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○福井県政務活動費の交付に関する条例
平成十三年三月二十六日福井県条例第三十六号
〔福井県政務調査費の交付に関する条例〕を公布する。
福井県政務活動費の交付に関する条例
題名改正〔平成二四年条例八五号〕
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条第十四項から第十六項までの規定に基づき、政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一四年条例五八号・二〇年三六号・二四年八五号〕
(政務活動費の交付対象)
第二条 政務活動費は、福井県議会の会派(所属議員が一人の場合を含む。以下「会派」という。)および会派の所属議員に対し交付する。
一部改正〔平成一九年条例六五号・二二年一六号・二四年八五号〕
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第三条 政務活動費は、会派および議員が実施する調査研究、研修、広聴広報、要請陳情、県民相談、各種会議への参加等県政の課題および県民の意思を把握し、県政に反映させる活動その他の県民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、会派にあっては別表第一に、議員にあっては別表第二に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
追加〔平成二四年条例八五号〕
(政務活動費の額等)
第四条 会派および会派の所属議員に係る政務活動費の総額は、所属議員(月の初日に会派に所属している者に限る。第三項において同じ。)一人当たり月額三十万円とする。
2 会派は、前項に規定する所属議員一人当たりの月額を会派に配分する額および当該会派の所属議員に配分する額に一律に区分するものとする。
3 会派に係る政務活動費は、前項の規定により会派に配分する額として区分された額に所属議員の数を乗じて得た額とする。
4 会派の所属議員に係る政務活動費は、第二項の規定により所属議員に配分する額として区分された額とする。
5 月の初日以外の日において、会派の所属議員の異動、会派の結成もしくは解散または議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。
全部改正〔平成二二年条例一六号〕、一部改正〔平成二四年条例八五号〕
(会派の届出)
第五条 議員が会派を結成し、政務活動費の交付を受けようとするときは、代表者および政務活動費経理責任者を定め、その代表者は、別に定めるところにより、次に掲げる事項を速やかに議長に届け出なければならない。
一 会派の名称
二 代表者の氏名
三 政務活動費経理責任者の氏名
四 所属議員の氏名および住所
五 前条第二項に規定する会派に配分する額および当該会派の所属議員に配分する額
2 前項の規定により届け出た事項の内容に異動が生じたときは、別に定めるところにより、速やかにその旨を議長に届け出なければならない。
3 会派が解散したときは、その代表者であった者は、別に定めるところにより、速やかにその旨を議長に届け出なければならない。
4 政務活動費の交付を辞退しようとする所属議員は、別に定めるところにより、その旨を会派の代表者に届け出なければならない。
5 会派の代表者は、前項の届出を受けたときは、別に定めるところにより、その旨を議長に届け出なければならない。
一部改正〔平成一九年条例六五号・二二年一六号・二四年八五号〕
(会派等の通知)
第六条 議長は、前条第一項各号に掲げる届出事項を毎年度四月五日までに知事に通知しなければならない。
2 議長は、前項の規定による通知をした後、前条の規定による届出があったとき、または議員の異動が生じたときは、速やかにその旨を知事に通知しなければならない。
一部改正〔平成一九年条例六五号・二二年一六号・二四年八五号〕
(政務活動費の交付決定等)
第七条 知事は、前条第一項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る会派および会派の所属議員に対し、当該年度に係る政務活動費(年度の途中において議員の任期が満了する場合は、議員の任期が満了する日の属する月までの政務活動費)の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行い、その旨を会派の代表者および議員に通知しなければならない。
2 知事は、前条第二項の規定による通知を受けたとき、または議会の解散があったときは、交付決定または交付決定の変更をし、その旨を会派の代表者または代表者であった者(以下「代表者等」という。)および所属議員、所属議員であった者またはその相続人(以下「議員等」という。)に通知しなければならない。
一部改正〔平成一九年条例六五号・二二年一六号・二四年八五号〕
(政務活動費の請求および交付)
第八条 会派の代表者等および議員等は、前条各項の規定による知事からの通知を受けた後、毎四半期の最初の月の十日(その日が福井県の休日を定める条例(平成元年福井県条例第二号)第一条第一項に規定する県の休日(以下「休日」という。)に当たるときはその翌日)までに、別に定めるところにより当該四半期に属する月数分の政務活動費を知事に請求するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、一の四半期の途中において、前条第二項の規定による交付決定または交付決定の変更の通知(政務活動費の増額に係るものに限る。)を受けたときは、会派の代表者等および議員等は、別に定めるところにより、速やかに当該四半期において交付を受けるべき政務活動費の額から当該四半期において既に交付を受けた政務活動費の額を控除した額に相当する額を知事に請求するものとする。
3 知事は、前二項の規定による請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。
4 一の四半期の途中において、前条第二項の規定による交付決定の変更の通知(政務活動費の減額に係るものに限る。)を受けたときは、会派の代表者等または議員等は、当該四半期において既に交付を受けた政務活動費の額から当該四半期において交付を受けるべき政務活動費の額を控除した額に相当する額を速やかに返還しなければならない。
一部改正〔平成一九年条例六五号・二二年一六号・二四年八五号〕
(収支報告書)
第九条 会派の代表者および所属議員は、その年度の政務活動費に係る収入および支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を別に定めるところにより、翌年度の四月三十日(その日が休日に当たるときはその前日)までに議長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会派が消滅した場合には、会派の代表者であった者は、当該会派が消滅した日の属する月までの収支報告書を別に定めるところにより、消滅した日の翌日から起算して三十日以内に議長に提出しなければならない。
3 第一項の規定にかかわらず、議員が任期満了、辞職、失職、死亡もしくは除名もしくは議会の解散により議員でなくなったとき、または第五条第四項の規定による届出をしたときは、議員等は、これらの事由が生じた日の属する月までの収支報告書を別に定めるところにより、その日の翌日から起算して三十日以内に議長に提出しなければならない。
4 会派の代表者等および議員等は、前三項の規定により収支報告書を提出するときは、政務活動費の支出に係る領収書その他の収支報告書の内容を証する書類の写しを添付しなければならない。
一部改正〔平成一九年条例六五号・二二年一六号・二四年八五号〕
(議長の調査等)
第十条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書が提出されたときは、当該収支報告書および領収書その他の収支報告書の内容を証する書類(以下「収支報告書等」という。)の内容を調査し、当該収支報告書等に記載された支出が第三条第二項の規定に適合した支出であることを確認しなければならない。
2 議長は、前項の規定により第三条第二項の規定に適合した支出であることを確認したときは、当該収支報告書等の写しを知事に送付するものとする。
一部改正〔平成一九年条例六五号・二二年一六号・二四年八五号〕
(政務活動費の額の確定)
第十一条 知事は、前条第二項の規定により収支報告書等の写しの送付を受けた場合は、その内容を審査し、当該収支報告書等に記載された支出が第三条第二項の規定に適合した支出であると認めたときは、政務活動費の額を確定し、会派の代表者等および議員等に通知するものとする。
追加〔平成一九年条例六五号〕、一部改正〔平成二二年条例一六号・二四年八五号〕
(政務活動費の返還)
第十二条 知事は、前条の規定により政務活動費の額を確定した場合において、その額を超えて政務活動費が既に交付されているときは、期限を定めてその差額を請求するものとする。
全部改正〔平成一九年条例六五号〕、一部改正〔平成二二年条例一六号・二四年八五号〕
(収支報告書等の保存)
第十三条 議長は、第九条の規定により提出された収支報告書等を、提出された日の属する年度の翌年度の四月一日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。
一部改正〔平成一九年条例六五号・二二年一六号・二四年八五号〕
(収支報告書等の写しの閲覧)
第十四条 何人も議長に対し、前条の収支報告書等の写し(福井県情報公開条例(平成十二年福井県条例第四号)第七条の非公開情報を除く。)の閲覧を請求することができるものとする。
2 前項の規定による閲覧の方法は、議長が別に定める。
追加〔平成二四年条例八五号〕
(透明性の確保)
第十五条 議長は、第十条第一項および前条に定めるもののほか、県民への情報の提供等、政務活動費の使途の透明性の確保に努めるものとする。
追加〔平成二四年条例八五号〕
(委任)
第十六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
一部改正〔平成一九年条例六五号・二二年一六号・二四年八五号〕
附 則
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第五八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年条例第六五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福井県政務調査費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付する政務調査費について適用し、施行日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。
附 則(平成二〇年条例第三六号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成二〇年九月一日)
附 則(平成二二年条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福井県政務調査費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付する政務調査費について適用し、施行日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。
附 則(平成二四年条例第八五号)
(施行期日)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)附則第一条ただし書の規定の施行の日から施行する。(施行の日=平成二五年三月一日)
(経過措置)
2 この条例による改正後の福井県政務活動費の交付に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に交付決定される政務活動費から適用し、この条例施行前にこの条例の改正前の福井県政務調査費の交付に関する条例(次項において「旧条例」という。)の規定により交付決定された政務調査費については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に提出されている旧条例第四条の規定による会派の届出は、この条例施行の日において新条例第五条の規定により提出された会派の届出とみなす。
別表第1 政務活動に要する経費(会派)(第3条関係)

経費

内容

調査研究費

会派(所属議員および会派が行う活動を補助するために雇用する職員を含む。以下次項から会議費の項までにおいて同じ。)が行う福井県の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)および調査委託に要する経費

研修費

1 会派が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への会派の参加に要する経費

広聴広報費

会派が行う福井県政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費

要請陳情・県民相談等活動費

会派が行う要請陳情、県民相談等の活動に要する経費

会議費

1 会派が行う各種会議等に要する経費

2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

事務費

会派が行う活動に係る事務の遂行に必要な経費

人件費

会派(所属議員を含む。)が行う活動を補助する職員を雇用する経費

追加〔平成24年条例85号〕
別表第2 政務活動に要する経費(議員)(第3条関係)

経費

内容

調査研究費

議員(議員が行う活動を補助するために雇用する職員を含む。以下次項から会議費の項までにおいて同じ。)が行う福井県の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)および調査委託に要する経費

研修費

1 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への議員の参加に要する経費

広聴広報費

議員が行う福井県政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費

要請陳情・県民相談等活動費

議員が行う要請陳情、県民相談等の活動に要する経費

会議費

1 議員が行う各種会議等に要する経費

2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

事務所費

議員が行う活動のために必要な事務所の設置および管理に要する経費

事務費

議員が行う活動に係る事務の遂行に必要な経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

追加〔平成24年条例85号〕



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