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○福井県大規模小売店舗立地審議会規則
平成十二年五月三十一日福井県規則第百四号
福井県大規模小売店舗立地審議会規則を公布する。
福井県大規模小売店舗立地審議会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和二十八年福井県条例第二十六号)第四条の規定により、福井県大規模小売店舗立地審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 審議会は、委員七人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者その他知事が適当と認める者のうちから、知事が委嘱する。
(任期)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(特別委員)
第四条 審議会に、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、学識経験を有する者その他知事が適当と認める者のうちから、知事が委嘱する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、委嘱を解かれるものとする。
(会長および副会長)
第五条 審議会に会長および副会長を置く。
2 会長および副会長は、委員が互選する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(部会)
第六条 審議会に部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員または特別委員(以下「部会員」という。)は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会員が互選する。
4 審議会は、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
(会議)
第七条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、審議会の議長となり、議事を整理する。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第八条 審議会の庶務は、産業労働部商業・市場開拓課において処理する。
一部改正〔平成一三年規則四三号・一五年五九号・二三年二四号・二九年一三号・令和五年二二号〕
(その他)
第九条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年六月一日から施行する。ただし、次項の規定は、平成十三年二月一日から施行する。
(福井県大規模小売店舗審議会規則の廃止)
2 福井県大規模小売店舗審議会規則(昭和五十四年福井県規則第二十一号)は、廃止する。
附 則(平成一三年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年規則第五九号)
この規則は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則(平成二三年規則第二四号)
この規則は、平成二十三年五月十七日から施行する。
附 則(平成二九年規則第一三号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(令和五年五月二一日規則第二二号)
この規則は、令和五年五月二十二日から施行する。



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