条文目次 このページを閉じる


○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則
平成十三年五月三十日福井県規則第五十五号
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則を公布する。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則
(趣旨)
第一条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号。以下「法」という。)の施行については、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百九十五号。以下「政令」という。)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年国土交通省、環境省令第一号。以下「施行規則」という。)、解体工事業に係る登録等に関する省令(平成十三年国土交通省令第九十二号。以下「登録省令」という。)および特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成十四年国土交通省令第十七号。以下「分別解体省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
全部改正〔平成一四年規則四七号〕
(登録の通知)
第二条 法第二十三条第二項の規定による通知は、解体工事業登録通知書(様式第一号)によりするものとする。
(登録の拒否)
第三条 法第二十四条第二項の規定による通知は、解体工事業登録拒否通知書(様式第二号)によりするものとする。
(廃業等の届出書等)
第四条 法第二十七条第一項の規定による届出は、解体工事業廃業等届出書(様式第三号)によりするものとする。
2 登録省令第一条の規定による通知は、建設業許可取得通知書(様式第四号)によりするものとする。
一部改正〔平成一四年規則四七号〕
(登録の取消し等)
第五条 法第三十五条第二項において準用する法第二十四条第二項の規定による通知は、登録の取消しの場合にあっては解体工事業登録取消通知書(様式第五号)、事業の停止の場合にあっては解体工事業停止通知書(様式第六号)によりするものとする。
(身分証明書)
第六条 法第三十七条第二項の身分を示す証明書は、様式第七号とする。
2 法第四十三条第二項の身分を示す証明書は、様式第八号とする。
一部改正〔平成一四年規則四七号〕
(申請書等の提出部数)
第七条 法、政令、施行規則、登録省令または分別解体省令の規定により知事に対してなすべき申請、届出または通知(以下「申請等」という。)は、当該申請等に係る申請書、届出書または通知書の正本に次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める部数の写しを添えてしなければならない。
一 分別解体省令第二条第二項の届出書 一部
二 分別解体省令第六条第二項の届出書 一部
三 法第二十二条第一項の申請書 二部(県内に営業所を有しない者にあっては、一部)
四 登録省令第六条第一項の変更届出書 二部(県内に営業所を有しない者にあっては、一部)
五 解体工事業廃業等届出書および建設業許可取得通知書 一部
一部改正〔平成一四年規則四七号・令和三年四〇号〕
(申請書等の経由)
第八条 第七条第三号から第五号までの申請書等は、県内に営業所を有する者については、当該営業所(県内に複数の営業所を有する者にあっては、当該営業所のうち最も従業員の数の多い営業所)の所在地を所管する土木事務所長を経由しなければならない。
一部改正〔平成一四年規則四七号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年規則第四七号)
この規則は、平成十四年五月三十日から施行する。
附 則(平成一七年規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則、福井県県税条例施行規則、福井県公有財産等管理規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則、食品衛生法施行細則、福井県職員に対する児童手当の支給に関する規則、生活保護法施行細則、福井県食品衛生条例施行規則、福井県情報公開条例施行規則、里親委託等取扱規則、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則、福井県核燃料税条例施行規則、福井県個人情報保護条例施行規則および遊漁船業の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二八年規則第二三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年一〇月一二日規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
一部改正〔平成17年規則12号・28年23号〕
様式第3号(第4条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第4号(第4条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第5号(第5条関係)
一部改正〔平成17年規則12号・28年23号〕
様式第6号(第5条関係)
一部改正〔平成17年規則12号・28年23号〕
様式第7号(第6条関係)

様式第8号(第6条関係)

追加〔平成14年規則47号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる