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○福井県警察署協議会条例
平成十三年三月二十六日福井県条例第二号
福井県警察署協議会条例を公布する。
福井県警察署協議会条例
(設置)
第一条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十三条の二第四項の規定に基づき、警察署に次に掲げる警察署協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
一 福井警察署協議会
二 福井南警察署協議会
三 大野警察署協議会
四 勝山警察署協議会
五 あわら警察署協議会
六 坂井警察署協議会
七 坂井西警察署協議会
八 鯖江警察署協議会
九 越前警察署協議会
十 敦賀警察署協議会
十一 小浜警察署協議会
一部改正〔平成一五年条例五七号・一七年五七号・六五号・一九年六三号・二四年五三号〕
(組織)
第二条 協議会は、委員十人以内で組織する。
2 委員は、地域住民等を代表してその意向を表明するのにふさわしい者のうちから福井県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が委嘱する。
一部改正〔平成二四年条例五三号〕
(委員の任期等)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、一回に限り再任されることができる。
3 公安委員会は、委員としてふさわしくない行為があったときその他特別の事由があると認めたときは、第一項の規定にかかわらずこれを解嘱することができる。
(会長)
第四条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(庶務)
第五条 次の表の上欄に掲げる協議会の庶務は、それぞれ同表の下欄に掲げる警察署において処理する。

福井警察署協議会

福井県福井警察署

福井南警察署協議会

福井県福井南警察署

大野警察署協議会

福井県大野警察署

勝山警察署協議会

福井県勝山警察署

あわら警察署協議会

福井県あわら警察署

坂井警察署協議会

福井県坂井警察署

坂井西警察署協議会

福井県坂井西警察署

鯖江警察署協議会

福井県鯖江警察署

越前警察署協議会

福井県越前警察署

敦賀警察署協議会

福井県敦賀警察署

小浜警察署協議会

福井県小浜警察署

一部改正〔平成一五年条例五七号・一七年五七号・六五号・一九年六三号・二四年五三号〕
(その他)
第六条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、公安委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において公安委員会規則で定める日から施行する。(平成一三年公委規則第一〇号で平成一三年六月一日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第三条第一項の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までとする。
附 則(平成一五年条例第五七号)
この条例は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第五七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県松岡警察署の項の改正規定、第十八条中福井県屋外広告物条例別表第一の改正規定(「松岡町 永平寺町」を「永平寺町」に改める部分に限る。)、第三十三条の規定ならびに第五十条中福井県警察署協議会条例第一条第三号および第五条の表松岡警察署協議会の項の改正規定 平成十八年二月十三日
五 略
六 第七条中福井県立学校設置条例第一条の表の一の表の改正規定および同条の表の二の表の改正規定(「坂井郡丸岡町熊堂」を「坂井市丸岡町熊堂」に改める部分に限る。)、第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分に限る。)、同表福井県丸岡警察署の項を削る改正規定、同表福井県あわら警察署の項の改正規定、同表に福井県坂井警察署の項を加える改正規定および同表福井県三国警察署の項の改正規定、第十条中福井県県税事務所の設置に関する条例第二条の表福井県坂井県税事務所の項の改正規定、第十八条中福井県屋外広告物条例別表第一の改正規定(「三国町 丸岡町 春江町 坂井町 南越前町」を「南越前町」に改める部分に限る。)、第二十条の規定、第二十二条中福井県公営企業の設置等に関する条例第二条第二項の表山口発電所の項、同条第三項の表福井臨海工業用水道の項および同条第四項の表坂井地区水道の項の改正規定、第二十八条中福井県工業用水道条例第三条の表福井臨海工業用水道の項の改正規定、第二十九条、第三十条、第三十二条、第三十七条および第四十条の規定、第四十五条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第二条第一項の表福井県坂井健康福祉センターの項および第四条の表福井県坂井保健所の項の改正規定、第四十六条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第二条第二項の改正規定(「越前市」の下に「、坂井市」を加える部分および「、坂井郡」を削る部分に限る。)、第四十七条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第二条の表福井県坂井農林総合事務所の項の改正規定、第四十八条中福井県土木事務所の設置に関する条例第二条の表福井県三国土木事務所の項の改正規定ならびに第五十条中福井県警察署協議会条例第一条第六号を削り、同条第七号を同条第六号とし、同号の次に一号を加える改正規定および同条第八号の改正規定ならびに第五条の表丸岡警察署協議会の項を削る改正規定、同表に坂井警察署協議会の項を加える改正規定および同表三国警察署協議会の項の改正規定 平成十八年三月二十日
附 則(平成一九年条例第六三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
(福井県警察署協議会条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に次の表の上欄に掲げる前項の規定による改正前の福井県警察署協議会条例第一条に規定する警察署協議会(以下「旧警察署協議会」という。)の委員である者は、施行日に、同項の規定による改正後の福井県警察署協議会条例(以下「新警察署協議会条例」という。)第二条第二項の規定により、それぞれ同表の下欄に掲げる警察署協議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、新警察署協議会条例第三条第一項の規定にかかわらず、施行日における次の表の上欄に掲げる旧警察署協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

丹生警察署協議会

鯖江警察署協議会

今立警察署協議会

越前警察署協議会

5 施行日から前項の規定により同項の表の下欄に掲げる警察署協議会の委員として委嘱されたものとみなされる者の任期が満了する日までの間における同表の下欄に掲げる警察署協議会に係る新警察署協議会条例第二条第一項の適用については、同項中「十人以内」とあるのは「十二人以内」とする。
附 則(平成二四年条例第五三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。



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