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○福井県手数料徴収条例施行規則
平成十二年三月三十一日福井県規則第八号
福井県手数料徴収条例施行規則を公布する。
福井県手数料徴収条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県手数料徴収条例(平成十二年福井県条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(免除の手続)
第二条 条例第五条の規定による免除を受けようとする者は、手数料免除申請書(様式第一号)を知事に提出しなければならない。
(還付の手続)
第三条 条例第六条ただし書の規定により手数料の還付を受けようとする者は、手数料還付申請書(様式第二号)を知事に提出しなければならない。
附 則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第2号(第3条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕



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