条文目次 このページを閉じる


○福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例
平成十四年三月二十二日福井県条例第四号
福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例を公布する。
福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成十二年法律第五十一号。以下「法」という。)第二条第三号、第三条第一項、第五条第一項および第六条ならびに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基づき、公設試験研究機関の研究業務に従事する職員について、任期を定めた採用ならびに任期を定めて採用された職員の給与の特例および裁量による勤務に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成二八年条例三号〕
(適用除外となる職員)
第二条 法第二条第三号の条例で定める職員は、次に掲げる職を占める職員とする。
一 法第二条第一号に規定する公設試験研究機関(以下この条において「公設試験研究機関」という。)の長の職
二 公設試験研究機関の長を補佐し、当該公設試験研究機関の業務を整理する次長等の職
三 公設試験研究機関に附置される機関の長の職
(任期を定めた採用)
第三条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
一 研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務に従事させる場合
二 独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定によりかつて任期を定めて採用されたことがある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合
(任期の更新)
第四条 任命権者は、法第五条第一項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(給与に関する特例)
第五条 第三条第一号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第一号任期付研究員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


398,000

456,000

516,000

596,000

693,000

791,000

2 第三条第二号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第二号任期付研究員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


332,000

367,000

394,000

3 任命権者は、第一号任期付研究員の第一項の給料表の号給を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める号給に決定するものとする。
一 高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 一号給
二 高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 二号給
三 特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務またはその知識経験等に基づき研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務に従事する場合 三号給
四 特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務またはその知識経験等に基づき重要な研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務に従事する場合 四号給
五 極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務またはその知識経験等に基づき重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務に従事する場合 五号給
六 極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において極めて優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で特に重要なものを独立して行う研究員の職務またはその知識経験等に基づき特に重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務に従事する場合 六号給
4 任命権者は、第二号任期付研究員の第二項の給料表の号給を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める号給に決定するものとする。
一 博士課程修了直後の者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 一号給
二 博士課程修了後、特別研究員制度(特別の法律により設立された法人等によつて運営され、主として博士課程を修了した優れた研究者に国立試験研究機関等において研究する機会を提供することを内容とする制度をいう。)等により数年にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 二号給
三 博士課程修了後、相当の期間にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 三号給
5 任命権者は、第一号任期付研究員について、特別の事情により第一項の給料表に掲げる号給により難いときは、同項および第三項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる六号給の給料月額にその額と同表に掲げる五号給の給料月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。
6 任命権者は、第一号任期付研究員または第二号任期付研究員のうち、特に顕著な研究業績を挙げたと認められる職員には、人事委員会規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を任期付研究員業績手当として支給することができる。
7 第三項または第四項の規定による号給の決定、第五項の規定による給料月額の決定および前項の規定による任期付研究員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。
一部改正〔平成一四年条例六八号・一五年五四号・一七年七四号・一八年五号・一九年一六号・七〇号・二一年四八号・二二年二八号・二三年三三号・二六年五七号・二八年三号・二四号・四二号・二九年二七号・三〇年三八号・令和元年一八号・四年三四号〕
(給与条例の適用除外等)
2 第一号任期付研究員に対する給与条例第十九条の二第一項の規定の適用については、同項中「以下「特定管理職員」」とあるのは、「福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(平成十四年福井県条例第四号)第三条第一号の規定により任期を定めて採用された職員を含む。以下「特定管理職員」」とする。
3 第一号任期付研究員および第二号任期付研究員に対する給与条例第二十一条第二項の規定の適用については、同項中「百分の百二十」とあるのは「百分の百六十五」とする。
一部改正〔平成一四年条例六八号・一五年五四号・一七年七四号・一九年一六号・七〇号・二一年四八号・二二年二八号・二六年五七号・二八年二四号・四二号・二九年二七号・三〇年三八号・令和元年一八号・二年四四号・三年三九号・四年三四号〕
(第一号任期付研究員の裁量による勤務)
第七条 任命権者は、第一号任期付研究員の職務につき、その職務の性質上時間配分の決定その他の職務遂行の方法を大幅に当該第一号任期付研究員の裁量にゆだねることが当該第一号任期付研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認める場合には、人事委員会規則の定めるところにより、当該第一号任期付研究員を、福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年福井県条例第二号。以下この条において「勤務時間条例」という。)の規定による勤務時間の割振りを行わず、かつ、職務遂行の方法に関し具体的な指示をしないで、その職務に従事させることができる。この場合において、当該第一号任期付研究員は、人事委員会規則の定めるところにより、その勤務の状況について任命権者に報告しなければならない。
2 前項の場合における第一号任期付研究員の勤務時間の算定については、月曜日から金曜日までの五日間(当該第一号任期付研究員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下この項において「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下この項において「育児短時間勤務職員等」という。)である場合にあっては、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下この項において「育児短時間勤務等の内容」という。)に従った週休日(勤務時間条例第三条第一項に規定する週休日をいう。)以外の日)において、人事委員会規則で定める時間帯について勤務時間条例第三条第二項の規定により一日につき七時間四十五分の勤務時間(育児短時間勤務職員等については、当該育児短時間勤務等の内容に従った勤務時間)を割り振られたものとみなし、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の人事委員会規則で定める日を除き、当該勤務時間を勤務したものとみなす。
3 第一項の場合において、任命権者は、人事委員会規則の定めるところにより、第一号任期付研究員の勤務時間の状況に応じた当該第一号任期付研究員の健康および福祉を確保するための措置を講ずるものとする。
4 第一項の場合において、人事委員会は、人事委員会規則の定めるところにより、第一号任期付研究員からの苦情を処理するものとする。
5 勤務時間条例第三条第二項第四条第五条第八条の二および第十条の規定は、第一項の第一号任期付研究員には、適用しない。
一部改正〔平成一六年条例三号・一九年六八号・二二年三号〕
(人事委員会規則への委任)
第八条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(平成二十一年六月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第六条第三項の規定の適用については、同項中「「百分の百六十」と、」とあるのは「「百分の百四十五」と、」とする。
追加〔平成二一年条例二七号〕
(福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部改正)
3 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
一部改正〔平成二一年条例二七号〕
附 則(平成一四年条例第六八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例第六条に一項を加える改正規定、第四条中福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第十六条第一項の改正規定、第五条の規定、第六条の規定ならびに附則第六項、第八項および第九項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第一号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。
一 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第五の二までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
二 福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(附則第四項および第五項において「任期付研究員条例」という。)第五条第四項の規定による給料月額
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員条例およびこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十五年三月に支給する期末手当および期末特別手当に関する特例措置)
5 平成十五年三月に支給する期末手当または期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第四項から第六項まで、第二十二条の二第二項から第五項までまたは第二十六条第一項から第四項までおよび第七項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当等は支給しない。
一 平成十五年三月一日(期末手当等について改正後の給与条例第二十一条第一項後段、第二十二条の二第一項後段または第二十六条第七項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、もしくは失職し、または死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成十四年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当および扶養手当ならびにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
二 継続在職期間について改正後の給与条例または第三条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第二項各号に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)ならびに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当および扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成十五年六月に支給する期末手当および期末特別手当に関する経過措置)
6 平成十五年六月に支給する期末手当および期末特別手当に関する第二条の規定による改正後の給与条例条二十一条第二項および第二十二条の二第二項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同条例第二十一条第二項第一号および第二十二条の二第二項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同条例第二十一条第二項第二号および第二十二条の二第二項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同条例第二十一条第二項第三号および第二十二条の二第二項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同条例第二十一条第二項第四号および第二十二条の二第二項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第四条および第五条を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成一五年条例第五四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第一号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。
一 略
二 福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(附則第四項および第五項において「任期付研究員条例」という。)第五条第四項の規定による給料月額
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員条例または第五条の規定による改正前の任期付職員条例およびこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十五年十二月に支給する期末手当および期末特別手当に関する特例措置)
5 平成十五年十二月に支給する期末手当または期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与条例第二十一条第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員条例第六条第三項または第五条の規定による改正後の任期付職員条例第五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第四項から第六項まで、第二十二条の二第二項から第五項までもしくは第二十六条第一項から第四項までもしくは第七項または外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和六十三年福井県条例第一号)第四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は支給しない。
一 平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与条例第十一条の二第二項に規定する人事委員会が定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第十二条の三の規定による手当を含む。)および福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和四十六年福井県条例第五十六号)第三条に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の一・〇九を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成十五年六月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額または期末特別手当の額に百分の一・〇九を乗じて得た額
6 平成十五年四月一日から同年十二月一日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「当該人事委員会規則で定める額」とする。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第七条から第十条までを除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成一六年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年条例第七四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第一号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。
一 略
二 福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(附則第四項および第五項において「任期付研究員条例」という。)第五条第四項の規定による給料月額
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第一条の規定による改正前の給与条例、第二条の規定による改正前の任期付研究員条例または第三条の規定による改正前の任期付職員条例およびこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十七年十二月に支給する期末手当および期末特別手当に関する特例措置)
5 平成十七年十二月に支給する期末手当または期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与条例第二十一条第二項(同条第三項、第二条の規定による改正後の任期付研究員条例第六条第三項または第三条の規定による改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第四項から第六項まで、第二十二条の二第二項から第五項までもしくは第二十六条第一項から第四項までもしくは第七項または外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和六十三年福井県条例第一号)第四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は支給しない。
一 平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十一条の二第二項に規定する人事委員会が定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第十二条の三の規定による手当を含む。)および福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和四十六年福井県条例第五十六号)第三条に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・三四を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成十七年六月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額または期末特別手当の額に百分の〇・三四を乗じて得た額
6 平成十七年四月一日から同年十二月一日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「当該人事委員会規則で定める額」とする。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第四条および第五条を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成一八年条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 施行日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における号給または給料月額は、人事委員会規則で定める。
一 略
二 福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(附則第六項および第十一項において「任期付研究員条例」という。)第五条第四項の規定による給料月額
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第二項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員条例または第四条の規定による改正前の任期付職員条例およびこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
11 附則第七項から第九項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号)附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」とする。
一および二 略
三 任期付研究員条例第五条第五項
(人事委員会規則への委任)
14 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成一九年条例第一六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第六八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第七〇号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(附則第六項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第三条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定ならびに附則第五項の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例もしくは改正後の任期付研究員条例の規定または前項の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例または第二条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例もしくは改正後の任期付研究員条例の規定または前項の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成二一年条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当および勤勉手当に係る人事委員会の勧告等)
2 平成二十一年六月の期末手当および勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この条例の施行後速やかに、人事委員会において、期末手当および勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を議会および知事に勧告するものとする。

第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下この表において「新給与条例」という。)附則第十七項の規定による読替え前の新給与条例第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

新給与条例附則第十七項の規定による読替え後の新給与条例第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第二条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下この表において「新任期付研究員条例」という。)附則第二項の規定による読替え前の新任期付研究員条例第六条第三項の規定による読替え後の新給与条例第二十一条第二項

新任期付研究員条例附則第二項の規定による読替え後の新任期付研究員条例第六条第三項の規定による読替え後の新給与条例第二十一条第二項

第三条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下この表において「新任期付職員条例」という。)附則第二項の規定による読替え前の新任期付職員条例第八条第二項の規定による読替え後の新給与条例第二十一条第二項

新任期付職員条例附則第二項の規定による読替え後の新任期付職員条例第八条第二項の規定による読替え後の新給与条例第二十一条第二項

新給与条例附則第十七項の規定による読替え前の新給与条例第二十二条第二項

新給与条例附則第十七項の規定による読替え後の新給与条例第二十二条第二項

附 則(平成二一年条例第四八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第三条、第六条、第八条、第十一条および第十三条の規定 平成二十二年四月一日
附 則(平成二二年条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年条例第二八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第三条、第五条、第七条、第十条および第十二条ならびに附則第六項の規定 平成二十三年四月一日
附 則(平成二三年条例第三三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。
(任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。
一 福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下この号および次項において「任期付研究員条例」という。)第五条第四項の規定による給料月額 第二条の規定による改正後の任期付研究員条例第五条第一項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額
二 福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下この号および次項において「任期付職員条例」という。)第七条第三項の規定による給料月額 第三条の規定による改正後の任期付職員条例第七条第一項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額
(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、給与条例第二十一条第二項(同条第三項、任期付研究員条例第六条第三項または任期付職員条例第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第四項から第六項まで(福井県職員の育児休業等に関する条例(平成四年福井県条例第一号)第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)もしくは第二十六条第一項から第四項までもしくは第七項もしくは附則第十七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和六十三年福井県条例第一号)第四条第一項または公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成十三年福井県条例第五十号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十三年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(給与条例第二十五条および附則第五項に規定する職員を除く。以下この項および次項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号)附則第七項の規定の適用を受けない職員に限る。)もしくは医療職給料表(一)もしくは任期付研究員条例第五条第二項に規定する給料表の適用を受ける職員もしくは同条第一項もしくは任期付職員条例第七条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が一号給から三号給までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成二十三年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十一条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第十二条の三の規定による手当を含む。)、福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年福井県条例第三十八号)第三十条第一項に規定するへき地学校等に勤務する職員の手当(同条第三項から第五項までの規定による手当を含む。)および福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和四十六年福井県条例第五十六号)第三条に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(平成二十三年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から七十六号給まで

三級

一号給から六十号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から三十六号給まで

六級

一号給から三十六号給まで

七級

一号給から二十四号給まで

八級

一号給から四号給まで

警察職給料表

一級

一号給から百四号給まで

二級

一号給から九十六号給まで

三級

一号給から八十四号給まで

四級

一号給から六十八号給まで

五級

一号給から四十四号給まで

六級

一号給から三十六号給まで

七級

一号給から二十八号給まで

八級

一号給から十六号給まで

九級

一号給から四号給まで

教育職給料表(一)

一級

一号給から百四号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から三十六号給まで

教育職給料表(二)

一級

一号給から百四号給まで

二級

一号給から九十六号給まで

三級

一号給から五十二号給まで

研究職給料表

一級

一号給から百八号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から五十二号給まで

四級

一号給から三十六号給まで

五級

一号給から二十号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から八十五号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から六十八号給まで

四級

一号給から五十六号給まで

五級

一号給から四十号給まで

六級

一号給から二十四号給まで

七級

一号給から八号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から百八号給まで

二級

一号給から九十二号給まで

三級

一号給から六十八号給まで

四級

一号給から五十六号給まで

五級

一号給から四十号給まで

六級

一号給から二十号給まで

七級

一号給から四号給まで

福祉職給料表

一級

一号給から百四号給まで

二級

一号給から八十号給まで

三級

一号給から五十六号給まで

四級

一号給から四十八号給まで

五級

一号給から二十八号給まで

六級

一号給から十六号給まで

二 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額
4 平成二十三年四月一日から同年十二月一日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。
(人事委員会規則への委任)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成二六年条例第五七号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第七条、第九条および第十一条から第十三条までの規定ならびに附則第五項から第二十一項までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十二条第二項および附則第二十項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第六条第三項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定および第五条の規定(福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第八条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成二十六年四月一日から、第一条の規定(給与条例第二十二条第二項および附則第二十項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(任期付研究員条例第六条第三項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定、第五条の規定(任期付職員条例第八条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第八条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第十条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
4 第一条の規定による改正後の給与条例、第三条の規定による改正後の任期付研究員条例、第五条の規定による改正後の任期付職員条例、第八条の規定による改正後の特別職給与条例または第十条の規定による改正後の教育長給与条例を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員条例、第五条の規定による改正前の任期付職員条例、第八条の規定による改正前の特別職給与条例または第十条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条の規定による改正後の給与条例、第三条の規定による改正後の任期付研究員条例、第五条の規定による改正後の任期付職員条例、第八条の規定による改正後の特別職給与条例または第十条の規定による改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日における任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
5 平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。
一 任期付研究員条例第五条第四項の規定による給料月額 第四条の規定による改正後の任期付研究員条例第五条第一項の給料表に掲げる号給の給料月額
二 任期付職員条例第七条第三項の規定による給料月額 第六条の規定による改正後の任期付職員条例第七条第一項の給料表に掲げる号給の給料月額
(給料の切替えに伴う経過措置)
11 附則第七項から第九項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第五十七号)附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」とする。
一 福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和四十六年福井県条例第五十六号)第三条第一項
二 任期付研究員条例第五条第五項
三 任期付職員条例第七条第四項
(平成二十七年四月一日における号給の調整)
17 平成二十七年四月一日において四十一歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員および任期付研究員条例第五条第一項もしくは第二項または任期付職員条例第七条第一項の給料表の適用を受ける職員を除く。以下同じ。)のうち、当該職員の平成十九年一月一日、平成二十年一月一日および平成二十一年一月一日の給与条例第四条第五項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事委員会規則で定める職員の平成二十七年四月一日における号給は、人事委員会規則で定める職員の区分に応じ、それぞれ、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の三号給、二号給または一号給上位の号給とする。
(人事委員会規則への委任)
22 附則第三項から前項までに定めるほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成二八年条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成二八年条例第二四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第五条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から、第七条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第九条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料および福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第五十七号。以下「平成二十六年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第三条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第五条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第七条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第九条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成十八年改正条例の規定による給料および平成二十六年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成二八年条例第四二号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条ならびに附則第四項から第六項までの規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十二条第二項および附則第二十項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下この項および次項において「任期付研究員条例」という。)第六条第三項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定および第五条の規定(福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下この項および次項において「任期付職員条例」という。)第八条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成二十八年四月一日から、第一条の規定(給与条例第二十二条第二項および附則第二十項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(任期付研究員条例第六条第三項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定、第五条の規定(任期付職員条例第八条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第七条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第九条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 第一条の規定による改正後の給与条例(以下「第一条改正後給与条例」という。)、第三条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)、第五条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料および福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第五十七号。以下「平成二十六年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第三条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第五条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第七条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第九条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条改正後給与条例の規定による給与(平成十八年改正条例の規定による給料および平成二十六年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成二九年一二月二七日条例第二七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第五条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から、第七条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第九条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料および福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第五十七号。以下「平成二十六年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第三条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第五条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第七条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第九条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成十八年改正条例の規定による給料および平成二十六年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成三〇年一二月二七日条例第三八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第五条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成三十年四月一日から、第七条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第九条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第五十七号。以下「平成二十六年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第三条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第五条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第七条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第九条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成二十六年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(令和元年一二月二六日条例第一八号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第五条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から、第七条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第九条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第五十七号。以下「平成二十六年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第三条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第五条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第七条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第九条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成二十六年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 前四項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(令和二年一一月三〇日条例第四四号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和三年一一月三〇日条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和四年一二月二七日条例第三四号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第五条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和四年四月一日から、第七条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第九条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第三条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第五条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第七条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第九条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる