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○没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
平成十二年一月三十一日福井県公安委員会規則第一号
没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則を公布する。
没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
福井県警察の警察官のうち、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)第十九条第三項、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第二十三条第一項および不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第三十五条第三項の都道府県公安委員会が指定する警部以上の者は、次に掲げる者とする。
一 福井県警察本部長の職にある警察官
二 福井県警察本部の生活安全部、刑事部、交通部および警備部に勤務する警部以上の階級にある警察官
三 警察署に勤務する警部以上の階級にある警察官
一部改正〔平成一四年公委規則七号・二七年六号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年二月一日から施行する。
(没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則の廃止)
2 没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則(平成四年福井県公安委員会規則第五号)は、廃止する。
附 則(平成一四年公委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二七年公委規則第六号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。



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