条文目次 このページを閉じる


○自動車騒音の限度を定める総理府令の規定による地域の区分
平成12年3月31日福井県告示第285号
騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)の別表備考の規定により、a区域、b区域およびc区域をそれぞれ騒音に係る環境基準の地域類型の指定(昭和53年福井県告示第1号)においてA類型、B類型およびC類型に当てはめた地域と定め、平成12年4月1日から適用する。
なお、自動車騒音の限度を定める命令の規定による地域の区分および時間の区分(昭和46年福井県告示第899号および昭和47年福井県告示第328号)は、平成12年4月1日から廃止する。
改正文(平成13年告示第12号抄)
平成13年1月6日から適用する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる