条文目次 このページを閉じる

◆未施行の施行日

令和5年4月1日から施行



○福井県個人情報保護条例
○福井県個人情報保護審査会条例
平成十四年三月二十二日福井県条例第六号
福井県個人情報保護条例を公布する。
福井県個人情報保護条例
福井県個人情報保護審査会条例
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第一節 個人情報の取扱い(第六条―第十二条)
第二節 個人情報の開示、訂正および利用停止(第十三条―第三十八条)
第二節の二 情報提供等記録以外の特定個人情報の取扱いの特例(第三十八条の二―第三十八条の十)
第二節の三 情報提供等記録の取扱いの特例(第三十八条の十一―第三十八条の十四)
第三節 審査請求(第三十九条―第四十一条の二)
第四節 適用除外等(第四十二条・第四十三条)
第三章 福井県個人情報保護審査会(第四十四条―第五十五条)
第四章 事業者に対する施策(第五十六条―第五十八条)
第四章の二 県が設立する地方独立行政法人が保有する個人情報の保護(第五十八条の二)
第五章 補則(第五十九条―第六十一条)
第六章 罰則(第六十二条―第六十八条)
附則
題名改正〔令和四年条例三六号〕
第一章 総則
(目的)
(趣旨)
第一条 この条例は、福井県個人情報保護審査会の設置および組織ならびに調査審議等の手続等について定めるものとする。
第一条 この条例は、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な事項を定めるとともに、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正および利用停止を請求する権利の内容を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって個人の人格の尊重に寄与することを目的とする。
一部改正〔平成一七年条例一号〕
全部改正〔令和四年条例三六号〕
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。
イ 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画もしくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
ロ 個人識別符号が含まれるもの
一の二 個人識別符号 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「個人情報保護法」という。)第二条第二項に規定する個人識別符号をいう。
一の三 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
二 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。
三 情報提供等記録 番号法第二十三条第一項および第二項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
四 実施機関 知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、地方公営企業の管理者および警察本部長をいう。
五 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報保護法第二条第九項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体および地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)および事業を営む個人をいう。
六 公文書 実施機関の職員(議会にあっては、事務局の職員に限る。以下同じ。)が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録であって、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定のものに販売することを目的として発行されるものを除く。
七 本人 個人情報から識別され、または識別され得る個人をいう。
一部改正〔平成一六年条例七四号・一七年一号・二七年四四号・三〇年三号・令和四年五号〕
(県の責務)
第三条 県は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければならない。
(事業者の責務)
第四条 事業者は、個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する県の施策に協力するよう努めなければならない。
一部改正〔平成一七年条例一号〕
(県民の責務)
第五条 県民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
第二章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第一節 個人情報の取扱い
(個人情報取扱事務登録簿の作成等)
第六条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等または個人識別符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された公文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供するとともに、当該作成した登録簿の写しを知事に送付しなければならない。記載した事項を変更しようとするときも、同様とする。
一 個人情報取扱事務の名称
二 個人情報取扱事務の目的
三 個人情報を収集する根拠
四 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
五 個人情報の対象者
六 個人情報の記録項目
六の二 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
七 個人情報の収集先
八 その他実施機関が定める事項
2 実施機関は、前項の規定により作成した登録簿に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに当該登録簿を廃棄しなければならない。
3 前二項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。
一 県の職員および市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員(以下「県職員等」という。)または県職員等であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務
二 犯罪の予防、鎮圧または捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に関する個人情報取扱事務
三 前二号に掲げるもののほか、福井県個人情報保護審査会(以下この章において「審査会」という。)の意見を聴いた上で実施機関が定める個人情報取扱事務
4 第一項の規定にかかわらず、公安委員会または警察本部長は、同項第六号もしくは第八号に掲げる事項の一部もしくは同項第七号に掲げる事項を登録簿に記載し、または個人情報取扱事務について登録簿を作成することにより、個人情報取扱事務の目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項第六号もしくは第八号に掲げる事項の一部もしくは同項第七号に掲げる事項を登録簿に記載せず、またはその個人情報取扱事務について登録簿を作成しないことができる。
一部改正〔平成一七年条例一号・三〇年三号〕
(収集の制限)
第七条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ、個人情報を取り扱う事務の目的(以下「利用目的」という。)を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適正な方法により収集しなければならない。
2 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 法令または他の条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。
二 犯罪の予防、鎮圧または捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持(以下「犯罪の予防等」という。)を目的として収集するとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、利用目的を達成するために必要があると実施機関が認めるとき。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 本人の同意があるとき。
二 法令等の規定に基づくとき。
三 個人の生命、身体または財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
四 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することができない場合で、事務の遂行上やむを得ないと認められるとき。
五 犯罪の予防等を目的として収集するとき。
六 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているとき。
七 他の実施機関から次条第一項ただし書の規定により提供を受けるとき。
八 国、独立行政法人等、他の地方公共団体または地方独立行政法人から収集する場合で、事務の遂行上やむを得ないと認められるとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、本人から収集した場合には、個人情報を取り扱う事務の性質上その目的の達成に支障が生じ、またはその円滑な実施を困難にするおそれがあることその他本人以外のものから収集することに相当な理由があると実施機関が認めるとき。
4 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を収集するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
一 個人の生命、身体または財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
二 利用目的を本人に明示することにより、本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
三 利用目的を本人に明示することにより、県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体または地方独立行政法人が行う事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
四 収集の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
一部改正〔平成一七年条例一号・三〇年三号〕
(利用および提供の制限)
第八条 実施機関は、利用目的以外の目的のために個人情報を当該実施機関内において利用し、または当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 本人の同意があるとき、または本人に提供するとき。
二 法令等の規定に基づくとき。
三 個人の生命、身体または財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
四 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているとき。
五 他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体または地方独立行政法人に提供する場合で、当該提供を受ける者が事務の遂行上必要な限度において利用し、かつ、利用することに相当な理由があると認められるとき。
六 犯罪の予防等を目的として前号に規定するもの以外のものに提供する場合で、当該目的を達成するため必要な限度において提供し、かつ、提供することに特別な理由があると認められるとき。
七 専ら統計の作成または学術研究の目的のために利用し、または提供するとき。
八 実施機関の内部で当該実施機関の事務の遂行上必要な限度において利用する場合であって、利用することに相当な理由があると認められるとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当な理由があると実施機関が認めるとき。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を利用し、または提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
3 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の利用の目的もしくは方法の制限その他必要な制限を付し、または個人情報の保護のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
一部改正〔平成一七年条例一号〕
(電子計算機等の結合による提供の制限)
第九条 実施機関は、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関以外のものが実施機関の保有する個人情報を随時入手し得る状態にするものに限る。)により、個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 法令等の規定に基づくとき。
二 国、独立行政法人等、他の地方公共団体または地方独立行政法人に提供するとき(公益上の必要があり、かつ、当該国、独立行政法人等、他の地方公共団体または地方独立行政法人において個人情報の保護のために必要な措置が講じられていると認められるときに限る。)。
三 インターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態において提供するとき(本人の同意があるときその他明らかに個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときに限る。)。
四 前三号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと実施機関が認めるとき。
一部改正〔平成一七年条例一号〕
(適正管理)
第十条 実施機関は、その保有する個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 実施機関は、利用目的を達成するために必要な範囲内で、その保有する個人情報を正確かつ最新なものに保つよう努めなければならない。
3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を含む公文書については、確実にかつ速やかに廃棄し、または消去しなければならない。ただし、歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がされるものについては、この限りでない。
一部改正〔平成一七年条例一号・令和四年五号〕
(実施機関の職員等の義務)
第十一条 実施機関の職員または職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。
(委託等に伴う措置等)
第十二条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の全部または一部を実施機関以外のものに委託するとき、または地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるときは、当該委託を受けたものまたは指定管理者が個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止、その事務に従事する者に対する監督その他の個人情報の保護のために講ずべき措置を明らかにしなければならない。
2 実施機関から個人情報を取り扱う事務の全部もしくは一部の委託を受けたものまたは個人情報を取り扱う事務の全部もしくは一部を行うこととされた指定管理者は、当該委託を受けた事務または指定管理者が行うこととされた事務(以下「受託事務等」という。)を行う場合には、前項に規定する個人情報の保護のための措置を講じなければならない。
3 前項に規定する場合において、受託事務等に従事している者または従事していた者は、当該受託事務等に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。
一部改正〔平成一七年条例一号・令和四年五号〕
第二節 個人情報の開示、訂正および利用停止
一部改正〔平成一七年条例一号〕
(個人情報の開示を請求できる者)
第十三条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の個人情報を取り扱う事務(第六条第三項第一号に掲げる個人情報取扱事務を除く。)に係る公文書に記録されている自己を本人とする個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 本人が開示請求をすることができないやむを得ない理由があると認められる場合には、代理人によって開示請求をすることができる。
3 前二項の規定にかかわらず、未成年者または成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求をすることができる。ただし、本人が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
一部改正〔平成一七年条例一号〕
(個人情報の開示の請求方法)
第十四条 開示請求は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出してしなければならない。
一 開示請求をする者の氏名および住所または居所
二 代理人が開示請求をする場合にあっては、本人の氏名および住所または居所
三 前条第二項の代理人が開示請求をする場合にあっては、本人が開示請求をすることができないやむを得ない理由
四 公文書の名称その他の開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
五 その他実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人またはその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、または提示しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
一部改正〔平成一七年条例一号〕
(個人情報の開示義務)
第十五条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
一 開示請求者(第十三条第二項または第三項の規定により代理人が開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号、第三号、次条第二項および第二十二条第一項において同じ。)の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
二 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)もしくは個人識別符号が含まれるものまたは開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令等の規定によりまたは慣行として開示請求者が知ることができ、または知ることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活または財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員および職員を除く。)、独立行政法人等の役員および職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員ならびに地方独立行政法人の役員および職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職および氏名ならびに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の職および氏名に係る情報にあっては、公安委員会規則で定める職にある警察職員の氏名に係るものその他の公にすることにより当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがあるものを除く。)
三 法人等に関する情報または開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活または財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
イ 開示することにより、当該法人等または当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
ロ 法人等または個人が、実施機関の要請を受けて、開示しないことを条件として任意に提供した情報であって、法人等または個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
四 法令等の定めるところによりまたは実施機関が法律上従う義務を有する国の機関の指示により、開示することができないと認められる情報
五 県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体および地方独立行政法人の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定のものに不当に利益を与え、もしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
六 県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体または地方独立行政法人が行う事務または事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 監査、検査、取締りまたは試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれまたは違法もしくは不当な行為を容易にし、もしくはその発見を困難にするおそれ
ロ 個人の評価、指導、相談、選考、診断等に係る事務に関し、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
ハ 契約、交渉または争訟に係る事務に関し、県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体または地方独立行政法人の財産上の利益または当事者としての地位を不当に害するおそれ
ニ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ホ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ヘ 県、国もしくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等または地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
七 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧または捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
一部改正〔平成一七年条例一号・一九年四八号・二七年四〇号・三〇年三号〕
(個人情報の一部開示)
第十六条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
2 開示請求に係る個人情報に前条第二号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等および個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
一部改正〔平成一七年条例一号・三〇年三号〕
(裁量的開示)
第十七条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。
追加〔平成一七年条例一号〕
(個人情報の存否に関する情報)
第十八条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
一部改正〔平成一七年条例一号〕
(開示請求に対する決定等)
第十九条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部または一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨および開示を実施することができる日時、場所その他開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するときおよび開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第一項の規定による個人情報の一部を開示する旨の決定または前項の決定をした場合において、当該個人情報の一部または全部を開示することができる期日があらかじめ明らかであるときは、当該期日および開示することができる範囲を前二項の規定による通知に付記しなければならない。
一部改正〔平成一七年条例一号〕
(開示決定等の期限)
第二十条 前条第一項または第二項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して十五日以内にしなければならない。ただし、第十四条第三項の規定により開示請求書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。
3 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して四十五日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前二項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 この項の規定を適用する旨およびその理由
二 残りの個人情報について開示決定等をする期限
一部改正〔平成一七年条例一号・令和四年五号〕
(開示請求に係る事案の移送)
第二十一条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送をされた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送をされた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送をされた実施機関が第十九条第一項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
追加〔平成一七年条例一号〕
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第二十二条 開示請求に係る個人情報に県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人および開示請求者以外のもの(以下この条、第四十条および第四十一条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る個人情報が記録された公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
一 第三者に関する情報が含まれている個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第十五条第二号ロまたは同条第三号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
二 第三者に関する情報が含まれている個人情報を第十七条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第三十九条および第四十条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨およびその理由ならびに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
一部改正〔平成一七年条例一号〕
(個人情報の開示の実施)
第二十三条 個人情報の開示は、第十九条第一項の規定による通知により実施機関が指定する日時および場所において行うものとする。
2 実施機関は、開示請求者の利便を考慮して前項の日時を指定しなければならない。
3 個人情報の開示は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
一 文書または図画に記録されている個人情報 当該個人情報が記録された公文書の閲覧または写しの交付
二 電磁的記録に記録されている個人情報 実施機関が別に定める方法
4 前項第一号の規定にかかわらず、実施機関は、個人情報を開示することにより当該個人情報が記録された公文書が汚損され、または破損されるおそれがあるとき、第十六条の規定により個人情報の一部を開示するときその他正当な理由があるときは、当該公文書を複写した物により開示することができる。
5 第十四条第二項の規定は、第一項の規定により個人情報の開示を受けようとする者について準用する。
一部改正〔平成一七年条例一号〕
(開示請求等の特例)
第二十四条 実施機関が別に定める個人情報について、本人が開示請求をしようとするときは、第十四条第一項の規定にかかわらず、口頭によりすることができる。
2 前項の規定により口頭による開示請求をしようとする者は、第十四条第二項の規定にかかわらず、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提示しなければならない。
3 実施機関は、第一項の規定により口頭による開示請求があったときは、前五条の規定にかかわらず、当該実施機関が別に定める方法により直ちに開示しなければならない。
一部改正〔平成一七年条例一号〕
(手数料)
第二十五条 第二十三条第三項または第四項の規定により開示を受けた者は、別表の上欄に掲げる個人情報が記録された公文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額の手数料を納付しなければならない。
一部改正〔平成一七年条例一号〕
(個人情報の訂正を請求できる者)
第二十六条 何人も、開示決定または第二十四条第三項もしくは第四十三条第一項に規定する法令等の規定に基づき開示を受けた自己を本人とする個人情報(第三十三条第一項において「開示を受けた個人情報」という。)に事実の誤りがあると認めるときは、当該個人情報を保有する実施機関に対し、その訂正(追加および削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
2 第十三条第二項および第三項の規定は、訂正請求について準用する。
3 訂正請求は、個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。
一部改正〔平成一七年条例一号〕
(個人情報の訂正の請求方法)
第二十七条 訂正請求は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を提出してしなければならない。
一 訂正請求をする者の氏名および住所または居所
二 代理人が訂正請求をする場合にあっては、本人の氏名および住所または居所
三 前条第二項において準用する第十三条第二項の代理人が訂正請求をする場合にあっては、本人が訂正請求をすることができないやむを得ない理由
四 公文書の名称その他の訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
五 訂正を求める内容および理由
六 その他実施機関が定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類その他の資料を提出し、または提示しなければならない。
3 訂正請求をしようとする者は、自己が当該訂正請求に係る個人情報の本人またはその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、または提示しなければならない。
4 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
一部改正〔平成一七年条例一号〕
(個人情報の訂正義務)
第二十八条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、利用目的を達成するために必要な範囲内で、当該個人情報の訂正をしなければならない。
一部改正〔平成一七年条例一号〕
(訂正請求に対する決定等)
第二十九条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部または一部の訂正をするときは、その旨の決定をし、当該個人情報の全部または一部の訂正をした上、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
一部改正〔平成一七年条例一号〕
(訂正決定等の期限)
第三十条 前条第一項または第二項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から起算して三十日以内にしなければならない。ただし、第二十七条第四項の規定により訂正請求書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、速やかに、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第一項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 この項の規定を適用する旨およびその理由
二 訂正決定等をする期限
一部改正〔平成一七年条例一号〕
(訂正請求に係る事案の移送)
第三十一条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報が第二十一条第三項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送をされた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送をされた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送をされた実施機関が第二十九条第一項の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。
追加〔平成一七年条例一号〕
(個人情報の提供先への通知)
第三十二条 実施機関は、訂正決定に基づく個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
追加〔平成一七年条例一号〕
(個人情報の利用停止を請求できる者)
第三十三条 何人も、開示を受けた個人情報が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置(以下「利用停止」という。)を請求することができる。
一 第七条の規定に違反して収集されたものであるとき、第八条第一項および第二項の規定に違反して利用されているとき、または第十条第三項の規定に違反して保有されているとき 当該個人情報の利用の停止または消去
二 第八条第一項および第二項または第九条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止
2 第十三条第二項および第三項の規定は、前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。
3 利用停止請求は、個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。
追加〔平成一七年条例一号〕
(利用停止請求の手続)
第三十四条 利用停止請求は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を提出してしなければならない。
一 利用停止請求をする者の氏名および住所または居所
二 代理人が利用停止請求をする場合にあっては、本人の氏名および住所または居所
三 前条第二項において準用する第十三条第二項の代理人が利用停止請求をする場合にあっては、本人が利用停止請求をすることができないやむを得ない理由
四 公文書の名称その他の利用停止請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
五 利用停止を求める内容および理由
六 その他実施機関が定める事項
2 利用停止請求をしようとする者は、自己が当該利用停止請求に係る個人情報の本人またはその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、または提示しなければならない。
3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
追加〔平成一七年条例一号〕
(個人情報の利用停止義務)
第三十五条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
追加〔平成一七年条例一号〕
(利用停止請求に対する決定等)
第三十六条 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の全部または一部の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の全部の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
追加〔平成一七年条例一号〕
(利用停止決定等の期限)
第三十七条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から起算して三十日以内にしなければならない。ただし、第三十四条第三項の規定により利用停止請求書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、速やかに、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第一項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 この項の規定を適用する旨およびその理由
二 利用停止決定等をする期限
追加〔平成一七年条例一号〕
(苦情の処理)
第三十八条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ迅速に処理するよう努めなければならない。
追加〔平成一七年条例一号〕
第二節の二 情報提供等記録以外の特定個人情報の取扱いの特例
追加〔平成二七年条例四四号〕
(適用範囲)
第三十八条の二 この節の規定は、特定個人情報(情報提供等記録を除く。次項において同じ。)の取扱いについて適用する。
2 特定個人情報の取扱いについては、第八条、第十三条および第二十四条の規定は、適用しない。
追加〔平成二七年条例四四号〕
(利用および提供の制限)
第三十八条の三 実施機関は、利用目的以外の目的のために個人情報を当該実施機関内において利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、または本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために個人情報を当該実施機関内において利用することができる。ただし、個人情報を利用目的以外の目的のために当該実施機関内において利用することによって、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
3 実施機関は、番号法第十九条各号のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を提供してはならない。
追加〔平成二七年条例四四号〕
(個人情報の開示を請求できる者)
第三十八条の四 何人も、実施機関に対し、開示請求をすることができる。
2 未成年者もしくは成年被後見人の法定代理人または本人の委任による代理人は、本人に代わって開示請求をすることができる。ただし、本人が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
追加〔平成二七年条例四四号〕
(個人情報の開示の請求方法の特例)
第三十八条の五 第十四条第一項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「次の各号(第三号を除く。)に」とする。
追加〔平成二七年条例四四号〕
(個人情報の開示義務の特例)
第三十八条の六 第十五条第一項第一号の規定の適用については、同号中「第十三条第二項または第三項」とあるのは、「第三十八条の四第二項」とする。
追加〔平成二七年条例四四号〕
(個人情報の訂正を請求できる者の特例)
第三十八条の七 第二十六条第二項の規定の適用については、同項中「第十三条第二項および第三項」とあるのは、「第三十八条の四第二項」とする。
追加〔平成二七年条例四四号〕
(個人情報の訂正の請求方法の特例)
第三十八条の八 第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「次の各号(第三号を除く。)に」とする。
追加〔平成二七年条例四四号〕
(個人情報の利用停止を請求できる者の特例)
第三十八条の九 第三十三条の規定の適用については、同条第一項第一号中「第八条第一項および第二項の規定に違反して利用されているとき、または第十条第三項の規定に違反して保有されているとき」とあるのは「第十条第三項の規定に違反して保有されているとき、第三十八条の三第一項および第二項の規定に違反して利用されているとき、番号法第二十条の規定に違反して収集され、もしくは保管されているとき、または番号法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき」と、同項第二号中「第八条第一項および第二項または第九条」とあるのは「第九条または第三十八条の三第三項」と、同条第二項中「第十三条第二項および第三項」とあるのは「第三十八条の四第二項」とする。
追加・一部改正〔平成二七年条例四四号〕
(利用停止請求の手続の特例)
第三十八条の十 第三十四条第一項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「次の各号(第三号を除く。)に」とする。
追加〔平成二七年条例四四号〕
第二節の三 情報提供等記録の取扱いの特例
追加〔平成二七年条例四四号〕
(適用範囲)
第三十八条の十一 この節の規定は、情報提供等記録の取扱いについて適用する。
2 情報提供等記録の取扱いについては、第八条、第十三条、第二十一条、第二十四条、第三十一条および第三十三条から第三十七条までの規定は、適用しない。
追加〔平成二七年条例四四号〕
(利用および提供の制限)
第三十八条の十二 実施機関は、利用目的以外の目的のために個人情報を当該実施機関内において利用してはならない。
2 実施機関は、番号法第十九条各号のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を提供してはならない。
追加〔平成二七年条例四四号〕
(個人情報の提供先への通知の特例)
第三十八条の十三 第三十二条の規定の適用については、同条中「当該個人情報の提供先」とあるのは、「内閣総理大臣および番号法第十九条第八号に規定する情報照会者もしくは情報提供者または同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者もしくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第二十三条第一項および第二項(これらの規定を番号法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)」とする。
追加〔平成二七年条例四四号〕、一部改正〔令和三年条例三六号〕
(準用)
第三十八条の十四 第三十八条の四から第三十八条の八までの規定は、情報提供等記録の取扱いについて準用する。
追加〔平成二七年条例四四号〕
第三節 審査請求
一部改正〔平成一七年条例一号・二七年四〇号〕
(審査請求があった場合の審査会への諮問等)
第三十九条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等または開示請求、訂正請求もしくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求について裁決をすべき行政庁(以下「行政庁」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、審査会に諮問しなければならない。
一 審査請求が不適法であり、却下する場合
二 裁決により、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示する場合(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
三 裁決により、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をする場合
四 裁決により、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止をする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第三項において読み替えて適用する同法第二十九条第二項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第一項の規定による諮問をした行政庁(以下「諮問庁」という。)は、当該諮問について答申を受けたときは、速やかに、当該諮問に係る審査請求について裁決をしなければならない。
一部改正〔平成一七年条例一号・二七年四〇号〕
(諮問をした旨の通知)
第四十条 諮問庁は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
一 審査請求人および参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
二 開示請求者、訂正請求者または利用停止請求者(これらの者が審査請求人または参加人である場合を除く。)
三 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人または参加人である場合を除く。)
一部改正〔平成一七年条例一号・二七年四〇号〕
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第四十一条 第二十二条第三項の規定は、行政庁が次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
一 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、または棄却する裁決
二 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
一部改正〔平成一七年条例一号・二七年四〇号〕
(行政不服審査法第九条第一項本文の不適用)
第四十一条の二 行政不服審査法第九条第一項本文の規定にかかわらず、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等または開示請求、訂正請求もしくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求にあっては、行政庁は、行政庁に所属する職員のうちから同法第二章第三節に規定する審理手続(同章第一節に規定する手続を含む。)を行う者を指名することを要しない。
追加〔平成二七年条例四〇号〕
第四節 適用除外等
一部改正〔平成一七年条例一号〕
(適用除外)
第四十二条 前各節の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
一 統計法(平成十九年法律第五十三号)第五十二条第一項に掲げる個人情報
二 福井県統計調査条例(平成二十年福井県条例第四十八号)第六条に規定する県統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
三 県立図書館その他の県の機関において、歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がされている公文書に記録された個人情報
2 第一節から第二節の二までの規定は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第一項の本人確認情報であって同条第三項の規定により磁気ディスクに記録されているものについては、適用しない。
3 第二節から前節までの規定は、個人情報保護法その他の法律の規定(第一項第一号に規定するものを除く。)により、個人情報保護法第五章第四節の規定が適用されない個人情報については、適用しない。
一部改正〔平成一七年条例一号・二〇年四九号・二七年四四号・三〇年三号・令和四年五号〕
(他の制度との調整)
第四十三条 実施機関は、法令等の規定により、自己を本人とする個人情報(特定個人情報を除く。)が、開示請求者に対し第二十三条第三項に規定する方法と同一の方法により開示することとされている場合には、同項の規定にかかわらず、当該個人情報については、当該同一の方法による開示を行わないものとする。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には開示しない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 第二十六条から第三十二条まで、第三十八条の二第一項(第三十八条の七および第三十八条の八に係る部分に限る。)、第三十八条の七、第三十八条の八、第三十八条の十一第一項(第三十八条の十三に係る部分に限る。)、第三十八条の十三および第三十八条の十四(第三十八条の七および第三十八条の八を準用する部分に限る。)の規定は、法令等の規定により、自己を本人とする個人情報の訂正を求めることができることとされている場合には、適用しない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には訂正しない旨の定めがあるときは、この限りでない。
3 法令等の規定により開示を受けた自己を本人とする個人情報について、当該法令等に訂正の手続に関する規定がない場合は、当該個人情報を開示決定により開示を受けた個人情報とみなして、第二十六条から第三十二条まで、第三十八条の二第一項(第三十八条の七および第三十八条の八に係る部分に限る。)、第三十八条の七、第三十八条の八、第三十八条の十一第一項(第三十八条の十三に係る部分に限る。)、第三十八条の十三および第三十八条の十四(第三十八条の七および第三十八条の八を準用する部分に限る。)の規定を適用する。
4 第三十三条から第三十七条まで、第三十八条の二第一項(第三十八条の九および第三十八条の十に係る部分に限る。)、第三十八条の九および第三十八条の十の規定は、法令等の規定により、自己を本人とする個人情報の利用停止を求めることができることとされている場合には、適用しない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には利用停止をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
5 法令等の規定により自己を本人とする個人情報の開示、訂正または利用停止を求めることができることとされている場合において、当該開示、訂正または利用停止の請求に係る実施機関の決定に対してされた審査請求に関する手続については、当該法令等に別段の定めのある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
一部改正〔平成一七年条例一号・二七年四〇号・四四号〕
第三章 福井県個人情報保護審査会
(設置等)
第四十四条 個人情報の保護に関する重要事項について調査審議等を行うため、福井県個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
第二条 個人情報の保護に関する重要事項について調査審議等を行うため、福井県個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、住民基本台帳法第三十条の四十第一項に規定する都道府県の審議会とする。
2 審査会は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十第一項に規定する都道府県の審議会とする。
一部改正〔平成一七年条例一号・二七年四四号〕
一部改正〔平成一七年条例一号・二七年四四号・令和四年三六号〕
(所掌事務)
第四十五条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。
第三条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。
一 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)第百五条第三項において準用する同条第一項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
二 個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年福井県条例第三十六号。以下「法施行条例」という。)第三条第三項第三号の規定により審査会の権限に属させられた事項の処理に関すること。
三 福井県議会の保有する個人情報の保護に関する条例(令和四年福井県条例第三十七号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第四条第三項第三号の規定により審査会の権限に属させられた事項の処理に関すること。
四 議会個人情報保護条例第四十六条第一項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
一 この条例の規定により審査会の権限に属させられた事項の処理に関すること。
二 個人情報の保護に関する制度の運営等についての調査審議および建議に関すること。
三 住民基本台帳法の規定により審査会の権限に属させられた事項の処理に関すること。
五 住民基本台帳法の規定により審査会の権限に属させられた事項の処理に関すること。
一部改正〔平成一七年条例一号〕
一部改正〔平成一七年条例一号・令和四年三六号〕
(委員)
第四十六条 審査会は、委員五人以内をもって組織する。
第四条 審査会は、委員五人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が委嘱する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
6 知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、または委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
一部改正〔平成一七年条例一号〕
一部改正〔平成一七年条例一号・令和四年三六号〕
(会長)
第四十七条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
第五条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
一部改正〔平成一七年条例一号〕
一部改正〔平成一七年条例一号・令和四年三六号〕
(会議)
第四十八条 審査会の会議は、会長が招集する。
第六条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
一部改正〔平成一七年条例一号〕
一部改正〔平成一七年条例一号・令和四年三六号〕
(調査権限)
第四十九条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等、訂正決定等または利用停止決定等に係る個人情報が記録された公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
第七条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁(法第百五条第三項において準用する同条第一項の規定により審査会に諮問をした実施機関(法施行条例第二条第二項に規定する実施機関をいう。)および議会個人情報保護条例第四十六条第一項の規定により審査会に諮問をした議長をいう。以下同じ。)に対し、保有個人情報(法第六十条第一項に規定する保有個人情報および議会個人情報保護条例第二条第四項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等、訂正決定等または利用停止決定等に係る個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、または整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、または整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第一項および前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人または諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書または資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させまたは鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
一部改正〔平成一七年条例一号・二七年四〇号〕
一部改正〔平成一七年条例一号・二七年四〇号・令和四年三六号〕
(委員による調査手続)
第八条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第一項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。
追加〔令和四年条例三六号〕
(意見の陳述)
第五十条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に対し、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人または参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
一部改正〔平成一七年条例一号・二七年四〇号〕
(意見書等の提出)
第五十一条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書または資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書または資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
一部改正〔平成一七年条例一号・二七年四〇号〕
(提出資料の写しの送付等)
第五十二条 審査会は、第四十九条第三項もしくは第四項または前条の規定による意見書または資料の提出があったときは、当該意見書または資料の写し(電磁的記録(電子計算機による情報処理の用に供されるものに限る。以下この項および次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書または資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
第九条 審査会は、第七条第三項の規定による資料の提出または行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第八十一条第三項において準用する同法第七十四条(法第百六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)もしくは行政不服審査法第八十一条第三項において準用する同法第七十六条の規定による主張書面もしくは資料の提出があったときは、これらの資料または主張書面の写し(電磁的記録(電子計算機による情報処理の用に供されるものに限る。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第十三条第四項に規定する参加人をいう。)または諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書または資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)または複写(電磁的記録にあっては、記録された事項を記載した書面の交付)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧または複写を拒むことができない。
3 審査会は、第一項の規定による送付をし、または前項の規定による閲覧をさせ、もしくは複写をしようとするときは、当該送付または閲覧もしくは複写に係る意見書または資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 審査会は、第二項の閲覧または複写について、日時および場所を指定することができる。
一部改正〔平成一七年条例一号・二七年四〇号〕
一部改正〔平成一七年条例一号・二七年四〇号・令和四年三六号〕
(調査審議手続の非公開)
第五十三条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
第十条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
一部改正〔平成一七年条例一号〕
一部改正〔平成一七年条例一号・令和四年三六号〕
(答申書の送付等)
第五十四条 審査会は、第三十九条第一項の規定による諮問について答申をしたときは、答申書の写しを第四十条各号に掲げる者に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
一部改正〔平成一七年条例一号〕
(その他)
第五十五条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
第十一条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
一部改正〔平成一七年条例一号〕
一部改正〔平成一七年条例一号・令和四年三六号〕
第四章 事業者に対する施策
(県の支援)
第五十六条 知事は、事業者がその保有する個人情報の保護に関し適切な措置を講ずることができるよう、情報の提供、意識啓発、苦情の処理のあっせんその他必要な施策の実施に努めるものとする。
一部改正〔平成一七年条例一号〕
(国等との協力)
第五十七条 知事は、事業者が保有する個人情報の保護に関し必要があると認めるときは、国もしくは他の地方公共団体に協力を求め、または国もしくは他の地方公共団体からの協力の求めに応ずるものとする。
一部改正〔平成一七年条例一号〕
(出資法人)
第五十八条 県が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人に対し、前項の必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
一部改正〔平成一七年条例一号〕
第四章の二 県が設立する地方独立行政法人が保有する個人情報の保護
追加〔平成一九年条例一六号〕
(県が設立する地方独立行政法人に対する適用)
第五十八条の二 県が設立する地方独立行政法人については、実施機関とみなして、この条例の規定(前条の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条第六号

実施機関の職員

実施機関の役員または職員

第六条第三項第一号

および市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員

、県が設立する地方独立行政法人の役員および職員ならびに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員

第十一条 

職員または職員であった者

役員もしくは職員または役員もしくは職員であった者

第二十五条 

別表の上欄に掲げる個人情報が記録された公文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の下欄に

当該開示を行った地方独立行政法人が別表に定める手数料の額を参酌して

第六十二条 

実施機関の職員もしくは実施機関の職員であった者

実施機関の役員もしくは職員、実施機関の役員もしくは職員であった者

第六十五条 

職員

役員または職員

追加〔平成一九年条例一六号〕、一部改正〔平成二七年条例四四号〕
第五章 補則
(運用状況の公表)
第五十九条 知事は、毎年度この条例の運用状況を公表しなければならない。
一部改正〔平成一七年条例一号〕
(実施機関相互の間の調整等)
第六十条 知事は、個人情報の保護に関する制度(次項において「個人情報保護制度」という。)が適正かつ円滑に運営されるよう実施機関相互の間の調整を行うものとする。
2 知事は、個人情報保護制度の円滑な運用を確保するため、総合的な案内所を整備するものとする。
一部改正〔平成一七年条例一号〕
(委任)
第六十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、実施機関が定める。
一部改正〔平成一七年条例一号〕
第六章 罰則
追加〔平成一七年条例一号〕
第六十二条 実施機関の職員もしくは実施機関の職員であった者または第十二条第三項の受託事務等に従事している者もしくは従事していた者が、正当な理由がないのに、公文書に記録されている個人の秘密に属する事項の集合物であって一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成されたもの(その全部または一部を複製し、または加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する。
追加〔平成一七年条例一号〕
第六十三条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときは、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。
追加〔平成一七年条例一号〕
第六十四条 第十二条第二項に規定する受託事務等を行うものの代表者または代理人、使用人その他の従業者が、当該受託事務等に関して、第六十二条または前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該受託事務等を行うものに対しても、各本条の罰金刑を科する。
追加〔平成一七年条例一号〕
第六十五条 実施機関の職員が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画または電磁的記録を収集したときは、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。
追加〔平成一七年条例一号〕
(罰則)
第六十六条 第四十六条第五項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。
第十二条 第四条第七項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。
追加〔平成一七年条例一号〕
追加〔平成一七年条例一号〕、一部改正〔令和四年条例三六号〕
第六十七条 第六十二条、第六十三条、第六十五条および前条の規定は、県の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第十三条 前条の規定は、県の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
追加〔平成一七年条例一号〕
追加〔平成一七年条例一号〕、一部改正〔令和四年条例三六号〕
第六十八条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、五万円以下の過料に処する。
追加〔平成一七年条例一号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第六条第四項、第七条第二項および第三項、第八条第一項ならびに第九条の規定(これらの規定中審査会の意見を聴くことに係る部分に限る。)ならびに第三十八条第一項、第三十九条(第三号を除く。)、第四十条から第四十二条まで、第四十七条、第四十九条および第五十五条の規定 平成十四年四月一日
二 第二章第四節、第三十六条第二項、第三十七条第四項、第三十八条第二項、第三十九条(第三号に限る。)、第四十三条から第四十六条まで、第四十八条および第五十六条の規定 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)の施行の日(平成十四年八月五日)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務についての第六条第二項の規定の適用については、同項中「個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に行われている個人情報取扱事務については、この条例の施行の日以後、速やかに」とする。
附 則(平成一六年条例第七四号)
この条例は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中福井県個人情報保護条例第二条第二号の改正規定、第六条第四項の改正規定(同項第二号中「その他」を「前二号に掲げるもののほか、」に改める部分および同号を第三号とし、第一号の次に一号を加える部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、第七条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(同項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に一号を加える部分に限る。)、第八条第一項第六号を同項第九号とし、同項第五号の次に三号を加える改正規定(同項第六号に係る部分に限る。)および第十五条第七号の改正規定(「個人情報」を「と実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報」に改める部分を除く。)は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に実施機関に対してされている第一条の規定による改正前の福井県個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第二十九条の規定による是正の申出については、なお従前の例による。
3 第一条の規定の施行前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、第一条の規定による改正後の福井県個人情報保護条例(以下「新条例」という。)中にこれに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一九年条例第一六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第四八号)
この条例は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則(平成二〇年条例第四九号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成二八年規則第二二号で平成二八年四月一日から施行)
附 則(平成二七年条例第四四号)
この条例中第一条の規定は平成二十八年一月一日から、第二条の規定は公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成二九年規則第一九号で平成二九年五月三〇日から施行)
附 則(平成三〇年三月二二日条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の福井県個人情報保護条例第六条第一項に規定する登録簿に記載されている個人情報取扱事務であって、当該事務において取り扱う個人情報に同条例第二条第一号の三に定める要配慮個人情報が含まれているものについての同条例第六条第一項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは」とあるのは、「行っているときは、福井県個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成三十年福井県条例第三号)の施行後速やかに」とする。
附 則(令和三年一〇月一一日条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(令和四年三月二二日条例第五号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和四年一二月二七日条例第三六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(福井県個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の福井県個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第六条第一項の規定に基づき作成された個人情報取扱事務登録簿については、第三条第一項の規定により作成された登録簿とみなす。
5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた旧条例第十三条第一項、第二十六条第一項または第三十三条第一項の規定に基づく請求については、なお従前の例による。
6 施行日前にした行為に対する旧条例に規定する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第二十三条関係)

公文書の種別

開示の実施の方法

手数料の額

文書または図画

複写機により作成した写しの交付(単色刷り)

一枚につき十円

その他の方法による写しの交付

写しの作成に要する実費

電磁的記録

実施機関が別に定める方法

開示の実施に要する実費

備考 複写機により作成した文書または図画の写しの枚数は、用紙の両面に複写したときは片面を一枚として、A三判を超える規格の用紙を用いたときはA三判の規格の用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる