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○福井県公安委員会等手数料徴収条例
平成十二年三月二十一日福井県条例第三十号
福井県公安委員会等手数料徴収条例を公布する。
福井県公安委員会等手数料徴収条例
警察関係許可等手数料徴収条例(昭和二十九年福井県条例第四十号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、福井県公安委員会および警察署長の権限に属する事務に係る手数料(以下「手数料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納付)
第二条 別表の上欄に掲げる事務に係る申請、出願その他の行為(以下「申請等」という。)をしようとする者は、当該事務の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる名称の手数料を納付しなければならない。この場合において、当該手数料の額は、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
2 前項の手数料の額は、別表の下欄に特別の計算単位の定めがあるものについてはその計算単位について、その他のものについては一件についての額とする。
(指定試験機関等への納付)
第三条 前条第一項の規定により手数料を納付すべき者のうち、次の表の上欄に掲げる試験等を受けようとする者は、同表の下欄に掲げる指定試験機関等が当該試験等を行う場合は、当該試験等の区分に応じ、それぞれ当該指定試験機関等に当該手数料を納付しなければならない。この場合において、当該手数料は、当該指定試験機関等の収入とする。

試験等

指定試験機関等

一 別表第一号1の表十一の項に規定する遊技機試験および十二の項に規定する型式試験

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十条第五項に規定する指定試験機関

二 別表第二号1の表十六の項の下欄2、10および14に掲げる講習

道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百八条の四第一項に規定する指定講習機関

2 前項の規定による手数料の納付については、当該指定試験機関等が定める方法によるものとする。
一部改正〔平成一四年条例四六号・一九年三六号・令和四年一八号〕
(徴収の時期)
第四条 手数料は、申請等を行うときに徴収する。ただし、知事が事務の性質上これによりがたいと認めるものについては、この限りでない。
一部改正〔令和三年条例四二号〕
(手数料の免除)
第五条 知事は、申請等が次の各号のいずれかに該当するときは、手数料の全部または一部を免除することができる。
一 災害その他の理由により手数料を納付させることが適当でないと認めるとき。
二 手数料を納付すべき者が国または地方公共団体であって公益上必要があると認めるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、公益上特に必要があると認めるとき。
一部改正〔令和三年条例四二号〕
(手数料の不還付)
第六条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔令和三年条例四二号〕
(規則への委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔令和三年条例四二号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる申請等に係る手数料について適用し、施行日前にされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成一三年条例第三四号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第四六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において公安委員会規則で定める日から施行する。ただし、別表第二号1の表十二の項、十四の項および備考第二号から第七号までの改正規定は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において公安委員会規則で定める日から施行する。(平成一四年公安委員会規則第四号で平成一四年六月一日から施行。附則ただし書に規定する部分は平成一四年五月一日から施行)
(経過措置)
2 道路交通法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十一号)附則第二条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る講習手数料については、改正後の別表第二号1の表十六の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成一五年条例第四三号)
この条例は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において公安委員会規則で定める日から施行する。(平成一五年公安委員会規則第六号で平成一五年九月一日から施行)
附 則(平成一七年条例第四八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第二号1の表二の二の項から二の八の項までの規定の適用については、平成十七年四月一日から道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第四号に規定する日までの間は、同表二の二の項中「法」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号。以下「平成十六年改正法」という。)第三条の規定による改正後の法」と、同表二の三の項から二の八の項までの規定中「法」とあるのは「平成十六年改正法第三条の規定による改正後の法」とする。
附 則(平成一七年条例第七二号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 別表第二号の改正規定 公布の日
二 別表第一号7の表の改正規定 平成十七年十一月二十一日
三 別表第一号5の表の改正規定 公布の日から起算して五月を超えない範囲内において公安委員会規則で定める日(平成一七年公安委員会規則第一九号で平成一七年一二月一日から施行)
附 則(平成一八年条例第三〇号)
この条例は、平成十八年五月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第三六号)
(施行期日)
1 この条例中別表第一号の改正規定は平成十九年六月一日から、その他の改正規定は同月二日から施行する。
(経過措置)
2 道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第十四条に規定する者に対する改正後の別表第二号1の表の規定の適用については、同表六の項中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許または普通自動車免許」と、「規定する普通自動車」とあるのは「規定する道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四条の規定による改正前の道路交通法の規定による普通自動車または普通自動車」と、同表十六の項の10(一)中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許または普通自動車免許」とする。
附 則(平成一九年条例第六四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二一年条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 別表第二号1の表に十五の二の項を加える改正規定および別表第二号3の表一の項の改正規定ならびに次項の規定 平成二十一年四月一日
二 別表第二号1の表に九の三の項を加える改正規定および同表十六の項の改正規定 平成二十一年六月一日
三 別表第二号1の表七の項から九の項までの改正規定 平成二十二年一月四日
(経過措置)
2 前項第一号に規定する日から平成二十一年五月三十一日までの間における改正後の別表第二号1の表十五の二の項の規定の適用については、同項中「法」とあるのは、「道路交通法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十号)による改正後の法」とする。
附 則(平成二一年条例第四七号)
この条例は、平成二十一年十二月四日から施行する。
附 則(平成二四年条例第一三号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年条例第二三号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第二八号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 別表第二号1の表二の五の項の改正規定 平成二十六年四月一日
二 前号に掲げる規定以外の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において公安委員会規則で定める日(平成二六年公安委員会規則第六号で平成二六年六月一日から施行)
附 則(平成二七年条例第二一号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、別表第二号1の表十六の項の13の次に14を加える改正規定は、平成二十七年六月一日から施行する。
附 則(平成二七年条例第四二号)
この条例は、平成二十八年六月二十三日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四条中別表第一号1の表八の項の改正規定および別表第一号6の表の改正規定 公布の日
二 第四条中別表第一号1の表の改正規定(同表一の項の改正規定および同表八の項の改正規定を除く。) 平成二十八年三月二十三日
附 則(平成二八年条例第四六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年三月十二日から施行する。
(経過措置)
2 道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百五十八号)附則第六条第一項各号のいずれかに該当する者(道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)附則第二条第二号に規定する限定が解除された者を除く。)に対する改正後の別表第二号1の表の規定の適用については、同表六の項の1中「二千円」とあるのは「千九百五十円」と、「準中型自動車の」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)による改正前の道路交通法の規定による普通自動車に相当する自動車の」と、「四千六百五十円」とあるのは「二千八百五十円」と、同表十六の項の10(一)中「二千百五十円」とあるのは「二千五十円」とする。
3 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成二十八年内閣府令第四十九号)附則第十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る講習手数料については、改正後の別表第二号1の表十六の項の12の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成三〇年三月二二日条例第二二号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附 則(令和元年一〇月九日条例第一四号)
この条例は、令和元年十二月一日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日条例第二七号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和三年一二月二八日条例第四二号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和三年一二月二八日条例第四三号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和四年三月十五日から施行する。ただし、第一条および次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県公安委員会等手数料徴収条例別表第二号1の表十六の項の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
附 則(令和四年三月二二日条例第一八号)
この条例は、令和四年五月十三日から施行する。ただし、別表第一号6の表の改正規定は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和五年三月八日条例第二二号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附 則(令和五年七月二五日条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和六年三月一四日条例第二五号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第二条、第三条関係)
一 生活安全部関係
1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律関係

事務の区分

名称

金額

一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下この表において「法」という。)第三条第一項の規定に基づく風俗営業の許可(以下この項において「許可」という。)の申請に対する審査

風俗営業許可申請手数料

1 ぱちんこ屋または風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号。以下この項において「政令」という。)第八条に規定する営業について許可を受けようとする場合で、営業所に設置する遊技機に法第二十条第二項の認定を受けた遊技機以外の遊技機(以下この項および十三の項において「未認定遊技機」という。)がないとき。

(一) 三月以内の期間を限って営む営業 一万五千円

(二) (一)以外の営業 二万五千円

2 ぱちんこ屋または政令第八条に規定する営業について許可を受けようとする場合で、営業所に設置する遊技機に未認定遊技機があるとき。

1の(一)または(二)に掲げる額に、二千八百円(法第二十条第四項の検定(以下この項および九の項において「検定」という。)を受けた型式に属する未認定遊技機以外の未認定遊技機(以下この項および十三の項において「特定未認定遊技機」という。)がある場合にあっては、五千六百円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を二千四百円に乗じて得た額を加算した額)を加算した額に、未認定遊技機一台ごとに四十円(特定未認定遊技機については、それぞれこの表の九の項の下欄3に掲げる額から八千円を減じた額)を加算した額

3 ぱちんこ屋および政令第八条に規定する営業以外の風俗営業について許可を受けようとする場合

(一) 三月以内の期間を限って営む営業 一万四千円

(二) (一)以外の営業 二万四千円

二 法第五条第四項の規定に基づく許可証の再交付

風俗営業許可証再交付手数料

千二百円

三 法第七条第一項の規定に基づく風俗営業の相続に係る承認の申請に対する審査

風俗営業相続承認申請手数料

九千円

四 法第七条の二第一項の規定に基づく風俗営業者たる法人の合併に係る承認の申請に対する審査

風俗営業合併承認申請手数料

一万二千円

四の二 法第七条の三第一項の規定に基づく風俗営業者たる法人の分割に係る承認の申請に対する審査

風俗営業分割承認申請手数料

一万二千円

五 法第九条第一項の規定に基づく営業所の構造または設備の変更の承認の申請に対する審査

風俗営業構造設備変更承認申請手数料

九千九百円

六 法第九条第四項の規定に基づく許可証の書換え

風俗営業許可証書換え手数料

千五百円

七 法第十条の二第一項の規定に基づく特例風俗営業者の認定の申請に対する審査

特例風俗営業認定申請手数料

一万三千円

八 法第十条の二第五項の規定に基づく認定証の再交付

特例風俗営業認定証再交付手数料

千二百円

九 法第二十条第二項の規定に基づく遊技機の認定(以下この項において「認定」という。)の申請に対する審査

遊技機認定申請手数料

1 法第二十条第五項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が行う認定に必要な試験(以下この項において「遊技機試験」という。)を受けた遊技機について認定を受けようとする場合 二千二百円

2 検定を受けた型式に属する遊技機(遊技機試験を受けたものを除く。)について認定を受けようとする場合 四千三百四十円

3 1または2の遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合

(一) ぱちんこ遊技機

(1) 入賞を容易にするための装置であって遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第六条で定めるもの(以下この表において「特定装置」という。)が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

イ マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。以下この表において同じ。)を内蔵するもの 三万五千円

ロ イに掲げるもの以外のもの 一万六千三百円

(2) 特定装置が設けられているもの((1)に掲げるものを除く。)

イ マイクロプロセッサーを内蔵するもの 二万九千円

ロ イに掲げるもの以外のもの 一万六千三百円

(3) (1)または(2)に掲げるもの以外のもの 一万四千四百円

(二) 回胴式遊技機

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 五万九千円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの 二万三千円

(三) アレンジボール遊技機

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 三万五千円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの 一万九千円

(四) じやん球遊技機

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 三万五千円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの 一万九千円

(五) (一)から(四)までに掲げる遊技機以外の遊技機

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 二万九千円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの 一万二千六百円

十 法第二十条第四項の規定に基づく遊技機の検定(以下この項において「検定」という。)の申請に対する審査

遊技機検定申請手数料

1 指定試験機関が行う検定に必要な試験(以下この項において「型式試験」という。)を受けた型式について検定を受けようとする場合 三千九百円

2 福井県公安委員会以外の都道府県公安委員会の検定を受けた型式(型式試験を受けたものを除く。)について検定を受けようとする場合 六千三百円

3 1または2の型式以外の型式について検定を受けようとする場合

(一) ぱちんこ遊技機

(1) 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

イ マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百四十三万五千円

ロ イに掲げるもの以外のもの 四十三万八千円

(2) 特定装置が設けられているもの((1)に掲げるものを除く。)

イ マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百十二万八千円

ロ イに掲げるもの以外のもの 四十三万八千円

(3) (1)または(2)に掲げるもの以外のもの 三十三万八千円

(二) 回胴式遊技機

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百六十二万千円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの 四十七万九千円

(三) アレンジボール遊技機

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百十四万八千円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの 四十八万二千円

(四) じやん球遊技機

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百十四万七千円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの 四十八万千円

十一 指定試験機関が行う法第二十条第二項の認定に必要な試験(以下この項において「遊技機試験」という。)の実施

遊技機試験手数料

1 ぱちんこ遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

(一) 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 四万三千三百円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの 二万三千百円

(二) 特定装置が設けられているもの((一)に掲げるものを除く。)

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 三万六千三百円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの 二万三千円

(三) (一)または(二)に掲げるもの以外のもの 二万千円

2 回胴式遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

(一) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 六万八千三百円

(二) (一)に掲げるもの以外のもの 三万三百円

3 アレンジボール遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

(一) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 四万二千三百円

(二) (一)に掲げるもの以外のもの 二万六千三百円

4 じやん球遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

(一) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 四万二千三百円

(二) (一)に掲げるもの以外のもの 二万六千三百円

5 1から4までに掲げる遊技機以外の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

(一) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 三万六千三百円

(二) (一)に掲げるもの以外のもの 一万九千百円

十二 指定試験機関が行う法第二十条第四項の検定に必要な試験(以下この項において「型式試験」という。)の実施

遊技機型式試験手数料

1 ぱちんこ遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合

(一) 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百四十四万二千円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの 四十四万五千円

(二) 特定装置が設けられているもの((一)に掲げるものを除く。)

(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百十三万五千円

(2) (1)に掲げるもの以外のもの 四十四万五千円

(三) (一)または(二)に掲げるもの以外のもの 三十四万五千円

2 回胴式遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合

(一) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百六十二万八千円

(二) (一)に掲げるもの以外のもの 四十八万六千円

3 アレンジボール遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合

(一) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百十五万五千円

(二) (一)に掲げるもの以外のもの 四十八万九千円

4 じやん球遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合

(一) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 百十五万四千円

(二) (一)に掲げるもの以外のもの 四十八万八千円

十三 法第二十条第十項において準用する法第九条第一項の遊技機の変更の承認(以下この項において「承認」という。)の申請に対する審査

風俗営業遊技機変更承認申請手数料

1 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がない場合 二千四百円

2 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がある場合 五千二百円(特定未認定遊技機がある場合にあっては、八千円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を二千四百円に乗じて得た額を加算した額)に、未認定遊技機一台ごとに四十円(特定未認定遊技機については、それぞれこの表の九の項の下欄3に掲げる額から八千円を減じた額)を加算した額

十四 法第二十四条第六項の規定に基づく営業所の管理者に対する講習

風俗営業管理者講習受講手数料

講習一時間につき 六百五十円

十五 法第二十七条第四項(法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)または第三十一条の二第四項(法第三十一条の七第二項および第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項または第三十一条の十七第一項の届出書の提出があった旨を記載した書面の交付

性風俗関連特殊営業届出確認書交付手数料

次に掲げる当該書面の交付を受ける者の区分に応じ、それぞれ次に定める額

1 法第二条第六項または第九項の営業を営もうとする者 一万千九百円

2 法第二条第七項第一号の営業を営もうとする者で当該営業につき受付所を設けようとするもの 三千四百円と八千五百円に受付所の数を乗じて得た額との合計額

3 法第二条第七項、第八項もしくは第十項の営業を営もうとする者(2に掲げる者を除く。)または風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号)附則第三条第二項の規定により法第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項もしくは第三十一条の十七第一項の届出書を提出したものとみなされる者 三千四百円

十六 法第二十七条第四項(法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)または第三十一条の二第四項(法第三十一条の七第二項および第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法第二十七条第二項(法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)または第三十一条の二第二項(法第三十一条の七第二項および第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の届出書の提出があった旨を記載した書面の交付

性風俗関連特殊営業変更届出確認書交付手数料

1 変更に係る事項が受付所の新設に係るものである場合 千九百円と八千五百円に当該新設に係る受付所の数を乗じて得た額との合計額

2 その他の場合 千五百円

十七 法第二十七条第四項(法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)または第三十一条の二第四項(法第三十一条の七第二項および第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出書の提出があった旨を記載した書面の再交付

性風俗関連特殊営業届出確認書等再交付手数料

千二百円

十八 法第三十一条の二十二の規定に基づく特定遊興飲食店営業の許可の申請に対する審査

特定遊興飲食店営業許可申請手数料

1 三月以内の期間を限って営む営業 一万四千円

2 その他の営業 二万四千円

十九 法第三十一条の二十三において準用する法第五条第四項の規定に基づく許可証の再交付

特定遊興飲食店営業許可証再交付手数料

千百円

二十 法第三十一条の二十三において準用する法第九条第四項の規定に基づく許可証の書換え

特定遊興飲食店営業許可証書換え手数料

千四百円

二十一 法第三十一条の二十三において準用する法第七条第一項の規定に基づく特定遊興飲食店営業の相続に係る承認の申請に対する審査

特定遊興飲食店営業相続承認申請手数料

八千七百円

二十二 法第三十一条の二十三において準用する法第七条の二第一項の規定に基づく特定遊興飲食店営業者たる法人の合併に係る承認の申請に対する審査

特定遊興飲食店営業合併承認申請手数料

一万二千円

二十三 法第三十一条の二十三において準用する法第七条の三第一項の規定に基づく特定遊興飲食店営業者たる法人の分割に係る承認の申請に対する審査

特定遊興飲食店営業分割承認申請手数料

一万二千円

二十四 法第三十一条の二十三において準用する法第九条第一項の規定に基づく営業所の構造または設備の変更の承認の申請に対する審査

特定遊興飲食店営業構造設備変更承認申請手数料

九千九百円

二十五 法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第一項の規定に基づく特例特定遊興飲食店営業者の認定の申請に対する審査

特例特定遊興飲食店営業認定申請手数料

一万三千円

二十六 法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第五項の規定に基づく認定証の再交付

特例特定遊興飲食店営業認定証再交付手数料

千百円

二十七 法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第六項の規定に基づく営業所の管理者に対する講習

特定遊興飲食店営業管理者講習受講手数料

講習一時間につき 六百五十円

備考
一 一の項に規定する許可の申請を行う者が同時に他の同項の許可の申請を行う場合の当該他の同項の許可に係る手数料の額は、それぞれ同項の下欄に掲げる額から八千六百円を減じた額とする。
二 法第四条第三項(法第三十一条の二十三において読み替えて準用する場合を含む。)の規定が適用される営業所につき一の項に規定する許可または十八の項の許可の申請を行う場合の手数料の額は、それぞれ同項の下欄に掲げる額に六千八百円を加算した額とする。
三 三の項の承認の申請を行う者が同時に他の同項の承認の申請を行う場合の当該他の同項の承認の申請に係る手数料の額は、それぞれ同項の下欄に掲げる額から五千二百円を減じた額とする。
四 四の項の承認の申請を行う者が同時に他の同項の承認の申請を行う場合の当該他の同項の承認の申請に係る手数料の額は、それぞれ同項の下欄に掲げる額から八千二百円を減じた額とする。
五 四の二の項の承認の申請を行う者が同時に他の同項の承認の申請を行う場合の当該他の同項の承認の申請に係る手数料の額は、それぞれ同項の下欄に掲げる額から八千二百円を減じた額とする。
六 七の項の認定の申請を行う者が同時に他の同項の認定の申請を行う場合の当該他の同項の認定の申請に係る手数料の額は、それぞれ同項の下欄に掲げる額から三千円を減じた額とする。
七 九の項に規定する認定の申請を行う者が同時に当該認定の申請に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機(以下この号において「他の遊技機」という。)について同項の認定の申請を行う場合の当該他の遊技機の認定の申請に係る手数料の額は、同項の下欄の規定にかかわらず、同項の1の場合にあっては零円とし、同項の2の場合にあっては四十円とし、同項の3の場合にあってはそれぞれ同項の3に掲げる額から八千円を減じた額とする。
八 十一の項に規定する遊技機試験の出願をする者が同時に当該出願に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機(以下この号において「他の遊技機」という。)について同項に規定する遊技機試験の出願をする場合の当該他の遊技機の遊技機試験の出願に係る手数料の額は、それぞれ同項の下欄に掲げる額から一万四千三百円を減じた額とする。
九 十八の項の許可の申請を行う者が同時に他の同項の許可の申請を行う場合の当該他の同項の許可に係る手数料の額は、それぞれ同項の下欄に掲げる額から八千七百円を減じた額とする。
十 二十一の項の承認の申請を行う者が同時に他の同項の承認の申請を行う場合の当該他の同項の承認の申請に係る手数料の額は、それぞれ同項の下欄に掲げる額から四千九百円を減じた額とする。
十一 二十二の項の承認の申請を行う者が同時に他の同項の承認の申請を行う場合の当該他の同項の承認の申請に係る手数料の額は、それぞれ同項の下欄に掲げる額から八千七百円を減じた額とする。
十二 二十三の項の承認の申請を行う者が同時に他の同項の承認の申請を行う場合の当該他の同項の承認の申請に係る手数料の額は、それぞれ同項の下欄に掲げる額から八千七百円を減じた額とする。
十三 二十五の項の認定の申請を行う者が同時に他の同項の認定の申請を行う場合の当該他の同項の認定の申請に係る手数料の額は、それぞれ同項の下欄に掲げる額から三千円を減じた額とする。
2 古物営業法関係

事務の区分

名称

金額

一 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号。以下この表において「法」という。)第三条の規定に基づく古物営業の許可の申請に対する審査

古物営業許可申請手数料

一万九千円

二 法第五条第四項の規定に基づく許可証の再交付

古物営業許可証再交付手数料

千三百円

三 法第七条第五項の規定に基づく許可証の書換え

古物営業許可証書換え手数料

千五百円

四 法第二十一条の五第一項または第二十一条の六第一項の規定に基づく古物競りあつせん業に係る業務の実施の方法の認定の申請に対する審査

古物競りあつせん業に係る業務の実施方法認定手数料

一万七千円

3 火薬類取締法関係

事務の区分

名称

金額

一 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下この表において「法」という。)第十七条第一項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査

猟銃用火薬類譲渡許可申請手数料

千二百円

二 法第十七条第一項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査

猟銃用火薬類譲受許可申請手数料

1 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 二千四百円

2 1以外の譲受けの許可の申請に係る審査

(一) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が二十五キログラム以下の場合 三千五百円

(二) (一)以外の場合 六千九百円

三 法第十九条第一項の規定に基づく運搬証明書の交付

火薬類運搬証明書交付手数料

二千百円

四 法第二十四条第一項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査

猟銃用火薬類輸入許可申請手数料

1 申請に係る火薬および爆薬の数量が二十五キログラム以下の場合 一万二千円

2 1以外の場合 二万五千円

4 質屋営業法関係

事務の区分

名称

金額

一 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号。以下この表において「法」という。)第二条第一項の規定に基づく質屋営業の許可の申請に対する審査

質屋営業許可申請手数料

二万二千円

二 法第四条第一項の規定に基づく営業所の移転の許可の申請に対する審査

営業所移転許可申請手数料

一万二千円

三 法第四条第一項の規定に基づく管理者の新設または変更の許可の申請に対する審査

管理者の新設または変更許可申請手数料

五千七百円

四 法第八条第二項の規定に基づく法第四条第二項の規定による届出に係る許可証の書換え

質屋営業許可証書換え手数料

千五百円

五 法第八条第四項の規定に基づく許可証の再交付

質屋営業許可証再交付手数料

千三百円

5 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律関係

事務の区分

名称

金額

一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下この表において「法」という。)第五十九条第五項の規定に基づく運搬証明書の交付

核燃料物質等運搬証明書交付手数料

一万五千円

二 法第五十九条第九項の規定に基づく運搬証明書の書換え

核燃料物質等運搬証明書書換え手数料

五千四百円

三 法第五十九条第十項の規定に基づく運搬証明書の再交付

核燃料物質等運搬証明書再交付手数料

二千二百円

6 銃砲刀剣類所持等取締法関係

事務の区分

名称

金額

一 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。以下この表において「法」という。)第四条第一項の規定に基づく銃砲等または刀剣類の所持の許可の申請に対する審査(次項および二の二の項に掲げるものを除く。)

銃砲等または刀剣類所持許可申請手数料

一万五百円

二 法第四条第一項第一号の規定による猟銃または空気銃の所持の許可を現に受けている者に対する同号の規定に基づく猟銃または空気銃の所持の許可の申請に対する審査

猟銃・空気銃所持許可証許可事項記載申請手数料

六千八百円

二の二 法第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を現に受けている者に対する同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請に対する審査

クロスボウ所持許可証許可事項記載申請手数料

六千八百円

三 法第四条の三第一項(法第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認知機能に関する検査

認知機能検査手数料

六百五十円

四 法第五条の三第一項の規定に基づく猟銃および空気銃の取扱いに関する講習会の開催

猟銃等経験者講習会受講手数料

現に法第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃または空気銃を所持している者および法第五条の二第三項第二号または第三号に掲げる者(以下この項においてこれらの者を「経験者」という。)に対する講習会

三千円

猟銃等初心者講習会受講手数料

経験者以外の者に対する講習会 六千九百円

四の二 法第五条の三の二第一項の規定に基づくクロスボウの取扱いに関する講習会の開催

クロスボウ経験者講習会受講手数料

現に法第四条第一項第一号の規定による許可を受けてクロスボウを所持している者(以下この項において「経験者」という。)に対する講習会

三千円

クロスボウ初心者講習会受講手数料

経験者以外の者に対する講習会 六千九百円

五 法第五条の四第一項の規定に基づく猟銃の操作および射撃に関する技能検定の実施

技能検定受検手数料

二万二千円

六 法第五条の五第一項の規定に基づく猟銃の操作および射撃の技能に関する講習

技能講習受講手数料

一万四千円

七 法第六条第一項の規定に基づく国際競技に参加するため入国する外国人の銃砲等または刀剣類の所持の許可の申請に対する審査

国際競技参加外国人の所持許可申請手数料

三千九百円

八 法第七条第二項の規定に基づく許可証の書換え

銃砲等または刀剣類所持許可証書換え手数料

千六百円

九 法第七条第二項の規定に基づく許可証の再交付

銃砲等または刀剣類所持許可証再交付手数料

千九百円

十 法第七条の三第二項の規定に基づく法第四条第一項第一号の規定による猟銃または空気銃の所持の許可の更新の申請に対する審査

猟銃・空気銃所持許可証交付有更新申請手数料

新たな許可証の交付を伴う場合 七千二百円

猟銃・空気銃所持許可証交付無更新申請手数料

新たな許可証の交付を伴わない場合 六千八百円

十の二 法第七条の三第二項の規定に基づく法第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可の更新の申請に対する審査

クロスボウ所持許可証交付有更新申請手数料

新たな許可証の交付を伴う場合 七千二百円

クロスボウ所持許可証交付無更新申請手数料

新たな許可証の交付を伴わない場合 六千八百円

十一 法第九条の五第二項の規定に基づく射撃教習を受ける資格の認定の申請に対する審査

射撃教習資格認定申請手数料

八千九百円

十二 法第九条の十第二項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査

射撃練習資格認定申請手数料

八千九百円

十三 法第九条の十三第一項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請に対する審査

年少射撃資格認定申請手数料

九千六百円

十四 法第九条の十三第三項において準用する法第七条第二項の規定に基づく年少射撃資格認定証の書換え

年少射撃資格認定証書換え手数料

千八百円

十五 法第九条の十三第三項において準用する法第七条第二項の規定に基づく年少射撃資格認定証の再交付

年少射撃資格認定証再交付手数料

千九百円

十六 法第九条の十四第一項の規定に基づく年少射撃資格の認定のための講習会の開催

年少射撃資格認定講習会受講手数料

九千八百円

十七 法第九条の十六第一項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査

クロスボウ射撃資格認定申請手数料

九千三百円

備考
一 一の項の許可の申請を行う者が同時に他の同項の許可の申請を行う場合の当該他の同項の許可の申請に係る手数料の額は、それぞれ同項の下欄に掲げる額から三千八百円を減じた額とする。
二 二の項の許可の申請を行う者が同時に他の同項の許可の申請を行う場合の当該他の同項の許可の申請に係る手数料の額は、それぞれ同項の下欄に掲げる額から二千五百円を減じた額とする。
三 二の二の項の許可の申請を行う者が同時に他の同項の許可の申請を行う場合の当該他の同項の許可の申請に係る手数料の額は、それぞれ同項の下欄に掲げる額から二千五百円を減じた額とする。
四 二の項の許可の申請を行う者が同時に十の項の許可の更新の申請を行う場合の当該同項の許可の更新の申請に係る手数料の額は、同項の中欄に掲げる手数料の名称の区分に応じ、それぞれ同項の下欄に掲げる額から二千四百円を減じた額とする。
五 二の二の項の許可の申請を行う者が同時に十の二の項の許可の更新の申請を行う場合の当該同項の許可の更新の申請に係る手数料の額は、同項の中欄に掲げる手数料の名称の区分に応じ、それぞれ同項の下欄に掲げる額から二千四百円を減じた額とする。
六 七の項の許可の申請を行う者が同時に他の同項の許可の申請を行う場合の当該他の同項の許可の申請に係る手数料の額は、それぞれ同項の下欄に掲げる額から二千百円を減じた額とする。
七 十の項の許可の更新の申請を行う者が同時に他の同項の許可の更新の申請を行う場合の当該他の同項の許可の更新の申請に係る手数料の額は、同項の中欄に掲げる手数料の名称の区分に応じ、それぞれ同項の下欄に掲げる額から二千四百円を減じた額とする。
八 十の二の項の許可の更新の申請を行う者が同時に他の同項の許可の更新の申請を行う場合の当該他の同項の許可の更新の申請に係る手数料の額は、同項の中欄に掲げる手数料の名称の区分に応じ、それぞれ同項の下欄に掲げる額から二千四百円を減じた額とする。
九 十三の項の認定の申請を行う者が同時に他の同項の認定の申請を行う場合の当該他の同項の認定の申請に係る手数料の額は、それぞれ同項の下欄に掲げる額から三千七百円を減じた額とする。
十 十七の項の認定の申請を行う者が同時に他の同項の認定の申請を行う場合の当該他の同項の認定の申請に係る手数料の額は、それぞれ同項の下欄に掲げる額から三千七百円を減じた額とする。
7 警備業法関係

事務の区分

名称

金額

一 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号。以下この表において「法」という。)第四条の規定に基づく警備業の認定の申請に対する審査

警備業認定申請手数料

二万三千円

二 削除



三 法第七条第一項の規定に基づく認定証の有効期間の更新の申請に対する審査

警備業認定証更新申請手数料

二万三千円

四 削除



五 法第二十二条第二項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の交付の申請に対する審査

警備員指導教育責任者資格者証交付申請手数料

九千八百円

六 法第二十二条第二項第一号の規定に基づく警備員指導教育責任者講習

警備員指導教育責任者講習受講手数料

講習一時間につき千二百円

七 法第二十二条第五項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の書換え

警備員指導教育責任者資格者証書換え手数料

千八百円

八 法第二十二条第六項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の再交付

警備員指導教育責任者資格者証再交付手数料

千八百円

九 法第二十二条第八項の規定に基づく警備員の指導および教育に関する講習

現任警備員指導教育責任者講習受講手数料

五千円

十 法第二十三条第一項の規定に基づく検定(以下この項において「検定」という。)の実施

検定手数料

1 警備業務の種別(法第十八条に規定する種別をいう。以下この項において同じ。)のうち、法第二条第一項第一号に掲げる警備業務に係るものに係る検定 一万六千円

2 警備業務の種別のうち、法第二条第一項第二号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(国家公安委員会規則で定める車両その他の機材を用いて行われるものに限る。) 一万四千円

3 警備業務の種別のうち、法第二条第一項第二号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(2に掲げるものを除く。) 一万三千円

4 警備業務の種別のうち、法第二条第一項第三号に掲げる警備業務に係るものに係る検定 一万六千円

十一 法第二十三条第四項の規定に基づく合格証明書の交付の申請に対する審査

検定合格証明書交付申請手数料

一万円

十二 法第二十三条第五項において準用する法第二十二条第五項の規定に基づく合格証明書の書換え

検定合格証明書書換え手数料

二千二百円

十三 法第二十三条第五項において準用する法第二十二条第六項の規定に基づく合格証明書の再交付

検定合格証明書再交付手数料

二千円

十四 法第四十二条第二項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の交付の申請に対する審査

機械警備業務管理者資格者証交付申請手数料

九千八百円

十五 法第四十二条第二項第一号の規定に基づく機械警備業務管理者講習

機械警備業務管理者講習受講手数料

三万九千円

十六 法第四十二条第三項において準用する法第二十二条第五項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の書換え

機械警備業務管理者資格者証書換え手数料

千八百円

十七 法第四十二条第三項において準用する法第二十二条第六項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の再交付

機械警備業務管理者資格者証再交付手数料

千八百円

十八 警備業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十号)附則第五条の規定に基づく審査

旧検定合格者審査手数料

四千七百円

事務の区分

名称

金額

一 金属くず営業条例(昭和三十二年福井県条例第三十二号。以下この表において「条例」という。)第三条の規定に基づく金属くず商の許可の申請に対する審査

金属くず商許可申請手数料

八千五百円

二 条例第八条の規定に基づく許可証の更新の申請に対する審査

金属くず商許可証更新申請手数料

千円

三 条例第十条の規定に基づく許可証の書換え

金属くず商許可証書換え手数料

七百円

四 条例第十一条の規定に基づく許可証の再交付

金属くず商許可証再交付手数料

七百円

二 交通部関係
1 道路交通法関係

事務の区分

名称

金額

一 削除



二 道路交通法(以下この表において「法」という。)第五十一条の八第一項の規定に基づく登録の申請に対する審査

放置車両確認事務法人登録申請手数料

二万三千円

二の二 法第五十一条の八第六項の規定に基づく登録の更新の申請に対する審査

放置車両確認事務法人登録更新申請手数料

二万三千円

二の三 法第五十一条の十三第一項の規定に基づく駐車監視員資格者証の交付の申請に対する審査

駐車監視員資格者証交付申請手数料

九千九百円

二の四 法第五十一条の十三第一項第一号イの規定に基づく放置車両の確認等に関する技能および知識に関して行う講習

駐車監視員資格者講習受講手数料

二万円

二の五 法第五十一条の十三第一項第一号ロの規定に基づく認定の申請に対する審査

駐車監視員資格同等認定申請手数料

四千五百円

二の六 法第五十一条の十三第一項の規定に基づく駐車監視員資格者証の書換え交付

駐車監視員資格者証書換え交付手数料

二千百円

二の七 法第五十一条の十三第一項の規定に基づく駐車監視員資格者証の再交付

駐車監視員資格者証再交付手数料

千八百円

二の八 法第七十五条の十二第一項の規定に基づく特定自動運行の許可の申請に対する審査

特定自動運行許可申請手数料

七万九千二百円

二の九 法第七十五条の十六第一項の規定に基づく特定自動運行計画の変更の許可の申請に対する審査

特定自動運行計画変更許可申請手数料

七万八千五百円

三 法第七十七条第一項の規定に基づく道路の使用の許可の申請に対する審査

道路使用許可手数料

二千三百円

四 法第七十八条第五項の規定に基づく許可証の再交付

道路使用許可証再交付手数料

四百円

五 法第八十九条第一項の規定に基づく運転免許試験の実施

運転免許試験手数料

1 大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る試験

(一) 法第九十七条の二第一項第一号または第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 千五百五十円

(二) 法第九十七条の二第一項第三号または第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 千九百円

(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下この表において「政令」という。)第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった場合にあっては、八百円)

(三) 法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 四千百円

(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、六千六百円)

2 普通自動車免許に係る試験

(一) 法第九十七条の二第一項第一号または第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 千七百五十円

(二) 法第九十七条の二第一項第三号または第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 千九百円

(政令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった場合にあっては、八百円)

(三) 法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 二千五百五十円

(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、三千三百五十円)

3 特定第一種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許または(けん)引免許をいう。以下同じ。)または大型特殊自動車第二種免許もしくは(けん)引第二種免許に係る試験

(一) 法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 千七百五十円

(二) 法第九十七条の二第一項第三号または第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 千九百円

(政令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった場合にあっては、八百円)

(三) 法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 二千六百円

(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、四千五十円)

4 小型特殊自動車免許または原動機付自転車免許に係る試験

(一) 法第九十七条の二第一項の規定の適用を受ける場合 千九百円

(政令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった場合にあっては、八百円)

(二) 法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 千五百円

5 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許または普通自動車第二種免許に係る試験

(一) 法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 千七百円

(二) 法第九十七条の二第一項第三号または第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 千九百円

(政令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった場合にあっては、八百円)

(三) 法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 四千八百円

(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、七千六百五十円)

6 仮運転免許に係る試験

(一) 法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 千七百円

(二) 法第九十七条の二第一項第四号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 千五百五十円

(三) 法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 二千九百円

(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、四千三百五十円)

五の二 法第八十九条第三項の規定に基づく検査

検査手数料

1 大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許または準中型自動車仮運転免許を受けている者に対する検査 三千九百円

(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、六千四百円)

2 普通自動車仮運転免許を受けている者に対する検査 三千七百五十円

(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、四千五百五十円)

六 法第百条の二第一項の規定に基づく再試験の実施

再試験手数料

1 準中型自動車免許に係る再試験 千九百円

(法第百条の二第二項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、四千四百円)

2 普通自動車免許に係る再試験 千七百五十円

(法第百条の二第二項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、二千五百五十円)

3 大型自動二輪車免許または普通自動二輪車免許に係る再試験 千六百五十円

(法第百条の二第二項に規定する大型自動二輪車または普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、三千百円)

4 原動機付自転車免許に係る再試験 千円

七 法第九十二条第一項の規定に基づく運転免許証(以下「免許証」という。)の交付

免許証交付手数料

1 第一種運転免許または第二種運転免許に係る免許証(2に掲げるものを除く。) 二千五十円

(法第九十二条第一項後段の規定により、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載してその種類の免許に係る免許証の交付に代える場合にあっては、二千五十円に、当該他の種類の免許に係る事項を記載するごとに二百円を加えた額)

2 第一種運転免許または第二種運転免許に係る免許証(政令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者であって、法第九十七条の二第一項第三号に該当して同項の規定の適用を受けたものに対して交付する免許証に限る。) 千七百円

(法第九十二条第一項後段の規定により、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載してその種類の免許に係る免許証の交付に代える場合にあっては、千七百円に、当該他の種類の免許に係る事項を記載するごとに二百円を加えた額)

3 仮運転免許に係る免許証 千百五十円

八 法第九十四条第二項の規定に基づく免許証の再交付

免許証再交付手数料

1 第一種運転免許または第二種運転免許に係る免許証 二千二百五十円

2 仮運転免許に係る免許証 千百五十円

九 法第百一条第一項、第百一条の二第一項または第百一条の二の二第一項の規定に基づく免許証の有効期間の更新

免許証更新手数料

1 法第百一条第一項または第百一条の二第一項の規定により免許証の更新の申請をする場合 二千五百円

2 法第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をする場合 二千五百五十円

九の二 法第百一条の二の二第一項の規定に基づく免許証の更新申請書の経由

免許証更新申請書経由手数料

五百五十円

九の三 法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査

認知機能検査手数料

千五十円

九の四 法第九十七条の二第一項第三号イに規定する運転技能検査

運転技能検査手数料

三千五百五十円

十 法第九十一条または第九十一条の二第二項の規定に基づき運転することができる自動車および一般原動機付自転車の種類を限定された者が、その限定の全部または一部の解除を受けるための審査

審査手数料

千四百円

(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、二千八百五十円)






十一 法第九十九条の二第四項の規定に基づく技能検定員資格者証の交付

技能検定員資格者証交付手数料

千百五十円

十二 法第九十九条の二第四項第一号イの規定に基づく審査(以下「技能検定員審査」という。)

技能検定員審査手数料

1 大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る技能検定員審査 二万三千四百円

2 普通自動車免許に係る技能検定員審査 一万九千五百円

3 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 一万四千七百円

4 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許または普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査」という。) 二万千五百円

十三 法第九十九条の三第四項の規定に基づく教習指導員資格者証の交付

教習指導員資格者証交付手数料

千百五十円

十四 法第九十九条の三第四項第一号イの規定に基づく審査(以下「教習指導員審査」という。)

教習指導員審査手数料

1 大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る教習指導員審査 一万四千五百五十円

2 普通自動車免許に係る教習指導員審査 一万千八百五十円

3 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 九千六百五十円

4 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許または普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査」という。) 一万二千四百五十円

十四の二 法第百四条の四第六項(法第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく運転経歴証明書の交付

運転経歴証明書交付手数料

千百円

十四の三 法第百四条の四第七項(法第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第三十条の十三第一項に規定する運転経歴証明書の再交付

運転経歴証明書再交付手数料

千百円

十五 法第百七条の七第一項の規定に基づく国外運転免許証の交付

国外運転免許証交付手数料

二千三百五十円

十五の二 法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査を行う者に対する講習

認知機能検査員講習受講手数料

1 法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習における指導に必要な能力を有する者として公安委員会が認めるものに対する講習 千二百円

2 1以外の講習 千四百五十円

十六 法第百八条の二第一項および第二項の規定に基づく講習

講習手数料

1 法第百八条の二第一項第一号に掲げる講習 講習一時間につき 七百五十円

2 法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習 講習一時間につき 二千三百五十円

3 法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習 講習一時間につき 千九百五十円

4 法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習

(一) 大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る講習(準中型自動車免許に係る講習にあっては、普通自動車免許を受けている者に対するものに限る。) 講習一時間につき 四千四百五十円

(二) 準中型自動車免許に係る講習(普通自動車免許を受けている者に対するものを除く。) 講習一時間につき 三千五百円

(三) 普通自動車免許に係る講習 講習一時間につき 二千八百円

5 法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習

(一) 大型自動二輪車免許に係る講習 講習一時間につき 四千百五十円

(二) 普通自動二輪車免許に係る講習 講習一時間につき 四千円

6 法第百八条の二第一項第六号に掲げる講習 講習一時間につき 千五百円

7 法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習 講習一時間につき 三千百円

8 法第百八条の二第一項第八号に掲げる講習 講習一時間につき 千四百円

9 法第百八条の二第一項第九号に掲げる講習 講習一時間につき 七百五十円

10 法第百八条の二第一項第十号に掲げる講習

(一) 準中型自動車免許に係る講習 講習一時間につき 二千百五十円

(二) 普通自動車免許に係る講習 講習一時間につき 二千五十円

(三) 大型自動二輪車免許に係る講習 講習一時間につき 二千七百円

(四) 普通自動二輪車免許に係る講習 講習一時間につき 二千五百五十円

(五) 原動機付自転車免許に係る講習 講習一時間につき 二千四百五十円

11 法第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習

(一) 法第九十二条の二第一項の表の備考一の2に規定する優良運転者に対する講習 五百円

(二) 法第九十二条の二第一項の表の備考一の3に規定する一般運転者に対する講習 八百円

(三) 法第九十二条の二第一項の表の備考一の4に規定する違反運転者等に対する講習 千三百五十円

(運転免許に係る講習等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第四号)で定める政令第三十三条の七第二項の基準に該当しない者に対する講習にあっては、八百円)

12 法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習

(一) 法第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(以下この表において「普通自動車対応免許」という。)を受けている者(法第九十七条の二第一項第三号イおよびハに掲げる者ならびに法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する講習 六千四百五十円

(二) 普通自動車対応免許を受けている者(法第九十七条の二第一項第三号イもしくはハに掲げる者または法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者に限る。)または第一種運転免許もしくは第二種運転免許であって普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習 二千九百円

13 法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習 一万二千五百円

(当該講習が道路交通法施行規則第三十八条第十三項第二号の表第一号に掲げる講習方法に係るものである場合にあっては、九千五十円)

14 法第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習 講習一時間につき 二千二百五十円

15 法第百八条の二第一項第十五号または第十六号に掲げる講習 講習一時間につき 二千円

16 法第百八条の二第二項の規定に基づく特定任意講習(政令第三十七条の六第二号に規定する講習をいう。) 千三百五十円

十七 法第百八条の三第一項、第百八条の三の二または第百八条の三の三の規定に基づく通知

通知手数料

九百円

備考
一 一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載した免許証の再交付は、一の免許証の再交付とする。
二 技能検定員審査を受けようとする者が次の表の上欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合の十二の項の中欄に掲げる技能検定員審査手数料の額は、同項の下欄の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ同項の下欄に掲げる額から、同表の下欄に掲げる額を減じた額とする。

審査細目

事務の区分

技能検定員審査手数料の額から減ずる額

一 技能検定員として必要な自動車の運転技能

大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る技能検定員審査

四千円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

三千五百五十円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

千二百五十円

大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査

四千二百五十円

二 自動車の運転技能に関する観察および採点の技能

大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る技能検定員審査

六千七百円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

六千百円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

二千百円

大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査

七千四百円

三 法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となっている事項

大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る技能検定員審査

二千五百円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

二千円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

二千円

四 自動車教習所に関する法令についての知識

大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る技能検定員審査

二千五百円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

二千円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

二千円

五 技能検定の実施に関する知識

大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る技能検定員審査

二千三百五十円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

千九百円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

二千六百五十円

六 自動車の運転技能の評価方法に関する知識

大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る技能検定員審査

千八百円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

二千五十円

特定第一種運転免許に係る技能検定員審査

二千五百五十円

大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査

三千七百円

七 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業および自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識

大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査

二千五百五十円

三 技能検定員審査を受けようとする者が前号の表一の項および二の項の上欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、同表一の項および二の項の下欄に掲げるところによるほか、十二の項の下欄に掲げる額から更に大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る技能検定員審査については二千三百五十円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については九百円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については千百円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については二千九百円を減ずるものとする。
四 技能検定員審査を受けようとする者が第二号の表三の項および四の項の上欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、同表三の項および四の項の下欄に掲げるところによるほか、十二の項の下欄に掲げる額から更に大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る技能検定員審査については五百円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については三百円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については三百円を減ずるものとする。
五 教習指導員審査を受けようとする者が次の表の上欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合の十四の項の中欄に掲げる教習指導員審査手数料の額は、同項の下欄の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ同項の下欄に掲げる額から、同表の下欄に掲げる額を減じた額とする。

審査細目

事務の区分

教習指導員審査手数料の額から減ずる額

一 教習指導員として必要な自動車の運転技能

大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る教習指導員審査

四千円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

三千五百五十円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

千二百五十円

大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査

四千二百五十円

二 技能教習に必要な教習の技能

大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る教習指導員審査

千四百円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

千三百円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

千三百五十円

大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査

二千五十円

三 学科教習に必要な教習の技能

大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る教習指導員審査

千三百円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

千二百五十円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

千二百五十円

四 法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識

大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る教習指導員審査

千六百円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

千三百五十円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

千三百円

五 自動車教習所に関する法令についての知識

大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る教習指導員審査

千六百円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

千三百五十円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

千三百円

六 教習指導員として必要な教育についての知識

大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る教習指導員審査

千五百円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

千三百円

特定第一種運転免許に係る教習指導員審査

千二百五十円

七 道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業および自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識

大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査

二千五百五十円

六 教習指導員審査を受けようとする者が前号の表一の項および二の項の上欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、同表一の項および二の項の下欄に掲げるところによるほか、十四の項の下欄に掲げる額から更に大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る教習指導員審査については二千四百円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については九百円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については千百円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については二千八百五十円を減ずるものとする。
七 教習指導員審査を受けようとする者が第五号の表四の項および五の項の上欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、同表四の項および五の項の下欄に掲げるところによるほか、十四の項の下欄に掲げる額から更に大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る教習指導員審査については百五十円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については百五十円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については百五十円を減ずるものとする。
2 自動車の保管場所の確保等に関する法律関係

事務の区分

名称

金額

一 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号。以下この表において「法」という。)第四条第一項の規定に基づく自動車の保管場所を確保していることを証する書面の交付

保管場所証明書交付手数料

二千百円

一の二 法第四条第一項ただし書の規定に基づく自動車の保管場所を確保していることを証する通知

保管場所証明通知手数料

二千百円

二 法第六条第一項(法第七条第二項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)および第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく保管場所標章の交付

保管場所標章交付手数料

五百円

三 法第六条第三項(法第七条第二項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)および第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく保管場所標章の再交付

保管場所標章再交付手数料

五百円

3 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律関係

事務の区分

名称

金額

一 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下この表において「法」という。)第四条の規定に基づく自動車運転代行業の認定の申請に対する審査

自動車運転代行業認定申請手数料

一万二千円

4 運転適性検査

事務の区分

名称

金額

一 道路交通法第八十四条第一項に規定する自動車等の運転についての適性に関する検査

運転適性検査手数料

1 ペーパーテスト 三百円

2 簡易ペーパーテスト 二百五十円

3 機器テスト 三百円

4 模擬運転装置テスト 四百十円

一部改正〔平成一三年条例三四号・一四年四六号・一五年四三号・一七年四八号・七二号・一八年三〇号・一九年三六号・六四号・二一年一二号・四七号・二四年一三号・二五年二三号・二六年二八号・二七年二一号・四二号・二八年四六号・三〇年二二号・令和元年四号・一四号・二年二七号・三年四三号・四年一八号・五年二二号・三四号・六年二五号〕



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