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○福井県個人情報保護審査会条例
平成十四年三月二十二日福井県条例第六号
福井県個人情報保護条例を公布する。
福井県個人情報保護審査会条例
題名改正〔令和四年条例三六号〕
(趣旨)
第一条 この条例は、福井県個人情報保護審査会の設置および組織ならびに調査審議等の手続等について定めるものとする。
全部改正〔令和四年条例三六号〕
(設置等)
第二条 個人情報の保護に関する重要事項について調査審議等を行うため、福井県個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十第一項に規定する都道府県の審議会とする。
一部改正〔平成一七年条例一号・二七年四四号・令和四年三六号〕
(所掌事務)
第三条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。
一 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)第百五条第三項において準用する同条第一項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
四 議会個人情報保護条例第四十六条第一項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
五 住民基本台帳法の規定により審査会の権限に属させられた事項の処理に関すること。
一部改正〔平成一七年条例一号・令和四年三六号〕
(委員)
第四条 審査会は、委員五人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が委嘱する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
6 知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、または委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
一部改正〔平成一七年条例一号・令和四年三六号〕
(会長)
第五条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
一部改正〔平成一七年条例一号・令和四年三六号〕
(会議)
第六条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
一部改正〔平成一七年条例一号・令和四年三六号〕
(調査権限)
第七条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁(法第百五条第三項において準用する同条第一項の規定により審査会に諮問をした実施機関(法施行条例第二条第二項に規定する実施機関をいう。)および議会個人情報保護条例第四十六条第一項の規定により審査会に諮問をした議長をいう。以下同じ。)に対し、保有個人情報(法第六十条第一項に規定する保有個人情報および議会個人情報保護条例第二条第四項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、または整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
一部改正〔平成一七年条例一号・二七年四〇号・令和四年三六号〕
(委員による調査手続)
第八条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第一項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。
追加〔令和四年条例三六号〕
(提出資料の写しの送付等)
第九条 審査会は、第七条第三項の規定による資料の提出または行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第八十一条第三項において準用する同法第七十四条(法第百六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)もしくは行政不服審査法第八十一条第三項において準用する同法第七十六条の規定による主張書面もしくは資料の提出があったときは、これらの資料または主張書面の写し(電磁的記録(電子計算機による情報処理の用に供されるものに限る。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第十三条第四項に規定する参加人をいう。)または諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成一七年条例一号・二七年四〇号・令和四年三六号〕
(調査審議手続の非公開)
第十条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
一部改正〔平成一七年条例一号・令和四年三六号〕
(その他)
第十一条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
一部改正〔平成一七年条例一号・令和四年三六号〕
(罰則)
第十二条 第四条第七項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。
追加〔平成一七年条例一号〕、一部改正〔令和四年条例三六号〕
第十三条 前条の規定は、県の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
追加〔平成一七年条例一号〕、一部改正〔令和四年条例三六号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第六条第四項、第七条第二項および第三項、第八条第一項ならびに第九条の規定(これらの規定中審査会の意見を聴くことに係る部分に限る。)ならびに第三十八条第一項、第三十九条(第三号を除く。)、第四十条から第四十二条まで、第四十七条、第四十九条および第五十五条の規定 平成十四年四月一日
二 第二章第四節、第三十六条第二項、第三十七条第四項、第三十八条第二項、第三十九条(第三号に限る。)、第四十三条から第四十六条まで、第四十八条および第五十六条の規定 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)の施行の日(平成十四年八月五日)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務についての第六条第二項の規定の適用については、同項中「個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に行われている個人情報取扱事務については、この条例の施行の日以後、速やかに」とする。
附 則(平成一六年条例第七四号)
この条例は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中福井県個人情報保護条例第二条第二号の改正規定、第六条第四項の改正規定(同項第二号中「その他」を「前二号に掲げるもののほか、」に改める部分および同号を第三号とし、第一号の次に一号を加える部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、第七条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(同項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に一号を加える部分に限る。)、第八条第一項第六号を同項第九号とし、同項第五号の次に三号を加える改正規定(同項第六号に係る部分に限る。)および第十五条第七号の改正規定(「個人情報」を「と実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報」に改める部分を除く。)は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に実施機関に対してされている第一条の規定による改正前の福井県個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第二十九条の規定による是正の申出については、なお従前の例による。
3 第一条の規定の施行前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、第一条の規定による改正後の福井県個人情報保護条例(以下「新条例」という。)中にこれに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一九年条例第一六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第四八号)
この条例は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則(平成二〇年条例第四九号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成二八年規則第二二号で平成二八年四月一日から施行)
附 則(平成二七年条例第四四号)
この条例中第一条の規定は平成二十八年一月一日から、第二条の規定は公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成二九年規則第一九号で平成二九年五月三〇日から施行)
附 則(平成三〇年三月二二日条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の福井県個人情報保護条例第六条第一項に規定する登録簿に記載されている個人情報取扱事務であって、当該事務において取り扱う個人情報に同条例第二条第一号の三に定める要配慮個人情報が含まれているものについての同条例第六条第一項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは」とあるのは、「行っているときは、福井県個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成三十年福井県条例第三号)の施行後速やかに」とする。
附 則(令和三年一〇月一一日条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(令和四年三月二二日条例第五号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和四年一二月二七日条例第三六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(福井県個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の福井県個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第六条第一項の規定に基づき作成された個人情報取扱事務登録簿については、第三条第一項の規定により作成された登録簿とみなす。
5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた旧条例第十三条第一項、第二十六条第一項または第三十三条第一項の規定に基づく請求については、なお従前の例による。
6 施行日前にした行為に対する旧条例に規定する罰則の適用については、なお従前の例による。



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