○福井県公安委員会等手数料徴収条例施行規則
平成十二年三月三十一日福井県規則第九十号
福井県公安委員会等手数料徴収条例施行規則を公布する。
福井県公安委員会等手数料徴収条例施行規則
(趣旨)
(免除の手続)
第二条 条例第五条の規定による免除を受けようとする者は、福井県公安委員会等手数料免除申請書(
様式第一号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔令和四年規則二一号〕
(還付の手続)
第三条 条例第六条ただし書の規定により手数料の還付を受けようとする者は、福井県公安委員会等手数料還付申請書(
様式第二号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔令和四年規則二一号〕
附 則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月二三日規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和四年三月二二日規則第二一号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔令和3年規則14号・4年21号〕
様式第2号(第3条関係)
一部改正〔令和3年規則14号・4年21号〕