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○傍受令状および傍受ができる期間の延長を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
平成十二年八月九日福井県公安委員会規則第九号
傍受令状および傍受ができる期間の延長を請求することができる司法警察員の指定に関する規則を公布する。
傍受令状および傍受ができる期間の延長を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
福井県警察の警察官のうち、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号。以下「法」という。)第四条第一項に規定する福井県公安委員会が指定する警視以上の者は、次に掲げる者とする。
一 福井県警察本部の生活安全部、刑事部、交通部および警備部に勤務する警視以上の階級にある警察官
二 警察署に勤務する警視以上の階級にある警察官
一部改正〔平成一四年公委規則八号・二八年一〇号〕
附 則
この規則は、平成十二年八月十五日から施行する。
附 則(平成一四年公委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年公委規則第一〇号)
この規則は、平成二十八年十二月一日から施行する。



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