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○福井県情報公開条例施行規程
平成12年6月30日福井県内水面漁場管理委員会告示第2号
福井県情報公開条例施行規程を次のように定める。
福井県情報公開条例施行規程
福井県公文書公開条例施行規程(昭和61年福井県内水面漁場管理委員会告示第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、福井県情報公開条例(平成12年福井県条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、福井県内水面漁場管理委員会が行う情報公開に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(公文書公開請求書)
第2条 条例第6条第1項の書面は、公文書公開請求書(様式第1号)によるものとする。
(公文書公開決定通知書等)
第3条 条例第11条第1項の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める書面による。
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第2号
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書一部公開決定通知書(様式第3号
2 条例第11条第2項の書面は、公文書非公開決定通知書(様式第4号)による。
(公開決定等期間延長通知書等)
第4条 条例第12条第2項の書面は、公開決定等期間延長通知書(様式第5号)による。
2 条例第12条第3項の書面は、公開決定等期限特例適用通知書(様式第6号)による。
(事案移送通知書)
第5条 条例第13条第1項の書面は、事案移送通知書(様式第7号)による。
(第三者に対して通知する事項等)
第6条 条例第14条第1項および第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先および提出期限
2 条例第14条第1項または第2項の規定による通知は、第三者意見照会書(様式第8号)によりするものとする。
3 条例第14条第3項条例第20条において準用する場合を含む。)の書面は、第三者情報公開通知書(様式第9号)による。
(電磁的記録の公開の方法)
第7条 条例第15条第3項の実施機関が別に定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
(1) 福井県内水面漁場管理委員会が保有する機器およびプログラムを用いて用紙に出力することができる電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力した物またはそれを複写した物の閲覧または交付
(2) 福井県内水面漁場管理委員会が保有する機器およびプログラムを用いて再生することができる電磁的記録 当該電磁的記録または当該電磁的記録を複写した物を再生したものの閲覧、聴取または視聴
2 前項の実施機関が別に定める方法は、当該電磁的記録を録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、フロッピーディスクその他の電磁的記録媒体に複写した物の交付が容易であるときは、同項の規定にかかわらず、当該複写した物の交付とすることができる。
(写しの交付部数)
第8条 条例第15条の規定により公文書の公開を行う場合において、公文書の写し(条例第15条第4項または前条の規定により交付する物を含む。)を交付するときの交付部数は、公開請求1件につき1部とする。
(審査会諮問通知書)
第9条 条例第19条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第10号)によりするものとする。
附 則
この告示は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成17年内漁管委告示第4号)
この告示は、平成17年12月16日から施行する。
附 則(平成28年内漁管委告示第2号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成17年内漁管委告示4号〕
様式第2号(第3条関係)
一部改正〔平成17年内漁管委告示4号〕
様式第3号(第3条関係)
一部改正〔平成17年内漁管委告示4号・28年2号〕
様式第4号(第3条関係)
一部改正〔平成17年内漁管委告示4号・28年2号〕
様式第5号(第4条関係)
一部改正〔平成17年内漁管委告示4号〕
様式第6号(第4条関係)
一部改正〔平成17年内漁管委告示4号〕
様式第7号(第5条関係)
一部改正〔平成17年内漁管委告示4号〕
様式第8号(第6条関係)

一部改正〔平成17年内漁管委告示4号〕
様式第9号(第6条関係)
一部改正〔平成17年内漁管委告示4号・28年2号〕
様式第10号(第9条関係)
一部改正〔平成17年内漁管委告示4号・28年2号〕



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