○福井県国民健康保険広域化等支援基金条例
平成十四年十月十一日福井県条例第六十号
福井県国民健康保険広域化等支援基金条例を公布する。
福井県国民健康保険広域化等支援基金条例
(設置)
第一条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十五条の二の規定に基づき、市町(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合および広域連合で、国民健康保険事業を行うものを含む。以下同じ。)における国民健康保険事業の運営の広域化(市町の合併を含む。以下「広域化等」という。)および国民健康保険の財政の安定化(以下「安定化」という。)に資する事業に必要な費用に充てるため、福井県国民健康保険広域化等支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
一部改正〔平成一七年条例六五号〕
(積立て)
第二条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 知事は、広域化等および安定化に資する事業に係る貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けならびに広域化等に資する事業に係る交付金(以下「交付金」という。)の交付を実施するため、基金の全部または一部を処分することができる。
(貸付要件)
第七条 貸付金は、次の各号のいずれかに該当する場合に、貸し付けるものとする。
一 広域化等に際し、賦課すべき国民健康保険料(国民健康保険税を含む。以下この条において「保険料」という。)の引上げが必要と見込まれる市町で知事が適当と認めるものが、当該貸付金を保険料の平準化に必要な費用に充てるとき。
二 当該年度内において給付費の増大もしくは保険料の収納不足により財政収支に不均衡が生ずると見込まれる市町または翌年度において保険料の急激な引上げが見込まれる市町で、知事が適当と認めるものが、当該貸付金を安定化に必要な費用に充てるとき。
一部改正〔平成一七年条例六五号〕
(貸付金額)
第八条 貸付金の貸付金額は、知事が定める基準に従い算定した額の範囲内の額とする。
(貸付条件)
第九条 貸付金の貸付けは、無利子とする。
2 貸付金の貸付けを受けた市町は、当該市町の借入総額を五で除して得た額を、当該貸付けが行われた日の属する会計年度の翌々年度以降五箇年度の各年度において、知事が定める日(以下「償還期限」という。)までに償還するものとする。
3 貸付金の貸付けを受けた市町は、償還期限までに当該償還期限に係る貸付金を償還しなかったときは、償還すべき日の翌日から償還の日までの日数に応じ、償還すべき額につき年十四・六パーセントの割合で計算した額の延滞利息を県に納付しなければならない。
一部改正〔平成一七年条例六五号・二一年五一号〕
(償還期限の延期)
第十条 知事は、貸付金の貸付けを受けた市町に災害その他特別の事情があると認めるときは、当該市町の貸付金の償還期限を延期することができる。
一部改正〔平成一七年条例六五号〕
(繰上償還)
第十一条 知事は、貸付金の貸付けを受けた市町が、貸付金を貸付けの目的以外の用途に使用したとき、その他特に必要があると認めるときは、貸付金の全部または一部の繰上償還をさせることができる。
2 貸付金の貸付けを受けた市町は、必要に応じ、貸付金の全部または一部の繰上償還をすることができる。
一部改正〔平成一七年条例六五号〕
(交付要件)
第十二条 交付金は、広域化等を行う市町で知事が適当と認めるものが、当該交付金を広域化等に際し必要な広報活動、啓発活動および電子計算機による情報処理システムの整備に係る費用その他広域化等の実施のために必要な経費に充てる場合に交付するものとする。
一部改正〔平成一七年条例六五号〕
(交付金額)
第十三条 交付金の交付金額は、知事が定める基準に従い算定した額の範囲内の額とする。
(交付金の返還)
第十四条 知事は、交付金の交付を受けた市町が、交付金を交付の目的以外の用途に使用したとき、その他特に必要があると認めるときは、交付金の全部または一部の返還を求めることができる。
一部改正〔平成一七年条例六五号〕
(委任)
第十五条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
一部改正〔平成二五年条例四九号〕
(延滞利息の割合の特例)
2 当分の間、第九条第三項に規定する延滞利息の年十四・六パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項の規定により告示された割合に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。
追加〔平成二五年条例四九号〕
附 則(平成一七年条例第六五号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
附 則(平成二一年条例第五一号)
この条例は、平成二十一年十二月二十二日から施行する。
附 則(平成二五年条例第四九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、延滞金、還付加算金、充当加算金および延滞利息のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。