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○急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行条例
平成十二年三月二十一日福井県条例第二十八号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行条例を公布する。
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可事項の変更の承認)
第二条 法第七条第一項の許可(以下「許可」という。)を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の承認を受けなければならない。
(住所、氏名等の変更の届出)
第三条 許可を受けた者は、住所または氏名もしくは名称を変更したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(死亡等の届出)
第四条 許可を受けた者が死亡し、または解散したときは、その相続人または清算人は、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(行為の終了、廃止等の届出)
第五条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為が終了したとき、または当該許可に係る行為を廃止し、もしくは休止しようとするときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(規則への委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則(昭和四十四年福井県規則第五十三号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。



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