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○福井県警察教養規則
平成十三年八月三十一日福井県公安委員会規則第十三号
福井県警察教養規則を公布する。
福井県警察教養規則
福井県警察教養規則(昭和二十九年福井県公安委員会規則第十五号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、警察教養規則(平成十二年国家公安委員会規則第三号)第六条第二項の規定に基づき、福井県警察職員(以下「職員」という。)に対する警察教養に関し、必要な事項を定めるものとする。
(教養方針)
第二条 警察教養は、学術および実務の修得ならびに技能および体力の錬磨を通じて、職員としての能力の向上および人格の養成を図り、もって職員が公正かつ明朗で能率的な職務を遂行できるように行うものとする。
(実施上の留意事項)
第三条 福井県警察本部長(以下「本部長」という。)は、警察教養を実施するに当たり、職務倫理を保持させるため、警察職員の職務倫理及び服務に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第一号)第二条に規定する職務倫理の基本の徹底に留意しなければならない。
(本部長への委任)
第四条 この規則に定めるもののほか、警察教養の実施に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この規則は、平成十三年九月一日から施行する。



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