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○福井県事業認定審議会条例
平成十四年三月二十二日福井県条例第九号
福井県事業認定審議会条例を公布する。
福井県事業認定審議会条例
(趣旨)
第一条 この条例は、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三十四条の七第二項の規定に基づき、同条第一項の審議会その他の合議制の機関に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第二条 前条の審議会その他の合議制の機関の名称は、福井県事業認定審議会(以下「審議会」という。)とする。
(組織)
第三条 審議会は、委員七人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が委嘱する。
3 委員の任期は、三年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長)
第四条 審議会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、審議会の会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(専門委員)
第五条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は、知事が委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、委嘱を解かれるものとする。
(会議)
第六条 審議会は、必要に応じ、会長が召集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、審議会の議長となり、議事を整理する。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第七条 審議会の庶務は、土木部において処理する。
(その他)
第八条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成一四年規則第五〇号で平成一四年七月一〇日から施行)



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