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○福井県警察署協議会規則
平成十三年四月二十七日福井県公安委員会規則第十一号
福井県警察署協議会規則を公布する。
福井県警察署協議会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十三条の二第四項および福井県警察署協議会条例(平成十三年福井県条例第二号)第六条の規定により、福井県警察署協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第二条 各協議会の委員の定数は、それぞれ別表の委員の定数の欄に定めるとおりとする。
(会議の招集)
第三条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 警察署長は、必要があると認めるときは、会長に対して協議会の会議の招集を求めることができる。
(議事)
第四条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 会長は、協議会の議長となり、議事を整理する。
(その他)
第五条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成十三年六月一日から施行する。
附 則(平成一六年公委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年公委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年公委規則第一号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 別表福井南警察署協議会の項の改正規定および同表丹生警察署協議会の項の改正規定 平成十八年二月一日
二 別表松岡警察署協議会の項の改正規定 平成十八年二月十三日
三 別表丸岡警察署協議会の項を削る改正規定、同表あわら警察署協議会の項の改正規定、同表に坂井警察署協議会の項を加える改正規定および同表三国警察署協議会の項の改正規定 平成十八年三月二十日
附 則(平成一九年公委規則第一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年公委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間は、この規則による改正後の福井県警察署協議会規則の別表鯖江警察署協議会の項中「七人」とあるのは「十二人」と、同表越前警察署協議会の項中「七人」とあるのは「十二人」とする。
附 則(平成二五年公委規則第一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)

区分

委員の定数

福井警察署協議会

十人

福井南警察署協議会

七人

大野警察署協議会

五人

勝山警察署協議会

五人

あわら警察署協議会

五人

坂井警察署協議会

七人

坂井西警察署協議会

五人

鯖江警察署協議会

七人

越前警察署協議会

七人

敦賀警察署協議会

七人

小浜警察署協議会

七人

一部改正〔平成一六年公委規則一号・一七年一六号・一八年一号・一九年一号・二〇年一号・二五年一号〕



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