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○港湾区域内等における行為の規制等に関する条例
平成十二年三月二十一日福井県条例第二十六号
港湾区域内等における行為の規制等に関する条例を公布する。
港湾区域内等における行為の規制等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下「法」という。)および港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、県が管理する港湾区域内および港湾隣接地域内における行為の規制等に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設等の指定)
第二条 政令第十四条第一号の規定により指定する施設および構築物の載荷重は、別表第一のとおりとする。
2 政令第十四条第二号の規定により指定する廃物は、ごみ、粗大ごみ、廃木、汚泥、ふん尿、廃油、廃液、鉱さい、土砂その他これらに類するものとする。
(許可の期間)
第三条 法第三十七条第一項の許可(以下「許可」という。)の期間は、次の各号に掲げる許可に係る行為の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 法第三十七条第一項第一号に掲げる行為
イ 水管、下水道管もしくはガス管または電柱もしくは電線の埋設または架設のための占用 五年
ロ 施設または工作物の設置を伴う占用 三年
ハ その他の占用 一年
二 法第三十七条第一項第二号に掲げる行為 六月
三 法第三十七条第一項第三号に掲げる行為 一年
四 法第三十七条第一項第四号に掲げる行為 一年
(変更の承認等)
第四条 許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の承認を受けなければならない。
2 法第三十七条第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定による協議(以下「協議」という。)を調えた者は、当該協議に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事と協議しなければならない。
(届出)
第五条 許可を受けた者または協議を調えた者は、当該許可または協議に係る行為を開始し、休止し、再開し、または完了したときは、直ちに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 許可を受けた者は、住所または氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称または代表者)を変更したときは、直ちに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第六条 知事は、法第五十六条の四第一項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、許可の条件を変更し、許可に係る行為の中止を命じ、その他必要な措置を講じることができる。
一 許可を受けた者が、当該許可の日から三月以内に、正当な理由がなく当該許可に係る行為に着手しないとき。
二 許可を受けた者が、第四条第一項の承認を受けないで変更に係る行為に着手したとき。
三 許可を受けた者が、第八条の占用料または土砂採取料の納付を怠ったとき。
四 許可に係る行為が、港湾の開発、利用または保全に支障を与えることとなったとき。
五 許可に係る水域または公共空地を公用または公共の用に供する必要があるとき。
(原状回復等)
第七条 許可を受けた者または協議を調えた者は、当該許可もしくは協議に係る行為を完了したとき、または当該許可を取り消されたときは、直ちに、原状回復その他適切な措置を講じなければならない。
(占用料等)
第八条 法第三十七条第一項第一号または第二号に掲げる行為の許可を受けた者は、別表第二に掲げる金額の占用料または土砂採取料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。
(占用料等の免除)
第九条 知事は、特に必要があると認めるときは、占用料等の全部または一部を免除することができる。
(占用料等の還付)
第十条 既に納付した占用料等は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(過怠金)
第十一条 詐欺その他不正の行為により、占用料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
附 則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年条例第二七号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)

施設

構築物の載荷重(一平方メートル当たり)

施設の背後から五メートル以内の区域

施設の背後から五メートルを超える区域

護岸

港内

一トン

一〇トン

海岸

五トン

一〇トン

岸壁

四トン

一〇トン

物置場

一・五トン

一〇トン

別表第二(第八条関係)
一 占用料

占用の目的

算定基礎

金額(年額)

一 水域貯木場または木材整理場

一平方メートルにつき

三〇円

二 建築物または構築物

一平方メートルにつき

二九〇円

三 物干場または物置場

一平方メートルにつき

二九〇円

四 地下埋設管



イ 外径三〇センチメートル未満

一メートルにつき

二〇〇円

ロ 外径三〇センチメートル以上

一メートルにつき

二六〇円

五 電柱または支柱

一本につき

一、五〇〇円

六 鉄塔またはこれに類するもの

一基につき

一、六四五円

七 その他

一平方メートルにつき

一六〇円

備考
一 算定基礎の欄の各単位未満の端数は、その単位に切り上げる。
二 占用期間が一年に満たないときは、月割りにより計算し、一月未満の端数は、一月に切り上げる。
三 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定による消費税および地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による地方消費税が課される場合にあっては、この表の規定により算定した額に一・一を乗じて得た額とする。
四 一件当たりの占用料の金額が百円に満たないときは、これを百円に切りあげる。
二 土砂採取料

区分

算定基礎

金額

砂利

土砂

栗石(径〇・一メートル以上〇・二メートル未満)

玉石(径〇・二メートル以上〇・三五メートル未満)

一立方メートルにつき

一三六円四〇銭

石材(径〇・三五メートル以上)

一立方メートルにつき

一九九円一〇銭

備考
一 一立方メートル未満の端数は、一立方メートルに切り上げる。
二 採取料の総額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
一部改正〔平成一三年条例二七号・二六年一号・令和元年四号〕



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