定、同表に坂井警察署協議会の項を加える改正規定および同表三国警察署協議会の項の改正規定 平成十八年三月二十日



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