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○福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例
平成十三年十二月二十一日福井県条例第五十二号
福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例を公布する。
福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例
(設置)
第一条 乳製品の加工の体験等をする機会を県民に提供し、もって県民の畜産に対する理解を深めるため、福井県乳製品加工体験等施設(以下「加工体験等施設」という。)を設置する。
(定義)
第二条 この条例において「乳製品」とは、アイスクリーム、ヨーグルトその他生乳を原料として製造される製品を使用して加工し、または製造される食品をいう。
(位置)
第三条 加工体験等施設は、大野市に置く。
(業務)
第四条 加工体験等施設は、次に掲げる業務を行う。
一 乳製品の加工の体験学習の実施
二 乳製品の加工の体験学習のために必要な施設および設備の提供
三 乳製品の製造および提供のために必要な施設および設備の提供
四 乳製品に関する資料の収集、保管および展示
五 前各号に掲げるもののほか、第一条に規定する加工体験等施設の設置の目的(以下「設置目的」という。)にふさわしい業務
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理者による管理)
第五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき、加工体験等施設の管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
3 知事は、加工体験等施設の管理上特別の事由がある場合として規則で定める場合にあっては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理者の指定の基準)
第六条 知事は、前条第二項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち設置目的を最も効果的に達成することができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
一 県民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 加工体験等施設の効用を最大限に発揮するとともに管理の経費の縮減が図られるものであること。
三 加工体験等施設の管理を安定して行う能力を有するものであること。
四 前三号に掲げるもののほか、加工体験等施設の管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして規則で定める基準
追加〔平成一七年条例五五号〕
(指定の公示等)
第七条 知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。
2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。
3 知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第八条 指定管理者が行う加工体験等施設の管理の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一 利用の許可、利用の許可の取消し、利用の制限その他の利用に関する業務
二 利用料金(第十四条第一項に規定する利用料金をいう。以下この号において同じ。)の徴収、利用料金の還付、利用料金の免除その他の利用料金に関する業務
三 加工体験等施設の維持管理に関する業務
四 前三号に掲げるもののほか、加工体験等施設の管理に関し知事が必要と認める業務
追加〔平成一七年条例五五号〕
(開館時間)
第九条 加工体験等施設の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、加工体験室の利用については、午前十時から午後四時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の開館時間を変更することができる。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(休館日)
第十条 加工体験等施設の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、第一号に掲げる日が七月二十一日から八月三十一日までの日である場合には、休館日としないものとする。
一 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合にあっては、その日の直後の休日でない日)
二 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の休館日を変更することができる。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(利用の許可)
第十一条 別表に掲げる施設を利用しようとする者は、指定管理者に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。
2 前項の利用の申請を受けた指定管理者は、当該施設の利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該施設の利用の許可をしなければならない。
一 著しく長期間にわたる利用となり、他の者の利用を妨げるおそれがある場合
二 第十八条に規定する禁止行為に該当するおそれがある場合
三 前二号に掲げるもののほか、加工体験等施設の管理上支障があると認められる場合
3 指定管理者は、第一項の許可に加工体験等施設の管理上必要な限度において条件を付することができる。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(利用者の遵守事項)
第十二条 前条第一項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 施設を当該許可に係る利用の目的以外の目的に利用しないこと。
二 当該許可を受けた施設を転貸し、または当該許可に基づく権利を譲渡しないこと。
三 前二号に掲げるもののほか、加工体験等施設の管理上支障がある行為をしないこと。
2 利用者は、施設の利用を終了したときは、速やかに、当該施設を原状に復さなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(施設等の損傷または滅失の届出)
第十三条 施設または設備(以下「施設等」という。)を損傷し、または滅失させた者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(利用料金)
第十四条 利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める限度額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について知事の承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(利用料金の不還付)
第十五条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しないものとする。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
一 災害その他やむを得ない理由により施設を利用することができなくなったとき。
二 前号に掲げるもののほか、利用者の責めに帰することができない理由により施設を利用することができなくなったとき。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(利用料金の免除)
第十六条 指定管理者は、公用または公共の用のために施設を利用する場合で特に必要があると認めるときは、知事の承認を得て、利用料金の全部または一部を免除することができる。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(行為の制限)
第十七条 加工体験等施設において次に掲げる行為(設置目的に添ったものに限る。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
一 物品等の販売
二 寄附金の募集
三 前二号に掲げる行為に類する行為
2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為が他の者の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。
3 第十一条第三項の規定は、第一項の許可について準用する。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(禁止行為)
第十八条 加工体験等施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
一 施設等を損傷し、汚損し、または滅失させること。
二 秩序または風俗を乱す行為をすること。
三 立入禁止区域に立ち入ること。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(許可の取消し等)
第十九条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第十一条第一項もしくは第十七条第一項の許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは施設等を原状に回復することその他必要な措置をとることを命ずることができる。
一 この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反している者
二 第十一条第一項または第十七条第一項の許可に付された条件に違反している者
三 偽りその他不正の手段により第十一条第一項または第十七条第一項の許可を受けた者
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(規則への委任)
第二十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
附 則
この条例は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第四条(第四号に係る部分を除く。)および第十二条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成一四年規則第二号で平成一四年一月二〇日から施行、平成一四年規則第七号でただし書に規定する規定は平成一四年二月二〇日から施行)
附 則(平成一七年条例第五五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(以下この項および次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後のそれぞれの条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のそれぞれの条例の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例中これに相当する規定がある場合には、改正後のそれぞれの条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県漁港管理条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例の規定により使用または利用の許可を受けている者に係る使用料または利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
別表(第十一条、第十四条関係)

区分

単位

限度額

加工体験室

一品目一回につき

六八〇円

乳製品製造室

一日につき

三一、九五〇円

備考 加工体験室を利用する際に必要な原材料費は、利用料金に含まれない。
一部改正〔平成一七年条例五五号・二六年一号・令和元年四号〕



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