○福井県立恐竜博物館の設置および管理に関する条例
平成十二年三月二十一日福井県条例第二十九号
福井県立恐竜博物館の設置および管理に関する条例を公布する。
福井県立恐竜博物館の設置および管理に関する条例
(設置)
第一条 恐竜を中心とする古生物および地質時代の地球の歴史に関する資料の収集、保管、展示、研究等を行い、もって県民の文化の向上に寄与するため、福井県立恐竜博物館(以下「恐竜博物館」という。)を設置する。
(位置)
第二条 恐竜博物館は、勝山市に置く。
(業務)
第三条 恐竜博物館は、次に掲げる業務を行う。
一 恐竜を中心とする古生物および地質時代の地球の歴史に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保管および展示
二 資料の調査および研究
三 資料の利用に関する説明、助言および指導
四 恐竜を中心とする古生物に関する講演会、研究会等の開催
五 恐竜を中心とする古生物に関する研究、発表等のために必要な施設または設備の提供
六 恐竜を中心とする古生物に関する試験および分析
七 前各号に掲げるもののほか、恐竜博物館の設置の目的にふさわしい業務
(施設等の使用の承認)
第四条 恐竜博物館の施設または設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。
(観覧料)
第五条 恐竜博物館が展示する資料を観覧しようとする者は、
別表第一に掲げる額の観覧料を納付しなければならない。
(使用料)
第六条 恐竜博物館の施設等を使用しようとする者は、
別表第二に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
(手数料)
第七条 恐竜博物館に対し、
別表第三の上欄に掲げる分析(以下「分析」という。)または成績書謄本の交付を依頼しようとする者は、同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
2 分析を依頼する者が特に迅速に処理することを要件として依頼する場合の手数料の額は、
別表第三に掲げる額の二倍の額とする。
3 特別の経費を要する分析の依頼については、前二項に定める手数料のほかに、それに要する実費を徴収することができる。
(観覧料等の不還付)
第八条 既に納付した観覧料、使用料または手数料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(観覧料等の免除)
第九条 知事は、特に必要があると認めるときは、観覧料、使用料または手数料の全部または一部を免除することができる。
(入館の拒否)
第十条 教育委員会は、恐竜博物館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否することができる。
一 施設等または展示品を損傷し、または滅失させる行為をするおそれがあるとき。
二 他人に危害を加え、または迷惑となる行為をするおそれがあるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、恐竜博物館の管理上支障があると認められるとき。
(入館者の遵守事項)
第十一条 恐竜博物館に入館した者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 展示品に触れないこと(特に指定した展示品を除く。)。
二 展示品の近くでインキ、墨等を使用しないこと。
三 教育委員会の承認を受けないで展示品を模造し、模写し、または撮影しないこと。
四 所定の場所以外で喫煙し、または飲食しないこと。
五 他人に危害を及ぼし、または迷惑となる行為をしないこと。
六 その他係員の指示に従うこと。
2 教育委員会は、入館者が前項の規定に違反したときは、その者に対して退館を命じ、または必要な措置をとることができる。
(使用者の遵守事項)
第十二条 恐竜博物館の施設等を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 第四条の承認を受けた使用内容を変更しないこと。
二 施設等をき損し、または汚損しないこと。
三 第四条の承認を受けた施設等を転貸し、または当該承認に基づく権利を譲渡しないこと。
四 館内の秩序または風俗を乱す行事をしないこと。
五 教育委員会の承認を受けないで作品、物品等の販売、寄附金の募集、立て看板の掲示、その他これらに類する行為をしないこと。
六 前各号に掲げるもののほか、恐竜博物館の管理上支障がある行為をしないこと。
2 教育委員会は、使用者が前項の規定に違反したときは、第四条の承認を取り消すことができる。
3 使用者は、施設等の使用を終了したときは、原状に回復しなければならない。
(福井県立恐竜博物館運営協議会)
第十三条 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二十三条第一項の規定に基づき、恐竜博物館に福井県立恐竜博物館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員十人以内をもって組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
一 学校教育の関係者
二 社会教育の関係者
三 家庭教育の向上に資する活動を行う者
四 学識経験のある者
五 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
4 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成二四年条例二一号・令和五年八号〕
(教育委員会規則への委任)
第十四条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織および運営その他この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成十二年七月十四日から施行する。
附 則(平成一四年条例第四四号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年条例第二〇号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年条例第二一号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年条例第五二号)
この条例は、平成二十五年三月二十三日から施行する。
附 則(平成二六年条例第一八号)
この条例中第一条の規定は平成二十六年四月一日から、第二条の規定は平成二十六年七月十九日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附 則(令和五年三月八日条例第八号)
この条例は、公布の日から起算して八月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、第十三条の改正規定は、令和五年四月一日から施行する。
別表第一(第五条関係)
一 常設展、特別展および化石研究展示
区分 | 金額(単位 円) |
常設展 | 個人 | 観覧券により観覧する場合 | 一般 | 一、〇〇〇 |
高校生・大学生 | 八〇〇 |
小学生・中学生 | 五〇〇 |
七十歳以上 | 五〇〇 |
年間観覧券により観覧する場合 | 一般 | 三、〇〇〇 |
高校生・大学生 | 二、四〇〇 |
小学生・中学生 | 一、五〇〇 |
七十歳以上 | 一、五〇〇 |
団体 | 一般 | 八〇〇 |
高校生・大学生 | 六四〇 |
小学生・中学生 | 四〇〇 |
七十歳以上 | 四〇〇 |
特別展 | 知事がその都度定める額 |
化石研究展示 | 一般 | 一、二〇〇 |
高校生・大学生 | 一、〇〇〇 |
小学生・中学生 | 六〇〇 |
七十歳以上 | 六〇〇 |
備考
一 「団体」とは、一団の観覧者の数が三十人以上のものをいう。
二 「観覧券」とは、恐竜博物館が展示する資料の観覧に利用することができる券をいう。
三 「年間観覧券」とは、交付を受けた日から起算して一年を経過するまでの期間において、恐竜博物館が展示する資料の観覧に利用することができる券をいう。
四 常設展は、小学校就学の始期に達するまでの者については、無料とする。
二 野外展示
区分 | 金額(単位 円) |
個人 | 一般 | 一、三〇〇 |
高校生・大学生 | 一、一〇〇 |
小学生・中学生 | 六五〇 |
七十歳以上 | 六五〇 |
団体 | 一般 | 一、〇四〇 |
高校生・大学生 | 八八〇 |
小学生・中学生 | 五二〇 |
七十歳以上 | 五二〇 |
備考
一 「団体」とは、一団の観覧者の数が十人以上のものをいう。
二 小学校就学の始期に達するまでの者については、無料とする。
全部改正〔平成二六年条例一八号〕、一部改正〔令和元年条例四号・五年八号〕
別表第二(第六条関係)
一 施設
区分 | 金額(単位 円) |
九時から十二時まで | 十三時から十七時まで | 九時から十七時まで |
多目的ホール | 二二、〇〇〇 | 二九、〇〇〇 | 五七、〇〇〇 |
研修室 | 六、五〇〇 | 九、一〇〇 | 一八、〇〇〇 |
備考 使用者が観覧料、入場料等を徴収する場合の使用料の額は、この表に掲げる額にその三割に相当する額を加算した額とする。
二 設備
区分 | 単位 | 算定基礎 | 金額(単位 円) |
マイクロホン | 一本 | 一回五時間以内につき | 一三〇 |
一時間増すごとに | 二六 |
ワイヤレスマイクロホン | 一本 | 一回五時間以内につき | 二三〇 |
一時間増すごとに | 四六 |
オーバーヘッドプロジェクター | 一式 | 一回五時間以内につき | 三五〇 |
一時間増すごとに | 七〇 |
備考 使用時間に一時間未満の端数があるときは、一時間として計算する。
一部改正〔平成二六年条例一八号・令和元年四号・五年八号〕
別表第三(第七条関係)
区分 | 金額(単位 円) |
走査型電子顕微鏡による観察 | 一試料につき 三、七五〇 |
元素組成の分析 | 一試料につき 七、二二〇 |
成績書謄本の交付 | 一通につき 一、二九〇 |
一部改正〔平成一四年条例四四号・二六年一八号・令和元年四号・五年八号〕