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○児童虐待の防止等に関する法律に規定する身分を証明する証票の様式を定める規則
平成十二年十二月二十八日福井県規則第百三十一号
〔児童虐待の防止等に関する法律第九条第一項に規定する身分を証明する証票の様式を定める規則〕を公布する。
児童虐待の防止等に関する法律に規定する身分を証明する証票の様式を定める規則
題名改正〔平成二〇年規則一〇号〕
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第八条の二第一項、第九条第一項、第九条の二第一項および第九条の六に規定する身分を証明する証票は、別記様式とする。
附 則
この規則は、平成十三年一月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第六七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年規則第七四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第三〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第一〇号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
別記様式

一部改正〔平成17年規則67号・18年74号・19年30号・41号・20年10号〕



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