○福井県銃砲刀剣類の登録審査委員に関する規則
平成十二年三月三十一日福井県教育委員会規則第五号
福井県銃砲刀剣類の登録審査委員に関する規則を公布する。
福井県銃砲刀剣類の登録審査委員に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第十四条第三項の登録審査委員(以下「委員」という。)に関し銃砲刀剣類登録規則(昭和三十三年文化財保護委員会規則第一号)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第二条 委員の定数は、四人以内とする。
(任期等)
第三条 委員の任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。
2 当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、非常勤とする。
附 則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。