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○社会福祉法施行規則第十二条に規定する身分を示す証明書の様式を定める規則
平成十三年七月九日福井県規則第六十号
社会福祉法施行規則第十二条に規定する身分を示す証明書の様式を定める規則を公布する。
社会福祉法施行規則第十二条に規定する身分を示す証明書の様式を定める規則
社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号)第十二条に規定する身分を示す証明書は、別記様式とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三一年四月二六日規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式
一部改正〔平成31年規則38号〕



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