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○港湾法第三十七条第一項の許可等に係る申請書等に関する規則
平成十二年三月三十一日福井県規則第七十二号
港湾法第三十七条第一項の許可等に係る申請書等に関する規則を公布する。
港湾法第三十七条第一項の許可等に係る申請書等に関する規則
港湾法第三十七条第一項の許可等に関する規則(昭和五十二年福井県規則第十五号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下「法」という。)第三十七条第一項の許可等に係る申請書等に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請書および協議書)
第二条 法第三十七条第一項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める申請書を知事に提出するものとする。
一 法第三十七条第一項第一号の行為 水域(公共空地)占用許可申請書(様式第一号
二 法第三十七条第一項第二号の行為 土砂採取許可申請書(様式第二号
三 法第三十七条第一項第三号の行為 水域施設等建設(改良)許可申請書(様式第三号
四 法第三十七条第一項第四号の行為 構築物建設(改築)許可申請書(様式第四号)または廃物投棄許可申請書(様式第五号
2 第三十七条第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定による協議は、前項各号の申請書に準じた協議書によりするものとする。
3 申請書および協議書は、二通提出するものとする。
(変更の承認申請書および協議書)
2 条例第四条第二項の規定による協議は、前項の申請書に準じた協議書によりするものとする。
(占用等の開始等の届出書)
第四条 条例第五条第一項の規定による届出は、占用等開始(休止・再開・完了)届出書(様式第七号)によりするものとする。
2 条例第五条第二項の規定による届出は、住所(氏名)変更届出書(様式第八号)によりするものとする。
(占用料等の免除申請書)
第五条 条例第九条の規定による免除を受けようとする者は、占用料等免除申請書(様式第九号)を知事に提出するものとする。
(占用料等の還付申請書)
第六条 条例第十条ただし書の規定により占用料等の還付を受けようとする者は、占用料等還付申請書(様式第十号)を知事に提出するものとする。
(書類の経由)
第七条 この規則に定める書類は、当該港湾を所管する港湾事務所長または土木事務所長を経由して提出するものとする。
附 則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第2号(第2条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第3号(第2条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第4号(第2条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第5号(第2条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第6号(第3条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第7号(第4条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第8号(第4条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第9号(第5条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第10号(第6条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕



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